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離婚の届出に際して子どもの親権者を定める
未成年の子どもがいる夫婦が協議離婚の届出をするときは、父母のどちらか一方を子どもの親権者に指定しなければなりません。
離婚時における親権者の指定は、夫婦の話し合いで決められます。
夫婦だけで親権者の指定を決められないと協議離婚の届出をすることができず、そうしたときは家庭裁判所に調停を申し立てることで対応をすすめていくこともできます。
夫婦に未成年の子どもがいるときは、協議離婚の届出では、すべての子どもについて父母のどちらか一方を親権者に指定しなければなりません。
子どもが複数あるときには、子どもごとに親権者を分けて指定する(例えばですが、長男の親権者を父親とし、長女の親権者を母親とするなど)こともできます。
親権者は、子どもの身分に関する決定ができ、子どもの財産を管理する立場になり、法定代理人として子どもに関して大きな権限を持ちます。
また、親権者となった親は子どもと一緒に生活して監護することが普通ですので、父母のどちらが親権者になるかということは子どもにとって重要なことになります。
離婚後における子どもの法定代理人となる親を明確にしておくため、父母のどちらか一方を離婚届の際に親権者に指定します。そして、その事実は戸籍に記載されます。
離婚の届出時における親権者の指定は、夫婦で自由に定めることができます。
もし、夫婦で話し合っても親権者をどちらにするか決まらないときは、家庭裁判所に対して調停を申し立てることもできます。
なお、親権者の指定が夫婦で決まらないときの解決方法の一つとして、一方を親権者として他方を監護者にすることがあります。
監護者は子どもと一緒に暮らすことになりますが、子どもの重要な事項については親権者に権限がありますので、やや複雑な関係となります。
子どもの大事なことを決めるとき、監護者はそのたびに親権者から了解を得ることが必要になります。
もし、そのときに父母間で意見が合わなければ、揉めごとが起きる心配があります。
そのため、親権者と監護者を分けて定めることは、専門家からは勧められません。
ただし、親権者と監護者を分けて定めて離婚することは、現実には行なわれてます。
なお、離婚の成立した後に子どもの親権者を変更するときは、父母の間だけで決めることはできず、必ず家庭裁判所の手続きを踏まなければなりません。
子どもの監護は安定して継続することが望ましいと考えられますので、親だけの都合から親権者を変更することは認められないこともあります。
子どものためになるか否かという観点から親権者の変更が検討されます。
現状では母親側が多く親権者になっていますが、離婚時には夫婦の話し合いで親権者を決められます。
離婚の届出には子どもの親権者を指定することが手続上で必須となっていますので、親権者の指定は、離婚の合意と切り離して考えることができません。
子どもの親権者について夫婦で合意ができなければ、協議離婚の手続きをすすめられません。
母親が親権者になるケースが8割近くになっていますが、一部では父親が親権者になっていますので、当然に母親が親権者になれる訳ではありません。
なお、離婚になった原因が母親側にあるときは、父親側が子どもの監護を母親に任せることに抵抗が大きく、父親が親権者になることが見られます。
このような離婚の仕組みから、夫婦に未成年の子どもがあるときに離婚の話し合いを始めるときは、はじめに子どもの親権者を決めることになります。
親権者が決まらなければ、それに付随する養育費や面会交流の各条件を決めることもできず、現実にも離婚の届出をできる状態にならないためです。
子どもの親権者を決めるときに、条件を付けて親権者を指定することは認められません。
離婚時における夫婦の話し合いでは、相手に対する不信感もあることから、親権者の指定について何らかの条件を付けて合意することを考える夫婦も見られます。
例えば、法律で定める親権者のもつ権限を一部制限したり、他方へ親権者を変更できる条件を定めることは認められません。
親権者の権限と親権者を変更する手続きは、法律の定めに従わなければなりません。そうした法律の考え方を踏まえて、親権者の指定を慎重に検討します。
一般には、妻の側が子どもの親権者となることを強く希望します。
子どもが乳幼児であるときは、夫の側も、母親が親権者となっても仕方がないと考えます。
それでも、夫の妻に対する不信感が強いときは、妻に子どもを任せることに不安を抱くことになり、自分が親権者となって子どもを監護しようと考えることもあります。
一方で、親権者の指定を離婚する条件を決めるときに駆け引きの材料として利用し、養育費を支払わないことを条件に引き出して妻側に親権者となることを認めるケースも見られます。
そうした養育費を支払わない旨の合意が夫婦の間で行なわれると、法律上では有効と認められますので、離婚後の母子の経済生活が厳しくなることもあります。
そうなると、子どもの監護において支障がでることになりますので、監護親となる側に十分な収入の見込みがないにも関わらず、養育費の支払いをしない旨の取り決めはしないことです。
なお、監護親が養育費の支払いを受けないことで子どもの生活に重大な支障が生じるときは、子ども本人から非監護親に対して扶養料を請求することが認められます。
子どもの親権者の指定が夫婦の間で円滑に決まらなかったときは、その経緯が離婚後における面会交流の実施にも影響することがあります。
親権者とならない親は、離婚後には子どもと同居できない代わりに、定期的に子どもに面会することが原則として認められます。
これは、面会交流をすることは、子どもの精神面での成長にも資すると考えられるためです。
父母間で面会交流の実施に合意ができると、定期的に子どもと会って交流することができ、さらに父母間で合意ができれば、宿泊を伴う面会、旅行などをすることも可能になります。
ただし、離婚時に親権者の指定に関して父母間で揉めたときには、面会交流の実施においても揉めてしまうことがあります。
父母間では面会交流の調整を図ることが難しいときは、家庭裁判所の調停を利用します。
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