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不倫した配偶者側は財産分与を請求できるか
離婚の原因は財産分与に影響しませんので、離婚になる原因をつくったことを理由にして共同財産を清算する財産分与の請求権は失われません。
離婚の原因をつくった責任については、原則として慰謝料の支払いで対応します。
ただし、夫婦の合意に基づいて財産分与の取り決めの中で慰謝料の支払い分を調整(財産の配分割合を見直すなど)することもできます。
離婚の原因があっても財産分与の請求権は失くなりません。
『不倫(不貞行為)のあったことが原因で離婚になる場合も、不倫した配偶者には財産分与を請求する権利があるのですか?』という質問を受けることがあります。
その背景には、離婚することを望んでいなかった側としては、離婚の原因をつくった相手から財産分与を請求されても、それを認めたくない気持ちがあるためです。
そうした気持ちは理解できますが、財産分与は婚姻中に夫婦が共同して形成した財産を清算する目的(これを「清算的財産分与」と言います。)があります。
そのため、婚姻期間における財産の形成にあたっての双方の寄与(貢献)度も考慮しながら、財産分与の方法を定めることが基本的な考え方となります。
したがって、夫婦に共同財産があるときは、財産分与を定める協議をすることになります。
不倫(離婚の原因)のあることを理由に不倫をした配偶者側への財産分与を認めないことは、法律の考え方に沿わないことになります。
ただし、財産分与には、夫婦の共同財産を清算する目的以外にも、慰謝料的要素、一方側の離婚後の扶養的要素を含めて定めることができます。
現実に行なわれる財産分与でも、夫婦で協議した結果に基づいて慰謝料の要素を含めて財産分与を定めることがあります。
そのため、夫婦の共同財産を2分の1ずつに計算した後に慰謝料的要素を加味することも夫婦の話し合いで決めることがあります。
もちろん、慰謝料の支払いは財産分与とは区別し、独立して離婚慰謝料の条件を定めることもあります。この方法は、慰謝料の負担があること、その部分の金額が明確になります。
離婚に伴う慰謝料は、離婚から3年間は請求が可能になります。
そのため、いずれの方法によって慰謝料を定めても、離婚協議書に清算条項を記載しておくことで、契約以降に離婚慰謝料を請求することが実質的にできなくなります。
財産分与の対象財産
夫婦の共同財産を半分ずつに分けることは、財産分与の基本的ルールになります。
ただし、協議離婚では、夫婦で自由に財産分与の内容、方法を定めることができます。
上記のとおり、不倫によって離婚原因をつくった側にも財産分与を受ける権利はあります。
ただし、協議離婚では夫婦の話し合いで離婚の条件を定めますので、離婚することを余儀なくされた側の同意を得なければ、条件面で合意して協議離婚を成立させることができません。
そのようなことから、離婚原因をつくった側は、離婚の合意に向けて、配偶者に対し条件面で譲歩することを求められる場面が良く見られることになります。
協議離婚は、夫婦の話し合いにより手続が進められますので、基本的ルールと違う方法で離婚の条件を定めることも珍しくありません。
不倫をした配偶者側は有責配偶者となりますので、原則として相手に対して直ちに離婚請求をすることが難しくなる立場となります。
こうしたとき、不倫をされた配偶者側が離婚を求めると、離婚になるケースが多くあります。
しかし、配偶者に不倫の事実が発覚しても、離婚後の生活に経済的な不安を強くいだく配偶者側が離婚することを望まないことがあります。
双方が離婚を望まなければ、そのまま婚姻が続くことになります。
ただし、不倫した側が不倫相手と婚姻することを望み、離婚を望んでいることもあります。
こうしたときに、離婚を望む側は、不倫したことを認め、慰謝料を支払うほか、財産分与においても財産を取得しないことを離婚の条件として提示することがあります。
もし、どちらか一方側が離婚を希望し、他方側が離婚を希望しないときは、離婚を希望する側が条件面において大幅に譲歩することが見られます。
そうした結果として、まったく財産分与を取得しないで離婚するケースもあります。
いろいろな離婚契約に携わってきていますが、夫婦の間に幼い子どもがあるときの離婚では、有責配偶者となる夫側が、妻側に対して財産分与として住宅の所有権をすべて譲渡することを見ることがあります。
夫婦の離婚は、子どもにとって父母の一方との別れになり、離婚する両親の気持ちとして、できるだけ子どもに余分な苦労をかけたくないとの想いがあることを感じます。
離婚する相手に対し高額な慰謝料を支払うことよりも、子どもに良好な環境を与えるために、妻側に住宅を財産分与する条件を定める方が、気持ちの上でも納得できるのかもしれません。
夫婦が離婚すれば、夫婦の子どもの生活に少なからず何らかの影響を与えることになります。
住宅は、財産であるだけではなく、日常生活の拠点となるものです。
夫にとっての住宅は、仕事を終えてから帰って寝るだけのところであったかもしれませんが、母子側にとっては、昼間の時間帯も含めて長い時間を過ごすところとなります。
とくに母親と子どもは、学校を含めた地域の中に生きている面が父親以上に強くあります。
地域の友人・知人関係が生活の基盤となっていますので、その生活拠点をほかに移動することは、離婚したことだけではなく、人生における大きな転換点になることを意味します。
そのようなことも踏まえ、父親が有責配偶者となる協議離婚においては、夫婦と子どもが居住していた住宅を妻側に財産分与することを決断するのだと思います。
また、住宅の財産分与に加えて、住宅ローンの残債を父親側が離婚後に継続して支払っていくことを公正証書 離婚の手続きにより定めることもあります。
離婚手続には、家族それぞれの在り方、考え方が反映されるものであることを感じます。
住宅の購入に際して住宅ローンを利用することは、一般的と言えることになっています。
このため、住宅を財産分与する際は、住宅ローンの取り扱いにも注意が必要になります。
住宅ローンを借りた契約条件に、住宅の所有権を変更するときは住宅ローンの貸主となる銀行又は保証会社から承諾を得るように定められていることが普通です。
そのことからすると、住宅を財産分与する場合には銀行から事前に承諾を得ることが必要になるのですが、銀行に所有者の変更を申請しても銀行が承諾しないことも考えられます。
どうせ銀行に申請しても断られるかもしれないということで、はじめから銀行に黙ったままで夫婦の間で住宅の財産分与をするご夫婦も多くあります。
住宅の所有権を変更しても直ちに銀行から連絡が入ることはないようですが、銀行に対する住宅ローンの返済は遅れないようにしておくことに注意が必要です。
もし、住宅ローンの支払いが遅滞すると、銀行から調査が行なわれ、住宅の無断譲渡の事実が問題になるかもしれません。
さらに住宅ローンの返済が遅れてしまうと、せっかく財産分与で譲渡を受けた住宅が競売にかけられてしまうことにもなりかねません。
『ご相談しながら、あなたの離婚協議書を丁寧に作成します。』
夫婦で離婚の話し合いを進めていくとき、「みんなは、どのようにして住宅の財産分与を決めているのだろう?」「自分の場合は、どうするのが良い方法なのだろう?」「ほかに、もっと良い方法はないのかな?」と考えることになります。
そのようなことを考える際には、協議離婚の仕組みについて基礎的な知識を備えておくことが役に立ちます。
当サイトにも離婚に関する情報を多く記載していますのでご参考にしてください。
ただ、自分自身の具体的なことになると、一般的な知識だけでは十分に対応ができないこともあります。
そのようなときには専門家の知識、ノウハウを利用することが有効になります。
協議離婚を進めていくなかで夫婦で取り決めた財産分与やそのほかの離婚条件を離婚協議書、離婚公正証書にしておきたいときは、専門家と相談、確認をしながらすすめることもできます。
当事務所は、協議離婚の契約に多数の実績があります。
また、離婚原因に多く見られる不倫問題への対応もしておりますので、不倫 慰謝料を請求する内容証明郵便による通知書(不倫 内容証明)、不倫の問題が決着するときに使用される示談書の作成にも応じられます。
これから協議離婚をすすめていくなか、専門家と相談しながら安心できる離婚手続をしたいという方は、サポートをご利用ください。
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。
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