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離婚時における財産上の清算を固めておく
夫婦が離婚するときは、大切な離婚条件について互いに確認し取り決めることになります。
このとき、重要な合意事項は書面で確認しておかないと、合意事項に不履行があったときに、相手に対して履行を求める根拠の資料がなくて対応をすすめるうえで困ります。
離婚協議書を作成しておけば、合意事項をいつでも書面上で確認できますので、裁判所に対し履行を求める場合にも役立つ資料となります。
協議離婚は、夫婦だけで手続きをすすめることになり、普通には家庭裁判所は関与しません。
そのため、離婚するときの条件としてポイントになる財産分与、慰謝料ほか、夫婦の間に子どもがあるときは親権者の指定、養育費、面会交流などを夫婦の話し合いで取り決めなければなりません。
夫婦の話し合いで決められないときは、家庭裁判所に申し立てして調停などで決めることもできますが、財産分与は離婚の成立から2年間、慰謝料は離婚の成立から3年間までが請求できる期間となっています。
養育費は、経済的な自立を子どもに期待できるまでの間(扶養が必要な子を「未成熟子」といいます)であれば、監護親から非監護親に対し、いつでも請求することができます。
将来に向けた養育費の請求はいつからでもできますが、過去の負担していない分の養育費は、どこまで過去に遡れるかについて明確なルールがありません。
また、父母の間で取り決めていた養育費を支払わずに滞納したときは、5年間で消滅時効が成立してしまうことに注意が必要です。
以上のように、離婚の条件によって離婚の成立後に請求できる期間が法律で定められており、必要な請求手続きは早めに対応をすすめることが求められます。
このことは、離婚する時に夫婦の話し合いで各条件を取り決めておかなければ、離婚した後になってからでも各金銭の支払い請求が起きる可能性のあることを意味します。
二人の間で各条件を決めることができなければ、家庭裁判所における調停または審判の制度を利用することになります。
離婚が成立してようやく新生活をスタートした頃になって、家庭裁判所から調停の呼び出し連絡が来ることになっては、どこか水を差された気持ちになってしまうものです。
このような事態が起きることを避けるためには、離婚前における夫婦の話し合いで離婚するための条件を明確に決めておき、それを離婚協議書にして確認しておくことが大切になります。
離婚協議書には、決められない事項が残っていない限り、離婚に関する清算がすべて完了した旨を双方で確認するための清算条項を定めます。
清算条項を定めて離婚契約した後に協議離婚が成立すると、養育費の特別費用を別にすれば、離婚について追加して金銭請求をすることがお互いにできなくなります。
このようなことから、夫婦の間で離婚協議書を締結しておくことによって、金銭の支払いだけではなく、二人の間における権利義務の関係が確定して安定することになります。
離婚協議書を作成しておくことで、離婚後に何らかのトラブルが二人の間に起きたとしても、離婚時の合意内容が離婚協議書に記載されており、それが証拠資料として残ります。
夫婦で決めたことは守られることが大切になりますので、約束を確認できる離婚協議書が必要になります。
離婚する方法として最も多く利用される協議離婚は、原則として家庭裁判所を利用する仕組みにはなっていません。
家庭裁判所を利用した調停離婚、判決離婚では、離婚の成立に伴って、離婚に関する条件を含めた調書、判決書が家庭裁判所で作成される仕組みになっています。
そうした公的書面が作成されることで、離婚の条件も確定することになります。
ところが、協議離婚ではそのような仕組みはありませんので、夫婦の話し合いで離婚の条件を決めたときは、離婚協議書を作成するかについて自分達で判断することになります。
法律上では離婚協議書を作成する義務はなく、何もしなければ、離婚の条件が書面に作成されることはありません。実際にも、そうして離婚している夫婦も多数あります。
ただし、離婚時の条件を固めておくことで離婚に関する金銭の支払いが着実に行なわれ、離婚後に二人の間に金銭トラブルが生じないように、離婚協議書を作成する夫婦もあります。
離婚に伴う慰謝料は、離婚の成立から3年以内であれば、請求することができます。
離婚する時に夫婦の関係が相当に悪化した状態になっていると、夫婦で話し合うこともなく、急いで先に離婚の届出をしてしまうことがあります。
こうしたとき、離婚の成立したことで気持ちが少し落ち着くと、離婚になった原因は相手側にあることに思いが至り、相手に対して慰謝料を請求したいと考えることがあります。
ただし、夫婦の仲が悪かったような事情があると、離婚した後でも二人の話し合いで相手が慰謝料の支払いに応じることを期待することは、普通には難しいと言えます。
慰謝料の支払いを強制的にすすめるには裁判所に請求手続きをすることが必要になりますが、その場合には離婚原因を証明する証拠資料を揃えることが支障になることもあります。
相手に離婚原因があると考えるときは、離婚する際に離婚協議書を作成する過程で、相手に離婚原因があることを明らかにし、慰謝料の支払い条件を定めておくことが安心です。
離婚協議書には、離婚の際に定めておく必要のある事項を、網羅的にすべて記載します。
つまり、離婚する時点において夫婦の間に整理が必要となる事項をすべて離婚協議書のなかで確認しておくことで、課題を先送りせず、離婚後の生活を安定させることができます。
夫婦の間に未成熟子があるときは、離婚すると直ぐに養育費の支払が必要になりますので、養育費については離婚の届出をするまでに具体的に定めておくことが望ましいと言えます。
なお、養育費の支払を取り決める協議離婚では、公正証書 離婚が多く利用されています。
養育費の支払いは長期となることが多いために、夫婦の間における養育費の取り決めを安全な公正証書によって契約しておくことを、子どもを監護する親側は強く希望します。
一般に、離婚協議書で定める主な項目は、以下のとおりです。
もし、これ以外の事項もあれば、夫婦の取り決めとして離婚協議書に記載しておきます。
上記の離婚条件は、夫婦ごとに該当する項目、そうでない項目があります。そして、条件の契約方法も、夫婦の考え方によって異なります。
そのため、離婚の条件を整理した離婚協議書は、夫婦ごとにまったく異なるものとなります。
例えば、養育費は、支払いの終了する時期を20歳までとする定め方のほかに、高校を卒業するまでとしたり、大学等を卒業するまでとする定め方があります。
夫婦の進学への考え方は異なりますので、養育費の終了する時期にも違いがあります。
協議離婚では、夫婦の話し合いによって自由に定めることができます。
また、財産分与では、原則として夫婦で平等に半分ずつに分けるという「2分の1ルール」がありますが、必ずしも半分ずつに指定しなくても構いません。
離婚する時点における夫婦双方の収入の差などを考慮し、収入の少ない側に大目に財産分与を配分することはよく行なわれていることです。
離婚にかかる条件協議において、住宅ローンの扱いが課題になることも多く見られます。
住宅を購入するときの住宅ローンの借り入れ契約が、夫婦の連帯債務であったり、夫婦が債務者と連帯保証人になっていることもあります。
こうした二人の関係を離婚した後も継続していくことは、望ましいことではありません。
婚姻の解消と合わせて、経済的な関係も解消しておくことが基本的な対応になります。
それを直ぐに出来ないときでも、何らかの対策をして見通しを立てなければなりません。
そのため、離婚時には住宅ローン契約の見直し等を検討することになるのですが、それに関して住宅ローンの負担者を取り決めたり、住宅の所有権名義を変更したりします。
そのような取り決めをどうするか、そして離婚協議書にどう記載しておくかが、夫婦にとって難しい問題になります。
このような住宅ローン契約の整理方法には「ひな型」もなく、夫婦は対応に苦慮します。
離婚の条件に離婚後における金銭の支払い(養育費が典型です)の約束があるときは、公証役場で公正証書が作成されることが多くあります。
公正証書を利用して離婚契約するメリットは、支払いの安全性を高められることにあります。
もう少し詳しくお話しますと、公正証書は一定の条件を満たして作成することで、約束した金銭の支払いが滞ったときに、給与、財産を差し押さえる強制執行の手続きができます。
公正証書を強制執行のできる「執行証書」として作成しておけば、もし金銭の不払いが起きたときにも、裁判を起こさなくとも、公正証書を利用して所定の手続きをすることで支払義務者に対し強制執行できる債務名義となります。
現実に強制執行することがなくても、そのような執行力が公正証書契約に備えられていることから、支払義務者側は金銭を契約したとおり継続して支払うことが期待できます。
だれでも自分の勤務先に裁判所から支払い命令が届き、それによって給与の差し押さえを受ける事態になることを嫌がります。
そうなってしまうと、勤務先における信用を失くしてしまう恐れがあるためです。
このような公正証書の効用が今では広く知られていることから、養育費の支払い約束があり、財産分与や慰謝料について離婚後に分割払いとなるときには、公正証書契約が利用されます。
当事務所においても、子どもを監護することになる妻側から、養育費の支払い契約を公正証書にしたいとのご相談を多くいただきます。
なお、公証役場で作成しない離婚協議書であると、支払いが滞ったときに差し押さえをするためには裁判を起こして判決を得る手続きを行なわなければなりません。
公正証書の特別な機能を利用して、養育費だけではなく、財産分与や離婚の慰謝料が分割金での支払いとなる離婚契約では、公正証書による契約が利用されています。
もちろん、公正証書を作成するだけで金銭の支払いが確実になる訳ではありません。
この点について不正確な伝え方をしているインターネット情報もあり、間違って理解されている方も少なくないので、注意が必要になります。
作成した公正証書により簡便に強制執行を行なうことができても、支払い義務者側に差し押さえる給与、預貯金が無ければ、債権(支払われるべきお金)を回収することはできません。
ただし、契約した金銭支払いが遅滞したときに裁判をしなくても強制執行できる公正証書は、それでも安全性の高い契約方法として勧められるものです。
公正証書契約にしても離婚の条件が変わることはありませんが、契約条件の定め方には公正証書契約ならでの注意点もありますので、慎重に作成対応することが求められます。
「離婚協議書は自分で作成しても大丈夫ですか?」このようなご質問が意外に多くあります。
それだけ、離婚協議書を作成しようとしても、どこか気持ちに不安があるのだと思います。
当事務所のご利用者の方がお申込みの時に、ご本人で作成された離婚協議書を持参される方もいらっしゃいますので、個人の方が作成された離婚協議書を目にする機会があります。
おそらく、ご自分で離婚協議書を作成して実際に利用されている方も少なくないのでしょう。
ご自分で離婚協議書を作成することに法律上の制限はありませんので、ご夫婦のどちらかで離婚協議書を作成すること自体に問題はありません。
どちら側が離婚協議書を作成するかによって出来上がりに違いが生じることになりますので、公平性を考えると一方側が作成することに他方側が不安を持つこともあります。
そういう観点からでは、誰が離婚協議書を作成するのかは重要なことになります。
なお、仕事として離婚協議書を作成できるのは、行政書士と弁護士だけになります。
離婚協議書を作成する目的は、離婚時の約束ごとをしっかりと確認して記録しておくことで、離婚後における無用のトラブルを回避することにあります。
したがって、夫婦で合意した内容が正しく反映されている離婚協議書であれば、本人が作成したものでも構いません。
夫婦の一方が離婚協議書を作成することに応じないとき、合意した事項を確認する書類が必要であれば、家庭裁判所の調停を利用して調書を作成してもらうことになります。
なお、離婚協議書における表記の方法によっては契約の効果が異なってくることもあります。
不確かな離婚協議書では万一に備えて離婚協議書を作成する意義が弱くなってしまうことも心配されますので、きちんとした離婚協議書を用意されることをお勧めします。
夫婦間の合意・誓約書
津田沼の離婚協議書
インターネット上には、離婚協議書のひな型が掲載されています。
こうしたひな型を利用して自分で離婚協議書を作成する方もあります。
ひな型は、初めて離婚協議書を作成する方が全体のイメージを把握するうえでは参考になりますが、個人の方がひな型を利用して離婚協議書を作成することを当事務所では肯定的には捉えていません。
その理由は、ひな型は一つの文例に過ぎず、それが標準であると言えないこと、ひな型の作成意図は様々であり、必ずしもあなたの事情・条件を考えて作成していない、などがあります。
そのため、個人の方が作成された離婚協議書を目にする機会も多くありますが、実際にご本人から希望する内容を聞くと、ほとんどは書き直しをすることになります。
つまり、ひな型を利用して離婚協議書を作成しても、あなたの希望する離婚の条件を正確に表記することは、それほど容易でないと言えます。
ただし、ひな型を利用することは本人の判断で行なわれることであり、また、その時点では何も問題が起こらずに済んでしまうことになります。
離婚協議書の作成に関してご相談者からいただく質問例をこちらに紹介させていただきます。
あくまでも一般的な質問及び回答例になりますので、すべてのケースに記載の内容が当てはまるものではないことにご注意いただきましてご覧いただけますようお願いします。
離婚協議書は、婚姻関係を解消するときの夫婦の取り決めを記した大切な契約書になります。
財産分与、借金の清算、住宅ローンなど財産の確認、また夫婦の間に子どもがあるときには、親権者の指定、養育費、面会交流などもあわせて確認をします。
これまでに多くの協議離婚契約に携わってきた離婚専門の行政書士が、あなたに合った形での離婚協議書を作成し、それが完成するまで、ご相談などに対応いたします。
離婚協議書に書くべきこと、離婚条件の定め方など、お分かりにならないことについては納得いくまでご質問いただけますので、安心して離婚契約の整理をすすめることができます。
離婚契約の情報は、インターネットから探しても不十分であるため、ご自身での作成には不安なこともあろうかと思います。
当事務所は離婚協議書、公正証書 離婚を多く扱っている実績ありますので、離婚に関する情報のほか、契約事例についてのノウハウも豊富に有しています。
離婚協議書の一般的料金
お電話またはメールにより、「離婚協議書の作成を依頼したい」とお申し出ください。
お電話の場合には、その場でお申し込みを確認させていただき、ご利用料金のお支払方法などをご説明させていただきます。
メールの場合には、折り返し、お申し込みを確認した旨、ご利用料金のお支払方法などについてご案内をお送りさせていただきます。
お申込みに合わせて離婚条件の大まかな情報をお伺いさせていただきますと、直ちに離婚協議書の素案作成に着手させていただきます。
特に複雑な契約内容にならない限り、原則としてお申し込みいただいた日の翌日又は翌々日中に離婚協議書の素案をお送りさせていただくことができます。
細かい情報の追記、修正などについては後からでも行なうことができます。
はじめに離婚条件全体をご覧いただくことで、離婚協議書のイメージをお持ちいただけます。
離婚協議書の作成のご依頼は日本全国からいただいています。
離婚協議書の作成のために必要となります情報(当事者情報、離婚条件の内容など)を連絡いただく方法は、メール若しくは電話によって行なうことができます。
「事務所まで行かないと、離婚協議書を作成できないか?」とのご質問をよく頂戴しますが、船橋の事務所までお越しいただく必要はありません。
もちろん、ご希望がありましたら、事務所までお越しいただきまして直接にお会いしてからお打合せをさせていただくことも可能になります。
ただし、これまでに多くのご利用者様が、メールを中心とした連絡によって何らの支障なく、ご納得いただける形で離婚協議書を完成されておられます。
全国のどちらからでも、安心して離婚協議書の作成サポートをご利用いただけます。
協議離婚における約束について、どのように契約書に記しておくかということは、法律のうえでは重要になります。そうしたことから、サポートをご利用いただいています。
こちらでは、離婚協議書、公正証書を作成されたご依頼者様から、離婚の理由から離婚協議書の作成経緯、感想などをご回答いただきましたアンケートを、ご紹介させていただきます。
皆さまのご参考になれば幸いです。
女性、30代
早く届けを出して離婚したいと思ってましたが、少し時間はかかっても、今後の最低限の約束ごとを決めることができて良かったです。
男性、50代、子1人
作成したことにより、財産分与、特に年金の扱いについて安心することができました。将来的にも、もめることのないようできました。
女性、30代
主人の作成した案文は、私に不利で理不尽な内容でした。これを少しずつ修正して、最後は納得のいく内容にすることができました。
メール連絡だけによるサポートでも、ご希望する離婚協議書を作成することができますので、お仕事、家事、育児、介護などでお忙しい方には、たいへん便利です。
お申し込みから離婚協議書の完成までのすべてを、メール連絡だけで行なうことができます。
メール利用の最大のメリットは、いつでもご自身の都合の良い時間に、マイペースで離婚協議書の作成に向けた手続きを進めていくことができることです。
サポートご利用者様にも、すべてメールだけでご利用されている方が多くあります。
もちろん、来所またはお電話による対応と何ら変わらない品質でサービスを受けられることができますので、安心してご利用いただくことができます。
離婚協議書の必要性
離婚協議書の作成により離婚条件を確認する
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。
ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。
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