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離婚協議書の締結時に立会人は不要です
夫婦で離婚協議書を締結する際に立会人は必要になるか、というご質問をいただきます。
法律上では離婚協議書を作成する義務はありませんし、また、夫婦が離婚協議書を結ぶときに立会人は必要ありません。
ただし、その場所に立会人がいた方が安心であると考えるのであれば、双方の合意のもとで両親などに立会いを依頼することは構いません。
法律上では離婚協議書を作成する義務はなく、その締結時に立会人も要りません。
よくあるご質問の中に、「離婚協議書を締結する時に立会人が必要ですか?」「夫婦のほかに立会人が居た方がいいですか?」というものがあります。
先に結論から申し上げますと、離婚協議書を締結する際に立会人は不要です。
疑問を持つ方は、離婚協議書は夫婦が協議離婚することに同意することから始まりますので、協議離婚の届出に証人二名が署名することと同じように考えられるのかもしれません。
また、公証役場で公正証書による離婚契約を結ぶときは、公証人が夫婦と一緒に公正証書の原本に署名押印することになります。
以上のような手続を踏まえて、私署証書である離婚協議書を締結する際にも立会人が必要になるとか、立会人が居た方が良いのではないかと考えるのでしょう。
市区町村役所に提出する協議離婚届では証人二名が必要となっていますので、その証人を依頼するときに離婚協議書にも一緒に署名してもらうことができるかもしれません。
離婚協議書は、離婚する夫婦が結ぶ契約書であるため、二人が署名、押印することで離婚協議書は完成します。
また、離婚の届出に際して離婚協議書の締結は必須な手続ではありません。
したがって、立会人が不要であることはもちろんですが、たとえ立会人がいても離婚契約の効力に影響はありません。
一般の売買契約書の締結に際して立会人や証人が要らないように、離婚協議書の締結においても同様に立会人は不要となります。
若いご夫婦で婚姻期間の短いときには、離婚の話し合いに双方の両親の関与することもよく見られます。
社会経験が十分にない夫婦だけで離婚の話し合いをすすめることは、少し難しい面もあるかも知れません。
両親が離婚に関与する場合は、離婚協議書の内容を定めることにも関わりますので、最終的に双方の両親が立ち会って離婚協議書を締結することもあります。
養育費の支払いがあったり、慰謝料等が分割払いになる離婚契約では、それらを支払う義務者側の資力が不十分であるときに、親などを連帯保証人として付けることもあります。
そうしたときには、夫婦のほかに連帯保証人も契約者に加わります。
連帯保証人は立会人とはまったく異なりますが、離婚協議書を締結するときには連帯保証人も契約者として署名、押印をすることになります。
連帯保証人は債務者と同じく離婚給付の支払いをする義務を負うことになりますので、多くの場合で債務者の親がなっています。
離婚協議書を結ぶときに立会人がいても、法律上で特別の効力が生じるわけではありません。
ただし、離婚協議書を締結した事実に関して、将来に当事者間でトラブルが生じたときには、立会人が証人となり、離婚協議書が夫婦本人の意思によって結ばれたことを証明できます。
さらに、離婚協議書に立会人も署名、押印することで、夫婦間における合意の成立について、第三者が確認したことを書面上で証明できます。
立会人以外に離婚協議書がその日に締結されていた事実を証明する方法として、公証役場における確定日付の制度を利用することができます。
公証役場が取り扱う確定日付の制度は、その文書がその日に間違いなく存在していたことを公的に証明するものです。
公正証書と違って証書の原本を公証役場に保管する仕組みにはなっていませんが、低廉な費用により、その日付に証書の存在していたことを証明できます。
このほか、公証役場における私署証書の認証という手続きもあります。この手続きにより、証書に署名・押印した事実を公証役場で証明することができます。
認証の手続は、契約書の署名・押印を間違いなく当事者本人がしたことを証明するものです。
この証明によって、契約書内容についての有効性も、間接的になりますが確認できます。
当事務所は離婚協議書などを専門に作成していることから、ご利用者の方から離婚協議書の立会を求められることが時々あります。
それでも実際に離婚契約に立ち会う件数としては僅かになります。
船橋の事務所までご夫婦にお越しいただきまして、離婚協議書にお二人のご署名、ご捺印をいただきます。
そのうえで、行政書士が書面作成人と立会人を兼ねて、その離婚協議書に一緒に行政書士の記名、職印の押印をします。
ご要望がありましたら、離婚協議書の作成サポートのご依頼時にあわせてお申し出ください。
離婚する際の夫婦の合意事項をまとめた離婚協議書は、離婚後にトラブルが起こることを予防する役割を果たします。
そのため、離婚協議書の完成度が高いほど、安心できます。
たくさんの離婚相談を受けてきたなかで、いろいろな離婚協議書を目にする機会があります。
個人の方が作成された離婚協議書は、その完成度がバラバラです。
ある程度まで整理できている離婚協議書も見られますが、その一方でメモ書き程度であって、果たして離婚協議書と言えるのか疑問を感じる体裁の書面もあります。
一番多く見られる離婚協議書は、インターネットに掲載されている離婚協議書の一般ひな型に個別の条件を上書きして完成させたものです。
このような離婚協議書は表面上では原型も残しているのですが、中身を加工することによって記載の構成が壊れてしまって全体として条件に不整合が生じているものが見られます。
どのような形式の離婚協議書で作成しても、離婚した後に契約の不履行などが起きなければ、何も問題になることはありません。
ただし、離婚後になってから、いったん問題が発生すると、離婚協議書の条件の定め方など、その記載方法の精度が重要になってきます。
トラブルが起きたときに当事者間で解決できなければ、裁判所の判断を仰ぐことになります。
そのとき、第三者には離婚協議書について合意したときの詳しい状況は確認できませんので、離婚協議書の記載から合意した内容を判断するしかありません。
つまり、離婚契約についてトラブルが起きたときは、契約書が重要な証拠資料になります。
このとき、離婚協議書の記載に不備があったり、法律に反する合意があったり、曖昧な解釈を生む余地のある記載があったりすると、問題の解決において支障となります。
公正証書による離婚契約をしておけば、公正証書は公文書としての信頼があり、高い証拠力を備えています。もし、裁判となったときは、公正証書は証拠として採用されます。
そのため、公正証書 離婚の手続をしておくことが、安心であると考えられています。
ただし、公正証書契約であっても、自分で考えたとおりの契約書として作成することで、証拠として生かせるものになります。
思い描いていた条件に合わない記載になっていると、当初の意図とは反対に不利に作用することもあります。
もちろん、契約した事項に関して離婚後に裁判になることは一般には少ないと思いますので、相応の離婚協議書を作成しておくことで事実上は問題は起きないと思います。
ただし、離婚協議書は万一のときに備えておくものですから、安全な方法で作成をしておくことで、はじめて安心を得られるものになります。
離婚協議書は夫婦の間だけの契約となりますが、あまり安易な形で済ませてしまうことなく、契約書としての効力を持たせるように形式面も整えておくことが大切です。
たとえば、契約日付がきちんと記載されているか、氏名については自書となっているか、本人の印鑑が鮮明に押印されているか(実印が使用されて印鑑証明書が添付されていると信頼性が高くなります)、全体が複数枚で構成されるときにはページ間に契印が漏れなくあるか、などの基本的なチェックポイントを押さえておきます。
そして、何よりも、離婚協議書に記載されている内容が一番重要になります。
どのような条件がどう定められているかということが契約の根幹になりますので、いくら契約書の見た目がきれいに仕上がっていても、中身に不備があっては意味がありません。
離婚協議書は人生のターニングポイントにおける大事な契約書となりますので、慎重に安全な離婚協議書を作成しておかれることをお勧めいたします。
『離婚手続きは、協議書の作成も含め、全体を見通して考え、準備することが必要になります。』
→ご挨拶・略歴など
協議離婚の手続は、原則として家庭裁判所が関与しないで成立することになるため、離婚の条件については夫婦で自由な取り決めができます。
そのため、離婚の手続において住宅ローンの整理、親権監護権、養育費、慰謝料などの離婚条件に関する取り決めについて夫婦での合意ができると、離婚協議書書の作成もスムーズに進みます。
ただし、合意した内容をしっかりと離婚協議書に作成をしておくことができないと、後になって当事者に間でトラブルが起きてしまうこともないと言えません。
離婚の手続きを終えた後になってから、本人で作成された離婚協議書に関する法律上の解釈等について教えて欲しいというお話をいただくことがあります。
離婚契約ですべてのこと確認し合意しておかないと、財産分与や慰謝料の請求が離婚後にも起きることがあります。
当事者では気が付かないこともあるかもしれませんので、専門家に相談をしながら協議離婚の手続きをすすめていくことが安心であると言えます。
当事務所では離婚協議書の作成サポートをご用意しています。もし、ご興味がありましたら、お問い合わせください。
離婚協議書の立会人
離婚協議書の作成サポート
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ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。
『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』