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不当な破棄があると慰謝料が発生します
内縁の夫婦とは、法律上に定める婚姻の届出をしていないけれども、夫婦としての実体がある男女関係になります。
そのため、内縁の夫婦は、法律上で保護を受ける対象となる男女関係になります。
もし、男女の一方が正当な理由なく内縁関係を一方的に解消することになれば、他方に対する権利侵害(不法行為)にあたり、慰謝料の支払い義務が生じます。
役所に対して法律に基づく婚姻の届出をしていなくとも、男女が共同生活をおくり、そこに夫婦同様の実体が伴えば、その男女は内縁の夫婦と認められます。
いろいろな事情から、市区町村役所に婚姻の届出をしていない男女は少なくありません。
内縁の夫婦は、法律上では婚姻に準じる(準婚)関係と認められます。
そのため、内縁関係にありながら正当な理由なく一方的に内縁関係を解消することは不法行為となり、損害賠償義務が生じることになります。
内縁解消となる原因が夫婦の一方による異性関係にあり、その相手となる異性が内縁配偶者を持つ相手であることを知りながら性的関係を持ったときは、その相手の異性は他方の配偶者に対して慰謝料を支払う義務を負うことになります。
このように、内縁の夫婦には準婚関係が認められるため、配偶者以外の異性と性的関係を持ったり、理由なく一方的に内縁関係を解消することは不法行為となり、不法行為をした側は相手側に慰謝料を支払う義務を負います。
裁判例でも、長い期間にわたり内縁にあった関係を一方的に解消した側に対し、慰謝料として400万円の支払いを命じたものがあります。
なお、内縁関係は市区町村役所に婚姻の届出をしていませんので、内縁の夫婦であったこと、その期間について証明することが難しいときがあります。
また、内縁の男女関係であることについて、明確な基準が示されている訳ではありません。
このようなことから、男女関係の解消に関してトラブルが起こったときは、その前提の問題として、男女が内縁関係にあったかどうかについて当事者間で争いになることもあります。
内縁も財産分与できる?
一方的な内縁関係の破棄は、法律上で問題ある行為となります。
内縁は、法律上で定められた婚姻の届出をしていない夫婦になります。
婚姻の届出をしていない夫婦であっても、夫婦となる「婚姻の意思」を持っていること、また夫婦としての「共同生活」をしていることが前提になります。
このように、内縁であるためには婚姻の意思が男女の双方にあり、また、夫婦として同居して互いに助け合って生活する状態が継続していることが必要になります。
そのため、同棲している男女のように、婚姻の意思のない男女の関係は内縁となりません。
ただし、夫婦以外から見れば、一緒に生活をしている男女であっても、内縁の夫婦であるか否か分かりずらいところがあります。
当事者となる男女の間にも、一方は婚姻の意思があり、他方はその意思がないという認識の相違があることもあります。
このようなことから、共同生活をしている男女関係が解消する際には、その男女が内縁であったか否かが問題になることがあります。
男女関係の不当な破棄があれば、内縁であるときには慰謝料請求権が生じ、併せて財産分与請求も生じることになるためです。
内縁であるか否かが問題になったときは、その男女の共同生活となった経緯、状態、第三者からの見え方などによって判断されることになります。
内縁関係の不当な解消に伴って発生する慰謝料の額は、夫婦であった期間、監護の必要となる子どもの有無、内縁解消となる原因、双方の収入などを踏まえて定められます。
夫婦の期間が長くて、幼い子どもがあり、内縁解消の原因が悪質で、慰謝料を負担する側の収入が高く、慰謝料を受領する側の収入が低いと、慰謝料が高額になる傾向があるとされます。
ただし、慰謝料が高額になっても、慰謝料を負担する側に十分な財産が無いこともあり、一括して支払うことのできないこともあります。
そのようなときは、慰謝料の支払いは分割払いとなり、契約の着実な履行が重要になります。
その対応としては、慰謝料の支払いも含めた内縁解消の条件を、強制執行の対象となる公正証書の契約書に作成しておく方法が安全であると言えます。
公正証書は、国の機関である公証役場で作成される公文書として信用力があり、さらに金銭の支払い契約について強制執行できる執行証書にすることができます。
国内にあるどこの公証役場でも利用できますので、内縁解消後速やかに便利の良い公証役場で内縁解消にかかる公正証書を作成しておきます。
内縁の解消に伴う対応について当事者で話し合いができるときは、慰謝料のほか、財産分与についても定めます。
内縁関係にあった期間に二人で協力して作った財産は、内縁の解消時に分割して清算します。
また、夫婦の間に子どもが生れているときは、養育費の支払い条件も定めておきます。
内縁の解消によって生活を別々にしてからでは話し合うことも難しくなりますので、できるだけ内縁を解消するタイミングに合わせて内縁解消の条件を定めておくことが大切です。
内縁解消から期間が経過すると、相手と連絡が取れなくなったり、条件の取り決めをすることが難しくなる傾向が一般に見られます。
法律婚の解消でも当事者間の話し合いが難しいことがあります。内縁の場合には、特に注意してタイミングを外さないで話し合いをすることが大切になります。
法律婚を解消する際には公正証書 離婚が利用されるように、当事者で定めた内縁解消の条件について速やかに公正証書による契約に定めておくことが安心です。
不当に内縁が解消される原因として、一方の「不貞行為」が少なくありません。
内縁の夫婦にある権利義務は法律婚に準じ、夫婦には貞操(守操)義務があります。
そのため、不貞行為は、夫婦の間において不法行為が成立するほか、不貞行為の相手側にも、その行為に「故意又は過失」があるときには共同不法行為が成立します。
共同不法行為をした二人は、不貞行為によって被害を受けた側に慰謝料を支払う義務が法律上で生じます。
そのため、不貞行為が原因で内縁解消の手続きをするときは、夫婦での話し合い以外に、不貞相手との関係を整理することも必要になります。
このときの手続きは、法律婚における不貞問題への対応と変わらず、不貞行為によって内縁の解消に至らなかったときも不倫 慰謝料の問題が起こります。
一般に、不貞相手に対して慰謝料請求(不倫 内容証明)が行なわれます。
不貞行為について慰謝料が支払われるときは、当事者の間で協議をしたうえ、その解決条件について確認します。そして、最終的に示談書を結ぶことで示談を成立させます。
不当に内縁関係を破棄されたことでの相談を受けるときには、法律上の婚姻との違いを感じることがあります。
相手方の同意(または裁判所の判決)がなければ夫婦関係を解消できない法律婚とは違って、内縁は夫婦の別居によって事実上で関係が解消されてしまいます。
そうしたことから、夫婦の間に何らかの問題が起きたりすると、夫婦で十分な話し合いをする間もないまま、一方側が家から出て行ってしまうことが多く聞かれます。
そうなると、当事者の間で慰謝料、財産分与などについての取り決めることも十分にできない状況になり、家庭裁判所で解決することを考えなければならなくなります。
内縁関係は夫婦生活を始めるときにも役所に届出をする必要がないため、仕方がないと言えばそれまでになりますが、夫婦としての実体は法律婚と変わりませんので、どこか割り切れない思いを感じることもあります。
ご自分が内縁であったか否かについての判断、又は、内縁の不当破棄があったときの慰謝料額の評価について、お電話等でお問い合わせをいただくことがあります。
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