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重婚的内縁とは?

法律上の配偶者があるときの内縁関係

重婚的内縁とは?

重婚的内縁とは、男女の一方または双方が法律上で婚姻している配偶者を持っていながら内縁にある男女の関係を言います。

法律上で重婚は禁止されているため、重婚的内縁の関係は原則として法律上での保護を受けられません。

ただし、法律上の婚姻が破たん状態になっているなど、一定の要件を満たしているときは、保護を受けられることもあります。

重婚的内縁の関係

法律に定める婚姻の届出をしていなくても、婚姻の意思をもって夫婦の共同生活をしている実体がある男女の関係を「内縁(ないえん)」と言います。

内縁の夫婦は、法律上の婚姻に準ずる関係として認められ、配偶者の相続権以外に関しては、法律で婚姻している夫婦とほぼ同様の権利義務があるとされています。

このように内縁の夫婦は、法律上で保護を受ける男女関係であると言えます。

この内縁の一部において、夫婦のどちらか一方または双方に法律上の婚姻をしている配偶者があるときの関係を「重婚的内縁(じゅうこんてきないえん)」と言います。

日本の法律では、重婚は禁止されています。法律の主旨からすると、重婚的内縁は、以前は公序良俗に反する男女関係として法律で保護すべき対象ではないとの考え方が多数でした。

しかし、最近では、重婚的内縁についても、一部を法律で保護する流れがあります。

法律婚の夫婦関係がまったく実体がない状態になっている場合(例として、夫婦の実体がなくなってから10年以上が経過している、など)には、重婚的内縁の夫婦も、法律上で夫婦の関係として保護を受ける対象になることもあります。

一般の内縁の不当破棄があると、破棄した側に慰謝料の支払義務が生じて、内縁解消に伴う財産分与も発生します。これは、内縁が法律婚に準じる男女関係とされているためです。

しかし、重婚的内縁であると、原則として法律の保護を受けられませんので、一般の内縁と同様に扱われることは原則としてありません。

ただし、重婚的内縁のケースにおいては、夫婦ごとの経緯、状況によって判断されますので、慎重に考えることになります。

重婚的内縁

重婚的内縁の夫婦

法律婚をしていながら、内縁の夫婦関係にあることを、重婚的内縁と言います。

重婚的内縁の解消時

夫婦の関係が解消されるとき、夫婦の一方側に関係解消となる原因(不貞行為等)があると、慰謝料の支払い義務が生じます。

また、正当な理由なく一方的に夫婦関係を破棄することも、破棄した側に責任が生じます。

しかし、重婚的内縁は、法律婚のあることを知っていながら内縁関係になったことから、公序良俗に反する男女関係であるとして、一般には当事者間において慰謝料の支払い請求が認められないことが考えられます。

そのため、重婚的内縁を一方的に解消されても、慰謝料請求を認められないことになります。

でも、重婚的内縁の場合にも、内縁が始まった経緯、事情など、法律婚の破たんなどの状況を踏まえたときに、関係が保護される対象になることもあります。

たとえば、法律婚をしている側が「もう離婚する予定になっている」などと相手を騙して内縁関係をもちながら、約束を反故にして内縁を解消するようなケースでは、不法行為があった等の理由により、内縁解消に伴う慰謝料の支払義務が認められることもあります。

また、重婚的内縁と並行して存在している法律婚の夫婦関係が破たんしている状態であると、重婚的内縁の関係が保護を受けることになることも考えられます。

内縁の権利義務

内縁は、婚姻の意思があって夫婦としての実体がある男女の関係であることから、法律で定める夫婦間の権利義務が適用されることになります。

内縁の夫婦は、同居して、お互いに経済的にもたすけ合って生活することになり、夫婦であることの根幹となる守操義務のあることも、内縁の夫婦において変わりありません。

そのため、夫婦一方がほかの異性と性的関係を持つこと(不貞行為)は不法行為となり、不貞行為をされた他方側は、相手に対して慰謝料請求することができます。

また、配偶者の不貞した相手が内縁の配偶者がいることを知っていながら性的関係を持ったときには、その不貞相手も不法行為をしたものと認められます。

内縁の夫婦が関係を解消するときには、法律婚における離婚と同様に、財産分与請求権が認められると考えられます。

そのため、夫婦関係を解消する際には、法律婚で公正証書 離婚を行なうように、財産分与などの契約を公正証書を利用して行なうこともあります。

慎重に対応を検討します

内縁は、夫婦としての実体があっても、戸籍上の届出・記載もないことから、関係の解消については事実上で行なわれることになります。

そのため、男女間で関係解消の原因、認識などに相違があるときは、トラブルになりやすいと言えるかもしれません。

そのとき、内縁の関係であったか否かについての確認、それに伴う慰謝料・財産分与などの請求については、慎重に検討することになります。

とくに重婚的内縁については、原則として法律の保護を受けない対象になるうえに、法律婚の配偶者もありますので、対応においては一段の慎重さが求められることになります。

船橋行政書士事務所

「内縁関係を含む、夫婦の間における契約手続などに多数の実績がある行政書士事務所です。」

夫婦間の契約などを主に扱う事務所です

船橋つかだ行政書士事務所は、夫婦の間に起きる問題に対応した契約書などを多く作成してきています。

内縁関係を解消する公正証書契約にも対応しています。

男女の関係は、それぞれの関係ごとにいろいろな事情、経緯があることによる難しさがあります。

男女関係を解消するときにおいて条件を定める際にも、必ずしも上手く円滑に話し合いが進むとは限りません。

関係解消の原因が異性関係にあるときには、関係する異性との問題整理も生じることになるため、対応も複雑になることが予想されます。

当所では、夫婦関係を解消する契約(離婚協議書)のほかに、不倫 慰謝料請求のための不倫 内容証明の通知書、示談書なども作成しています。

夫婦の間に問題が起きたときに契約書を作成することで対応する方法もありますので、もし必要であるとお考えであれば、ご相談してみてください。

平日の夜間、土日も営業していますので、お急ぎのご依頼についてもスムーズな対応が可能になります。

メール・電話による対応が可能なため、日本全国からのご依頼に対応しております。

当事務所は、夫婦間の合意事項にかかる契約書を作成する行政書士事務所になります。内縁関係の解消に伴う慰謝料または財産分与の支払いなどの契約書を作成しています。

ただし、内縁の夫婦におけるトラブル(紛争問題)のご相談には対応しておりません

内縁の関係にあったかどうかの判断、重婚的内縁における慰謝料請求の可否などについてのご質問のお電話をいただくことがありますが、トラブルに関するご相談には一切対応しておりませんこと、ご承知おきください。

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