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内縁配偶者の不倫

故意又は過失があるときに不法行為が成立

内縁配偶者の不倫相手への慰謝料請求

内縁は、準婚関係と認められ、法律上で保護を受けられる男女の関係になります。

そのため、法律婚の夫婦に課される貞操義務は、内縁の夫婦にも同じく適用されます。

夫婦の一方が配偶者以外の異性と性的関係を持つことは不法行為となり、配偶者の相手となった異性も、故意又は過失のあるときは、法律上で共同不法行為により慰謝料を支払う義務が生じます。

内縁夫婦の貞操義務違反

内縁の夫婦とは、法律に定める婚姻の届出をしていなくても、双方が婚姻の意思を持って夫婦同然の共同生活を営んでいる男女の関係を言います。

このように、内縁の夫婦は、法律上の手続きである婚姻の届出をしていないだけで、夫婦としての実体がありますので、夫婦の権利義務についても法律婚の夫婦に準じて適用されます

このため、内縁夫婦にも、互いに相手以外の異性と性的関係を持たない貞操義務があります。

もし、内縁夫婦の一方に配偶者以外の異性と性的関係があったと認められたときは、不貞行為による不法行為の責任を問われます。

不貞行為は法律婚における裁判上の離婚原因としても定められており、内縁の夫婦であっても内縁が解消になる原因に該当します。

このため、不貞行為が原因で内縁が解消したときには、不貞行為をした側には相手側に対して慰謝料を支払う義務が生じます。

また、内縁配偶者の不貞相手についても、故意(内縁の配偶者があることを知っていた)又は過失(通常の注意を払えば内縁の配偶者があることを知ることができた)が認められるときには、共同不法行為があったことになります。

共同不法行為が成立すると、不貞相手にも法律上における損害賠償責任が生じるため、不貞相手の配偶者と一緒に被害配偶者側に対して慰謝料を支払う義務が生じます。

被害を受けた配偶者側は、不貞行為をした両者に対し慰謝料請求することが認められます。

このような不貞行為を原因とする不倫相手への慰謝料請求の考え方や手続きは、法律婚の場合と変わりはありません。

不貞行為があったことを当事者間で解決するときには、慰謝料の支払などの示談の条件について話し合いをすすめることになります。

そして、当事者間で慰謝料の支払い条件などに合意が成立したときは、不貞問題の解決を確認するために、一般に示談書を交わして確認することが行われています。

内縁配偶者からの慰謝料請求

内縁の慰謝料請求

内縁にある夫婦の一方に不貞行為があれば、それによる慰謝料請求の問題が起こります。

故意又は過失のあること

不貞行為をした配偶者の相手に対しても共同不法行為による慰謝料請求ができるのは、相手が故意または過失のあったことが前提になります

もし、配偶者の関係した相手が、その関係した時に内縁の配偶者があることを知らなければ、不法行為による責任を問うことができなくなります。

内縁の夫婦は、法律婚(法律上の婚姻の届出を済ませている男女関係)よりも、外の人からは分かりにくい面があります。

そのため、配偶者の相手に対し慰謝料請求をしても、相手からは配偶者のいることをその時は知らなかったと主張されることもあります。

不貞行為をした配偶者の側が、自分に配偶者のあることを相手に対して隠しながら性的関係を持つことは実際にも多くあります。

もし、相手に故意または過失のあったことが認められなければ、たとえ訴訟をしても慰謝料を得ることはできません。

内容証明郵便による慰謝料請求

慰謝料を請求する手続きでは、内容証明郵便による請求書送付が多く利用されています。

配偶者の不貞相手が不貞問題についてどう対応しようと考えているかを探るうえで、請求書を送付してみる方法は、簡便で費用負担も小さい方法であることから利用しやすいものです。

そうして慰謝料を請求した結果として当事者の間に示談が成立すれば、それにより不貞の問題は解決します。

また、内容証明郵便等で慰謝料請求しても不貞相手が話し合いに応じなければ、訴訟によって慰謝料請求することも検討します。

なお、慰謝料請求する場合には不貞行為のあった事実を確認しておくことが前提となり、その後の対応でも重要になってきます

もし、相手が不貞行為のあった事実を認めないときは、請求者側で不貞の事実を裁判所に対し証拠資料によって説明しなければなりません。

また、内容証明郵便で慰謝料を請求するときは、不貞相手の住所と氏名が分かっていなければなりません。意外にも、この確認の手続きを見落としてしまうことが見受けられます。

内縁を解消する時の契約

夫婦に異性問題が起きると、それが内縁を解消する事態に発展することもあります。

異性問題は、夫婦の根幹に関わる問題となりますので、法律婚と何ら変わりはありません。

異性問題を起こした側から一方的に内縁関係を解消することは、不当破棄として慰謝料の支払い義務が生じることになります。

万一、内縁を解消する事態となったときには、内縁解消に関する夫婦間の取り決めごとを安全な公正証書契約にしておくことも検討することになります。

公正証書による夫婦関係の解消にかかる契約は、法律婚においても利用されており、金銭を支払う契約を含む合意をしたときには公正証書 離婚も行われています。

夫婦の間に子どもがあるときの養育費、夫婦の共有財産の清算となる財産分与、内縁解消の原因者側による慰謝料の支払いなど、夫婦関係の解消において確認しておくことがあります。

内縁関係は戸籍上では何ら記載されないため、同居解消により自動的に解消されてしまうことになります。内縁解消の契約は、時間を置かずに早めに手続きをされることをお勧めします。

内縁夫婦の間に相続権はありません

内縁は準婚関係となることから内縁関係の解消時に財産分与が認められるのにもかかわらず、配偶者の相続権は内縁では認められていません

夫婦としての実体がありながら、婚姻の届出の有無だけによって大きな差が生じることに割り切れない思いを持つ方もあるかもしれませんが、このことは判例で示されております。

そのため、内縁にある配偶者に自分の死後に財産を残したいときは遺言書が必要になります。

相続が発生した後になって、法定相続人との間で遺言書の有効性で争いにならないようにするためには、あらかじめ遺言公正証書を作成しておくことが安心です。

また、内縁の配偶者に対する遺言書による相続手続きでは、ほかの法定相続人との関係から、相続手続がスムーズに進まないことが予想されます。

相続手続きで相続人との間で余計なトラブルが生じることを防ぐためには、遺言書において、相続手続きをする権限をもつ遺言執行者を指定しておくことが大切です。

遺言公正証書の作成は、それほど手間もかかりませんので、考える機会のあったときに直ぐに作成しておくことをお勧めします。

遺言公正証書の作成には、国内にある公証役場であれば、どこでも利用することができます。

船橋行政書士事務所

「船橋事務所でのお打合せは、事前にご予約をお願いします。」

内縁解消の契約・慰謝料請求など

内縁を解消することを決断したとき、その際の手続きを着実に行っておくことで事後の憂いがなくなります。

はじめてのことであると、何をどうすればよいのかに不安があり、専門家のサポートを利用することが役に立つことがあります。

そうしたとき、当事務所でご相談いただきながら、内縁解消に関する契約書を作成していくことができます。

必要な方には、公証役場における公正証書の作成までを行なうサポートもご用意しています。

当事務所は、家事専門の行政書士事務所として、離婚や内縁解消の契約、慰謝料請求書の作成等をしています。

船橋駅(千葉県船橋市)徒歩4分に事務所があります。

公共交通機関のご利用によってご来所いただくのに便利であるため、各サポートのお打合せを事務所で行なうことも多くあります。

なお、全国からご依頼をいただきますため、メール又はお電話だけでも、ご利用いただくことができます。

土日も事務所は開いていますので、ほとんどいつでも、ご連絡が取れるため、安心してご利用いただけます。

内縁解消にかかる契約書作成、不倫の慰謝料請求などでお困りでしたら当事務所サポートをご利用ください。

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