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有責配偶者の婚姻費用請求

別居になった原因をつくった配偶者側からの婚姻費用の請求

有責配偶者からの婚姻費用請求

夫婦に課されている婚姻費用(夫婦の生活費)の分担義務は法律に定められており、夫婦仲が悪くなり同居から別居へ移行しても、婚姻関係が解消するまでは原則として続きます。

ただし、別居となる原因をつくった配偶者側から婚姻費用を請求することは、信義則に反し、請求の一部又は全部に制限を受けることもあります。

婚姻費用の分担請求に制限を受ける例外も

婚姻費用は、夫婦の婚姻生活のために必要となる生活費、医療費などに当たります。

夫婦に子どもがあるときは、子どもの監護養育のために必要な費用も婚姻費用に含まれます。

夫婦である期間は、双方の収入、資産などに応じて、婚姻費用を分担しなければなりません。

法律で定める夫婦間の協力扶助義務は、夫婦であるための基本的な義務となっていますので、何かの理由で夫婦が別居しても、婚姻費用の分担義務が消滅することになりません。

このため、夫婦が別居した場合には、夫婦の双方が同等水準の生活をするために、収入の少ない側から他方の配偶者に対して婚姻費用の分担請求をすることができます。

この婚姻費用の分担額を定める方法は、夫婦の間による話し合いが基本になります。

もし、夫婦の間で婚姻費用の分担額を決められないときは、家庭裁判所に対して婚姻費用分担請求の調停または審判を申し立てることができます。

このとき、夫婦が別居することになった原因のある配偶者側からの婚姻費用請求については、家庭裁判所で認められない事例もあります。

婚姻費用を請求する側が有責配偶者であり、かつ離婚請求をしていた事例においては、裁判所は、自ら婚姻関係の破たんを主張しているのにかかわらず、他方で婚姻に基づく義務の履行として婚姻費用を請求することは信義に反すると判断しています

このほか、止むを得ない事情がないのにもかかわらず勝手に別居をした側からの婚姻費用の請求について、同居している子の養育費用の支払いだけが認められた事例などがあります。

このような事例から見られるように、別居になる原因をつくりだした有責配偶者からの婚姻費用の分担請求については、制限を受けたり、認められないこともあることに注意が必要です。

なお、上記事例のように、婚姻費用請求に対して制限を受けることになるときとは、請求者側に別居原因のあることが明確になっている場合となります。

もし、別居になった原因が明確にならない場合では、一度は婚姻費用の支払いをしておいて、離婚することが決まって離婚の条件を定めるときに、財産分与に合わせて婚姻費用を清算する方法も考えられます。

子どもの監護費用は別居原因とは関係しません

婚姻中は夫婦が共同して子どもを監護養育することが原則になりますが、夫婦が別居するときには、実質的に夫婦のどちらか一方側が子どもを監護することになります。

このようなとき、子どもを監護している側が相手に対し婚姻費用の請求をするときは、子どもの監護費用(生活、教育などに要する費用)も婚姻費用の中に含まれます。

上記のように、婚姻費用を請求する側に別居となった原因があって、婚姻費用の請求に制限を受けるケースであっても、子どもの監護費用の分担義務は影響を受けません。

子どもにはその父母が別居したことに責任はありませんので、両親が別居したことにより不利益を受けないと考えられています。

そのため、家庭裁判所の調停又は審判による婚姻費用分担請求の申し立てにおいても、別居に原因がある側の生活費にかかる分担は認められなくても、子どもの監護費用の分担については認められることになります。

合意事項は書面にしておくこと

別居原因が夫婦の一方側に存在するときでも、婚姻費用の分担(夫婦間における金銭払い)が行われることがあります。

このような婚姻費用の分担方法について夫婦の間で話し合って定めたときは、その合意内容を書面に作成して確認しておくと安心です。

別居が短期間で解消される見込みのときには書面を作成する必要性が低いかもしれませんが、一方側に原因がある別居は、離婚条件に関する協議が長期に及ぶこともあります。

別居の期間中に婚姻費用の分担額やその他の条件に関して夫婦の間でトラブルが生じないようにするためにも、夫婦で決めたことは書面として確認しておくことが安全です。

別居の解消に伴って離婚するときには公正証書 離婚が手続きとして安心できます。

公正証書による手続きを進めることが明らかになっているときは、夫婦の間で少しずつ離婚の条件について話し合いをしていくと良いと思います。

婚姻費用の分担請求

婚姻費用の分担請求

別居に原因のある配偶者からの婚姻費用請求では、制約を受けることもあります。

別居原因によるトラブル

一般に、夫婦が別居しなければならないときには、夫婦仲が悪化しています。

それでも、別居をした後にも婚姻費用の分担義務は継続しますので、夫婦で婚姻費用の分担額を取り決めることが必要になります。

そうしたとき、別居の原因がどちら側にあるかについて、夫婦間で争いになってしまい、それが解決しないために婚姻費用の不払いが生じてしまうことがあります。

婚姻費用の不払いによって一方側の生活が経済的に困窮してしまうと、そのこと自体が後になってから問題になってしまうことも考えられます。

夫婦だけで婚姻費用の分担額が決められないときは、早めに家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てることをお勧めします。

仮に一方側に婚姻破たんの原因があっても、その事実が明白でないときは、婚姻費用の分担が裁判所から命じられることもあります。

婚姻費用の支払いと離婚について

毎日、様々な離婚相談を受けていますと、別居している夫婦が、メールなどによって協議離婚の成立に向けて話し合っているケースを見ます。

そうした中には、別居期間においても夫婦には婚姻費用の分担義務があることを、十分に理解されていない夫婦もあります。

そのような現状もあり、夫婦が別居しているのに関わらず、婚姻費用の支払いが全く行なわれていないことが意外に多く見られます。

別居によって実家に戻っているときには、実家からの支援を受けていることから、生活費に困っていない現実もあるようです。

一方、夫婦が共同生活をしていた期間中の経済的支出を考慮して婚姻費用を定め、しっかりと婚姻費用の支払いが行なわれている夫婦もあります。

家庭裁判所で利用される算定表に基づく婚姻費用が支払われているケースもありますが、算定表に定められる婚姻費用の額は決して高い水準ではありません。

実家に戻ることができなくて、賃貸住宅で婚姻費用の支払いを頼りにして生活する母子の暮らしには経済的に余裕のないことも多く見られます。

そのため、別居の生活を継続するよりも、早く離婚して、離婚した後に公的扶助の給付を受ける生活を実現させるため、前向きに協議離婚の成立に向けて夫婦間で話し合いを進めていくことも見られます。

夫婦と子どもが同居して生活しているときでも経済的に余裕のない生活であった家庭では、別居における二重生活は家計的に一層に厳しいものとなります。

別居が長期化してしまう夫婦も珍しくありませんが、別居を離婚に向けた準備期間と考えて、離婚後の新生活に向けて少しずつ切り替えを図っていく方もあります。

このようなとき、夫婦で婚姻費用の分担額を話し合って考えることは、離婚した後の生活設計をする準備期間にもなると言えます。

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