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内縁の財産分与は?

法律婚に準じる内縁の夫婦

内縁の解消時に財産分与できる?

内縁にある夫婦は、法律に定める婚姻の届出を済ませている夫婦に準じて法律上で保護される男女の関係になります。

そのため、内縁を解消するときは、法律上の婚姻関係を解消する場合(離婚)と同じく、夫婦として共同生活で協力して形成した共同財産を清算する「財産分与」が認められます。

財産分与の方法は、夫婦の話し合い、家庭裁判所の調停または審判により定めます。

内縁の関係解消時における財産分与

内縁は、法律上の婚姻の届出をしていなくとも、夫婦としての実体がある男女をいいます。

何らかの事情で婚姻の届出をできない、自分たちの意思で届出を行わないことなどが、内縁の夫婦となっている背景にあります。

このような内縁の男女関係が解消されるときは、財産分与の整理が出てきます。

家庭裁判所では、内縁は準婚(婚姻に準じるもの)関係であると考えますので、内縁の解消においても法律上の婚姻解消と同様に財産分与の考え方が適用されるとされています。

したがって、内縁の解消時には、内縁関係にあった期間中に共同して形成した共同財産について夫婦で財産分与を定めることができます。

財産分与は、財産を形成したことへの双方の寄与度に応じて分与の割合などを定めます。

夫婦の一方に特殊な才能があるなどの特別な事情がないときは「2分の1ルール」に基づいて夫婦で半分ずつに財産を分けます。

また、法律婚の解消と同様に、夫婦間での協議で財産分与の条件が決まらない場合は、家庭裁判所に対して財産分与の調停又は審判を申し立てることができます。

近年は、あえて法律婚の形態をとらないままに共同生活をしている男女も増えています。

このような男女関係を解消するときは、内縁(準婚)として整理できるかが問題となります。

なお、内縁の夫婦において最も注意すべき点として、配偶者の相続権に関しては内縁の夫婦に適用がありません

そのため、内縁にある期間中に内縁の配偶者一方が死亡したときに他方が財産分与の名目により相続財産の分与を請求しても認められません。

このことについては、法律的な整理方法はいくつかありますが、判例として示されています。

そのため、内縁の夫婦が互いの財産について死亡時の対策をしておくには、生前に遺言書を作成しておくことが必要になります。

内縁の財産分与

内縁を解消するときも離婚と同じく共有財産の清算(財産分与)が行われます。

財産分与の対象となる財産

内縁夫婦として共同生活をしていた期間中に夫婦で協力して形成された財産が、内縁解消時に清算する財産分与の対象になります

この考え方は、法律婚における財産分与の考え方と変わりありません。

実質的な共同財産であると、どちらの名義であるかに関わらず財産分与の対象となります。

そのため、相手名義となっている預貯金でも内縁の期間中に増加した財産は、財産分与の対象として相手に分割を求めることができます。

ただし、内縁生活に入る前からあった財産、内縁中に増加した財産であっても相続などを理由として得た財産は、夫婦の協力がありませんので財産分与の対象になりません。

財産分与の配分割合は夫婦の話し合いで決めることができますが、基本としては双方で半分ずつ(「2分の1ルール」といいます)公平に分けます。

ただし、財産形成に貢献の大きかった側に多く配分したり、内縁解消後の生活が経済的に大変となる見込みのある側に多めに配分することも、夫婦で自由に決められます。

また、内縁解消になった原因がある側は、慰謝料の見合いも含めて相手に財産分与することも見られることです。

夫婦で使用している住宅

内縁解消する際の財産分与の対象財産に住宅があるときは、将来に相続人となる親族との間に紛争が起こらないように、財産分与した内容を公正証書などで確認しておくことが安心です。

なお、不動産の財産分与では、不動産登記をしておくことを忘れないようにします。

あとで登記を行なえば良いと考えていると、もし登記完了前に登記義務者が亡くなった(相続発生)とき、相続人を相手にして登記の請求をしなければならないことになります。

また、財産分与の内容は公正証書契約にしておくと、何かの理由で万一トラブルが起きたときにも、夫婦で合意した内容を、証明力のある公正証書で裁判所等へ説明することができます。

合意事項は書面にしておく

夫婦で定めた財産分与については、内縁の解消後に当事者の間でトラブルが起きないように、合意書に作成して残しておくことが安心です。

法律婚の協議離婚の手続きでは、離婚の各条件を整理して、それらを離婚協議書に記録しておくことが行われています。

特に大事な契約であったり、心配のあるときは、公正証書を利用した契約も行なわれます。

こうした契約の手続きが大切になることは、内縁関係を解消する場合にも当てはまります。

内縁夫婦でも財産分与の考え方は法律婚と変わりませんので、夫婦関係を解消した後に不測の金銭請求などが起こらないように合意書を作成して権利関係を確定しておくことが安心です。

なお、内縁関係を解消するための役所に対する届出手続はありませんので、夫婦が別居を開始すると同時に事実上で内縁関係は解消します。

内縁関係の解消に伴う財産分与などの話し合いは、同居中に済ませておくことが肝要です。別居した後に話し合うことになると、なかなか順調には進まないようです。

遺言書の活用(参考)

内縁の夫婦は、配偶者の相続権を持たないことに注意が必要になります。

この点は、法律上の婚姻関係にある夫婦とは決定的に異なるところとなります。

夫婦の一方が万一死亡したときに備えて遺言書を作成しておかなければ、内縁の配偶者が亡くなった際には内縁夫婦の間では財産の移動手続きは行なわれませんので、亡くなった配偶者名義の住宅等の大切な財産を失なう結果になりかねません。

その対応策としては、内縁の配偶者に残したい財産は、遺言書によって遺贈することを生存中に定めておくことになります。

遺言書を有効に作成しておくと、法定相続とはならず、内縁の配偶者への遺贈ほか、遺言書で指定したとおりに遺産を残すことができます。

遺言書の作成方法は、相続時に手続きを円滑に執行できる公正証書遺言が便利です。

公正証書遺言であれば、相続の際に家庭裁判所における検認の手続きが不要になることから、相続が発生した後にスムーズに相続の手続きを進められます。

なお、遺言の中では、相続財産の名義変更手続を行なう遺言執行者を忘れずに定めておくことが大切になります。

財産分与などの合意事項は契約書に

内縁関係を解消するときの財産分与では、権利義務関係を確定させる合意書を作成しておくことが大切なことは、上記の説明にあるとおりです。

ただし、実際に合意書を作成することを考えることになってみると、どう進めて作成したらよいか迷ってしまうこともあります。

二人で合意した内容を公正証書の契約書に作成するときは、公証役場に申込み手続きをすることになり、その手続きに不安を持つこともあるものです。

そのようなときは、内縁解消に関する公正証書作成を専門家に任せることもできます。

当行政書士事務所は協議離婚など家事分野を専門としているため、公正証書 離婚などの公証役場における契約書の作成に多く携わってきています。

公正証書サポートでは、住宅の財産分与についてもご相談をいただけます。

そして、財産分与ほかの内縁を解消するに際して定めた諸条件を公正証書に定めておくことができます。

また、内縁解消の原因が配偶者の不倫行為であるときは、その不倫相手に対する慰謝料請求の手続きもサポートしています。

不倫 慰謝料の請求通知書(不倫 内容証明)、示談書を作成します。

内縁関係の解消に向けて整理すべき課題についてご相談いただきながら、専門家と一緒に契約の手続きを進めていくことができます。

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