婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などをサポートします【全国対応】
別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。
婚姻費用@合意書サポート
千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号
婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート
全国どこでも対応
お急ぎ作成にも対応します。
【受付】9~19時(土日15時迄)
047-407-0991
夫に不倫をされて傷ついた気持ちがようやく落ち着いた頃になり、夫が再び不倫をしている事実に気付いたときは、心臓の鼓動が高まり、どうして夫は不倫を繰り返すのか、どのように対処すれば夫に不倫を止めさせられるのか、思い悩むことになります。
習性のように相手を変えて不倫を繰り返す人もあり、そうした配偶者を持つと、不倫の事実が判明するたびにその対応に追われ、精神的に疲弊します。
夫が不倫をしている事実が判明すると、通常であれば、誰でも夫に裏切られたことに精神面でショックを受けます。
そのショックの大きさによっては、精神的に不安定な状況に置かれ、それが悪化すると心療内科へ通院治療することが必要となる深刻な事態にまで至ることもあります。
そうしたとき、夫に対する不信感と結婚生活への自信の喪失から、誰でも、結婚生活を続けていくか又は離婚するか、その選択に悩むことになります。
結婚してから初めて発覚した不倫であれば、不倫の行なわれた状況、夫の反省している様子によっては、不倫したことを許し、まだ結婚生活を続けていこうと考えることもあります。
一方で、不倫をされて裏切られたことで受けたダメージが大きいと、結婚生活を続けていく意欲を完全に喪失してしまい、直ちに離婚することを選択する方もあります。
こうした不倫の判明時において離婚するか否かを選択するときは、婚姻生活への意欲、本人が置かれた状況、将来の見通しなどを踏まえて判断されます。
もし、結婚生活を続けていきたいとの希望があれば、不倫した夫とその不倫相手に対して不倫関係を解消させるように対処しなければなりません。
不倫の事実が判明しても結婚生活を続けるときは、直ちに不倫関係を解消することに動くことになります。
不倫の事実が判明しても離婚しない選択をする場合は、それを実現させるために配偶者の不倫関係を完全に解消させなければなりません。
不倫関係が長く継続していくと、夫婦の関係は破たんに向かっていくことになるからです。
そのため、不倫した夫と不倫相手の二人に対し、不倫関係を解消するように求め、その意思を確認することになります。
不倫の事実が発覚すると、それによって不倫関係は終了することが多く見られます。
しかし、夫婦の仲がすでに悪い状態にあったり、不倫の続いた期間が長くなっているときは、不倫関係を解消せずに、不倫した夫から離婚したい旨の申し出がされることもあります。
不倫の関係から交際が始まっても、その付き合いが深まっていくにしたがい、婚姻することを男女が考えるようになることもあるからです。
とくに、不倫相手が未婚女性であると、女性側が婚姻を強く期待していることもあります。
不倫をされた側から不倫関係を解消する要望を伝える方法としては、夫婦の間では話し合いが行なわれ、不倫相手との間では面談のほか、内容証明郵便によって請求書を送付する方法も多くとられます。
不倫(不貞行為)をすることは、法律上で不法行為に当たります。
不倫をされた妻は、不倫した夫と不倫相手の女性に対し、不倫により受けた精神的な苦痛について慰謝料を請求できる権利を持ちます。
不倫 慰謝料は、不倫が原因となり離婚になるときに高額になります。ただし、離婚しないで収まる場合には、離婚する場合と比べて慰謝料額は半分程度になります。
それでも、不倫を原因とする慰謝料は、一般には高い金額となります。それを支払うことは、不倫した本人にとって重い負担となります。
離婚するときは、不倫した二人に対し慰謝料請求の行なわれることが多いですが、離婚しないときは不倫した夫には慰謝料請求せず不倫相手だけに請求することが普通です。
離婚しないときは、不倫関係を解消させることが必須となりますので、不倫相手には慰謝料を請求しない代わりに不倫関係を完全に解消することを求めることもあります。
また、不倫相手へ慰謝料請求することは、夫の面目をつぶすことになり、夫婦の関係を維持するうえで障害となることもあり、不倫相手に対しては慰謝料請求しないこともあります。
なお、むしろ夫の側が婚姻の継続を強く望むときは、そうした夫への配慮も不要になりますので、不倫相手だけに慰謝料請求することになります。
夫と不倫相手の女性の双方から不倫関係を解消する旨の約束を取り付けたときは、そのことを書面の形にして確認しておくことで、万一の場合に備える資料として利用できます。
夫婦の間では、二人の合意によって、不倫関係を解消し、あわせて、二度と不倫しないことを約束する誓約書を作成することがあります。
その誓約書では、仮に誓約事項に違反した場合の取り扱いを確認しておくこともあります。
各夫婦によって状態は異なりますので、不倫をした夫が深く反省して誓約書を作成することを承諾することもあれば、誓約書の作成には応じないこともあります。
また、不倫相手との間では、不倫関係の解消とそれに違反したときの取り扱い、慰謝料の支払条件などについて、示談書として作成しておきます。
示談書を作成することで、不倫相手との間で不倫の問題は決着します。
上記の書面はどちらも、不倫の問題に区切りを付けて、不倫の再発を防止するために利用する目的で作成されます。
夫婦間における誓約書の作成方法
不倫相手との示談書を作成する
二度と不倫を繰り返さないことを誓った夫であっても、その後に別の女性と不倫している事実が判明することがあります。
二度目になると、初めて不倫が発覚したときほどには大きくショックを受けませんが、その代わり、夫に再び裏切られたことで深い失望感を味わいます。
婚姻生活を続けた期間によりますが、二度目に不倫していたことが判明すると、夫婦の関係を改めて考え直すことにならざるを得ません。
不倫が起きるには環境的な要素(職場に女性が多いことなど)も影響することがありますが、本人自身の意識が甘いことが不倫の起きる原因となっていることも考えられます。
不倫をした夫からの説明、結婚生活への意欲などを確認したうえで、夫婦として生活を続けていくか否かについて判断することになります。
不倫の失敗は繰り返されることも見られます。
一度ならず二度までも不倫を繰り返すことは、単なる一時の過ちであったとは言えません。
不倫をすることは絶対に駄目であるという意識が本人には希薄であり、むしろ不倫することを望む意識が潜在的にある可能性も考えられます。
あるいは、いわゆる「貞操観念」が通常の人とは異なり、多少の性的関係を持つことぐらいは構わないと考えて軽い気持ちで女性と交際しているかもしれません。
婚姻関係を持ちながら、それとは別に性的関係だけを目的として長い期間にわたり男女関係を続けているケースも存在します。
本気で異性を好きになったならば、本人から離婚の申し出があってもおかしくありません。
不倫を繰り返す人は珍しくなく、そうした人は不倫が発覚すると一時は反省する素振りを見せるのですが、しばらくすると再び不倫をすることになります。
相手を変えては不倫を繰り返すことからすると、これは本人の持つ習性の一つであると考えることもできます。
男性の中には、本人が婚姻しているかどうかにかかわらず、異性との性交渉を積極的に求める人があります。一言であらわすと『性交渉をすることが好き』なのです。
そのため、本人は遊びの感覚で配偶者以外の異性と性交渉します。こうした嗜好は、結婚したからといって容易に変わらないことがあります。
もちろん、不倫をすることは良くないと理解していますので、周囲には隠れて不倫関係を続けることになりますが、遊びの範囲であれば多少は構わないと考えているものです。
しかし、既婚者を相手として不倫関係になることは、相手の配偶者から慰謝料請求されるリスクがありますので、未婚の異性だけを不倫相手に求める人もあります。
未婚者は、普通であれば、既婚の異性と深く付き合うことを避けます。
そのため、自分は独身又は離婚していると偽って、未婚の異性と性的関係を持つ人も少なくありません。
独身であると偽って性的関係を持つことは、法律上で不法行為に当たりますので、嘘が見付かるとトラブルになるリスクもあります。
なかには、結婚することを滲みだして交際しているような悪質なケースもあります。※一方が既婚者であるため婚約破棄の問題は生じませんが、貞操権の侵害が問題になります。
それでも、異性に対する関心が強い人は、妻だけでなく、関係を持つ相手に対しても嘘をついて不倫関係を続ける人も見られます。
二度目の不倫が発覚しても離婚しないで結婚生活を続けるときには、改めて、不倫の再発を防止する方法を考えなければなりません。
まずは、初めての不倫が発覚したときにとった対応に不十分な点は無かったかについて、検証してみます。
相手を変えて不倫が繰り返されたという事実からは、不倫相手に対する対応は誤っていなかったと言えます。
そうなると、主な原因としては、夫に対する対応が不十分であったことが考えられます。
したがって、今後も不倫が起きる原因は、夫の相手になる女性側にあるのではなく、夫本人にあるものと考えられます。
不倫の発覚した時に「もう二度と不倫をしません」という誓約を取り付けることだけでは不倫の予防策として効果を得られない可能性があります。
どんな立派な内容の誓約書を作成しても、それによって本人の行動を制限することまでは不可能であるからです。
もう一歩踏み込んで、再度の不倫事実が見付かったときは離婚する可能性のあることまでを夫婦の間で確認しておくことも必要になるかもしれません。
初回の不倫発覚時は婚姻関係を維持するために夫に配慮して不倫相手に対し慰謝料請求しないこともありますが、二度目以降に不倫が発覚した時は、もう夫に遠慮をして不倫相手に対する慰謝料請求を差し控える理由はありません。
今回も離婚しない場合であっても、不倫相手に慰謝料請求することが検討されます。
むしろ、慰謝料請求することでの影響を夫が受けることにより、起こした問題の深刻さを少しでも夫に理解してもらいたいと考えます。
また、夫がその後も不倫を繰り返す可能性が高いときには、将来の離婚を想定して対応をすすめることになります。
不倫相手へ慰謝料請求して慰謝料を得ておくことは、将来の離婚に備える資金となります。
不倫の事実を確認できる資料、夫の不倫相手に関する情報がそろっていれば、不倫相手に対し慰謝料請求してみることも考えられます。
不倫を繰り返している夫は、言葉に表さなくても、妻に対し「どうせ自分から離婚することはできないだろう」という意識を持っていることもあります。
夫の側から離婚したいとの申し出がないということは、夫としては離婚することを望まず、現状の生活を続けていても構わないと考えています。
妻以外に女性と不倫関係を続けながら、一方で婚姻関係を維持していくことを望む男性も、現実には多くあります。
そうした男性は、家庭の内と外を区別して対応できるからです。
また、夫婦に幼い子どもがあり、妻が専業主婦であるときは、妻としても、現実に離婚することを選択できない状況に置かれます。
離婚すれば母子の生活が経済的に困窮し、子どもの将来に影響が及ぶ心配があるためです。
そうした妻の事情を知っていることで、夫は自分で上手く生活していることがあり、そうしたことに妻として気付いて悔しい思いをされているとの話を聞くこともあります。
妻が離婚することを決断できるためには、離婚をしても自立して生活を維持していけるだけの収入を持てることが必要条件となります。
離婚の条件として離婚原因をつくった夫から慰謝料を受け取り、さらに子どもの生活に関して養育費の支払いを受けることも可能になります。
ただし、夫の支払い能力が十分でなければ、そうした離婚給付を夫婦の間で決めても、それは絵に描いた餅に終わってしまうこともあります。
また、離婚給付によって離婚後の生活を維持することが前提になっていると、もし夫に失業など不測の事態が起きたときは、妻子の生活も破たんしてしまいます。
離婚しても生活できる収入を得るためには長期の勤務が可能になる仕事に就いたり、看護師など、いつでも就業が可能になる専門職の資格を得ておくことが対応策としてあります。
そのような準備をすることは大変であると思われるかもしれませんが、それだけの準備をしておくからこそ、その後における安心感も大きくなり、安定した生活を得られるのです。
一般に、直ぐに誰にでも簡単にできることは、一時的にしか役に立たないものです。
なお、離婚に備えて宅建資格や簿記検定の取得を目指す方もあるようですが、年齢によっては就職するうえでまったく役に立たない資格であることに注意が必要です。
自分の年齢、キャリヤ、得意な分野、雇用ニーズを総合的に踏まえて、どのような仕事につくかを考えることが重要になります。
離婚するときにある程度のまとまった生活資金のあること、定期収入のあることは、離婚を決断するうえで重要な要素になります。
簡単に言いますと「経済力のあること」が重要になるのです。
これまでに多くのご夫婦の離婚契約に携わっていますが、離婚するときに悩むことはいろいろありますが、その根底にあるのは、ほとんどが経済問題になります。
夫婦の間で、養育費、財産分与、慰謝料などの主な離婚条件について話し合うときに問題となるのは、その条件(金額)になります。
一方は、できるだけ給付を多く受けたいと考え、他方は、反対に少なく抑えたいと考えます。
こうしたとき、当事者の双方に経済力が備わっているときは、条件の調整に時間のかかることもありますが、離婚後の生活に経済的な不安は持ちません。
二人の間に条件協議が整うと、気持ちを切り替えて新しい生活を始めることができます。
しかし、一方又は双方に経済力が備わっていない場合は、条件に関する交渉が必然的にシビアになります。
そして、どのような条件で合意しても、離婚した後に余裕は生まれません。
そのため、離婚した後の生活には、漠然とした不安を残すことになります。
離婚するときには、できるだけ経済力をつけておくことが良いことに間違いありません。
何度も不倫を繰り返している夫との結婚生活を続けても、妻に充足感はありません。
夫婦の愛情が無くなっても共同生活を続けることも可能と思われますが、そうした形式的な生活はいつ破たんすることになるか分かりません。
もし、夫が不倫関係にある女性と共同生活を始めれば、そのことで婚姻は実質上も破たんし、やがては離婚を迎える可能性が高くなります。
そうした事態にまで至らない間は、夫婦に子どもがあれば、子どもの成長に力を注いで日常の生活に張り合いを持たせることもできるかもしれません。
しかし、子どもは、やがて独り立ちをして、夫婦の元から去っていきます。
そうしたときに、残された夫婦二人で生活を続けていくことができるかどうかを、早い時期から考えておくことも意味があります。
なぜなら、子どもが自立した頃になって離婚することを考えても、何も準備が出来ていなければ、離婚して新しい生活を始めることが経済的に難しい現実に直面します。
いわゆる「熟年離婚」は、どの夫婦にも可能なことではありません。
離婚しても自立して生活できる準備を早い時期からすすめてあると、離婚することはいつでも可能になりますので、気持ちにも余裕ができます。
将来に対して自分で選択権を持てることは重要な力であり、不倫を繰り返す夫に疲れてきたときは、将来へ向けて早めに準備を始めることが人生を変える契機になります。
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。
ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。
『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』