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定型文による契約が多く見られます

面会の方法が決まらない

面会交流の方法は父母の話し合いで決められますが、実施面では子どもが中心になります。

何も実績がない離婚の前から面会の方法を具体詳細に定めることは、難しいと言えます。

そのため、離婚の契約では定型文で定めておき、離婚した後に面会交流を実施していく過程で当事者に見合った面会交流の実施方法を探し出していくことが考えられます。

もし、面会交流の実施について父母の間に争いがあるときは、家庭裁判所の調停を利用して面会交流について定めることもできます。

離婚に向けて面会交流の方法を考えていますが、どうする方法で行うことが相応しいか夫婦でも分かりません。離婚時はどのように面会を取り決めておくと良いでしょうか?

離婚時は一般に利用されている定型文で面会交流について定めておいて、離婚後に面会を実施していく中で良い方法を見つけていくこともできます。もし、面会の実施について父母間で争いが生じたときは、家庭裁判所の調停を利用してルールを決めることもできます。

離婚後における面会交流は、離婚する際に夫婦で決めておく事項となっています。

面会交流については父母の双方とも関心の薄いケースが多くある一方で、子どもが幼い時期の離婚では非監護親となる側が実施に強くこだわるケースもあります。

そのときの状況に応じ、離婚後にどのように面会交流を実施するか父母で考えます。

対象となる子どもが未成年である間は父母を中心に取り決めることになります。

しかし、子どもが成長してくると、面会の実施には子ども本人の意思が強く反映されることになるため、現実には子どもの意思に委ねられることになります。

また、離婚時に細かく面会交流を取り決めても、その後の子どもの成長、父母の家庭環境の変化などに応じて面会の方法を変更しなければならないこともあります。

何より面会交流を実施したことの無い段階で実施の方法を詳細に定めても、その方法では実情にそぐわない部分のあることに気付かないこともあるかもしれません。

父母の間の話し合いには、子どもの意思が反映されないことも一般に多いことから、決めたとおりの方法で子どもが面会に応じて実施できるかは分かりません。

面会交流は、非監護親の権利であるという方もありますが、何よりも子どもの福祉を最優先して実施されるものです。

そうしたことから、離婚時に父母で面会交流を取り決めるときには、一般的な定型文(月1回程度の面会を実施すること、事前に父母間で協議すること)で定めておき、その後に面会を実施していく中で方法を具体化することも考えられます。

定型文は、大まかに決めてあるだけに見えても、反対に具体的な縛りがないことで、現状に合わせて柔軟に対応させることも可能になります。

ただし、ある程度まで父母の間に合意ができていて、互いを強く拘束しない内容は、面会の合意事項として離婚協議書に定めておいても構わないかもしれません。

たとえば、子どもの意思を踏まえて父母間で事前協議をしたうえで、宿泊付の面会、学校行事への参加も認めることなどです。

なお、夫婦の関係が相当に悪化しており、面会交流の取り決めができなかったり、取り決めをしても実施面でトラブルが懸念されるときは、面会交流の方法を家庭裁判所の調停を利用して定めることも考えられます。

面会方法

子どもの成長に伴って面会方法は変わりますので、あまり詳細に取り決めない方がよいこともあります。

面会交流を定めること

離婚する際には父母の間で子どもの面会交流を定めることが、法律に定められています。

 

民法第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

(第3項、第4項は省略します)

面会交流の定型

面会交流は、離婚の成立後に子どもの様子を見ながら実施していくことになるため、財産分与等とは異なり、離婚する際の話し合いで具体詳細に定めておくことは少ないと言えます。

そのため、面会交流については、一般的なことを定めておくにとどめることが普通です。

 

〔定型文(参考)〕

乙(妻)は甲(夫)に対し、甲(夫)が長男と月1回程度の面会交流をすることを認める。面会の具体的な日時、場所、方法については、長男の福祉を慎重に考慮して、甲乙間において事前に協議して定める。

具体に定めるとき

定型文で面会交流を定めておくと、面会をする前には父母間での話し合いが必要になり、その手続きが双方に負担となるケースもあります。

父母で上手く話し合うことができて面会の実施方法を決められると良いのですが、そうならなければ、面会する機会を迎えるたびに父母の間で揉めることになってしまいます。

離婚する時に父母の間に子どもに関して摩擦が生じているときは、むしろ基本的なルールを具体的に定めておく方が父母の双方とも安心していられることもあります。

また、面会交流に対する具体的イメージを互いに共有できているときは、合意できた大枠だけでも離婚協議書、離婚 公正証書に定めておくことが良いこともあります。

離婚協議書で定める具体的な面会ルールとしては、毎月の面会交流の回数だけでなく、曜日、時間帯まで定めるケースもあります。

ただし、そこまで決めてしまうと、双方ともにかなり面会交流に拘束されることになります。

面会対象となる子どもの調子、親子双方の予定などによって、取り決めた通りに面会をすることが出来ないことも起きてきます。

また、非監護親による宿泊付面会の実施、学校行事への参加、非監護親の両親(子どもからは祖父母)も面会に参加できることなどを定めることもあります。

監護親の再婚

面会交流のルールを決めるときはその時点における状況を踏まえて考えることになりますが、それは将来のことが分からないために止むを得ないことです。

しかし、面会交流を決めた後に、父母や子どもの事情が変わることがあります。そうしたときに面会交流の方法が変更になることを承知しておくことは、父母双方に必要なことです。

とくに監護親の再婚は、面会交流の方法を見直す機会になることも少なくないと思われます。

監護親が再婚したときは、自分の子どもを再婚相手と養子縁組することが多くあり、養子縁組することで子どもは両親から監護養育を受けることになります。

そのような新しい家庭環境に子どもが適応していくためには、実親(非監護親)と面会交流を従来どおりに継続することが負担になることも考えられます。

面会交流を実施する最大の目的は、子どもの福祉(利益)にあります。

親権者が再婚した場合は、子どもの福祉の観点から面会交流の実施方法を見直すことも必要になるかもしれません。

子どもの実父母は、そうしたことにも細やかに配慮して、子どものために面会交流を適切な形で実施していくことが求められます。

再婚後の面会交流

いずれ解消する問題

面会交流は父母間で取り決めても、実施においては子どもの意思が関係してきます。

子どもが自分の意思を明確に表示できるようになったとき、本人が面会することを嫌がれば、父母としても面会を無理に強行することは難しくなります。

子どもの福祉に反することを強行することは、父母として出来ないことです。

そうしたことは父母としてもよく理解しており、子どもが中学生ぐらいになると、面会交流は子どもの意思に任せて実施することで合意することが多くなります。

子どもの意思、行動を制御することは、父母であっても無理なことになるからです。

そうしたことから、子どもが中学生、高校生になっているときの離婚協議では、面会交流の取り決めで父母が大きく揉めることは少なくなります。

子どもが幼いときの離婚時には面会交流の実施方法について父母間で揉めることがあっても、その問題はやがて解消することになると言えます。

したがって、面会交流の実施について父母間で大きく揉めて面会交流を定めても、その面会の方法は変わっていくことになり、あまり父母間で緊張度を高めても意義のない面もあります。

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