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解約返戻金を試算します
生命保険は、病気、事故が起きたときに備えるほか、金融資産としての性格も有しています。
解約時に返戻金を受け取ることのできる生命保険契約は、基本的には解約返戻金の予定額を評価額として財産分与の対象になります。
また、離婚時に生命保険を解約するか否かについては、離婚後の必要保障額を踏まえて双方で判断することになります。
その際、生命保険への加入は被保険者が健康体であることが前提になり、健康体であっても年齢が上がってから加入するときは支払い保険料が高くなることに注意します。
日本における生命保険の世帯加入率は9割を大きく超えています。
つまり、ほとんどの家庭で何らかの形で生命保険に加入していると言っても過言ではありません。
夫婦はその婚姻生活において、お互いに経済的にもたすけ合っていきます。
一般的な家庭では、資産が増えていくだけの状況にはなりません。住宅の購入、子どもの教育などに多くのお金が使われていきます。
そのため、家族の突然の病気や事故などに対して万全に資金を備えておくことは、現実には困難なことになります。
そうしたことから、万一の事態への備えとして生命保険が利用されています。
生命保険は、万一のときの保障として備える目的で加入しますが、途中解約又は満期のときに返戻金又は満期保険金が支払われる商品もあります。
そうした保険商品は、金融資産としての性格も合わせ持ちますので、離婚時に解約をしたときに返戻金が支払われる生命保険は、原則として夫婦の共同財産となります。
婚姻期間中に増加した解約返戻金を試算して、それを財産分与での評価とします。
なお、生命保険が財産分与の対象財産になるといって、離婚の際に生命保険をすべて解約する必要はありません。
財産分与の全体財産を把握して夫婦が納得できる財産配分をすればよいのであって、評価をしても解約しないで調整する方法はあります。
離婚時に生命保険の契約者変更を検討することもありますが、契約の形態(契約者・被保険者・保険金受取人)から、保険金の受取時に税金上の問題が生じることもあります。
また、生命保険の商品によって、契約変更で対応できる内容、できない内容があり、保険約款における制約を受けます。
このようなことから、財産分与の際に生命保険の取扱いを検討するときは、保険会社へ解約資産又は契約変更について確認する作業が生じます。
生命保険の中には、解約しても返戻金のほとんど支払われない保険商品もあります。
このような保険商品であると、財産としての評価はほとんどありませんので、一般に財産分与の対象になりません。
財産として整理することも必要になりますが、生命保険の本来の目的は「保障」にありますので、離婚を契機に保障を切らしてしまわない注意も必要です。
生命保険は加入し直すと、保険年齢が上がることから、一般に保険料が上がります。
また、生命保険に再加入する際には、何らかの方法により健康状態の査定を受けますので、もし病気を治療中であったり、近い過去に病歴があると、保険に加入できないこともあります。
離婚する時にわざわざ生命保険を解約して再加入するよりも、そのまま契約を継続する方が有利であるケースが多くあります。
生命保険の担当者からの説明を鵜呑みにすることなく、どのように対応すれば有利であるのかを自分自身でも検証しなければなりません。
こうしたことにも注意を払って生命保険の整理をすすめることが必要です。
生命保険の財産分与
生命保険の解約、変更については、生命保険会社の担当者から正しい情報を得ておきます。
子どもが将来に高校、大学などへ進学するときに備えて、学資保険に加入して進学資金を計画的に貯めている家庭は多くあります。
学資保険は、死亡又は病気になった際の保障に備える目的もありますが、主に進学資金を貯める目的の生命保険になります。
そのため、学資保険は金融資産として評価することも可能であり、離婚時には財産分与の対象財産になります。
でも、子どもが成長して進学するときが来れば、進学資金が必要になることは明らかです。
そのときになって父母で話し合うことで進学費用の負担割合を取り決めることもできますが、上手く話し合いができ、かつ必要資金を直ぐに準備できるかどうかは不確かなことです。
そうしたことから、婚姻期間に加入した学資保険は、離婚しても解約せず離婚した後も契約を継続するケースの方が多く見られます。
生命保険は長期間に加入することで貯蓄性のメリットが実現します。短期間で解約をすると、支払ってきた保険料をすべて回収することのできない場合があります。
学資保険の給付金を子どもの学資金に充てること、そして離婚した後の保険料の負担者などを離婚するときの夫婦の話し合いで確認しておきます。
そして、必要に応じて、養育費の支払い条件とあわせて離婚協議書に定めておきます。
婚姻中に継続してきた学資保険は、上手く利用することで子どもの将来の進学資金として有効に活用することができます。
高校大学の費用負担
生命保険には財産分与となる財産上の価値もありますが、そのほかに病気又は死亡に備える保障機能も持っています。
そのため、離婚契約の中で、生命保険の持つ死亡保障機能を利用することがあります。
たとえば、養育費、財産分与、慰謝料などの支払いを離婚契約で定めるとき、支払いが完了する前に債務者が死亡したときの対応を想定して、生命保険を利用することがあります。
債務者を被保険者とする生命保険に加入しているときは、その生命保険の死亡保険金受取人を債権者に指定しておきます。
万一債務者が死亡したときは、死亡保険金を債権者に対する支払金に充当することを双方で確認しておきます。
債権者は保険会社から死亡保険金を受取ることで、未払い金をすべて受領したことにします。
こうした生命保険の活用は、住宅ローン契約における団体信用生命保険に近いものです。
債務者が支払い期間の途中に亡くなることは現実には少ないですが、支払いの終わっていない金額が大きい場合には有効な対応策となります。
通常では加入済の生命保険を活用しますが、上手く利用できる生命保険に加入していないときには、少額の保険料でも加入できる生命保険に新たに加入することもあります。
こうした生命保険の活用について夫婦間で離婚条件として合意したときは、離婚契約において確認しておきます。
なお、生命保険は保険契約者に契約の解約権がありますので、離婚時における約束を履行するためには債務者本人の信頼が基本になります。
公正証書契約での生命保険の活用
生命保険の保険料を支払う方法としては、銀行口座による自動振替、クレジットカードによる支払い方が一般的なものですが、勤務先の給与控除による支払い方法もあります。
給与控除であると、保険料の支払いが滞ることがなく、生命保険会社は保険料を確実に収納することができます。保険会社にとってはメリットの大きい収納方法になります。
そのため、給与控除による支払い契約にすると、毎月の保険料が割安になります。
大手の生命保険会社であれば、会社と給与控除の契約をしていることが多く、給与控除の形で保険料を支払っている方は多くあります。
こうした給与控除をしている生命保険についても、離婚時に忘れず確認することが必要です。
また、個人保険とは異なり、会社の福利厚生制度としてグループ保険というものがあります。
グループ保険は保険料が安く、配当金も高く設定されています。こうしたグループ保険についても、離婚する際には見直しが必要になります。
生命保険に加入する根拠となる必要保障額は、ライフステージの変化によって変わります。
自分の死後における家族の生活を保障するために生命保険に加入しますので、離婚することになると、夫婦双方ともに家族の構成が変わります。
そのため、生命保険によって必要となる保障額は変わり、見直すことが必要になります。
離婚後に再婚することは多くあり、先の生活設計をするには不確定となる要素もありますが、まずは離婚時に必要保障額をチェックして見直すことになります。
なお、離婚に伴って非親権者となる親側は子どもと離れて生活することになりますが、養育費の支払い義務がありますので、万一のときに備えて保障を考えておくことが必要になります。
離婚の際に保障を切らしてしまうと、万一のときに子どもの監護教育に支障が生じる事態になる恐れがあります。
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