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結婚生活を送るなかで、住宅、自動車など高額品を購入したり、子どもの大学等の進学する際に、金融機関等でローン(借り入れ)を組むことがあります。
こうしたローンは、夫婦の収入から返済しますが、途中で離婚することになれば、ローンの目的などを踏まえて夫婦のどちら側で返済を負担するかを整理することが必要になります。
また、ローンを整理する方法によっては、その取り決めを公正証書などの離婚契約書に作成しておく対応も考えなければなりません。
住宅ローンに関する整理については、離婚協議における大事なポイントの一つになります。
離婚するときには、結婚生活の間に作られた夫婦の共有財産を分割、配分等によって清算することになります。
こうした財産の精算を「財産分与(ざいさんぶんよ)」と言います。
財産分与の手続きでは、夫婦が結婚生活のために借り入れたローン(分割払い等の借入金)が残っていれば、そのローンについても同時に清算することになります。
代表的なローンとしては、住宅(リフォーム)ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローンなどがあります。
なお、どちらか一方が個人目的(遊興、趣味など)で借り入れたローンについては、財産分与で精算する対象から除外されます。
そうした個人目的のローンは、借り入れた本人が返済する義務を負います。
財産分与における基本の考え方としては、預貯金ほかのプラス財産からローンなどのマイナス財産を控除した残額を夫婦で配分します。
ただし、ローンについては離婚時に残額の全て返済することができないことが多く、離婚した後にも返済を続けていくことになります。
住宅ローンは、そうしたローンの典型であり、離婚の前後に住宅を売却しない限り、離婚後にも返済が継続します。
夫婦の離婚協議で、どちらがローンの返済を負うかについて取り決めます。
なお、ローンの契約名義人となっていない側がローンの返済を負うことになっても、その取り決めはローンの貸主に対しては承諾を得ない限り通用しません。
そこで、ローンの返済は契約者が行うことになり、その返済金を実質的にローンの返済を負う側が契約者に支払う形となります。
派手な生活を送っている方には、飲食、被服にかかる支出をカードローン、クレジットカードで対応していることも多くあります。
そうしたローン等は、離婚することになっても、本人が返済することになります。
ただし、結婚生活のなかで相手名義で借り入れていることもあり、そうしたときは、離婚時に精算しておくことが必要になります。
一般には、財産分与として住宅を取得することになる側が、その住宅についての住宅ローンの返済を引き継ぐことが、多く見られます。
このとき、住宅ローンの契約名義人でない側が住宅と住宅ローンを引き継ぐこともあります。
住宅ローンは返済期間が長期であり、離婚時において長い返済期間が残っていることも多くあり、住宅ローンの契約名義人としては相手に住宅ローンの返済を任せることに不安を抱くことがあります。
もし、支払いが滞ることになれば、契約名義人となっている自分が金融機関等から返済を求められることになるからです。
また、相手が住宅ローン遅れずに返済してくれても、住宅ローンの契約をしていると、再婚した後に新たな住宅ローンを並行して借り入れることが難しくなります。
そうしたことから、住宅ローンの返済者を離婚時に夫婦の間で変更するときは、住宅ローンを借り入れた金融機関等に契約名義人の変更を申し入れることも行われます。
そのほか、住宅ローンを返済する側が契約者となり住宅ローンを借り直すことも行われます。
ただし、こうした手続きをすすめるには、住宅ローンを返済する側に返済能力が備わっていることが前提となります。
契約名義人の変更、新規の借り入れができないときは、離婚後に元夫婦の間で住宅ローンの返済資金の受け渡しを行い、それを金融機関等に返済することになります。
離婚時にローンの返済にかかる取り決めを行った場合には、その取り決めを離婚協議書などに作成しておくことが大切です。
住宅ローンなど金額の大きな支払いがあるときは、公正証書を利用します。
上記に記載のとおり、ローンを返済する義務は法律上は契約名義人に残りますので、夫婦間における取り決めについては、夫婦で別に契約書としておくことになります。
そうした手続きをしっかりと行なっておかないと、離婚後に取り決めが守られなかったとき、ローンの契約名義人となっている側は困ったことになります。
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