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相手の慰謝料負担分を請求できる権利

慰謝料の求償権(きゅうしょうけん)

不倫を理由に慰謝料請求できる権利がある者は、法律上の仕組み(共同不法行為)から不倫をしていた自分の配偶者又はその不倫相手のどちらに対しても慰謝料を請求できます。

その請求額の配分は請求者の側で決めることが可能ですが、慰謝料の支払い義務を負う不倫をした男女の間にはそれぞれ慰謝料の負担割合が内部的に存在します。

もし、不倫をした男女の一方側が自己の負担分を超えて慰謝料を払った場合は、他方側に対し超過して支払った分を請求できます。この権利のことを「求償権と言います。

求償権

不倫をした男女には、慰謝料の負担に関する「求償」の問題が生じることがあります。

求償権とは

結婚(婚姻)している男女には、配偶者以外の異性と性交渉しない義務(貞操義務、守操義務)が課せられています。

この貞操義務は、婚姻生活における根幹的な義務であるとされ、この義務に違反する不倫・浮気を行うこと(法律では「不貞行為」といいます)は、法律上で共同不法行為に該当します。

そのため、配偶者に不倫・浮気をされた側は、不倫・浮気をした配偶者とその不倫相手の両者に対し、不倫をされて受けた精神的苦痛について慰謝料を請求できます

このとき、慰謝料を請求できる側は、不倫をした男女の両方に慰謝料を請求することもできれば、どちらか片方だけに慰謝料のすべてを請求することもできます。

もし、片方だけに慰謝料全部が請求されてそれが支払われると、慰謝料を支払った側は不倫をした相手側が負担すべきであった慰謝料までを余分に負担したことになります。

こうしたとき、自己の負担分を超えて慰謝料を支払った側は、もう一方側(不倫の相手)に対して超過して負担した慰謝料を請求することが認められます

この超過負担分を請求する権利のことを「求償権(きゅうしょうけん)」と言います。

求償できる額(慰謝料負担の割合)は、不倫の事情などを踏まえて定められます。

不倫 慰謝料の求償権は、不倫問題の解決を図るときに頭に入れておく大事な知識になります。

婚姻を継続するとき

配偶者に不倫していた事実が発覚しても、それによって直ちに離婚しないで結婚生活を続けていく夫婦はたくさんあります。

不倫の行なわれていた期間が短かったり、不倫した本人が深く反省をしていたり、夫婦に幼い子どもがある場合などは、夫婦の関係を修復することが可能であると考えます。

こうした場合、配偶者に不倫をされた側は、夫婦の間で不倫 慰謝料を授受することは意味がないと考え、配偶者の不倫相手だけに対し慰謝料請求する対応が一般的になります

慰謝料請求された側は、自分一人だけで慰謝料を支払うことになり、不倫関係にあった相手に対し求償権を持つことになります。

もし、不倫相手に求償権を行使されると、受領した慰謝料の半分近くが、配偶者から不倫相手に支払われる可能性もあります。

そうなると、家計の収支上では、半分の金銭が不倫相手に戻ることになります。

また、不倫をした配偶者側も、不倫相手だけに慰謝料の全部を負担させることは申し訳ないと考えて、自己の負担分を不倫相手に支払うことを考えることもあります。

こうしたことから、一方による慰謝料の支払い後に求償権の行使が起こらないよう、慰謝料を支払うとき(示談時)に求償権を行使しないことを確認(約束)しておくこともあります

離婚をするとき

不倫の判明したことが原因となり離婚になる場合は、不倫の被害者側は不倫をした両者に対し慰謝料請求するケースが多くあります

離婚する事態になれば、その原因をつくった配偶者に対して遠慮をすることはありませんし、できるだけ多くの慰謝料を得たいと誰もが考えるものです。

離婚になることで大きな精神的苦痛を受け、その精神的な損害は慰謝料を受領するだけで現実に満たされるものではありません。

そうした離婚の慰謝料は、離婚しない前提で不倫の慰謝料を整理するときと比べて、明らかに高額になります。

離婚する事態になれば、不倫した両者に対し慰謝料の請求が行なわれることもあり、そうしたときは慰謝料の求償権はあまり表面化しないと言えます。

不倫相手に求償請求する

慰謝料を払った側は、不倫関係にあった相手に慰謝料の一部を請求できます。

示談におけるやり取り

不倫の被害者となる側は、離婚をしない前提で慰謝料請求するときは、配偶者の不倫相手との示談に向けた交渉で慰謝料の求償権を意識して対応します。

それは、上記で説明したとおり、不倫の慰謝料を不倫相手だけに請求すれば、求償権の問題が不倫相手と配偶者の両者間に表面化する可能性があるためです

不倫が原因となる慰謝料についての法律上の仕組みは、インターネットで容易に調べられますので、不倫の問題に対応する当事者となれば、それを知っている人は多くあります。

そうしたことから、慰謝料請求されたときは、求償権を放棄する約束を示談の条件として慰謝料の減額を要望することも一般に行なわれています。

つまり、自分の責任負担分となる慰謝料を支払うこと条件に示談に向けて協議するのです。

慰謝料を請求する側も、求償権を持つ不倫相手から慰謝料を多く取得しても、その後に自分の配偶者に慰謝料の求償権を行使されては困りますので、そうした減額の要望に応じることもあります。

そうする対応によって不倫相手も慰謝料の支払い額を抑えられて示談に応じやすくなります

また、不倫した二人が慰謝料の求償権を整理するために関わりを持つ機会をなくせます。

こうしたことから、婚姻を継続する前提で示談する場合には、不倫相手が求償権を行使しない約束をして示談することがあります

ただし、法律の仕組みからは、求償権は不倫した男女の間に存在するものであり、被害者側と確認すべき事項ではないことに注意します。

離婚時における請求

不倫が原因で離婚になるときは、不倫された側は不倫した二人に対し慰謝料を請求できます。

こうしたときは、請求者は、できるだけ多くの慰謝料を取得できる請求方法を考えます。

不倫した二人に慰謝料を請求する順番は対応における事情によって決めることになりますが、二人へ対しそれぞれ慰謝料を請求します

請求した結果がどうなるか分かりませんので、請求しやすく、預貯金などの資産を有している又は高い収入のある側へ多くの慰謝料を請求します。

そして、他方にも慰謝料を請求していくことになります。

なお、不倫した男女の間では、求償することで慰謝料の負担分を調整することができますが、こちらに関し請求者側は関心を持たないものです。

示談書への記載

自分の配偶者に対し求償権を行使しない条件で示談を成立させる場合には、示談書にその旨を示談の条件として記載しておきます。

そうすることで、実質的に求償を起こさないようにします。

不倫した男女の一方側が慰謝料の全額を支払ってから他方へ求償する手続は面倒であるうえ、そうして求償したところで他方がそれに応じるか分かりません。

示談によって不倫問題に区切りを付けたいと考える双方にとって、求償権の放棄を前提として慰謝料を定めることは良い示談条件になると言えます。

なお、示談の中で求償権の不行使を約束しておいても、求償権を行使する相手は示談相手ではなく不倫関係にあった相手になるため、求償権を行使することも現実には可能となります

しかし、示談した条件に違反する行為をすることは示談した相手との間にトラブルを起こしますので、そうした違反行為は実際には起こりにくいことです。

求償権を行使すること

慰謝料について求償権を持っていれば、それを行使することは可能となります。

そして、求償権を行使して、それに相手が応じれば、自己の負担分を超えて支払った慰謝料の一部を回収(取り戻す)ことを実現させることができます。

ただし、相手が求償権の行使に応じない場合は、訴訟により請求することになります。

訴訟で請求することになると、費用対効果から諦めざるを得ないこと(回収の見込める額より訴訟費が高くなってしまう)も多いように思われます

かなり高額な慰謝料となり、それを支払ったケースでなければ、求償権の行使による慰謝料の回収は容易でないことも想定されます。

求償サポート

自分だけが不倫の慰謝料を支払っており、不倫関係にあった相手にその負担分を求償したいという方のために、内容証明郵便で請求書を送付するサポートをご用意しています。

何もしないまま終わらせることに納得できず、せめて求償の意思表示は行っておきたいというとき、少額の費用で求償サポートを利用することができます。

求償請求サポート

内容証明郵便による求償請求書の作成・発送

(行政書士名付・発送実費込)

2万4000円(消費税込)

求償として慰謝料の請求書を送付する相手方の「住所」「氏名」の情報が必要になります。

ご利用を希望される方は、本ページの末尾のフォームからその旨をご連絡ください。

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