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不倫した相手の配偶者から届いた内容証明郵便への対応

内容証明郵便が届いたら

不倫関係にあった相手の配偶者を差出人とした内容証明郵便による通知書が届いたら、それは不倫の事実が発覚した事実を知らせる手紙です。

内容証明郵便の通知書には不倫 慰謝料の請求について記載されていることが普通であり、内容証明郵便をそのまま放置して対応しないでおくと、慰謝料が高額となるケースでは請求者から慰謝料請求訴訟を起こされる可能性もあります。

そのため、届いた内容証明郵便は慎重に確認、検討したうえで、速やかに適切な対処をすすめなければなりません。

内容証明郵便が送付されたときの対応をどうするか?

見慣れない内容証明郵便が手元に届くと、まずは驚き、その文面を読みすすめるうちに段々と不安感が高まってきます。

経験がない問題にどう対応するか悩むことになりますが、不倫のトラブルを大きくしないためには、できるだけ早く適切に対処しておくことが求められます

ここでは、不倫が原因となって慰謝料請求などを主な内容とした通知書を内容証明郵便で受けたときの対応方法について考えます。

内容証明郵便が届いたら、どう対応するか?

内容証明郵便が届いたら

不倫関係にある相手の配偶者から内容証明郵便が届いたら、それを放置せずに適切に対応をすすめます。

不倫が発覚してしまった

不倫関係にある(あった)交際相手の配偶者から内容証明郵便が届いたら、そのことは不倫の事実が発覚したことを意味します。

しかも、内容証明郵便よる通知を作成するためには検討したり準備する期間が必要ですので、不倫の事実が発覚した時期は、昨日又は一昨日のことではありません

もしかしたら、不倫の発覚した後、交際相手の配偶者から不倫に関する行動調査をされていたかもしれません。

周囲には隠れて不倫の関係を続けていたとしても、相手の配偶者には、何かをきっかけとして怪しいと感付かれることになり、不倫調査などで不倫の事実が知られることがあります。

専門会社による不倫調査には高額な費用がかかることが多く、そうした調査をしない方も多いですが、その一方で不倫・浮気の確証を掴むまで徹底した調査を続ける方もあります。

専門会社の調査が入ると、かなり踏み込んだ不倫調査も行なわれますので、いずれは不倫の事実が発覚する可能性は高いと言えます。

また、専門会社を利用しなくとも、不倫をしている配偶者の使用する携帯端末(スマホなど)の通信記録などを調べることで、不倫の事実をかなり把握することもできます。

実際にも、携帯端末によって不倫の事実が配偶者に知られるケースはかなり多くあります。

そうした調査などで不倫の事実が明るみになると、不倫交際をしている相手は夫婦間で不倫をした事実を問い質され、あなたへ不倫を理由として慰謝料請求が行なわれることになります。

慰謝料請求の方法として、内容証明郵便による慰謝料請求書の送付が多く利用されます。

このような慰謝料請求書の送付は事前に予告されることは少なく、突然、内容証明郵便の送付によって不倫の慰謝料請求書があなたの手元に届くことになります。

慌てずに請求内容を確認する

内容証明郵便が届いたことだけでも驚いてしまい、気持ちが動揺してしまうものです。

しかし、そのときに相手から要求されたままに慌てて対応することが最善の方法になるとは、一概には言えないこともあります

むしろ、請求の内容を十分に検討せずに拙速に対応することで、過ちを犯す恐れもあります。

高額となる不倫 慰謝料を請求されたことに驚いてしまい、減額できる可能性が十分にあるにも関わらず、その請求された額を直ぐに支払ってしまう方もあります。

不倫が発覚して慰謝料を請求されて精神面で受けるプレッシャーに耐え切れないのですが、そのような対応を見ている側としては、高額な慰謝料を不用意な形のまま直ぐ支払ってしまい、本当にもったいないと思うこともあります。

慰謝料を請求した相手は、満額で慰謝料が払われるとはあまり考えていないものです。

もちろん、高額過ぎても、本人の自由な意思によって慰謝料を支払うことは構いません。

しかし、ほとんどの方は、不倫の問題を早く解決したいと願う一方で、慰謝料の支払い額はできるだけ減らしたいと望んでいます。

不倫をしてしまったことに反省する気持ちと、慰謝料を支払うことを混同せずに対応します

そこで、まずは届いた内容証明郵便による書面に記載されている内容を事実であるか確認し、又、請求を受けた慰謝料の額を減らすことができるか検討することから始めます

額面どおりに受け取らない

不倫を原因とする慰謝料は高額になること(相手夫婦が離婚する場合など)も多く、請求者側は請求額を自由に決められますので、内容証明郵便の請求書に記載された慰謝料額が驚くほど高いことも珍しくはありません。

そうした慰謝料額を支払い期限を指定して請求されたとしても、それを請求された額面どおり直ぐに支払わなければならない義務がある訳ではありません

内容証明郵便の請求書の要求内容は、その時点では相手が提示した希望の条件に過ぎません。

請求を受けた側にも、対応方法を検討して相手に自分の考えを伝えられる権利があります。

支払われる可能性に賭けて、はじめは高額な慰謝料を請求することも多くあります。

そうしたこともあり、内容証明郵便で送付を受けた請求書にある慰謝料の額が本当に相手が望む額であるとは限りません

減額要望のあることを見込んで慰謝料の額を設定していることもあります。

相手の提示した支払い期限などに留意して対応することは円満な解決を図るうえでは必要になりますが、その期限を絶対に守らなければならないこともありません。

対応について検討する時間が必要であれば、相手に対しては「いま検討していますので、もう少し待ってください」と伝えておけば構わないのです。

届いた内容証明郵便への対応を考える

内容証明郵便で不倫 慰謝料の請求書を送ってきた相手の立場で考えると、慰謝料請求された側が請求どおりに慰謝料を払ってくれることが最も望ましい結果になります。

仮に直ちに慰謝料が支払われなくとも、「慰謝料を支払う準備する時間を少し欲しい」「もう少し慰謝料を減額してくれたら支払う」などの返信があることを期待しています

こうした返信があることで、問題の解決へ向けて前進していると感じて安心するものです。

このようなことを踏まえると、まずは何らかの回答をすることが相手に対して誠意を示す形になり、不倫問題の示談成立に向けた流れをつくることになります。

慰謝料請求に対して何もしないという対応も選択肢の一つとなりますが、慰謝料請求された側として、何らかの回答又は行動を相手に示すことが対応の基本になると考えます

仮に対応しないという選択をとるのであれば、それは請求された内容が法律的に根拠のないものであり、下手に応じることでトラブルを拡げることになる懸念のあるときなどです。

何もしないで放置しておくことは、相手に対し「無視された」という悪い心証を与えることになり、その後に当事者の間で任意の解決を図ることが難しくなります。

届いた内容証明郵便への対応

  • 内容証明郵便で指定された慰謝料の支払い額などは相手からの希望提示であり、自分はどうしたいかを考えます。
  • もし、支払い又は回答の期限に間に合わないときは、相手に対し「少し待ってください」と伝えておきます。
  • 電話または回答書で、自分の意向(慰謝料を減額すれば支払う、など)を相手に伝えてみます。
  • 最後は不倫問題の解決を示談書により確認します。示談書の作成は、行書書士へ依頼することもできます。
  • 高額過ぎる慰謝料を要求され、相手が減額の話し合いに応じないときは、弁護士へ対応を依頼することも考えます。
回答書を送付する

内容証明郵便で請求書を届けた相手に対する連絡方法として、最初は内容証明郵便で回答書を送ることが対応方法の一つとして考えられます

回答書は、必ずしも内容証明郵便を利用して送らなければならない訳ではありません。

ただし、後々のトラブルに備え、回答書を送った事実をきっちりした形で残しておくために、回答書を内容証明郵便で送ることは悪い対応ではありません。

なお、相手からの請求を受けて示談するために不倫 慰謝料を支払うことを条件とした示談書の提示を含めて回答したいときは、内容証明郵便は使いずらいため、書留郵便で回答書を送付することもあります。

書留郵便は内容証明を付けて送付する時にも利用される配達の方法であり、大事な回答書が配達員の手渡しによって相手に届けられる安心感があります。

また、相手からの請求書に対する連絡の方法を指定していることもあり、そうしたときは指定方法に支障が無い限り、指定方法で連絡することが良いと言えます。

いずれの方法でも、相手に対して誠実に対応している形を整えておくことに気を付けます。

電話で連絡する

相手から届いた内容証明郵便の請求書には、相手の電話番号が記されていることがあります。

それは、電話で連絡を受けても構わないという相手の意思表示であると考えられます。

相手が急いで対応をすすめたいときには、電話での連絡を希望していることもあります。

また、弁護士が相手の代理人となっているときは、わざわざ回答書を作成しなくても弁護士に電話で連絡した方が早く対応しやすい面もあります。

ただし、電話で連絡する方法であると録音をしておかないと、後になってから双方の間で言った言わないのトラブルが起きることが無いとは限りませんので、注意して対応します。

示談の成立を最終ゴールにして

慰謝料請求された側としては、相手に慰謝料を支払う意思が無い場合を除けば、不倫の問題を早く決着させて終わりにしたいと考えます。

当事者の間で示談を成立させて、慰謝料の支払いで不倫のトラブルを完全に終息させることが最終のゴールとなります。

示談の成立によって慰謝料が支払われて不倫のトラブルは当事者の間で解決します。

その過程では回答書を作成したり、最後に示談書を交わすことも必要になります。

回答書の作成では、対応の方針を立てたうえで、丁寧に対応しながらも不利にすすめられないように主張すべきことは相手にしっかりと伝えなければなりません。

示談書はインターネット上にひな型を見付けることもできますが、適切に使用できなければ、対応に不備又は誤りの生じる恐れもありますので注意が必要になります。

不倫問題を解決する示談書の作成方法と注意点

法律専門家の利用

内容証明郵便が届いたら、自分一人で最後まで対応する方もあれば、専門家に対応方法などを相談しながら慎重に対応をすすめる方もあります。

弁護士、行政書士などの専門家を利用することは、知識不足から対応を誤ることを避けられ、精神的な負担を軽減することにもなります。

ただし、専門家の利用には料金の負担が生じますので、まずは自分で相手への対応をすすめてみながら、状況に応じて専門家を利用する方も多く見られることです。

当事者間で話し合いができ、示談が成立する見込みがあれば、弁護士に交渉を依頼しなくとも示談書の作成を行政書士へ依頼するだけで足ります。

当事務所のご利用者の方からは、慰謝料請求されて弁護士へ相談すると、自分で対応することは危ないのですぐに弁護士へすべて任せた方が良い、と勧められることが多いと聞きます。

もちろん、専門家へ任せると安心で気も楽になりますが、減額できる幅が大きくなれば支払う報酬額が高くなり、減額幅が小さければメリットが少ない結果になります。

いずれの結果となっても委任契約によって報酬の支払いは生じますので、請求された慰謝料額、費用対効果の見通しを考えながら専門家の利用を判断することになります。

なお、相手との交渉は、基礎的な知識を押さえておけば、本人で行なっても可能であるため、当事者同士でやり取りして上手く解決できている方も多く見られます。

一方で、あまりに高額過ぎる慰謝料を要求され、話し合っても相手が減額に応じないときは、相手からの訴訟を受けて対応することも考えます。

もし、訴訟になったときには、あらためて弁護士に相談して対応することになります。

不倫問題の対応にうまく専門家を利用することで、大きな失敗を避けて安全に問題を解決することにつながります。

当事務所の対応サポート

内容証明郵便が届いたときの対応については、当事務所でも、回答書の作成と送付、示談書の作成についてサポートをご用意しております。

できるところまでは自分で対応してみるつもりでも、専門家に相談しながら、大事なところは外さないように処理したいとお考えの方にご利用いただけます。

ご利用料金は一律となっており、お申し込み時点で料金が確定しますので、ご予算を踏まえて安心してご利用いただくことができます。

ご利用料金は、お申し込み後に事務委任契約が成立してから速やかにお支払いいただきます。なお、当事務所のサポートでは、追加して成功報酬が生じることはありません。

【回答書・示談書の作成】

ご利用料金(一律の定額制)※すべて消費税込みの表示です

回答書の作成

(本人名義で作成します)

2万2000円

回答書の作成と送付

(本人と書士名を併記し発送します)

2万4000円(発送実費込み)

示談書の作成

(一か月間修正対応を保証します)

3万3000円

弁護士が関与している案件につきましては、紛争中と解釈される余地がありますので、上記のサポートのご利用対象外となります。申し訳ありませんが、ご理解ねがいます。

回答書の発送には電子内容証明を使用しますので、本人限定受取、配達日指定を付ける場合は郵便局窓口での発送となり1万円の加算料金がかかります。

メール又はお電話による連絡だけでも対応できますので、ご利用をご希望されるときはまずはご連絡をいただけますようお願いします。(全国対応となります)

お問合せ先はこちら

直ぐ対応に着手します

ご利用のお申し込みをいただけましたら、簡単にご利用の条件を説明させていただきます。

その確認ができましたら、お申し込みの当日からでも対応をすすめることができます。

回答書又は示談書の案文は、原則として翌日にはメールでお送りさせていただくことができますので、内容のご確認をいただいたうえで必要な修正を加えながら書面を完成させます。

そのため、お申し込みかの翌日には相手に対し回答書を送付することが可能になり、示談書についても相手に提示することで調整をすすめることができます。

相手(通知人)が必ずしも「良い人」であるとは限りません

相手から届いた内容証明郵便の要求には「謝罪文または誓約書を書いて送ってください」ということだけが記載されているかもしれません。

そうしたとき、きっと相手は良い人であり、不倫について謝れば、きっと許してくれるのだろうと考えてしまう方もあります

しかし、相手の要求どおり謝罪文や誓約書を相手に送付すれば、それで不倫の問題が解決したことになるかと言うと、そうならないことが多いと言えます

相手の目的は、不倫の事実を認める文書を欲しいだけである可能性があります。

あなたの作成した謝罪文に記された不貞行為の事実をもとに、あらためて内容証明郵便で慰謝料の請求書が送付されてくることがあります。

相手は、必ずしも誠実で好い人であるとは限りません。

そうした可能性もありますが、そうでない前提で相手の要求してきた意図を考えて、常に警戒しながら慎重に対応をすすめなければなりません。

 

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ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

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