婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などサポート【全国対応】

別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。

婚姻費用@合意書サポート

千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号

婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート

全国どこでも対応

お急ぎ作成にも対応します。

【受付】9~19時(土日15時迄)

047-407-0991

専門家の知識と情報を対応に生かす

不倫問題は専門家へ相談する

不倫関係は長く続けると、その事実が本人周辺の関係者に発覚するリスクが高まります。

突然に、不倫関係にある相手の妻又は夫から慰謝料の請求を告げる書面送付を受けたり、不倫問題について話し合いたいとの連絡が入ってくることがあります

このとき、慰謝料を請求されたことに慌てず、置かれた状況を把握して対応を検討します。

一方、配偶者に不倫され続けていた側は、不倫関係の解消と慰謝料の請求を効果的にすすめる対応について検討します。

こうした場合の対応を検討する際には、専門家へ相談して情報を得ることも役立ちます

不倫していた相手の妻又は夫から慰謝料請求される

不倫を続けている限り、いつかは相手の配偶者から慰謝料を請求されるリスクがあります。

たとえ、不倫している相手の配偶者に不倫の事実が見つからないように注意を払っていても、不倫の発覚することを完全に防ぐことは不可能であると言えます

どこかで誰かが、あなたが不倫している相手と一緒にいる場面を見ているかもしれませんし、あなたから相手へ送った通信記録が相手の配偶者に読まれるかもしれません。

自分の側でいくら注意を払っていても不倫の発覚を完全に防ぐことはできず、不倫関係にある相手の行動等から、その配偶者に不倫の事実が見付かることもあります。

夫婦で共同生活を送っていると、配偶者の言動に少しでも不審なことがあれば、何か怪しいと気付くものです。

そうしたことがあると、その後には通常より注意深く様子を観察されることになります。

慎重な配偶者であれば、調査会社を利用して不倫調査を行うこともあり、不倫調査の専門家にかかると不倫の証拠を押さえられることは時間の問題となります

職場内において不倫をすれば、いつの間にか職場内で不倫関係が知られてしまうものです。

不倫している当事者は上手く隠れて不倫をしているつもりでも、その周囲では不倫をしている当事者に知らない素振りをしていることは多くあります。

このため、長く不倫関係を続けていると、職場関係者から配偶者に対して不倫に関する情報が入ることもあります。

それは、職場内で不倫関係があることを不快に思う人もいるためです。

そうしたこともあり、歳月の経過とともに周囲に不倫の事実が知られるリスクは高まります。

そして、ある日突然に不倫相手の配偶者から慰謝料の請求書(不倫 内容証明)が送付されてきたり、電話又はメールなどで連絡が入ることになります。

相手からの連絡趣旨は、①不倫関係を解消すること、②慰謝料を請求すること、になります。

まさか不倫が発覚するとは思っていなかったときは、突然の通知に驚かされます。

不倫関係を続けていても慰謝料請求に対する備えはしていませんから、慰謝料請求を通知する連絡が来たときには動揺するものです。

しかし、このときに大きく動揺してしまって相手に要求されるまま軽率に対応してしまうと、後で取り返しのつかないことになりますので、注意が必要です。

たとえば、不倫していた相手の配偶者から、不倫していた事実を認めて二度と不倫をしないとの誓約書を直ちに提出するように要求されることがあります。

このとき、その要求に応じれば不倫していたことを許してもらい、不倫問題が解決するものと勘違いをしてしまい、そうした誓約書を相手側に提出したとします。

そうすると、しばらく経ってから、不倫に対する慰謝料の請求書が内容証明郵便などで送付されることがあります。

こうなってしまってから、「前に渡した誓約書を返してください」「あなたは慰謝料を請求するとは言っていなかった」と相手に言ったところで仕方ありません

このような事態が起こる可能性のあることは専門家へ相談していれば知り得たことですが、不倫が発覚したことに慌て、誰にも相談することなく行動してしまうことも少なくありません。

現状はどうなっているか?

慰謝料を請求されたら、どうしようもないと観念してしまうこともありません。

ゆっくりと深呼吸をしながら、落ち着いて自分の置かれた状況について考えてみます。

請求者側は、どこまで不倫の事実を把握しているのでしょうか?

請求者側の夫婦関係は、今どうなっているのでしょう、離婚するのでしょうか?

請求者側はどのような形で解決することを望んでいるのでしょうか?

訴訟しても慰謝料請求する意思を請求者側は持っているのでしょうか?

以上のことを考えてみると、どのように慰謝料請求の問題に対応すればよいか見えてきます。

そして、あなたが望む決着(ゴール)を見据え、具体的な対処方法を検討します。

ただし、請求者側がどのように動くかということを完全に予測することは不可能です。

それでも、どのように動く可能性があるのかを想定し、それぞれの場合について対応策を検討しておき、実際の動きに対して柔軟に対応できるよう準備をしておきます

また、最悪のケースまでを想定しておくことで、気持ちは落ち着きます。この方法は、不安から逃れるために有効な方法として知られているテクニックです。

こうしたことをしっかり行なうことで、大きな失敗を犯すことを回避できます。

まずは、落ち着いて現状を把握することから始めます。

「相手からの回答期限までに」と焦らない

弁護士又は行政書士の職名と職印が付いて内容証明郵便で送付された慰謝料請求通知書には、慰謝料を支払う旨の要求と回答書を送付する場合の期限が必ず記載されています。

一般に、請求書の受領日から一週間前後ぐらいの期限が設定されます。

この支払い等に関する期限は、法律で定められたものではなく、あくまでも請求者側が希望する期限を受取人に対し示しているに過ぎません。

慰謝料を請求する側は、少しでも早く慰謝料が入金されるに越したことはありませんし、基本的に不倫問題の解決が長引くことを望むことはありません。

しかし、予告なく内容証明郵便で慰謝料請求された側は、慰謝料の支払い又は請求書に対する回答を直ちに用意できるとは限りません。

請求書に記載された内容とその目的を十分に確認したうえで、どのように対応するかの方針を検討することになります。

そして、検討の結果として決めた方針に基づいて、相手方の請求どおり慰謝料を支払ったり、相手方へ回答書を送付します。

慰謝料を請求した側が事前に専門家へ相談をしていれば、請求を受けた側が対応するために準備の期間が必要になること、そのために直ぐに結果が出ない可能性のあることについて相手方は専門家から説明を受けています。

つまり、請求した側は、請求を受けた側の対応が指定期限を過ぎる可能性のあることは織り込み済みであると言えます。

急に慰謝料請求を受けたことに焦ってしまい、そこで不味い対応をしてしまうことは、あとで取り戻すことができない失敗となってしまうこともあります

必要な時間をとったうえで対応について慎重に検討し、対応の方針と方法を固めます。

一人で対応を進めること

不倫をしたことに対する慰謝料の支払い、その解決に向けた慰謝料の支払条件の整理などを、あなた自身で考えて対応をすすめていくこともできます。

不倫に関する慰謝料の仕組み等の法律的知識の概要については、インターネット情報によって誰でも容易に入手できます。

この事前の学習は、失敗を犯さないようにするためには欠かすことができません。

あとは、あなたの不倫問題を各事例にあてはめながら、適切な対応方法を見付け出します。

そのうえで、状況に応じた調整を加えながら具体的な対応を固め、さらにその方法に間違い、足りない部分がないかをチェックします。

どのような事にも共通しますが、知っている知識に関するチェックは注意すればできますが、まったく知らないことには気付くこともありません。

この気付かないことのあることが、初めての対処に取り組む際に心配になるところです。

おそらく、不倫問題に対応することは、あなたにとって初めての経験でしょうから、一人だけで対応をすすめるときには十分に注意が要ります。

もし、何らかの不安があれば、専門家へ相談したうえで対応をすすめることが安心です。

専門家を利用する

慰謝料請求を受けたときに、はじめての慣れない対応を一人ですすめていくことは、適切な対応ができるか心配になり、精神的にも大きな負担となります。

そうしたときに専門家に相談をしながら対応をすすめることは、リスクを減らし、大きく失敗することを回避することにつながります。

専門家のサポートを利用することは、目には見えないサービスを受けることであることから、利用料金を支払うことに躊躇する思いもあるかも知れません。

しかし、安全を得るために費用を要することは普通であり、その費用を抑えようとすれば、どこかに何らかの負担又はリスクが生じることになります。

また、中途半端な形で利用をしても、その費用投資を十分に生かすことになりません。

専門家のサポートを利用するときは、安心して利用、相談できる専門家を探して、必要となる範囲については専門家に任せることも大切になります。

相応しい専門家を探すために電話等で照会したり、公開されているウェブサイトで提供されている情報レベルなどを参考にして、専門分野、実務経験、サービスの水準などをあなた自身で判断していくことになります。

行政書士の利用

不倫の問題が起きたときには、行政書士のサポートを利用することもできます。

行政書士の仕事は、あまり個人の方には知られていません。その理由の一つとして、行政書士の多くは、主に官公署への許認可に関する書類を作成し、その申請を行なっているためです。

しかし、行政書士は権利義務に関する書類(契約書)を作成することも業務にありますので、不倫問題の解決時において利用される示談書を作成できる行政書士もいます。

行政書士の業務範囲は幅広いため、各行政書士によって専門とする分野(業務)は異なりますが、契約書の作成を主な業務としている行政書士もあります。

したがって、不倫問題には対応しない行政書士もありますが、一方で当事務所のように専門的に扱っている行政書士もあります。

なお、行政書士は、不倫問題の当事者から委任を受けて示談の交渉をすることはできません。

専門家に示談交渉を委任したいときは、弁護士に委任することになります。

また、行政書士は書面作成を専門とすることから、利用にかかる料金は高額とならず、普通には個人の方にも利用しやすい料金になります。

このようなことから、当事者間で不倫問題についての示談成立を確認するときには、行政書士に示談書の作成を依頼することも行なわれています。

専門家へ相談する

不倫について対応が必要になったときは、専門家へ相談すると解決の道筋が見えてくることもあります。

配偶者に不倫をされていたとき

うちは大丈夫であろうと考えていた配偶者が実は不倫をしていたという事実を知ったときは、精神的に大きなショックを受けることになります。

でも、そうしたことは決して多くあると言えなくとも、どの夫婦にも起こりうることです。

配偶者の不倫事実が判明したときは、できるだけ気持ちを落ち着けてから、まずは事実関係を正しく把握することが大切です。

そのうえで、冷静になってその後における対応を考えることになります。

不倫の発覚によって、夫婦の関係は破たんの危機にひんすることになります。

そのときに、不倫をしていた配偶者を強く非難したり責任を問い詰め過ぎてしまうと、ケンカになってしまったり、一緒に生活を続けることが困難になるなど、良い結果になりません

不倫に対する気持ちを整理して夫婦の関係を修復していくことが可能であるか、婚姻生活を維持できるかを慎重に考えながら、配偶者にどう対応するかを探っていくことになります。

そこでは、夫婦の間における子どもの存在も重要な要素になります。夫婦の関係が悪化することによる子どもへの影響を最小限に抑えたいと考える方もあります。

不倫問題への対応は、婚姻を継続していく前提であるときと、婚姻を終了させる(離婚する)前提であるときでは、それぞれ異なってきます。

婚姻を継続させる場合には、配偶者の不倫を止めさせることを優先して対応をすすめます。

不倫相手に慰謝料を請求し不倫問題について区切りをつけることも課題の一つとなりますが、慰謝料の支払いを受けることよりも婚姻を継続させることが優先されます。

婚姻を終了(離婚)する場合には、離婚に際して十分な慰謝料を得るため、不倫に関する証拠資料を揃えておくことが役立つことになります。

不倫の証拠資料が揃っていることで、配偶者の不倫相手に対する慰謝料の請求手続きもすすめやすくなります。

もし、不倫相手が慰謝料の支払に任意に応じないときは、訴訟で請求できます。

そのため、不倫をしている配偶者と話し合う前に、調査会社を利用して不倫調査をしておくこともあります。

不倫の調査では、費用を多くかけ過ぎることに注意します。あまりに多額の費用をかけても、その費用全部を慰謝料から回収できるとは限りません。

夫婦の間に離婚することで話し合いが調ったときは、離婚協議書を作成して慰謝料の支払などの離婚にかかる条件を確認しておきます。

また、不倫相手と話し合った結果で慰謝料の支払いに当事者間で合意ができるときは、最終的に慰謝料支払いの示談書を結ぶことで解決を確認します。

慰謝料請求の方法

配偶者の不倫が判明したときは、夫婦間の整理のほかに不倫相手との整理が必要になります。

夫婦の間では、はじめに離婚するか否かについて慎重に話し合いをすすめます。

もし、離婚することになれば、離婚の条件についても話し合って決めておかなければなりませんので、その話し合いに時間がかかることになります。

不倫が原因で離婚するときには、離婚する前に別居することも多くあり、そうした場合には別居中の生活費の負担について別居時に夫婦で決めておかなければなりません。

一方で、不倫相手との整理に関しては、慰謝料の支払いが中心となり、離婚しないときには、不倫関係を解消する誓約に関することがもう一つの大きなポイントになります。

なお、離婚しないときには不倫相手に対し慰謝料を請求しないこともありますが、それは夫婦の話し合いなどによって決まってくることになります。

不倫相手に対し慰謝料の支払いを求めるときは、内容証明郵便を利用して慰謝料請求書を送付することが一般に行なわれています。

慰謝料請求する方法として内容証明郵便が多く利用されていることも事実ですが、必ずしも内容証明郵便を利用する必要はありません。

早く不倫の問題を決着させたいと考える方は、当事者同士で面談又は電話などの通信によって慰謝料の支払いについて話し合います。

実際にも話し合いで決着させているケースは多くあり、やり取りが直ぐに進展することから、書面を送付する方法よりもかなり早く結果が出ることになり、また上手く解決しています。

話し合いをしても解決できないときは、条件面での折り合いがつかないことが理由ですので、請求書を送付したとしても同じ結果になるものです。

なお、話し合いで解決できる場合には決着したことを確定させるために示談書が交わされることがあり、慰謝料が分割払いになったり誓約事項を確認するときには必要になります。

情報を正しく理解する

何か分からないことがあるときにインターネットを利用して情報を探し出すことは、今では誰でもが行なっています。

このときには、正確で有用な情報を取得し、それを正しく理解することが大切になります。

インターネット上には膨大な情報量が存在しますが、それらの情報がすべて正確なものであり直ちに利用できるとは限りません。

また、記載部分は正しくとも、そのデメリットやリスクの記載が十分であるか分かりません。

なぜならば、ウェブサイトのほとんどは事業者が事業目的に運営しているものであり、事業者に都合が良い情報を中心に掲載しているからです。

掲載している記事は誤っていなくとも、その記事の情報だけが全てであると考えてしまうと、必要な情報を逃して誤解をしたり、判断を誤ってしまうことも起きます。

当事務所へお問い合わせをされる方とお話しすると、インターネット情報を誤って読み取ってしまっていたり、正しく理解できていない方が少なくないと感じます。

例えば、不倫相手に対して内容証明郵便で慰謝料を請求すれば、それで直ちに指定した期日に慰謝料が振り込まれるものと勘違いしている方もあります。

慰謝料の額についても「高額な慰謝料が支払われた事例=ご自分が取得できる慰謝料額」と考える方もあります。

理論と現実の違い

不倫 慰謝料を請求する側は、できるだけ多くの慰謝料を受け取りたいと考えます。

不倫による精神的苦痛を受けた側が慰謝料の請求権を持ち、不倫相手には慰謝料を支払う義務のあることは法律上では正しいことです。

そうしたことから、不倫相手に対して実際に慰謝料請求が行なわれています。

その結果として、請求したとおりの慰謝料が直ちに支払われるケースもあります。

その一方で、内容証明郵便で請求書を送付しても反応が得られなかったり、始めから相手方に慰謝料の支払い意思又は能力のないこともあります。

不倫の証拠資料が十分にそろっていなければ訴訟をして相手に強制的に慰謝料を支払わせることはできませんし、支払い能力のない相手には何をしても支払いは実現できません。

また、慰謝料の請求はやってみなければ分からない面があり、請求目的を達成できる確度を高めるために検討や工夫をしたり、専門家の実務的なノウハウを活用することになります。

不倫の問題はケースごとに状況が異なっていることから、同じ対応をしても同じ結果を得られることにはなりません。

このようなことを念頭にして、目の前にある不倫問題に冷静に対処することが求められます。

専門家の経験とノウハウ

不倫慰謝料の請求において専門家を利用することで、事例に見合った慰謝料の請求書を適切に作成したり、必要となる条件を漏らさずに正確な示談書を作成することができます。

これは、専門家の有する技術を利用することで確かに得られる成果の一つになります。

そして、何よりも専門家の扱ってきた多くの慰謝料の請求事例から、適切な対応方法を探して選ぶことができるというメリットの得られることも大きいと言えます。

有用な情報を得たうえで対応上における判断を固めることができると、不安感も収まってきて落ち着いて対応をすすめていくことができます。

どのような結果になるかは予測がつきませんが、そのときベストを尽くしておくことで、出てきた結果も受け容れることができます。

このようなことが専門家へ相談しながら対応をすすめることのメリットになると考えます。

〔当事務所の相談対応につきまして〕

当事務所は不倫問題に関して無料相談には対応しておらず、各サポート(示談書・夫婦間の誓約書・慰謝料請求書の作成など)の中で相談も含めて対応しています。

また、婚約中に起きた浮気、婚約破棄 慰謝料にかかる請求書等の作成にもサポートで対応しています。

サポートご利用に関する事前のご質問、ご相談には対応させていただいておりますが、業務の都合から、慰謝料額の評価等に関するご質問だけには対応しておりません。

以上につきまして、ご理解いただけますようお願いします。

 

婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ

離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

離婚の公正証書・不倫の示談書

『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』

裁判・調停のご相談・質問には対応しておりません

こちらは「船橋つかだ行政書士事務所」の電話番号です。
 

047-407-0991

電話受付:9~19時(土日は15時迄)

離婚の公正証書、不倫示談書、請求書など

専門行政書士

お急ぎ依頼に対応します。

047-407-0991

フォームのお問合せには原則24時間内に回答しますので、簡単に要点をご連絡下さい。

ペイパル|VISA,Mastercard,JCB,American Express,UnionPay,銀行

  事務所のご案内

船橋行政書士事務所

船橋駅から徒歩4分
電話受付(国民の祝日は休)
  • 平日:9時~19時
  • 土日:9時~15時

JRと京成の両線路の中間位にあるマンションにあります。1階は寿司店です

どちらからのご依頼も丁寧に対応致します。

東京都(江戸川区,葛飾区,江東区,品川区)千葉県(船橋,八千代,,市川,習志野,浦安,鎌ヶ谷.千葉),埼玉県ほか全国からのご依頼に対応します