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離婚の原因として多くある不倫・浮気
夫婦の一方が不倫・浮気をした事実が他方の配偶者に発覚することで、その夫婦の婚姻関係が破たんの危機にひんすることもあります。
そして、不倫・浮気の問題が起きたことで当事者として婚姻の継続についての判断を迫られたとき、離婚を選択する夫婦も現実に多く存在します。
夫婦に不倫の問題が起きると、離婚になることも少なくありません。
夫婦は、互いに配偶者以外の異性と性的関係を持たない義務を相手に対して負っています。
これは「貞操(守操)義務」と言われ、夫婦であることの本質的な義務であると法律的に考えられています。
この貞操義務に違反する不倫・浮気を夫婦の一方が行っていた事実が他方に発覚すると、夫婦の婚姻関係を破たんさせかねない重大な問題になります。
不倫・浮気(法律では「不貞行為」といいます)は、婚姻共同生活を維持するうえで根幹にかかる重大問題になることから、不貞行為は裁判で離婚請求できる離婚原因に該当することが法律にも明記されています。
なお、裁判で離婚を請求するためには、家庭裁判所における離婚調停を先に済ませておくこと(これを「調停前置」といいます)が法律制度上で定められています。
裁判以外による離婚の方法として広く利用される協議離婚では、離婚の理由による制限を受けませんが、不倫・浮気が離婚の理由になっているケースも多くあります。
このように、夫婦の間に不倫・浮気の問題が起きると、その対応、双方の意思によっては離婚に至ることにもなります。
不倫・浮気は夫婦の貞操義務に違反する重大な背信行為となり、離婚に至る原因になります。
夫婦の双方が離婚することに合意すれば、離婚する条件を話し合いで定めて、協議離婚することができます。
しかし、不倫・浮気が発覚しても、夫婦の一方が離婚することを望まないこともあります。
その理由として、夫婦であり続けたい、不倫・浮気をした相手の思うままに離婚したくない、ということなどがあります。
このようなとき、不倫・浮気をされた配偶者は、離婚をしたければ、上記説明にあるとおり、家庭裁判所における離婚調停を経てから裁判で離婚請求することができます。
裁判所で婚姻の破たんが認められて婚姻の継続することが難しいと判断されると、離婚請求を認める判決が出されて、それが確定することで離婚が成立します。
なお、不倫・浮気をした配偶者から裁判による離婚請求をしても、裁判所が離婚を認めることになる条件ハードルは高いものとなります。
離婚原因をつくった配偶者(これを「有責配偶者」といいます)からの離婚請求が認められるには、厳しい要件をクリヤーすることが必要になります。
これは、有責配偶者からの離婚請求を容易に認めることは、落ち度のない配偶者側にとっては酷なことになりますので、裁判所として制限を設けているためです。
上記のように不倫・浮気をした有責配偶者からの離婚請求は、裁判で一定の制約を受けます。
また、裁判による方法で離婚する割合は離婚全体の中では僅かであり、離婚全体の9割近い夫婦は協議離婚の方法を選択して離婚しています。
裁判の方法で離婚するためには弁護士報酬の負担が重くかかり、離婚判決を得るまでに期間を要することも大きな支障となり、実際に選択する方は少ない現状にあります。
有責配偶者が離婚することを望んだり、又、離婚に同意することになれば、裁判をせずに協議離婚することが多いです。
はじめは離婚することに反対している側も、婚姻を続けていくことが難しい状況になっていることを徐々に理解できてくると、離婚 慰謝料ほかの良い条件を提示されると、最終的に離婚することに応じることになります。
離婚が成立するまでにかかる負担を考えると、夫婦の間に条件面に大きなかい離がない限り、協議離婚することが効率的であると言えます。
離婚することになったときに夫婦双方に離婚となった原因がある(性格の不一致など)場合は離婚 慰謝料は発生しません。
不倫・浮気があった場合など、離婚になる原因をつくった側がどちらであるか明らかであるときは、離婚の原因がある側は、相手に対し離婚に伴う慰謝料を支払う義務を負います。
離婚にかかる慰謝料の額は、婚姻期間の長短、未成熟子の有無、双方の経済収入、離婚原因の内容などを考慮して定められ、およそ200万から300万円位が中心帯とされます。
慰謝料の支払義務者となる側の資力は、慰謝料の額に大きく影響します。もし、高い収入があれば慰謝料は高くなり、その反対であれば慰謝料は低く、全く支払われないこともあります。
離婚に伴って支払われる慰謝料は、離婚原因となる不倫 慰謝料と離婚すること自体の慰謝料の合計になります。これらを離婚慰謝料と呼んでいます。
婚姻期間の長い夫婦であると、住宅(持ち家)を所有していることが多くあります。
このようなときに離婚になると、不倫・浮気をして離婚の原因をつくった側は、離婚慰謝料の支払いとして、住宅の所有権すべてを相手に渡すこともあります。
住宅ローンが残っているときは、その住宅ローンの支払いを負担することもあります。
やむなく離婚をすることになった相手の離婚後における生活を安定させることができるので、不倫・浮気をされて離婚する側も受け入れやすい条件となります。
住宅の譲渡により、離婚の原因者側は、金銭で慰謝料を支払わずに離婚することができます。
このように、離婚の慰謝料は金銭で支払う方法だけでなく、住宅の譲渡など財産分与のなかで行なうこともあります。
夫婦の話し合いでは、慰謝料のほかに、子どもの親権、養育費、面会交流や、財産分与などの条件についても具体的に定めなくてはなりません。
夫婦で住宅を新築または購入した直後の離婚においては、住宅ローンの返済が問題になって、直ちに離婚することが難しいこともあります。
慰謝料以外の条件については、不倫浮気のあったことが影響しないことが建前になります。
不倫浮気の問題が起きたことで夫婦仲が悪くなった状態で離婚の条件を夫婦の間で調整していくことは、双方にとって精神上で重い負担になります。
夫婦の関係が悪化したことで別居した後に離婚に向けた条件の協議をすすめるときは、すべての条件に夫婦で合意が成立するまでには長い期間を要することもあります。
夫婦間の話し合いがこう着してしまい、数年の期間を要するケースも珍しくありません。
このようなことから、不倫・浮気が離婚の原因となるときは、協議離婚するときにも、夫婦の話し合いのために相応の期間を見ておくことになります。
不倫・浮気の問題が起きると、不倫・浮気をした配偶者だけでなく、その不倫・浮気の相手となった側も、法律上で責任を負うことになります。
ただし、相手が既婚者であることを知らなかったり、独身であると騙されていたようなときには、法律的に責任を負わないで済むこともあります。
不倫浮気相手に対して法的責任を問えるときには、夫婦が離婚するか否かに関わらず、一般に慰謝料請求が行なわれています。
離婚することになって配偶者側と離婚条件を話し合う過程においては、離婚の慰謝料について不倫浮気相手に対する不倫行為にかかる慰謝料請求も関係してくることになります。
既婚者と性的関係を持つことは、その後にトラブルを生むことになる可能性のあることは、漠然としたものでも誰でもが知っていることです。
もし、自分と交際又は結婚している相手がほかの異性と性的関係を持てば、相手と関係を持った第三者を許せないという気持ちを抱くことは理解できることです。
そして、不倫・浮気をすることは道徳上で良くないことは、社会的な常識と言えます。
不倫・浮気は道徳上で問題になるだけではなく、不倫・浮気の際に故意又は過失のあるときは民法上の不法行為にあたり、被害を受けた側に対し損害賠償責任を負います。
不倫・浮気をした男女二人は、被害者となる配偶者の側が婚姻生活を平穏に送る権利を侵害したものとして、共同不法行為の法的責任を負うことになります。
このため、不倫・浮気をされた配偶者の側は、不倫・浮気をした配偶者と不倫・浮気の相手の両者に対し不法行為を理由として慰謝料請求することができます。
始めに配偶者の不倫・浮気相手に連絡し、慰謝料請求する意思を伝えたうえで、慰謝料の額、支払条件について話し合います。
不倫・浮気相手が既知の者であるか否かに関わらず、直接に会ったうえで話し合いによる解決の方法を探る方も多くあります。
こうした対応は、トラブルの起きたときにおける基本的な対応の一つになります。
不倫・浮気をした側は被害者の側に謝罪をして、そこから不倫・浮気問題を解決するために慰謝料の支払い条件などについて話し合います。
当事者同士で面談することにより、不倫・浮気問題に対する相手の話、雰囲気などから多くの情報を得ることができ、解決の方法を探ることができます。
相手に問題解決の意欲があれば、解決へ向けた話し合いも具体的に進展することがあります。
一方で、不倫・浮気相手に会うこと自体が精神的に負担が重くて辛いとして、会いたくないという方もあります。
そのようなときは、一般には、不倫・浮気の被害者となる側から相手に対し、内容証明郵便を利用した慰謝料請求書を送付することが行われます。
内容証明郵便で請求書を送付しても、全てが直ちに慰謝料が支払われるものではありません。
しかし、相手に対して不倫・浮気問題について何らかの行動を促す効果が見込めることから、はじめの通知方法として内容証明郵便が利用されています。
そうして、相手の行動(反応)を見たうえで、次に取る対応を考えることになります。
なお、内容証明郵便で慰謝料を請求してみても、不倫浮気相手がまったく応じないこともあります。そのようなときは、訴訟の方法で慰謝料請求することを検討します。
不倫 慰謝料は、不倫の継続した期間が長かったり、それが原因となって夫婦が離婚することになったときは、数百万円と高額になることもあります。
しかし、請求される慰謝料が高額になるほどに、その請求を受けた側での支払いが難しくなる可能性が高くなるという現実もあります。
慰謝料の支払いとして数百万円の現金を直ぐに準備できる人は、僅かしかありません。
不倫・浮気の慰謝料は、一般的に、どうしても高目の請求が行われることが見られます。
これは、少しでも慰謝料を多く受け取れる機会を失わないために、高い金額から請求提示して交渉した方が有利であるという考え方が存在していることによります。
ただし、そうした方法も、あまり行き過ぎてしまうと、早期の解決を遠ざける結果になってしまうこともあり、現実を踏まえた対応も大切になります。
慰謝料の請求を受けた側は、不倫・浮気をしたことに法律上で責任のあることは認めても、自分一人だけに不倫・浮気についての責任すべてがあるとは考えていません。
請求者の配偶者(不倫関係にあった相手)にも、不倫・浮気について責任があると考えます。
そのため、自分だけに対して高額な慰謝料請求をされると、その支払いに対して心情的に納得できないことも見られます。
高額な慰謝料請求をすると、直接の話し合いに応じることなく、弁護士を代理人に選任して、訴訟以外の方法では請求には応じないという姿勢を示されることもあります。
このようなことから、配偶者の不倫・浮気相手との慰謝料支払いについての話し合いは、必ずしも円滑にすすまない場合のあることも、十分に想定しておかなければなりません。
不倫浮気が発覚すると離婚に発展することもありますので、慎重に対応をについては慎重に行います。
不倫浮気の問題を解決するまでには、夫婦の間における話し合い、不倫浮気相手に対する慰謝料請求の手続きなど、必要となる手続がでてきます。
これらの手続きには時間と手間が掛かるほか、思うようには進展しないこともあることから、対応にかかる精神的な負担も大きくなります。
さらに、具体的な対応、判断する場面では、民法についての法律知識も必要になります。
お一人だけで対応を進めていくこともできますが、できるだけスムーズに手続が運ぶように、専門家のサポートを利用することも解決に向けた有効な方法となります。
当事務所においても、不倫浮気の問題に対応する次のサポートをご用意しています。
配偶者に不倫・浮気のあったことが判明して悩んでいるけれども、どのような対応を、どのような手順で進めていったら良いのか分からなく、困っている方もいらっしゃると思います。
不倫・浮気の問題は、友人やご親族の方にも相談をしづらい問題と言えます。そうかといって一人だけで対応することになると心もとないこともあります。
当事務所のサポートは、メール・電話だけでも、ご利用いただくことができるうえ、平日夜、土日も事務所は開いていますので、ご都合に合わせてご利用いただくことができます。
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