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次の項目がすべて当てはまる場合、相手に損害賠償請求ができる可能性があります。
慰謝料等を請求できる可能性があります
婚約していた相手から不当な(正当な理由がなく)婚約破棄を受けたときは、その婚約相手に対し婚約破棄を原因に生じた損害(精神上で受けた苦痛、財産上で生じた損害)について賠償請求(慰謝料など損害金の支払いを求めること)ができます。
なお、慰謝料などの請求にあたっては婚約の成立から婚約破棄に至るまでの事実などの経緯を確認し、相手に対する請求が認められる可能性を慎重に検討しておく必要があります。
たとえ、慰謝料などを請求できると一般には考えられるケースであっても、その請求について相手から反論を受けて支払いを拒まれることも少なくありません。
つまり、自分の判断が正しいと信じて婚約破棄による慰謝料などを請求しても、それによって直ちに相手から慰謝料などが支払われる結果になるとは限りません。
もし、相手が慰謝料などの支払い請求に応じなければ、その次の手段として、訴訟する(裁判所に申し立てる)ことも検討しますが、訴訟には弁護士費用の負担がかかります。
訴訟で結論が出るまでには個人には重いものとなる弁護士費用を負担することになります。
婚約破棄への対応では、『法律上で請求が認められるか否か』と『慰謝料等が現実に支払われる可能性』を踏まえ、元婚約者への損害賠償(慰謝料等)請求を検討することになります。
将来に結婚することを男女が誠実に約束することを「婚約(こんやく)」といいます。
婚約した男女は、互いに結婚するという約束(契約)を守らねばなりません。
もし、男女の間に婚約が成立したあとに正当な理由(婚約者以外との性交渉、暴力や暴言等の問題行為があった)なく一方から婚約破棄が行われると、婚約を破棄した側は相手側に生じた損害を賠償する法律上の責任を負います。
また、自分側から婚約破棄を行うときであっても、そうなったことに正当な理由があれば、婚約相手に対し損害賠償請求できます。
婚約破棄で生じた損害賠償とは、婚約破棄が起きて被ることになった精神的損害、結婚準備に支出したにもかかわらず無駄になった結婚式場の予約金などの財産的損害が対象となります。
なお、精神的損害、財産的損害の具体的な金額については、示談する場合は男女間の話し合いで決められ、訴訟(裁判所)で解決する場合には裁判官の判決で定められます。
正当な理由がない婚約破棄は、婚約の不履行として、慰謝料など損害賠償責任が生じることになります。
男女が将来に結婚することを誠実に約束することを「婚約(こんやく)」と言います。
法律上では、少し堅い表現になりますが「婚姻予約の契約」を結んだものと考えられます。
この婚姻予約の契約は、社会的な慣習として行われる結納等の儀式的な手続きを経なくても、男女の間に将来に結婚するという誠実な合意があれば、成立するとされます。
婚約した男女は、互いに、婚約の成立したときから将来に向けて結婚することについて誠実に努力していく義務を負うことになります。
なお、婚約の成立については、男女間で事実の認識、意見等の違いが生じることがあり、そうなった場合には婚約破棄の整理(解決)までに時間を要することになります。
婚約は、男女の間における約束であり、その合意の事実だけによっても成立します。
ただし、男女間に婚約が成立していても、それについて戸籍上の届出制度はありませんので、婚約の成立している事実を公的に証明する方法はありません。
このようなとき、婚約の成立に伴って、男女の各両親に対する婚約の挨拶、結納金又は結納品の受け渡し、婚約指輪の交換、両家の親族顔合わせの各手続きが済んでいる事実があれば、婚約の成立している事実を客観的に証明する有力な材料となります。
もちろん、婚約から婚姻の届出までの間に上記の儀式は法律上で必要とされていません。
あくまでも、男女又はその両親等が婚約の儀式を行うことを望んだ場合に実現するのであり、昨今では実施されないことも珍しくありません。
しかし、婚約が解消したことで男女の間にトラブルが起きたときは、上記の婚約についての儀式的事実の有無は、婚約の成立していたことを証明する有力な材料として大きな意味を持ってくることになります。
こうした法律の考え方を踏まえて、婚約の成立に関する儀式的な手続が予定されている直前のタイミングで婚約破棄の通告が起きていることもあります。
男女の間に婚約破棄の問題が起きると、婚約が成立していたことを前提に、婚約破棄に対する慰謝料等の支払いなどについて男女(または、双方の両親が参加して)で話し合います。
しかし、男女の間で婚約の成立について認識が共通していないことがあり、両者の関係終了について、一方は婚約破棄があったと重大に受け止めても、他方は単に交際が終わった程度にとらえていることもあります。
このように、男女が親密な関係を深めても、交際期間の長短にかかわらず、婚約破棄の問題が起こらない限り、双方が婚約の成立を意識しないことは多く見られることになります。
こうしたことから、親密になった男女の関係が解消されるとき、又は、長く同棲を続けてきた男女関係が解消されるときは、婚約破棄の問題が持ち上がり、男女の間にトラブルが起きることが見られます。
男女の一方が既婚である事実を隠したまま独身者と交際を続けているケースがあります。
こうしたケースでは、既婚者が、性交渉を伴う交際を維持していくため、独身者に対し「結婚したいと考えている」と嘘の話をしていることも見られます。
独身者はその言葉を信じて交際を続けているうちに「何か様子がおかしい」と気づき、相手に結婚の予定を問い質したりしていると、今度は相手の態度が急に冷たくなったり、全く連絡が取れなくなります。
こうした状況になるのは、既婚者にはもとより結婚する意思がまったく無いからです。
男女の一方に結婚する意思が無ければ婚約は成立しておらず、また、既婚者の夫婦関係が正常に続いていれば配偶者以外との婚約は成立しません(婚姻の届出もできません)。
しかし、騙されていた独身者は、婚約を破棄されたと捉えてしまうこともあります。
婚約した男女は、婚姻の届出を行う前であっても同棲を開始することがあります。
ただし、同棲している男女のすべてが婚約しているわけではありません。
同棲することは当事者となる男女がその意志で自由に決めることができますが、同棲している男女でも双方が夫婦となる意思をもっていない場合もあるからです。
同棲していることで男女の一方が婚約もしているものと思い込み、その一方で他方が結婚する意思が全く無いという状態にあるケースもあります。
こうしたケースで男女の一方が相手に別れを切り出したときに「婚約解消にあたるか否か」で揉めることも起こります。
たとえ、良好な状態で男女が長く同棲を続けていたときでも、同棲が解消されることになった時に婚約の有無に関してトラブルが起きることもあります。
婚約破棄は法律上で責任が生じます
婚約が成立した後、正当な理由がないにもかかわらず婚約者の一方から婚約を取り消す行為は、婚約破棄と言われ、法律上では契約違反(債務不履行)にあたります。
このようなことが起きれば、婚約を破棄された側は、婚姻予約契約の債務不履行として、婚約破棄した側へ対して損害賠償を請求できます。
婚約破棄が起きると、婚約破棄された側は、何よりも期待していた婚姻生活を迎えることができなくなり、精神的に大きなショックを受けることになります。
婚約が成立すれば、本人から自分の両親、親戚、知人、職場関係者などに対し、婚約したことの報告が普通には行なわれます。
すでに結婚に向けて勤務先に退職の申し出を済ませている場合もあります。
そうした報告をした後になってから婚約破棄を受けると、今度は婚約が解消されたこと、経緯などを報告しなければならなくなり、詳しい事情を尋ねられることで、さらに精神的な苦痛を受けることになります。
そうした精神的に受ける苦痛を「慰謝料」として請求することになります。
また、慰謝料のほかに、結婚に向けて準備していた支出(結婚式場の予約金、新居の契約費、婚礼家具または婚約指輪の購入費用など)が無駄になってしまうことで財産上の損害が発生することもあります。
こうした婚約破棄を原因として発生した財産上の損害についても請求できます。
婚約破棄を理由として婚約者の一方から相手に対し慰謝料等の損害賠償請求が行なわれると、当事者となる男女の間にあがってくる問題があります。
その一つは、「男女の間に婚約が成立していたか」ということです。
もし、男女の間に婚約が成立していなかったならば、その男女の関係が解消しても、それに関して慰謝料等の請求権は発生しません。
婚約は男女間における将来に婚姻するという合意によって成立しますが、婚約の成立について認識の相違が男女間にあるときは、最終的には裁判所に判断を求めるしかありません。
そのときは、両親、知人などに婚約した事実が周知されていたか、結納または婚約指輪の贈与などの婚約にかかる儀式、手続きが済んでいたかなど(公然性)をもとに判断されます。
もう一つは、「婚約破棄について正当な理由(事由)があるか」ということです。
相手から婚約を破棄されても仕方がない理由(ほかの異性と性的関係を持った、暴力や暴言がある、など)があれば、損害賠償請求は認められません。
正当な理由がないにもかかわらず婚約破棄をすると、法律上では不当な婚約破棄(婚姻予約契約の不履行)に当たります。
将来に婚姻するという約束を破った(契約の不履行)側は、それが原因で相手に生じた損害のすべてを金銭で支払って賠償する法律上の責任が生じます。
婚約をしたけれども、やはり気持ちが変わって結婚したくなくなったという理由から行われる婚約破棄は現実に多く起こっています。
婚約前の交際期間の長短にかかわらず、結婚生活に対しての漠然とした不安がぬぐえないと、相手に明確な理由を説明できないまま又は説明しないままに婚約を解消することもあります。
しかし、このような婚約解消には正当な理由がありませんので、相手から婚約破棄を理由に慰謝料等の損害賠償請求を受ければ、それに対応しなければならないことを覚悟しておく必要があります。
婚約破棄の問題において「正当な理由」があるか否かは重要なポイントになります。
婚約破棄をすることが認められる正当な理由としては、婚約相手に婚約中にほかの異性と性交渉が行われた、暴力を振るわれたなど、婚約破棄の原因となる行為があって将来に結婚しても円満な夫婦生活が当然に期待できない事実の判明などが挙げられます。
異性との性的関係や暴力行為があれば、婚約相手に対して不法行為があったことを理由として損害賠償責任が生じることになります。
裁判例では、婚約相手が被差別部落出身者であることを理由に婚約破棄が行われたケースで、そのことは正当な理由とならないとしています。
婚約をあきらめたくない
婚約者から婚約破棄を通告されても、婚約相手と結婚したいとの気持ちが変わらないこともあります。
婚約破棄は、法律上では婚姻の債務不履行となり、相手に対する家庭裁判所の調停の申し立てなどにより、婚姻の履行を求めることもできます。
しかし、婚姻するには男女の間に婚姻する合意が必要になりますので、どちらか一方が婚姻することを拒んでいる限り、法律上の手続きを行使しても婚姻することを強制できません。
離婚については、相手に裁判上の請求原因のあることが認められることで、裁判による判決によって離婚を成立させることができます。
一方の婚約では、仮に裁判で婚姻の履行請求を認める判決が出たとしても、男女が婚姻することに合意したうえで婚姻届を役所に提出しない限り婚姻は成立しません。
このように、相手に結婚することを強制させることはできませんので、婚約破棄が起きると、相手の気持ちが元に戻らない限り、それを受け入れざるを得ないことになります。
男女の仲が変化していくことには、お互いの言動が原因になることもあれば、一方の内面(気持ちの中)で起きることもあります。
婚約が成立しても、婚姻に向けてすすんでいく過程で心に迷いの生じることもあります。
これは、本人の人生(結婚)に対する考え方(向かい方)から生じることですので、婚約した相手に何ら問題が無くても起こりうることです。
そのため、とくに婚約相手を嫌いになったわけでなくとも、一度は決心した婚姻を止めたくなることもあるのです。
こうしたことで婚約破棄が起こると、相手に対し婚約に基づく婚姻の履行を裁判で求めても、また、気持ちが変わった相手を責めても、どちらも良い結果を得ることになりません。
あなたが不当に婚約を破棄されたことで心に痛手(精神的な苦痛)を受けたことについては、婚約破棄した相手に対して損害賠償請求(慰謝料請求)することで解決を目指します。
また、婚約破棄が原因となった財産上の損害についても同様です。
できれば婚約破棄の起きる前の状態に戻したいところですが、そうしたことは法律をもっても行うことができず、不当な婚約破棄については金銭による賠償で解決よりありません。
金銭で慰謝料等の支払いを受けても婚約破棄までの失われた時間は戻りませんし、婚約破棄によって受けた心の傷は完全に癒えるものではありません。
しかし、婚約破棄の問題は慰謝料等の金銭支払いで解決することもやむを得ないと割り切り、できるだけ早く気持ちの切り替えを図っていくことになります。
婚約破棄時の結納金
最近では行われないことも増えてきましたが、婚約が成立したときに婚約した男性側から女性側に対し結納金が支払われることがあります。
結納金の性質は、将来に結婚することを前提として、当事者の両家を含め親しく付き合うことを目的として渡される贈与にあたるとされます。
結納金の受け渡し額に決まりはありませんが、一般には100万円近い額となることが多いようです。
結婚または内縁が成立しないまま婚約が破棄されたときは結納金を贈与した目的が達成されませんので、原則として結納金を返還することになります。
ただし、結納金を贈与した側に婚約破棄に関して責任(婚約者以外の異性との性交渉など)がある場合、婚約破棄になる原因をつくった側から結納金の返還を請求することは信義則上で認められないとする考え方があります。
男女が婚約すると、その証として男性から女性に「婚約指輪」を贈る慣行(婚約について必要な行為ではありません)があります。
そして、婚約指輪を贈られた女性は、その返礼として男性に対して腕時計などを記念品として贈ることもあります。
これらの婚約が成立したことで男女の間で授受された記念品は、結婚する前提として授受されたものであり、婚約が破棄(解消)になると、それぞれが授受した品物は相手へ返還することになります。
また、返還を受けても品物を処分等することで経済的損害が生じるケースもあります。
不当な婚約破棄があった場合は、婚約に関する記念品の購入にかかった費用(又は、返還を受けた品物を処分して生じた損失額)を婚約破棄した相手に対し損害賠償請求します。
婚約破棄の慰謝料
婚約を破棄した側又は婚約が破棄される原因をつくった側から相手に対し慰謝料が支払われます。
その支払額は、婚約していた期間、婚約破棄の経緯、原因などによっても異なります。
一般に、婚約していた期間が長いほど、婚約破棄の行われた時期が結婚の予定されていた時期に近いほど、婚約破棄によって受ける精神的ダメージは大きくなると考えられ、慰謝料の額は高くなる傾向があります。
また、婚約していた年月が長かった場合、その後に新たな結婚相手を見付けるまでに本人の条件(年齢等)が悪くなることもあります。
結婚する直前に婚約破棄があった場合、結婚の予定があるという情報が本人の関係者等に周知されてしまっていることから、そうした人たちに婚約が破棄になった事実を知られることは本人に大きな苦痛となります。
婚約破棄によって支払われる慰謝料額は、婚約していた男女間の話し合い又は裁判によって、婚約から婚約破棄までの経緯、事情を踏まえてケースごとに定められます。
婚約破棄されたことによる慰謝料の額は、例外的に高額となるケースもありますが、普通には離婚の慰謝料に比べると低くなります。
一般的な婚約破棄の慰謝料としては50万から200万円程度の範囲内になるとされますが、特別な事情が考慮される場合はさらに高額となります。
第416条(損害賠償の範囲)債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
婚約者の一方が婚約者以外と性交渉すれば、それが婚約破棄の原因になることもあります。
そうした行為は、婚約者に対する不法行為と認められます。
もし、そうした行為のあった事実が婚約相手に発覚すれば、それを理由に婚約相手は婚約破棄することが認められる可能性があります。
婚約破棄になれば、性交渉した婚約者は、婚約破棄の原因をつくったことで婚約相手に対して損害賠償(慰謝料を支払う)責任を負うことになります。
そして、婚約している者と性交渉した第三者も、性交渉する相手が婚約していた事実を知っていたならば、婚約者と一緒に(共同で)不法行為をしたことになります。
このときは、婚約者に第三者と性交渉された婚約者は、その第三者に対しても不法行為を理由に損害賠償(慰謝料)請求できます。
ただし、第三者が、性交渉したときに自分の相手が婚約している事実を知らなければ、そこに不法行為は生じません(慰謝料を支払うことになりません)。
婚約破棄を原因に慰謝料を請求し、その支払を受けるためには、請求する相手に対し慰謝料を請求する意思を伝えることから始まります。
婚約破棄した側から「慰謝料を払いたい」と言ってくることは普通にはありません。
どのような手続きで婚約破棄の慰謝料を請求するかは、男女間の状況によります。
もし、男女で大きな支障もなく話し合える状況にあれば、婚約破棄の問題を解決させるべく、慰謝料支払いなどの条件面について双方で調整し、詰めていくことになります。
一方で、男女間に意見の隔たりが大きくある、または、話し合うことに一方側が苦痛を感じる状況にあると、裁判所に判断をしてもらうべく訴訟を起こして解決する手続になります。
ただし、婚約破棄の慰謝料請求訴訟をするときには、弁護士へ支払う報酬負担が生じます。
婚約破棄による慰謝料を多く取得できて相手に支払い能力のあるケースでなければ、慰謝料請求訴訟をしても費用倒れに終わってしまうリスクがあります。
なお、婚約破棄の問題を解決する方法として家庭裁判所の調停を利用する方法もありますが、慰謝料請求で利用されることは少ないようです。
初期段階の対応としては、内容証明郵便で慰謝料請求の通知書を送付して婚約破棄の慰謝料を請求する方法がよく取られています。
慰謝料を請求するとき一般に想定される方法、手順は、以下のとおりです。
婚約破棄による慰謝料の請求では、話し合い、内容証明での請求、裁判での請求という方法、手順が一般に考えられます。
実際に対応を進めるときは、各方法のメリット、デメリットを踏まえておく必要があります。
あまり検討しないままに慰謝料請求の対応をすすめると、はじめに期待した結果を得られず、そのうえ本人の精神上の傷をさらに深めてしまう恐れもあります。
元婚約者に対して慰謝料請求をしたときに起こりうる反応、予測できる結果などを織り込んで対応をすすめることが大切になると考えます。
1.相手と話し合う
相手と直接に話し合うことで婚約破棄の問題を解決できることになれば、短い期間で比較的に円満的な形で決着を図ることができ、大きなメリットになります。
きれいな決着により、早く気持ちを切り替えて前にすすむことができます。
しかし、相手と意見が対立して話し合いがこじれたり、相手から話し合いに応じない姿勢を示されると、さらに精神的にダメージを受けてしまいます。
2.内容証明による請求
慰謝料の請求書を相手に送付する方法になりますので、相手に会わず対応をすすめられることが大きなメリットになります。
また、法律専門家の名前を記載した請求書を送付すれば、そのことで正当な請求権の行使であると示すことができ、相手からの反応を高められるメリットもあります。
しかし、内容証明で請求書を送付しても、そのことで相手に慰謝料の支払いを強制できることにならず、相手が支払いに応じない結果となることもあります。
3.裁判で請求する
裁判は相手に強制的に慰謝料を支払わせる手段となり、裁判で慰謝料の支払い義務が認められると、慰謝料の支払いを受けられる可能性が高くなります。
ただし、婚約が成立していた事実、婚約破棄の原因などを裁判所に証明できる材料(証拠)がなければ、裁判を起こすことすら容易ではなくなります。
また、裁判所で慰謝料の支払いが認められる可能性が低く、また、仮に認められても金額が高くならないケースでは、弁護士費用をかけることで収支上でマイナスの結果に終わる可能性もあります。
相手(元婚約者)に対し内容証明郵便による慰謝料の請求書を送付しても、その事実で直ちに慰謝料を支払う義務が相手に生じるものではありません。
相手が慰謝料の支払いに応じれば、目的は達せられますが、相手が支払いに応じなければ、裁判によって請求する方法を取ることになります。
ただし、内容証明による慰謝料請求は、相手に対し本気で婚約破棄の慰謝料を請求したい旨を伝達できますので、相手も真剣に検討することになるという効果を期待できます。
また、弁護士又は行政書士から内容証明郵便を送付すると、その書面には法律専門職の記名・職印があるため、法律上の正当な権利行使として慰謝料請求していることを相手に伝えることができます。
このほか、相手と直接に会わず書面のやり取りだけで慰謝料の支払いについて協議できるというメリットもあります。
本人が相手と会いたくないときには、有効な対応方法になります。
その代り、内容証明を利用した慰謝料請求には注意すべき点もあります。
その一つとして、相手が婚約破棄について自分の責任を認め、慰謝料の支払いに応じるかどうかは、請求書を送付してみなければ結果が分からないということです。
慰謝料の請求書を送付すれば直ちに慰謝料の支払い義務が生じるものではなく、送付した慰謝料請求書を受領した相手が、慰謝料を支払うか否かについて判断します。
相手に慰謝料請求できることは、直ちに慰謝料を受け取ることになるわけではありません。
そのほか、過大な慰謝料を請求したり、強く相手を非難する内容を通知書に書いてしまうと、相手の感情を刺激することになり、その後に協議をすすめられないことになりかねません。
相手に慰謝料を支払わせることが一番の目的であることを忘れず、客観的事実に基づいて冷静に慰謝料の請求権を行使することも大切なことです。
高額な慰謝料が認められた婚約破棄の裁判例もありますので、そのようなケースだけを聞くとそれが一般的な事例であると捉えて慰謝料の請求額を考える方もあります。
ただし、婚約破棄における慰謝料の額は、離婚の慰謝料に比べるとかなり少なくなり、多くのケースは100万円以下であるとも言われます。
もちろん、婚約破棄をされたことで受けた精神的な苦痛の大きさには個人差もあり、婚約破棄の経緯によっては大きな痛手を受ける方もあります。
婚約破棄に至るまでの経緯、事情を踏まえれば、慰謝料が高額になるケースもあります。
しかし、請求する相手が協議に応じられないほど高額な慰謝料を請求してみても、その請求に対して思わしくない結果が出ることはある程度は予測できます。
請求する側も、元婚約者の支払い能力についてはおおよそ把握できているはずです。
慰謝料を請求する相手が自分側に婚約破棄の責任があることを自覚していても、実際の対応では全く違った言葉が出てくることもあります。
婚約破棄のあった後、婚約破棄した側が「きちんと責任はとります」と言っていたとしても、慰謝料の具体額を提示したとたんに強い拒絶反応を示すことも珍しくありません。
婚約破棄など男女間のトラブル対応では、はじめは「おそらく〇○になって解決するだろう」と予測していても、実際にそのようになるとは限りません。
人の気持ちは時間の経過と共に動いていくものであり、自分のとった行動を正当化したくなる傾向があります。『記憶は後から作られる』ということは、一つの真実です。
また、誰であっても失敗に対する反省の気持ちは時間の経過に伴って徐々に逓減していくものであり、それは人間の良い機能でもあります。
そのため、婚約破棄の解決に向けて協議をすすめるときは、あまり安易に考えず、相手に良い対応を期待し過ぎないことも心の準備として大切なことではないかと考えます。
婚約は、男女の間で将来に婚姻することを誠実に誓うことによって成立します。
しかし、婚姻に向けた具体的な手続き(双方の両親への挨拶、婚約指輪の授受、結婚式場の予約など)が未了となっていると、男女の間で婚約の認識が異なっていることもあります。
男女の一方はすでに婚約しているつもりでも、他方は親しい男女交際をしていると考えていることも、特に珍しいことではありません。
結婚することもあり得る交際と婚約が成立していることは、同じではありません。
男女双方に婚約の成立について認識の違いがあるときは、その関係解消に際して、婚約破棄を理由に慰謝料請求が起こるなど、男女間でトラブルとなる可能性があります。
ただし、婚姻に向けた具体的な手続きが済んでいなくても、双方ともに婚約しているとの共通認識があれば、婚約の解消について双方の話し合いで円満に解決している事例も見られます。
〔ご注意〕
個別ケースの婚約成立について当事務所に判断を求めるお電話もいただきますが、当事務所が裁判所に代わり事前に判断することはできません。
婚約破棄が原因となる慰謝料等請求については、いったんは結婚することを誓った男女が当事者となるため、どうしても問題に感情が移入し、冷静に対応しずらい面もあります。
そうしたとき、専門行政書士による慰謝料等の請求サポートは、婚約破棄による慰謝料等の請求書面を粛々と作成し、それを相手に対し速やかに送付します。
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(船橋事務所内)
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さらに、担当の郵便局員に内容証明に記載した内容が知られることになります。
近年では、インターネットを利用して内容証明郵便を発送することも可能になっています。慣れていれば、短時間で発送手続きを完了することができます。
当事務所では、このインターネットによる電子内容証明郵便を利用していますが、個人の方が初めて利用する方には少しハードルが高くなるかもしれません。
このようなことから、個人の方で内容証明郵便を作成し発送することは負担が大きいですが、専門家に請求書の作成を依頼すれば、こうした煩わしさから解放されます。
慰謝料や財産的損害の賠償について男女の間で話し合って合意に向かえば、婚約破棄の整理と解決を確認するため、最終的に示談書(合意書)が作成されます。
この示談書は、婚約破棄について完全に解決するうえで大事な手続きになりますので、確認する事項、その記載に漏れ、誤りがないよう、事情等を確認させていただいて安心できる示談書に作成します。
示談する相手方との協議に応じて示談書の内容に修正を重ねながら、最後に示談書が完成するまで最長1か月間についてサポートを受けることができます。
婚約破棄のほか、協議離婚、夫婦の不倫問題など、急ぎの案件も多く取り扱っています。
そのため、平日だけのサポート体制では、ご安心いただけるサービスをご提供できないため、原則として土日にも対応しております。
したがいまして、婚約破棄の慰謝料請求にかかる内容証明郵便は原則として土日も発送手続を行うことが可能となり、また示談書の作成にも対応しています。
ご予約のうえでのお打合せのほか、お電話、メールによるサポート利用にも対応しています。
内容証明郵便で婚約破棄による慰謝料を請求したいとのお問い合わせをいただく中には、相手(元婚約者)の住所を知らないという方もあります。
こうしたお話をお聞きすると、こちらでは、相手は実は既婚者ではないかと疑います。
婚約相手に自分の住所情報を知らせていないということは不自然と言え、こうしたときは勤務先についても曖昧である状況が重なるものです。
結婚しようと言って近づいて交際を続けながら、自分の情報を相手に伝えていません。
ある日突然に相手と連絡が取れなくなり、ご本人は婚約を破棄されたと考えて慰謝料を請求したいと思っても、相手の連絡先をまったく知らないため、対応できないのです。
こうした形は、既婚者が独身の相手を騙して交際するときにも多く見られます。
一方が既婚者であると婚約は成立していませんので、騙されて関係を持ったことについて慰謝料請求することになります。
ただし、相手ははじめから騙すつもりであったことから、あとで相手の連絡先を調べることは容易でなく、慰謝料の請求をすすめることが困難となります。
残念なことですが、こうしたことも現実に起きることがあります。
婚約破棄を原因とする慰謝料等の請求について、ご相談から、内容証明郵便での慰謝料請求、合意した内容を確認する示談書の作成までを、サポートさせていただきます。
下記の手順を基本として、ご依頼者の方の事情も踏まえながら、迅速かつ丁寧に対応させていただきます。
【内容証明郵便による請求書は、1日から2日で発送します】
慰謝料等の請求書作成についてサポート契約が成立しますと、こちらでは速やかにその作成に着手します。
請求書の作成に必要となる情報(相手氏名、住所、請求内容など)がすべてそろっていれば、1日以内に発送することもあります。
【通知人(発信者)の住所記載について】
相手方(元婚約者)に内容証明郵便で送付する請求書には、通知人(請求者)の住所と氏名を記載します。
当事務所で発送する場合は、通知人(請求者であるご依頼者の方)と請求書の作成代理人(当事務所)両方の住所と氏名を記載します。
時々、通知人の住所を記載しないで請求書を送付できないかと尋ねられることもありますが、そうした方法で請求書を送付した場合は当事務所が代理人(連絡等の窓口)となってしまいますので対応いたしかねます。
【ご利用に際してのご注意など】
婚約破棄問題での慰謝料の支払いは、内容証明郵便の送付で約束されるものではありません。
相手が、婚約は成立していないと主張したり、婚約破棄の責任を認めないこともあります。
また、相手に対しては冷静に対応することが求められます。
婚約破棄されたことによる辛い感情を相手にぶつけても、むしろ相手は反発して、慰謝料の支払いを得るうえでは良い結果になりません。
双方の個別事情も踏まえて現実的な対応を検討して相手に提示することで、できるだけ円満な形で婚約破棄の問題が解決できることを目指します。
【相手が話し合いに応じない状況にあるとき】
男女間で話し合って婚約破棄の問題(慰謝料など)を穏便に解決したいと一方側が望んでも、他方側が話し合いを拒絶することもあります。
婚約破棄に至った経緯を振り返ってみて、相手の態度が大きく変節して、話し合える雰囲気が完全に消え去っているときは、男女間での解決が困難であることが予測されます。
はじめから訴訟による請求が相応しいと思われる場合、そうした説明をさせていただくこともあります。
【当事務所が相手方と交渉することはありません】
相手と話し合うことが、嫌な状況(気持ち)になっていることもあります。
そうしたときは、郵便のやり取りで解決をすすめる方法もありますが、時間がかかります。
早く解決するには直接に相手と話し合うことが何よりも効率的ですが、その交渉を当事務所でやって欲しいというお問合わせもいただきます。
しかし、示談に向けた交渉業務は行政書士に認められていませんので、当事務所ではあなたの代理人として相手と交渉することはできません。
もし、代理人による交渉をすすめたいときは、弁護士に依頼します。※弁護士の利用料金は、各弁護士にご確認ください。
婚約していない男女でも、深い関係にあった男女が別れることは容易でないこともあります。
男女の双方が別れることで合致しなければ、トラブルが起こる可能性もあります。
婚約破棄は婚姻することを誓った男女の関係解消になりますので、もしトラブルになると、その影響は大きいものとなります。
婚約した事実が本人の周囲に広く知られている段階で婚約破棄が起こると、婚約破棄の事実も知られてしまう恐れがあり、その説明の対応に精神的負担も大きくかかることになります。
そうしたなか、婚約破棄された側だけではなく、婚約破棄した側も、問題が落ち着くまでの間は精神的に不安定な状態に陥りやすいと言えます。
そのため、婚約破棄の問題を男女の間で話し合って整理しようとしても、感情が全面に出てしまうことになります。
婚約破棄の問題を終わりにするために必要な手続きをすすめるときは、第三者である専門家に相談をしたり、一部の手続きを専門家へ委任することも行われます。
婚約破棄の原因がある相手に慰謝料を請求したり、双方で話し合うときに、感情面を抑えて、法律的な側面から事務的に手続きをすすめることができます。
そうしたメリットは、対する相手にも同じ効果を期待できる面があります。
第三者が関与することで双方とも冷静になることもでき、婚約破棄の問題を客観的にとらえることができます。
そうした男女双方が婚約破棄の問題解決を事務的にすすめられることを期待できることが、専門家を利用するメリットの一つになります。
元婚約相手と穏便に解決したいとき
婚約破棄による慰謝料の支払い請求を訴訟の手段で行なうことは最終的な選択肢として残し、まずは内容証明郵便を利用して当事者同士で穏便に解決したいと多くの方が考えます。
アメリカと違い日本社会では、話し合いでの解決を良しとする考え方が昔から存在します。
しかし、一人だけで婚約破棄の問題に対応し、慰謝料等の請求または示談に向けた手続きをすすめていくことには、ほとんどの方が不安を抱かれます。
そうしたとき、身近な専門行政書士を利用して婚約破棄について解決を目指すことも、現実的な対応方法の一つとなります。
当事務所のサポートをご利用して対応をすすめたいというときは、お問い合わせください。
こちらのサポート料金は、サイトに記載のとおりになります。
なお、慰謝料等の請求サポート料金には内容証明郵便の実費も含まれます。
弁護士の利用料金より一桁(ケタ)低い料金になりますが、その理由は、当事務所の慰謝料等請求サポートは相手方(元婚約者)と交渉するサービスが含まれていないためです。
弁護士は請求相手の元婚約者と直接に連絡等の接触をすることができますが、当事務所のサポートは内容証明郵便の送付する対応のみとなります。
そのため、内容証明の送付後、もし、相手方と連絡、交渉することが必要になった場合にはご本人様に対応していただくことになります。
内容証明による慰謝料等請求書は1日程度で作成できます。
また、請求書を発送する方法には「電子内容証明」を利用しますので、請求書が完成すれば即発送することができます。
郵便局窓口からの発送は手間と時間を要しますので、利用しておりません。
示談書では、示談書の案文作成には1、2日で対応できますが、相手方(元婚約者)との対応によって示談書の記載条件に修正が生じることもあります。
そうした場合には相手方と示談の条件に合意ができたときに示談書は完成しますので、どの位の日数を要するかを当事務所で予測することはできません。
慰謝料等の請求書に記載が必要となる事項、その書き方は、ご利用者の方の意向を踏まえ当事務所で決めますので、ご利用者の方で文面を考えていただく必要はありません。
ご依頼者の方が考える文面であると主観と感情が入り込むことが避けられず、相手方から反発を受ける可能性もあります。
当事者ではない当事務所が請求書を作成することで、必要な事項を織り込み、かつ余計な記載のない文面で慰謝料等の請求書を相手方へ送付することがでます。
ご利用者の方は、請求書の作成に必要となる情報(婚約の成立から解消(破棄)までの大まかな経緯、請求の内容など)をお教えください。
ご利用いただく方のほとんどが、メール又は電話で連絡をやり取りされています。
こちらの事務所までお越しいただく必要はありませんので、お住まいの地域にかかわらず日本のどちらからでも(海外を除く)サポートをご利用いただくことができます。
メールアドレスの入力誤りにご注意ください。入力誤りがあると、ご返事ができません。
また、無記名、匿名でのお問い合わせには返答できかねますこと、ご承知おきください。
〔ご注意〕docomo(ドコモ)、hotmail、gmailをご利用の方へ
受信制限の設定されていることが多く、当事務所から返信しても受信できない(ブロックされる)、又、迷惑メールに振り分けられる可能性が高いです。
フォーム送信時の「確認メール」はサーバーから自動送信となり「確認メール」が入っても「返信メール」が入らない場合がありますので、ご注意ください。
以下のフォームに必要事項をご記入のうえ、「送信する」ボタンをクリックください。
サポートのご利用についてわからない点を事前にご確認いただき、安心してサポートをご利用いただけるようご質問に対応しています。
したがいまして、婚約成立の有無または慰謝料の評価、対応の方法などに関する説明またはアドバイスを求める質問については、業務の都合から対応いたしかねます。
なお、個別のご相談につきましてはサポートで対応しています。
「メールと電話だけでも、婚約破棄のサポートを、安心してご利用いただけます。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
上級心理カウンセラー
→ごあいさつ・略歴
婚約破棄を受けて慰謝料等を請求しようとしても、いざ実行の段階になると少なからず不安をいだくものです。
婚約破棄は男女間におけるデリケートな問題であり、単に法律的な視点からだけでは、うまく対応できないこともあります。
慰謝料請求する側は、婚約相手から突然に婚約破棄の通告を受けたことで、精神的にかなりのダメージを受けている時期になります。
婚約破棄の問題が起きたとき、その解決に向けて慰謝料請求などの手続を一人だけで進めていくことは、大きな負担となります。
そのようなときに信頼できる専門家に話をしながら手続きをすすめていくと、気持ちも落ち着いてきますので、婚約破棄の問題へ冷静に取り組むことができます。
内容証明郵便による婚約破棄慰謝料の請求サポートをご利用になられるのほとんどは、メール又は電話で連絡をとらせていただいています。
つまり、メール又は電話での連絡がとれる方であれば、全国どちらからでも、内容証明郵便での婚約破棄の慰謝料請求サポートを、ご利用いただくことができます。
当事務所は、ご利用者様の立場になって婚約破棄問題の解決に向けて最善の方法を一緒に考えていくことを旨としております。
ご利用をお考えであれば、ご連絡ください。
※婚約成立の判定、慰謝料の算定に関する確認を求められるメール、お電話は、通常業務に差し支えますので、ご遠慮ねがいます。
『婚姻費用@合意書サポート』は、婚約破棄の慰謝料等請求又は示談書作成ほか、夫婦間の契約(別居時の婚姻費用、協議離婚契約)、不倫に関する問題(示談書、不倫 内容証明など)など、家事分野に関する書面作成を専門としている行政書士事務所が運営・管理しています。
交通便の良い船橋駅4分に事務所がありますので、近県にお住まい方であれば、事務所へお越しいただくときにも便利です。
小さい事務所になりますが、ご依頼者様に対しまして丁寧なサービス提供を心掛けています。
ご依頼者様にとって、婚約破棄の問題が人生に関わる大事であることを踏まえて、土日も含めてサポート対応しております。
当事務所はインターネットに広告を出しておらず、ご利用いただきやすい料金で、婚約破棄ほか不倫 慰謝料の内容証明郵便による請求書の作成、示談書作成について良質なサービスを提供させていただくよう努めています。
土日も含めて営業(祝日は除く)しており、連絡対応もスムーズです。
※業務上の事情から、婚約破棄の対応に関する無料相談は受付けていません。
サポートのご利用と関係のないご質問(対応の仕方、婚約の成立又は慰謝料等請求の可否判断など)のお電話は、業務の支障となりますのでご遠慮ください。
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。
ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。
『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』