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将来に結婚することを男女が誠実に約束することを「婚約(こんやく)」といいます。
もし、婚約の成立した後に正当な理由なく一方から婚約破棄が行われると、婚約破棄した側は相手側に生じた損害を賠償する法律上の責任を負います。
婚約破棄で生じた損害の賠償は、婚約破棄で受けた精神的な損害、結婚の準備に向けて支出したにもかかわらず無駄になった結婚式場の予約金など、財産的な損害が対象となります。
正当な理由のない婚約破棄は、婚約の不履行として、慰謝料など損害賠償責任が生じることになります。
次の項目がすべて当てはまる場合、相手に損害賠償請求ができる可能性があります。
慰謝料等を請求できる可能性があります
婚約相手から不当な婚約破棄を受けたときは、その婚約相手に対し、婚約破棄を原因に生じた損害(精神的な苦痛(慰謝料)、財産的な損害)について賠償請求できます。
なお、慰謝料等の請求にあたっては、婚約の成立から婚約破棄に至るまでの事実などの経緯を慎重に確認し、相手に請求が認められる可能性を検討しておく必要があります。
たとえ、慰謝料等を請求できると考えるケースであっても、婚約相手から反論を受けることも多くあります。
つまり、自分の判断が正しいと信じて婚約破棄による慰謝料等を請求しても、それにより慰謝料等が直ちに支払われるとは限りません。
もし、婚約相手が慰謝料等の支払い請求に応じなければ、その次の手段として訴訟も検討できますが、訴訟には弁護士費用の負担がかかることになります。
婚約破棄への対応では、慰謝料等を請求できるか否かと慰謝料が支払われる可能性を区別し、請求する損害賠償金(慰謝料等)を検討することになります。
男女が将来に結婚することを誠実に約束することを「婚約(こんやく)」と言います。
法律上では、少し堅い表現になりますが「婚姻予約の契約」を結んだと考えられます。
この婚姻予約の契約は、社会的な慣習として行われる結納等の儀式的な手続きを経なくても、男女の間に将来に結婚するとの誠実な合意があれば、成立するとされます。
婚約は、男女の間における合意だけによって成立します。
ただし、男女間に婚約が成立していても、それについて戸籍上の届出制度はありませんので、婚約の成立している事実を公的に証明する方法はありません。
このようなとき、婚約の成立に伴って、各両親に対する婚約の挨拶、結納金又は結納品の受け渡し、婚約指輪などの交換、両家親族の顔合わせの各手続きが済んでいる事実があれば、婚約の成立している事実を客観的に証明できる有力な材料となります。
もちろん、婚約から婚姻の届出までの間に上記の儀式は必要とされていません。
しかし、婚約が解消したことで男女の間にトラブルが起きたときは、上記の婚約についての儀式的事実の有無は、婚約の成立していたことを証明する有力な材料として大きな意味を持ってくることになります。
こうした法律の考え方を踏まえて、婚約の成立に関する儀式的な手続が予定されている直前のタイミングで婚約破棄の通告が起きていることもあります。
男女の間に婚約破棄の問題が起きると、婚約の成立していたことを前提に、婚約破棄に対する慰謝料等の支払いなどについて男女(または、双方の両親が参加して)で話し合います。
しかし、男女の間で婚約の成立について認識が共通していないことがあり、両者の関係終了について、一方は婚約破棄があったと重大に受け止めても、他方は単に交際が終わった程度にとらえていることもあります。
このように、男女が親密な関係を深めても、交際期間の長短にかかわらず、婚約破棄の問題が起こらない限り、双方が婚約の成立を意識しないことは多く見られることになります。
こうしたことから、親密になった男女の関係が解消されるとき、又は、長く同棲を続けてきた男女関係が解消されるときは、婚約破棄の問題が持ち上がり、男女の間にトラブルが起きることが見られます。
婚約破棄は法律上で責任が生じます
婚約の成立した後、正当な理由がないにもかかわらず一方から婚約を取り消す行為は、婚約破棄と言われ、法律上は契約違反(債務不履行)にあたります。
このようなことが起きますと、婚約破棄された側は、婚姻予約契約の債務不履行として、婚約破棄した側へ対して損害賠償請求することができます。
婚約破棄が起きると、婚約破棄された側は、何よりも期待していた婚姻生活を迎えることができなくなり、精神上で大きなショックを受けることになります。
また、婚約が成立すると、本人から、自分の両親、親戚、知人、職場関係者などに対し、婚約したことの報告が一般に行なわれます。
その報告後に婚約破棄を受けると、あらためて、婚約解消したこと、その経緯を報告しなければならず、その理由を聞かれたりすることで、さらに精神的な苦痛を受けます。
なかには、結婚に向けて勤務先に退職の申し出を済ませていることもあります。
そのほか、結婚に向けて準備していたもの(結婚式場の予約金、新居の契約費用、婚礼家具や婚約指輪の購入費用など)が無駄になることで、財産上の損害が発生します。
婚約破棄を理由として一方から他方に対し慰謝料等の損害賠償請求が行なわれると、当事者となる男女の間で問題にあがることがあります。
その一つは、「男女の間に婚約が成立していたか」ということです。
もし、男女の間に婚約が成立していなかったならば、その男女関係が解消しても、それに関し慰謝料等の請求権は発生していません。
婚約は男女間の合意によって成立しますが、婚約の成立について認識の相違が男女間にあるときは、最終的に裁判所に判断を求めるしかありません。
そのときは、両親、知人などに婚約した事実が周知されていたか、結納または婚約指輪の贈与などの婚約にかかる儀式等が済んでいたかなど(公然性)をもとに判断されます。
もう一つは、「婚約破棄について正当な理由(事由)があるか」ということです。
婚約相手から婚約破棄をされても仕方のない理由(ほかの異性と性的関係を持った、暴力や暴言がある、など)があれば、損害賠償請求は認められません。
婚約をあきらめたくない
相手から婚約破棄を通告されても、相手と結婚したい気持ちが変わらないこともあります。
婚約破棄は、法律上では婚姻の債務不履行となり、相手に対する家庭裁判所の調停の申し立てなどにより、婚姻の履行を求めることもできます。
ただし、婚姻するには男女の間に婚姻する合意が必要になりますので、どちらか一方が婚姻することを拒んでいる限り、法律上の手続きを行使しても婚姻することを強制できません。
離婚については、裁判上の請求原因があれば、判決により離婚を成立させることができます。
一方の婚姻については、仮に裁判で婚姻の履行請求を認める判決が出たとしても、男女が婚姻することに合意したうえで婚姻届を役所に提出しない限り、婚姻は成立しません。
このように、相手に結婚することを強制させることはできませんので、婚約破棄が起きると、相手の気持ちが元に戻らない限り、それを受け入れざるを得ないことになります。
男女の関係が変化することは、お互いの言動が原因になることもあれば、一方側の内面(気持ちの中)で起きることもあります。
婚約が成立しても、婚姻に向けてすすんでいく過程で、心に迷いの生じることもあります。
これは、本人の人生(婚姻)に対する考え方から生じることですので、婚約した相手に何らの問題が無くても起こりうることです。
したがって、とくに婚約相手を嫌いになったわけでなくとも、一度は決心した婚姻を辞めたくなることもあるのです。
こうしたことで婚約破棄が起こると、相手に対し婚約に基づく婚姻の履行を裁判で求めても、また、気持ちが変わった相手を責めても、どちらも良い結果を得ることになりません。
婚約破棄時の結納金
婚約が成立したとき、婚約した男女両家の間で結納金の受け渡しが行われることもあります。
結納金の性質は、将来に結婚することを前提として、両家を含めて親しく付き合うことを目的として渡される贈与に当たるとされます。
このため、結婚または内縁が成立しないままに婚約が破棄されたときは結納金を贈与した目的が達成されませんので、原則は結納金を返還する扱いになります。
ただし、結納金を贈与した側に婚約破棄に関して責任(婚約者以外の異性との関係など)がある場合、婚約破棄の責任がある側から結納金の返還を請求することは、信義則上で認められないとする考え方があります。
婚約破棄の慰謝料
婚約破棄した側又は婚約破棄になった原因のある側から相手に対して支払われる慰謝料の額は、婚約期間、婚約破棄の経緯などによって異なります。
婚約期間が長いほど、また、婚約破棄の時期が婚姻する直前であったほど、婚約破棄によって受ける精神的ダメージは大きくなると考えられ、慰謝料の額は高くなる傾向があります。
婚約期間が長いと、婚約破棄の後に新たな婚姻相手を見つけるときに条件が不利となり、結婚直前の婚約破棄であると婚姻する事実が多くの者に周知されてしまっていることから、その取り消しは大きな痛手となります。
慰謝料の額は、婚約していた男女間の話し合い又は裁判によって、婚約破棄の状況に応じて各ケースに応じて定められることになります。
婚約破棄されたことによる慰謝料の額は、例外的なケースでは高額となることもありますが、離婚慰謝料などに比べると金額は低くなります。
一般的な婚約破棄の慰謝料としては50万から200万円の範囲内になるとされます。また、さらに高額となる特別な事例も存在します。
婚約破棄の問題が起きる男女は、若く収入も多くない層が多くあり、実際の解決での慰謝料額は100万円以下になることが多いとされます。
第416条(損害賠償の範囲)債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
婚約者がほかの異性と性的関係を持ったことが原因で、婚約破棄に至ることもあります。
婚約しているのに婚約相手以外の異性と性的関係を持つことは、婚約相手に対する不法行為にあたります。
もし、そうした行為のあった事実が婚約相手に発覚すれば、それを理由に婚約破棄することが認められる可能性があります。
このとき、性的関係を持った婚約者は、婚約破棄の原因をつくったものとして、相手に対して損害賠償責任を負うことになります。
そして、婚約した者と性的関係を持った第三者も、相手が婚約していた事実を知っていたら、婚約者と一緒に不法行為をしたことになります。
このときは、その第三者に対しても不法行為を理由に慰謝料請求できます。
しかし、第三者が、性的関係をもったときに自分の相手が婚約中であることを知らなければ、そこに不法行為は生じません。
婚約破棄を原因とする慰謝料の支払い問題を解決するためには、相手側へ慰謝料請求する意思表示を伝えることから第一歩が始まります。
どのような手続きで婚約破棄の慰謝料を請求するかは、男女間の状況によります。
もし、男女で大きな支障もなく話し合える状況にあれば、婚約破棄の問題を解決させるべく、慰謝料支払いなどの条件面について双方で調整し、詰めていくことになります。
一方で、男女間に意見の隔たりが大きくある、または、話し合うことに一方側が苦痛を感じる状況にあると、裁判所に判断をしてもらうべく訴訟を起こして解決する手続になります。
ただし、婚約破棄の慰謝料請求訴訟をするときには、弁護士へ支払う報酬負担が生じます。
婚約破棄による慰謝料を多く取得できて相手に支払い能力のあるケースでなければ、慰謝料請求訴訟をしても費用倒れに終わってしまうリスクがあります。
なお、婚約破棄の問題を解決する方法として家庭裁判所の調停を利用する方法もありますが、慰謝料請求で利用されることは少ないようです。
初期段階の対応としては、内容証明郵便で慰謝料請求の通知書を送付して婚約破棄の慰謝料を請求する方法が一般に取られています。
相手(元婚約者)に対して内容証明郵便による慰謝料請求書を送付しても、そのことで相手に慰謝料の支払い義務が直ちに生じるものではありません。
ただし、内容証明による慰謝料請求は、相手に対し本気で婚約破棄の慰謝料を請求したい旨を意思表示できますので、相手も真剣に検討するという効果が期待できます。
また、弁護士又は行政書士から内容証明郵便を送付すると、その書面には法律専門職の記名・職印があるため、法律上の正当な権利行使として慰謝料請求していることを相手に伝えることができます。
このほか、直接に相手と会わず、書面のやり取りで慰謝料支払いについて協議をすすめることができるというメリットもあります。相手と会いたくないときは、有効な方法になります。
その代り、内容証明を利用した慰謝料請求には注意すべき点もあります。
その一つとして、婚約破棄について相手側が責任を認め、慰謝料支払いに応じるかどうかは、内容証明の請求書を送付してみなければ分からないということです。
慰謝料の請求書を送付すれば直ちに慰謝料の支払い義務が生じるものではなく、送付した慰謝料請求書を受領した相手が、慰謝料を支払うか否かについて判断します。
相手に慰謝料請求できることは、直ちに慰謝料を受け取ることになるわけではありません。
そのほか、過大な慰謝料を請求したり、相手を強く非難する内容を通知書に書いてしまうと、相手の感情を刺激することになり、その後に協議をすすめられないことになりかねません。
相手に慰謝料を支払ってもらうことが一番の目的であることを忘れず、客観的な事実に基づいて冷静に慰謝料請求権を行使することも大切なことです。
高額な慰謝料が認められた婚約破棄の裁判例もありますので、そのようなケースだけを聞くとそれが一般事例であるとして慰謝料の請求額を考える方もあります。
婚約破棄における慰謝料の額は、離婚の慰謝料に比べるとかなり少なく、ほとんどのケースは100万円以下であるとも言われます。
もちろん、婚約破棄をされたことで受けた精神的な苦痛の大きさには個人差もあり、婚約破棄の経緯によっては大きな痛手を受ける方もあります。
しかし、請求する相手が協議に応じられないほど高額な慰謝料を請求してみても、その請求に対して思わしくない結果が出ることは予想できます。
請求する側も、元婚約者のだいたいの支払い能力は把握できているはずです。
慰謝料を請求する相手が婚約破棄の責任が自分側にあることを認識していても、実際の対応では全く違った言葉が出てくることも起きます。
婚約破棄のあった後、婚約破棄した側が「きちんと責任はとります」と言っていたとしても、慰謝料の具体額を提示したとたんに強い拒絶反応を示すことも珍しいことではありません。
婚約破棄など男女間のトラブル対応では、はじめは「おそらく〇○になって解決するだろう」と予測していても、実際にそのようになるとは限りません。
人の気持ちは時間の経過と共に動いていくものですし、自己のとった行動を正当化したくなる傾向があります。『記憶は後から作られる』ということは、一つの真実です。
また、誰であっても、失敗に対する反省の気持ちは、時間の経過に伴って徐々に逓減していくものです。それが人間の良い機能でもあります。
そのため、婚約破棄の解決に向けて協議をすすめるときは、あまり安易に考えることなく、相手に期待し過ぎないことも、心の準備として大切なことではないかと思います。
婚約は、男女の間で将来に婚姻することを誠実に誓うことによって成立します。
しかし、婚姻に向けた具体的な手続き(双方の両親への挨拶、婚約指輪の贈与、式場の予約など)が未了となっていると、男女の間で婚約の認識が異なることもあります。
男女の一方は婚約しているつもりでも、他方は親しい男女交際の範囲に過ぎないと考えていることも、特に珍しいことではありません。
結婚することも想定した交際と婚約の成立していることは、同じではありません。
男女双方に婚約の成立について認識の違いがあるときは、その関係解消に際して、婚約破棄を理由に慰謝料請求が起こるなど、男女間でトラブルとなる可能性があります。
ただし、婚姻に向けた手続きが済んでいなくても、双方で婚約しているとの共通認識があれば、婚約の解消に際して双方の話し合いで解決している事例も見られます。
〔ご注意〕
個別ケースの婚約成立について当事務所に判断を求めるお電話もいただきますが、当事務所が裁判所に代わり判断することはできません。
婚約破棄が原因となる慰謝料等の請求は、一度は結婚を誓った男女が当事者同士となるため、どうしても感情が移入することもあり、本人では対応しずらい面もあります。
そうしたとき、専門行政書士による慰謝料等の請求サポートは、婚約破棄による慰謝料等の請求書面を粛々と作成し、それを相手に対し速やかに送付します。
ご利用者の方のご希望も踏まえて、法律的に問題ない慰謝料等の請求書を作成します。
専門行政書士のサポートであるため、相手方と示談の交渉をしませんが、ご利用料金は低廉であり、どなたにも安心してご利用いただけるものとなっています。
まずは、裁判によらず、本人同士で解決を目指したいという方に利用されています。
婚約破棄の解決に向け、慰謝料等請求の内容証明郵便・示談書の作成により、あなたをサポートします。
士業による婚約破棄の慰謝料請求業務には、成功報酬型も多く見られます。
これは、慰謝料請求する側となるご依頼者の方が受領される慰謝料から一定割合の金額を成功報酬として委任先へ支払う形の料金システムになります。
当事務所の内容証明郵便による婚約破棄の慰謝料請求サポートは、成功報酬型ではなく、書面の作成費用だけで済みますので、追加費用のご負担は生じません。
もちろん、行政書士は受任した業務を誠実に履行する職務上の義務が課せられますので、成功報酬がなくとも、ご依頼者の方の目的に向けて丁寧にサポートを致します。
婚約破棄の慰謝料等を内容証明郵便で請求したい方を対象とし、一緒にご相談しながら手続を安心してすすめられる慰謝料等請求サポートになります。
婚約破棄の経緯をお伺いすることから始まり、内容証明郵便を利用した慰謝料等請求の手続を専門行政書士が丁寧にサポートさせていただきます。
内容証明に作成代理人として行政書士名・職印が入りますので、内容証明の受取人に対して、あなたが本気で婚約破棄について慰謝料請求する意思を明確に伝えることができます。
婚約破棄サポートのご利用料金は、追加料金のない安心のパッケージ料金となっています。
もし、請求相手と婚約破棄の慰謝料支払いに関して合意が成立するときは、婚約破棄の解決を双方で確認するために示談書の作成にも対応いたします。
内容証明の作成・発送(実費込み) | 3万4000円(税込み) |
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示談書の作成(婚約破棄の解決時) | 3万8000円(税込み) |
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慰謝料の額に応じて成功報酬を設定する事務所もあるようですが、当事務所は成功報酬をいただくことなく、あなたの婚約破棄の解決に向けたサポートを書面作成により致します。
婚約破棄による慰謝料等の請求サポートは、「慰謝料等請求書」と「解決時の示談書」の作成に大きく分けることができます。
婚約破棄による慰謝料等の請求サポートは、内容証明郵便を利用して請求通知書を作成して相手方に発送します。
相手との合意事項を示談書に作成したいときには、そのまま継続して示談書の作成サポートをご利用いただくこともできます。
婚約破棄サポートのご利用料金のお支払い方法は、銀行口座へのお振り込みのほか、ペイパルによるクレジットカードの決済も可能です。
ペイパルは、ご指定のメールアドレスに請求メールが送付されます。そのメールからペイパルにアクセスいただいて、カード情報をご入力いただいて決済するシステムになります。
ペイパルは、お手持ちのスマートフォン、パソコンから、簡単にお手続きいただけます。
(船橋事務所内)
あなたが直面されている婚約破棄の問題をできるだけ円滑に解決できるよう、内容証明郵便の慰謝料等請求書、解決時の示談書作成をサポートしています。
婚約破棄の対応では、慰謝料等請求の前提となる婚約の成立した事実、そして婚約破棄の正当事由の有無についての確認が大切になります。
はじめに、そうした事実経緯等を確認させていただいてから、慰謝料等請求書の作成に着手します。
婚約破棄はデリケートな問題であるため、慎重かつ丁寧に取扱いさせていただきます。
婚約破棄の対応で相手に対し内容証明郵便を送付する一番の目的は、不当な婚約破棄を受けたことで生じた慰謝料などの損害賠償請求を行なうことになります。
そのため、内容証明による請求書の作成には、損害賠償請求するための根拠となるポイントを押えておくことが必要になります。
法律上の正当な請求であることを相手に示さなければ、相手も容易には慰謝料などの支払いに応じてきません。
あらかじめ、ご依頼者様から請求書の作成に必要となる情報をお伺いさせていただき、婚約破棄の慰謝料等請求にかかるご希望も踏まえながら、請求手続きを進めさせていただきます。
日本郵便の内容証明サービスは、すべての郵便局で扱っている訳ではなく、集配業務を行なう比較的大きな郵便局で取り扱われています。
内容証明郵便の発送手続は、郵便局側で形式審査をするのに時間がかかります。
当事務所が内容証明郵便の発送に利用している郵便局では、発送の手続がすべて完了するまでに約20分から30分ほどかかります。
さらに、担当の郵便局員には内容証明の内容が知られることになります。
また、インターネットによる内容証明郵便もありますが、初めての方にはハードルが高いように思われます。
このようなことから、個人の方が内容証明郵便を作成して発送することは、大きな負担となります。専門家に請求書の作成を依頼することは、このような煩わしさからも解放されます。
慰謝料や財産的損害の賠償について男女の間で話し合いができるときは、最終的に婚約破棄の整理と解決を確認するために示談書(合意書)が作成されます。
婚約破棄の問題解決を確認する大事な示談書になりますので、確認する事項、その記載に漏れ又は誤りがないよう、ご事情も確認させていただいて、安心できる示談書を作成します。
相手との協議に応じて、示談書の内容に修正を重ねながら、最後に示談書が完成するまでの間サポートをご利用いただくことができます。
婚約破棄のほか、協議離婚、夫婦の不倫問題など、急ぎの案件も多く取り扱っています。
そのため、平日だけのサポート体制では、ご安心いただけるサービスをご提供できないため、土日も事務所を開けて対応しております。
婚約破棄の慰謝料請求にかかる内容証明郵便は、土日にも発送の手続きを行なっています。また、示談書の修正・作成にも対応しています。
ご予約のうえでのお打合せはもちろん、お電話、メールにも対応しています。
内容証明郵便で婚約破棄による慰謝料を請求したいとのお問い合わせをいただく中には、相手(元婚約者)の住所を知らないという方もあります。
こうしたお話をお聞きすると、こちらでは、相手は実は既婚者ではないかと疑います。
婚約相手に自分の住所情報を知らせていないということは不自然と言え、こうしたときは勤務先についても曖昧である状況が重なるものです。
結婚しようと言って近づいて交際を続けながら、自分の情報を相手に伝えていません。
ある日突然に相手と連絡が取れなくなり、ご本人は婚約を破棄されたと考えて慰謝料を請求したいと思っても、相手の連絡先をまったく知らないため、対応できないのです。
こうした形は、既婚者が独身の相手を騙して交際するときにも多く見られます。
一方が既婚者であると婚約は成立していませんので、騙されて関係を持ったことについて慰謝料請求することになります。
ただし、相手ははじめから騙すつもりであったことから、あとで相手の連絡先を調べることは容易でなく、慰謝料の請求をすすめることが困難となります。
残念なことですが、こうしたことも現実に起きることがあります。
婚約破棄を原因とする慰謝料等の請求について、ご相談から、内容証明郵便での慰謝料請求、合意した内容を確認する示談書の作成までを、サポートさせていただきます。
下記の手順を基本として、ご依頼者の方の事情も踏まえながら、迅速かつ丁寧に対応させていただきます。
【内容証明郵便による請求書は、1日から2日で発送します】
慰謝料等の請求書作成についてサポート契約が成立しますと、こちらでは速やかにその作成に着手します。
請求書の作成に必要となる情報(相手氏名、住所、請求内容など)がすべてそろっていれば、1日以内に発送することもあります。
【ご利用に際してのご注意など】
婚約破棄問題での慰謝料の支払いは、内容証明郵便の送付で約束されるものではありません。
相手が、婚約は成立していないと主張したり、婚約破棄の責任を認めないこともあります。
また、相手に対しては冷静に対応することが求められます。
婚約破棄されたことによる辛い感情を相手にぶつけても、むしろ相手は反発して、慰謝料の支払いを得るうえでは良い結果になりません。
双方の個別事情も踏まえて現実的な対応を検討して相手に提示することで、できるだけ円満な形で婚約破棄の問題が解決できることを目指します。
【相手が話し合いに応じない状況にあるとき】
男女間で話し合って婚約破棄の問題(慰謝料など)を穏便に解決したいと一方側が望んでも、他方側が話し合いを拒絶することもあります。
婚約破棄に至った経緯を振り返ってみて、相手の態度が大きく変節して、話し合える雰囲気が完全に消え去っているときは、男女間での解決が困難であることが予測されます。
はじめから訴訟による請求が相応しいと思われる場合、そうした説明をさせていただくこともあります。
【当事務所が相手方と交渉することはありません】
相手と話し合うことが、嫌な状況(気持ち)になっていることもあります。
そうしたときは、郵便のやり取りで解決をすすめる方法もありますが、時間がかかります。
早く解決するには直接に相手と話し合うことが何よりも効率的ですが、その交渉を当事務所でやって欲しいというお問合わせもいただきます。
しかし、示談に向けた交渉業務は行政書士に認められていませんので、当事務所ではあなたの代理人として相手と交渉することはできません。
もし、代理人による交渉をすすめたいときは、弁護士に依頼します。※弁護士の利用料金は、各弁護士にご確認ください。
婚約していない男女でも、深い関係にあった男女が別れることは容易でないこともあります。男女双方の意思が別れることで合致しないと、何らかのトラブルになる可能性もあります。
婚約破棄は婚姻を誓った男女の関係解消になりますので、トラブルになると大きくなります。
婚約した事実が本人の周囲に広く知られている段階での婚約破棄になると、婚約破棄の事実も分かってしまう恐れがあり、その説明対応に精神的な負担も大きくかかることになります。
そうしたなか、婚約破棄された側だけではなく、婚約破棄した側も、問題が落ち着くまでのしばらくの間、精神的に不安定な状態になりやすいと言えます。
婚約破棄の問題を男女間で整理しようとしても、感情面が先に出てしまうことになります。
そのため、婚約破棄の問題を終わりにするために必要な手続きをすすめるとき、第三者である専門家に相談をしたり、一部の手続きを専門家へ委任することは良い面があります。
婚約破棄の原因がある相手に慰謝料を請求したり、双方で話し合うときに、感情面を抑えて、法律面から手続きをすすめることができます。
そのことは、相手にも同じ効果を期待できる面があります。
話し合う相手が落ち着いていると、自分も落ち着きます。そして、第三者が関与することで、婚約破棄の問題を客観的にとらえることができます。
そして、男女双方が冷静になることで、婚約破棄の解決を事務的にすすめられることを期待できることが、専門家を利用するメリットの一つになると言えます。
元婚約相手と穏便に解決したいとき
婚約破棄による慰謝料の支払い請求を訴訟の手段で行なうことは最終的な選択肢として残し、まずは内容証明郵便を利用して当事者同士で穏便に解決したいと多くの方が考えます。
アメリカと違い日本社会では、話し合いでの解決を良しとする考え方が昔から存在します。
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日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
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→ごあいさつ・略歴
婚約破棄を受けて慰謝料等を請求しようとしても、いざ実行の段階になると少なからず不安をいだくものです。
婚約破棄は男女間におけるデリケートな問題であり、単に法律的な視点からだけでは、うまく対応できないこともあります。
慰謝料請求する側は、婚約相手から突然に婚約破棄の通告を受けたことで、精神的にかなりのダメージを受けている時期になります。
婚約破棄の問題が起きたとき、その解決に向けて慰謝料請求などの手続を一人だけで進めていくことは、大きな負担となります。
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