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夫婦間の合意・誓約書

夫婦に不倫・浮気、暴力、借金などの問題が起きたとき

夫婦の合意・誓約書

夫婦に何か重大な問題(不倫、暴力、借金等)が起きたときには、まずは夫婦で問題の解決に向けて誠実に話し合うことになります。

このときに夫婦で話し合って起きた問題の解決、改善について約束、確認した事項を整理し、それを合意・誓約書に作成することがあります。

婚姻中に起きた問題をきちんと書面に記録して、その対応について夫婦で話し合って決めたことを記載した合意・誓約書は、夫婦関係の再構築に向けたお守りとなり、また、万一トラブルが再び起きた場合の対応で役立つことが期待できる証拠資料になります。

夫婦で結ぶ合意・誓約書

夫婦の誓約書

夫婦が約束した事項を合意・誓約書を作成して確認し、将来に向けた夫婦関係の再構築を目指します。

心配しているだけでは、将来は変わりません。

配偶者に浮気された事実が判明したときなど、夫婦の間に深刻な問題が起こったなら、誰でも将来に対して漠然たる不安を感じ、悩むことになるでしょう。

でも、過去に起きた出来事を悩んでいるだけでは、状況は一向に好転しません。

悩みを解決する方法として「過去への後悔」と「将来への不安」をシャットアウトし、「いま現在できることだけに最善を尽くすこと」が知られています。

夫婦の関係を改善するために何をすべきかを夫婦で話し合い、そこで達した結論に対し集中して取り組むことが大きな成果を生み出します。

しかし、大事なことであっても、時間の経過とともに記憶は徐々に薄らいでいきます。

そこで合意・誓約書を作成しておくことで、大事にして守らなければならないことへの意識を定着させ、それを持続させることで、夫婦関係の改善に効果があります

さらに、合意・誓約書によって過去に起きた事実を記録し、その際に夫婦間で誓約した内容を残すことができますので、このことは将来になって役に立つこともあります

まずは、夫婦で誠実に話し合いを始めることが、対応をすすめる第一歩となります。

そして、夫婦で大事な事項について誓約できれば、夫婦関係を再構築するために合意・誓約書を作成しておくことを真剣に考えてみます。

そうした具体的な目に見える行動こそが、将来に感じる不安を解消させ、夫婦で一緒に前を向いてすすむことにつながります。

そうした対応により、実際に離婚の危機を回避しているご夫婦も沢山あります。

 

合意・誓約書とは?

夫婦の関係が円満である時期には、わざわざ夫婦で合意・誓約書を取り交わすことなどは全く頭に浮かぶことすらありません。

しかし、夫婦に不倫、暴力、借金などを原因として夫婦関係が深刻な状況になったときには、婚姻生活を守っていくために必要となる対応を夫婦で確認し、それを合意・誓約書に作成することもあります。

こちらのページでは、こうした夫婦で結ぶ合意・誓約書の意義などについて考えてみます。

合意・誓約書を夫婦で結ぶときは?

夫婦の一方側に不倫が発覚したことなどで夫婦の関係が不安定な状態になれば、改善に向けた措置を講じておかなければ、その後に夫婦の関係が危機的な状況に陥ることにもなります。

そうなってしまうと夫婦だけで解決することが難しくなり、家庭裁判所の調停を利用することも視野に入れる事態にまでなるかもしれません。

したがって、夫婦の関係が危機的な状況に陥らないうち早い段階で、夫婦が話し合って対応を調整し、離婚に向かうことを回避し、夫婦関係の修復を試みなければなりません。

そうした夫婦での調整、協議が上手くすすむと、夫婦の間で約束が取り決められます。

しかし、夫婦であることから、口約束では、いずれ曖昧になってしまうことが明らかであり、そうなっては心もとないため、夫婦の間で合意・誓約書を交わしておくことがあります

夫婦で結ぶ合意・誓約書に形式上の定めはありませんので、法律上で無効なことでなければ、取り決めたことを書面化することができます。

このとき作成する書面の名称は、合意書のほか、誓約書、確認書でも構いません。

夫婦の一方側に不倫のあった事実が発覚したときの事例では、まず双方で事実関係を確認し、そのうえで不倫した側は相手に対し謝り、二度と過ちを繰り返さない旨を誓約します。

このときに誓約した内容を記録し、夫婦の合意・誓約書として作成しておきます。

もし、夫婦の一方側が合意した内容に違反した場合は、離婚に向けた協議などにおいて合意・誓約書を過去の合意事項を証する資料として利用することができます。

そのため、夫婦の合意・誓約書は、シンプルでも、将来に備えてポイントをしっかり整理して法律的に無効とならない内容として作成することが求められます

この合意・誓約書を公正証書にしたいと言う方も見られますが、現実に金銭の支払いが生じていなければ、公正証書に作成する必要はありません。

どうしても公証役場で手続をすすめたいときは、公証役場における「認証」を利用することで夫婦が合意・誓約書を締結した事実を残しておく方法もあります。

不倫浮気、暴力、借金など

不倫、暴力、借金など

夫婦が共同生活を送っていくなかでは、いろいろな問題が起きますが、そのなかでも不倫暴力借金は、代表的であり重大な問題になります。

いずれの問題であっても、それが起きれば、夫婦、家庭に深刻な影響を及ぼすことになり、夫婦相互の信頼関係を大きく損ねる事態になります。

しかも、不倫、暴力、借金の問題は、何度も繰り返して起きる危険性のあることが特徴として見られます。

それゆえ、そうした問題が一度でも起こったときには、大事な婚姻生活を長く続けていくために、夫婦で改善に向けてしっかり話し合い、取り組んでいくことが大切になります。

当事務所で取り扱ってきた協議離婚の事案においても、不倫、暴力、借金の問題が離婚の原因になっているものが実に多く見られます。

不倫の問題は、初めて起きて発覚したときに夫婦の関係が直ちに破たんする事例もあります。

そして、暴力、借金の問題については、何度も繰り返されていくうちに、徐々に夫婦の関係をむしばんでいくことになり、やがては離婚に至ります。

こうした事例に数多く触れていると、夫婦に初めて重大な問題が起こったときには、二度目が起こらない対応を確認しておくことが大切であることが分かります。

同じ問題行為が二度目、三度目と繰り返されるにつれ、お互いに受け止める感度が鈍くなり、夫婦で対応策を決めても、それによって予防できる効果は弱くなってきます。

そのため、夫婦に問題が起きたときには、その両親も関与して、二度目が起きないように事後の対応を確認して合意・誓約書に作成されている方もあります。

夫婦がとるべき対応として、夫婦間で約束が守られる仕組み、環境を作ることは大切であり、そのベースとなるものが夫婦間における合意・誓約書の作成になります

現実に多く起きている不倫・浮気の問題

夫婦の一方による不倫事実の発覚によって夫婦の関係が危機的な状況に陥ることは多く起きており、そうしたことは夫婦の間で合意・誓約書を作成する契機になっています。

当事務所にある合意・誓約書の作成依頼の原因が夫婦一方の不倫であることも多くあります。

不倫問題の特徴として、夫婦のほかに第三者(不倫した配偶者の相手)が関与していることがあり、夫婦とその一方の不倫相手の三者が当事者になります。

つまり、不倫問題を解決するためには、夫婦で話し合うだけでは十分でなく、不倫相手に対応することも必要になります

不倫の関係は、一時的に休止しても、その後に復活することが少なくありません。

完全に不倫関係を断たせるためには、不倫相手を含めた当事者の間で、しっかりと防止対策を講じておくことが必要になります。

不倫行為のケジメとして不倫相手に対して慰謝料を請求する方も多くありますが、それよりも不倫相手から不倫関係を解消する確約を取り付けることが大切になります。

そして、その確約を不倫再発の防止策を含めて示談書に作成しておくことが欠かせません。

なお、不倫問題の当事者である三者で一つの示談書を作成することを考える方もありますが、第三者との間における整理と夫婦間の整理は別に分けて対処すべきと考えます。

不倫慰謝料を請求する前に知っておくこと

夫婦間契約の取り消し

夫婦間での契約は、婚姻中は一方からいつでも取り消しできます。

夫婦の間には愛情など法律に馴染まない特殊な事情があるため、契約者の真意が確認できないことが理由の一つとされています。

このように、法律上では夫婦間の契約は婚姻中は取り消しできるとされています。

ただし、夫婦関係が破たんしているか、破綻に瀕しているときに結ばれた契約は、例外的に取消できないと判例で示されています。

 

最高裁判決昭和42.2.2

754条にいう婚姻中とは単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきであるから、婚姻が実質的に破たんしている場合には、それが形式的に継続しているとしても、同条の規定により、夫婦間の契約を取り消すことは許されない。

 

そのため、夫婦間の契約についての取り消し可否については、契約した後に問題が起こった時に契約時の夫婦関係の状況などから判断されます。

夫婦の別居に伴う婚姻費用の分担契約は、公正証書で契約することも行われています。

公正証書で契約することの目的は、約束の支払いが遅れたときに裁判をしないでも債務者の財産を差し押さえること(強制執行)ができるように準備しておくことにあります。

こうした公正証書契約は、婚姻している夫婦の契約になりますが容易に取り消しできません。

参考条文

民法754条(夫婦間の契約の取消権)

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

婚姻中に限る

夫婦間の契約は、婚姻中であれば、いつでも取り消しができ、いつまでもさかのぼれます。

また、契約を取り消したいときは、その旨を相手に伝えることで済みます。

このように、夫婦の契約とは、通常の個人間で結ばれる契約とは大きく意味が異なります。

それゆえに契約の取り消しが認められない「婚姻の破たん」「婚姻の破たんに瀕している」という状態にあることは重要な意味を持ちます。

誓約書の効力

誓約書を結ぶことで問題の重要さ、改善に取り組む意識をお互いに持ち、あわせて資料として残します。

『夫婦の合意・誓約書の効力は?』

夫婦で合意・誓約書を作成する場面は、普通には何らかの問題が夫婦の間に起きたことで夫婦の関係が悪化した状態にあるときになります。

夫婦間の契約として取り消しができるか否かは、難しいところです。

夫婦で合意し誓約書に記しておく内容も重要な要素になり、たとえ合意したことでも、それが法律の趣旨や公序良俗に反していれば、契約としての効力はありません。

「効力ある夫婦の契約書を作成します」との文句をネット上で見たことがありますが、これだけを見て強制力をもつ契約書を作成できるものと誤解する方もあります。

しかし、効力の有無については、夫婦の契約においては上記のとおり難しい面があり、だれが合意・誓約書を作成するかに関係なく、記載する内容が問題になります。

まずは、何を目的として合意・誓約書を作成し利用するのか、夫婦間の契約にどのような効用があるかを理解しておくことが大切になります。

夫婦の間の合意・誓約書は、目的と効果を理解して作成しなければ、作成しても意味を持たなかったり、期待する効果を得られません

明らかに無理なことを約束しても、じきに約束が破綻する結果になってしまいます。

一方で、夫婦二人で守っていくことができる合意・誓約書を作成できれば、それを二人で守るべく努力しますので、徐々にでも効果が現れることが期待できます。

また、万一、合意・誓約書に定めた約束に違反が起きた場合、あらためて夫婦で協議したり、離婚に向けて条件を定めるときに過去の経緯等を確認できる資料となります。

こうした意義を理解して合意・誓約書を作成すれば、違反行為があったときの二人の協議において合意・誓約書が役立つことになります。

 

夫婦で決める責任

夫婦の約束

夫婦で作成する合意書・誓約書は、二人で確認、約束した事項を記録した契約書になります。

ただし、夫婦の間に何らかの問題が起きたときに合意書・誓約書が作成されるという事情から、作成時点で夫婦が対等に話し合える状況にあるとも限りません。

不倫・浮気、暴力などを起こした配偶者は、深く反省すべき立場に置かれ、話し合う相手となる配偶者に対して自分の考えを強く主張しずらい状況にあります。

その一方で、配偶者に不倫などをされた他方の配偶者は、合意書・誓約書の作成を主導的にすすめる立場にあり、不倫などした配偶者に反省を促して、婚姻生活を続けるために問題行為の再発防止を強く求めます。

そうしたことから、やむを得ない面もあるとは言え、問題行為をした配偶者にとっては大変に厳しい取り決め内容が合意書・誓約書に定められることになりがちです。

夫婦で合意書・誓約書を作成するときは、夫婦間で合意したことが本当に妥当な内容であり、それを遵守していくことが可能であるのか、冷静になって確認する姿勢も必要です

守れないことが明らかな約束はしない

約束とは、約束すること自体に意味があるわけでなく、その約束が守られ続けることによって双方に安心と平穏な生活をもたらします

守れない約束することは、何の意味もないばかりか、約束が守られないことによってかえって夫婦の間における信頼関係を損ねる結果になってしまいます

つまり、できない約束をするくらいなら、はじめから約束などしない方がよいと言えます。

このようなことは、落ち着いて考えれば当たり前と思うことですが、不倫などの問題が起きて夫婦の関係が上手くいかなくなると、それが見えなくなってしまうこともあります。

以前のことになりますが、夫婦の約束事を契約書に作成することを繰り返している奥様から、次に作成したい夫婦の契約書を確認して欲しいという相談を受けたことがあります。

そのご夫婦の契約書を見てみると、細かい事柄が数多く並べて記載されており、過去の経緯、結果を踏まえれば、とても守れない内容であることが明らかでした。

そのため、『細かい契約書を何度も作成することより、夫婦における本質的な問題をしっかりと話し合うことが大事です。その答が見付かったら、本当に大事なポイントだけに絞り込んでシンプルでわかりやすい契約書を作成することが良いと思います。』とお伝えしました。

何を優先するか

人間は完全な生き物ではなく、誰でも多くの失敗を繰り返しながら生きています。

大きな失敗をしたときは、きちんと反省し、その経験を将来へ生かしていくことが大切です。

そして、取り返しのつかない大きな失敗をしない、同じ過ちを繰り返さないことです。それができるかどうかで、成長するかしないかが決まると言えます。

夫婦の生活においても、失敗があればそれを反省し、改善すべきことを夫婦の間で具体的に確認しておくことで、同じ失敗を繰り返すことを確実に減らしていけます。

しかし、夫婦の間で誓約することが多くなり過ぎると、それをすべて完璧に守っていくことは容易でなく、夫婦の婚姻生活に大きなストレスを与えることになりかねません。

誰でもストレスのある状態からは逃れたいと考えるものであり、そうしたことは無意識のうちに日常の行動に現れてくることになり、婚姻生活に円満さを欠くように作用します。

つまり、誓約書のとおりに夫婦で生活することにストレスを感じるようになると、徐々にでも離婚する方向へ意識が向いてしまう恐れがあります

そうなってしまうと、夫婦で誓約書を作成した目的と反対の結果へ向かうことになります。

夫婦の間に何か大きな問題が起こったときは、その原因を探し出して、当面はその問題が再び起きないように集中して対策を講じることが大切です。

何かの問題が起きたときに他の問題についても一緒に改善していこうと相手に向けることは、やり過ぎてしまうと危険です

一つの大事なことに集中することによって、成果を期待することもできます。

もし、最重要となっている課題を上手くクリヤーできたならば、その後に二番目に重要である改善事項に取り組んでいけばよいと考えます。

合意書・誓約書をどう作成する?

離婚するときに二人の間でとり交わす契約と異なり、結婚生活を続けていく夫婦が結ぶ合意・誓約書に定型文はありません。

当事務所でも夫婦の合意・誓約書を作成しますが、離婚協議書のような典型的な項目がなく、夫婦ごとの状況、目的などに合わせて個別に対応しています

夫婦の状況などを踏まえたうえで合意事項を記載して、法律の趣旨に反しない内容とするよう慎重にチェックしながら、合意・誓約書を作成します。

また、不倫浮気などが原因となって合意・誓約書を作成する際は、その背景となる事実関係をお伺いさせていただきます。

そうして個別にお伺いした情報により、誓約事項、対応について、過去に扱った事例を踏まえてアドバイスを差し上げることも可能になります。

そして、完成した合意・誓約書にお二人で署名と押印がされることで契約の手続きが完了し、その後は合意書が保管されます。

なお、婚姻費用の分担をともなう夫婦間契約については、強制執行認諾文言のある公正証書にしておくことが安全です。公正証書の原本は、公証役場に20年間保管されます。

自分で合意・誓約書を作成すること

合意書・誓約書の作成

夫婦で取り交わす合意・誓約書を自分らで作成しようと考える方もあります。

当事務所にも、記載方法などについてお問い合わせを受けることがあります。(注:サポートご利用者の方以外につきましては、記載の方法、事柄などに関する相談には対応しておりません)

どのような合意・誓約書を作成するかは、上記の説明のとおり定型文はありませんので、夫婦で話し合って決めることになります。

なお、記載する内容には法律的に無効なことを記載しないように気を付けます。この辺りは、個人の方で合意・誓約書を作成する場合に起こりやすいことです。

「自分でも合意書を作成できますか?」とご質問をいただくこともありますが、合意・誓約書を作成する者の法律知識、作成技術の水準が分かりませんので、回答できません。

ただし、契約書を作成する仕事に就いた経験がなければ、簡単な合意・誓約書でもない限り、普通には容易でないと思います。

お金(婚姻費用、慰謝料等)の支払いを伴う合意・誓約書を公正証書に作成したり、公証役場で認証を受けたいときは、公証役場へ申し込みます。

この場合、公証人が相応しくない内容であると判断すれば公正証書に作成できず、私署証書にとどめておくことになります。

インターネット上にある「ひな型」は?

ひな型を利用できれば、ご自分で簡単に合意・誓約書を作成できると考える方もあります。

インターネットで探すと『ひな型』のような情報が見られるようであり、複数のご利用者の方から提示された内容が似通っていることがあり、その事実から同一のひな型をもとにしていることが推測されます。

しかし、残念なことに、そのひな型は明らかに法律上で無効なつくりになっているようです。

何事についても言えることですが、インターネット上に掲載されている情報であればすべてが正しいと保証されているわけではありません。

不正確な情報をもとにして対応をすすめると、誰かが指摘してくれない限り、本人は気付かずに間違った方向へすすんでしまうことも起こります。

また、ビジネスで使用する契約書のように細かい事項を多く羅列した夫婦の合意・誓約書を作成している方もありましたが、そのような誓約書を夫婦で交わしても、その後に夫婦の関係が円満になるとは思えません。

インターネット上で有効なひな型が見つけられるのかは分かりませんが、ひな型を使用することはご本人が責任を負うことになります。

専門家へ作成を依頼する

報酬を受け取って仕事として契約書を作成することは、国家資格者の行政書士と弁護士だけに法律上で認められています。

したがって、そうした資格者であり家族問題に詳しい実務の専門家に依頼して、夫婦の合意・誓約書を作成することもできます。

専門家に作成を依頼すれば、どうしても相応の料金はかかりますが、その代りに目的に合った合意・誓約書を作成することが可能になります。

個人の方でも作成することはできますが、法律上で無効な条件を記載することが起こり、そのことで合意書の一部が意味を持たなくなったり、不明確な書き方で条件が曖昧になることが見られます。

どの専門家に依頼するかは悩ましいことですが、専門家の運営するウェブサイト、専門分野、実務歴などを確認したうえで信頼できる専門家を選ぶことになります。

公証役場を利用する

夫婦の合意・誓約書を「公正証書」に作成したいと希望する方も少なからずあります。

その理由を尋ねてみますと『効力のある証書で作成しておきたい』というものですが、これには公正証書というものに対する誤解があるようです。

公正証書は、権利と義務に関する内容を公証人が作成した公文書です。公文書であるために、契約書としての信頼性は高いと言えます。

ただし、金銭を支払う契約でない限り、公正証書に作成することだけで合意・誓約書に特別な効力を備えることになりません

お金を支払う契約に公正証書が利用される理由は、契約したお金を約束の期日までに支払わないときに裁判をしなくても支払い義務者の財産を差し押さえる手続が可能になるからです。

したがって、再び不倫をしたら100万円を支払うと約束しても、相手が約束のとおりに支払わないとき、それだけで公正証書によって財産を差し押さえることはできません。

公正証書は、それを作成する時点における主にお金の支払いに関する権利と義務を定めることが基本であり、夫婦で合意した内容によっては公正証書にする意味がなく、公正証書の作成を請け負わない公証人もあります。

なお、公正証書に作成しなくても、公証役場における認証を利用して夫婦双方が合意・誓約書に署名した事実を確認しておく手続もあります。

特別な効力が備わるわけではありませんが、合意・誓約書に署名した事実を証明できます。

⇒私署証書の認証とは?

ここまで、夫婦の合意・誓約書を作成する意義、方法などについて説明してきました。

具体的な誓約事項、記載する内容についてまでは説明することができませんでしたが、おおよそのイメージをお持ちいただけましたでしょうか?

ご自分で合意・誓約書を作成することを決めた方については、ここで終わりです。

もし、専門家に相談しながら合意・誓約書を作成したいと考えられている方は、もう少し先までお付き合いください

ご相談しながら、ご夫婦の合意・誓約書を作成できます。

『もう一度、円満な夫婦関係に戻りたい』

夫婦間の合意書・誓約書作成サポート

ご夫婦の間における大切な合意事項を、夫婦問題に詳しい専門家がご希望をお伺いしながら、合意書・誓約書として仕上げていくサポートになります。

このサポートの特長は、一定期間にわたるサポート保証期間が付いていますので、いろいろとご相談いただきながら、ご夫婦でじっくり話し合いをすすめていけることです。

合意書・誓約書が完成するまでにおける夫婦間の話し合いに応じた案文の修正、それに関するご相談についても、ご利用料金に含まれています。

そのため、契約後において追加・割増し料金は発生しませんので、合意書・誓約書の完成まで安心してサポートをご利用いただくことができます。

これまでに数百組に及ぶご夫婦の離婚契約、誓約書の作成に携わってきた専門行政書士が、各ご事情に合わせた合意書・誓約書を丁寧に作成させていただくサポートになります。

ご利用案内

夫婦で話し合った結果(合意事項)について合意・誓約書として作成することがあります。

万一の備えとして合意・誓約書として整理、作成するうえでは、離婚に関する法律も踏まえて対応することが求められます。

法律上で認められないことを合意・誓約書に記載しても無効になります。

また、そうした無効な事項を合意・誓約書に記載していると、合意・誓約書全体の信頼性が損なわれることにもなります。

どのような条件を合意・誓約書に整理しておくと良いのか、それをどのように記載するのか、専門家に相談しながらすすめていくと安心できます。

当事務所は夫婦間の合意・誓約書の作成をサポートしており、ご心配なことがありましたら、ご相談しながらすすめられます。

 

夫婦の合意・誓約書の作成サポート料金

夫婦間の合意書・誓約書サポート

〔サポート保証期間1か月〕

3万4000円(税込み)

  1. 上記料金には、ご相談料も含まれます。
  2. ご夫婦間の話し合いと並行しながら、合意・誓約書の作成をすすめられます。
  3. 完成するまでの修正または変更について別途料金は頂戴いたしません。
  4. 完成まで1か月間のサポート保証期間が付いています。

 

不倫相手への内容証明による慰謝料の請求書、示談書を作成するサポートもご用意してます。

 

すべてのサポートご案内

速やかに合意・誓約書の作成に着手します

フォームまたはお電話で夫婦間の合意・誓約書の作成サポートにお申し込みいただけますと、ご希望の記載内容などをお伺いした後に速やかに素案作成に着手します。

ご夫婦が合意・誓約書を作成する目的、記載しておきたい事柄などにつきまして、ご依頼者様からお話しをお伺いさせていただきます。

また、もし離婚になったときの対応までを視野に入れて合意書を作成されたいという方には、協議離婚の際に定める条件の考え方、仕組みなども、ご説明させていただきます。

離婚になることまで想定した条件を合意・誓約書に記載しておくこともあります。ただし、離婚時の条件は、あらためて離婚契約で確定させることになります。

なお、合意・誓約書を公証役場における公正証書または認証の手続で作成したいときは、記載内容に制約を受けることもあり、公証人と調整することも生じます。

公証役場が関与する書面は法律の趣旨に基づく範囲内で記載することが前提になることから、夫婦で約束した事であっても何でも自由に記載できるわけではありません。

お申し込みの方法は、簡単です

夫婦間の合意書・誓約書を作成したいとお考えでしたら、末尾のフォームまたはお電話から、お申し込みください。※事務所でのお打合せを希望される方は、日時をご予約ねがいます。

ご利用条件(サポートの料金、手続の流れなど)を説明させていただきます。

ご契約後は速やかにお話をお伺いさせていただきまして、合意・誓約書の作成に着手します。

日本全国から、フォームまたはお電話でお申し込みいただくことができます

メールでのご連絡はこちら

「銀行振込」または「クレジットカード」でお支払い

夫婦の合意・誓約書の作成サポートにお申し込みいただきますと、ご利用料金の支払方法を、『銀行振込み』『ペイパル(PayPal)からのメール請求によるクレジットカード決済』から、ご都合の良い方をお選びいただけます。

ペイパルでのお支払いは、ご自宅等に居ながら、お手持ちのパソコン、スマートフォンから、簡単に決済することがきます。

ペイパル|カード情報も、口座番号も、ペイパルが守ります。|VISA, Mastercard, JCB, American Express, 銀行
不倫相手への慰謝料請求

夫婦間の合意・誓約書の作成に際してのご相談では、夫婦の間では関係の修復を目指すことになったが、不倫相手に対してはケジメとして慰謝料を請求したいというお話も多く聞きます。

不倫した配偶者には慰謝料を請求しないで、不倫関係にあった相手だけに対して慰謝料を請求することも法律上では認められています。

もし、そうした不倫相手への慰謝料請求をお考えであれば、不倫問題対応にかかるサポートもご利用いただけますので、あわせてお申し出ください。

慰謝料請求の方法は、内容証明郵便で慰謝料請求書を送付する方法もありますが、直接に話し合って示談する方法も多くとられます。

当事務所では、内容証明郵便による請求書の作成送付、示談書の作成もサポートしています。

 

⇒不倫相手だけに慰謝料請求することはできる?

 

⇒内容証明郵便を利用した不倫慰謝料の請求

 

⇒話し合いによる示談で解決するときに用意する示談書

夫婦契約などの専門事務所

当サイトを運営する行政書士事務所は、婚姻中の夫婦の各合意書(婚姻費用の分担契約等)、離婚協議書(公正証書)、不倫問題に対応する示談書などを専門に作成しています。

これまでに沢山のご夫婦の婚姻継続、離婚などの各契約書の作成に携わってきていますので、夫婦間の合意・誓約書を作成するときにも、事務所に集積されたノウハウが役立ちます。

不倫問題が起きても婚姻を継続するときも、協議離婚の一般的なご説明させていただきながら婚姻継続に向けた合意書・誓約書の作成を安心してすすめていくことができます。

行政書士事務所の概要

ご利用者様アンケート(回答)のご紹介

これまでに沢山のご夫婦の協議離婚の契約、夫婦間契約に携わってきており、ご利用者の方にご協力いただけましたアンケートの回答書をご紹介させていただきます。

掲載以外のアンケートの回答書は、こちらでご覧になれます。→ご利用者様の声〔175名様〕

平成29年8月夫婦誓約書

1.属性

女性、30代、婚姻期間5年、千葉県、契約社員

2.夫婦間合意契約の理由・事情など

主人の度重なる不貞行為のため。

3.夫婦間合意契約を作成することにした理由

3回の不倫を主人にされたが、3回目がわかった時に私の妊娠がわかったため、もう一度だけやり直すため。

言葉より書面にて謝罪と今後についてはっきりとさせたかった。

4.作成した感想、これから夫婦間合意契約をされる方へのアドバイス等

約束事を文章にすることにより安心感が得られた。

5.サービス利用への感想

急いでの作成だったが、質問等すぐに対応して頂いて本当に助かりました。ありがとうございました。

平成29年7月夫婦誓約書

1.属性

女性、30代、婚姻期間1年、宮崎県、会社役員・自営

2.夫婦間合意契約の理由・事情など

主人の浮気

3.夫婦間合意契約を作成することにした理由

浮気の発覚ははじめてでしたが、以前より独身時代のような自由な行動が多く、口約束はしてきましたが主人はあまりピンときていないようでした。目に見え、形に残るものが良いのではないかと感じたため。

4.作成した感想、これから夫婦間合意契約をされる方へのアドバイス等

事情により、1ヶ月以内に作成を希望していましたが、とても迅速に対応していただき、有難かったです。

新たなスタートと意味づけるためにも、契約書があると儀式的により、口約束よりも重みは感じられて良かったです。

5.サービス利用への感想

メールの返信がとてもはやく、安心できました。常に「これから先の2人にとって負担がないか」とあたたかな姿勢で向き合っていただきました。ありがとうございました。

サポートのご利用における流れ

合意・誓約書の作成サポートをご利用いただくときのお申し込みから誓約書が完成するまでの手続きの大まかな流れは、次のとおりになります。

  1. ご利用についてご質問があれば、お問合せください。(「フォーム」又は「電話」)
  2. お申込みされたいときは、その旨をご連絡ください。(「フォーム」又は「電話」)
  3. ご利用にかかる手続きの流れ、条件(料金のお支払い)について、ご案内します。
  4. ご利用の流れ、条件をご確認いただいたうえで、ご利用料金をお支払いいただきます。(銀行振込み、クレジットカード払い)
  5. 大まかな経緯、合意・誓約書で約束したい内容をお伺いします。このときに、ご質問、ご相談がありましたら、対応させていただきます。
  6. こちらで合意・誓約書の案文(素案)を作成し、メールでご提示させていただきます。
  7. できあがりました合意・誓約書の案文をご確認いただきまして、ご要望(追加、削除、変更の事項など)をお伺いします。
  8. ご要望を反映させる作業をすすめ、あらためて案文をご提示させていただきます。
  9. 再度、合意・誓約書の案文をご確認いただきます。(7・8の繰り返し)
  10. ご納得いただける合意・誓約書が完成しましたら、お引渡しになります。
  11. ご夫婦で合意・誓約書に署名などをして作成の手続きが完了します。

お問い合わせ・お申し込みフォーム

「夫婦間における合意・誓約書作成サポート」のご利用についてのお問合せ、お申し込みは、以下のフォームからご連絡ください。

お電話をご希望される方は、本ページの末尾に記載する電話番号へお掛けください。

 

以下のフォームに必要事項をご記入の上「送信する」のボタンをクリックください。

(例:山田太郎)

(例:sample@yamadahp.jp)

(例:090-0000-0000)

(例:渋谷区、船橋市、千葉市中央区)

 

お問い合わせには、回答メールをお送りさせていただきます。

ただし、サポートのご利用手続き以外のご質問には回答いたしかねます。(作成対応のご相談、ご自分で作成された合意・誓約書のチェック、アドバイス等は、合意・誓約書作成サポートでの対応になります)

お申し込みのご連絡を受けましたときは、合意・誓約書作成サポートのご利用手続等をご案内するメールをお送りさせていただきます。

 

ご夫婦で改善について話し合う過程も大切です

合意書・誓約書の作成においては、ご夫婦で課題の対処、改善の方法について話し合う過程も、合意後に約束(誓約等)が遵守されるうえで大切になると考えます。

はじめに合意書・誓約書の素案を当事務所で作成させていただきますが、それをもとにご夫婦で話し合いを重ねる中で、内容の修正が必要になれば、それに対応します。

ご夫婦の間でしっかりと大事な対処等を確認する手続きを経ることで、合意・誓約書で定めたことを守ろうという共通の認識が双方に形成されることになり、その結果として意義ある合意書・誓約書に仕上がります。

当事務所における作成サポートは、ご夫婦の話し合う過程において合意書・誓約書案を調整の結果に応じて何回も修正できるようになっています。

 

離婚専門の行政書士

『ご希望に応じて、ご夫婦の合意書作成をサポート致します。』

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
JADP上級心理カウンセラー

→ご挨拶・略歴など

ご夫婦の『共通の願い』

合意書・誓約書を作成したいと考えているご夫婦には、目の前に起こった問題に適切に対処し、離婚することを避け共同生活を続けたいという『共通の願い』があります。

もし、ご夫婦のどちらか一方が離婚すると決めていれば、離婚の条件を定める離婚協議書を作成しようと考えるからです。

実際に、当事務所にご依頼されて合意書・誓約書を作成されるご夫婦は、当面の間は二人の関係修復に努めることを優先したいと考えられています。

そのようなご夫婦のお気持ちは、真摯なものであり、何とか以前のような円満な夫婦に戻りたいというものです。

不倫などの問題を起こしてしまった側も、合意書・誓約書の作成に協力する姿勢を見せていることは、婚姻生活を続けていきたい気持ちがある証でもあります。

そのため、ご夫婦において合意書・誓約書を作成する意義には、単に法律的な効果を期待するだけでなく、ご夫婦にある共通の願いを相互に確認することにもあると言えるのです。

そのような大事な合意書・誓約書になりますので、できるだけ安心できて一定の効果を期待できるものに作成したいというお二人の気持ちがこちら側へも伝わってきます。

当事務所では、そうした合意書・誓約書の作成について、丁寧にサポートさせていただきたいと考えています。

 

婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ

離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

 

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

 

離婚の公正証書・不倫の示談書

『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』

裁判・調停に関するご質問には対応しておりません


こちらは「船橋つかだ行政書士事務所」の電話番号です。
 

047-407-0991

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