婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などサポート【全国対応】

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夫婦間の合意・誓約書

夫婦に不倫・浮気、暴力などの問題が起きたとき

夫婦間の合意・誓約書

夫婦に何かの問題(不倫、暴力、借金等)が起きれば、二人で話し合って問題を解決します。

このとき、夫婦で確認した内容を整理し、それを合意・誓約書に作成することがあります。

婚姻中に起こった問題を記録し、その対応において夫婦が確認して約束した合意・誓約書は、夫婦関係の再構築に向けたお守りとなり、又、もし将来に再びトラブルが起きたときの対応に役立つこともある証拠資料になります。

夫婦で結ぶ合意・誓約書

夫婦の誓約書

合意・誓約書によって夫婦の約束事を確認し、将来に向けた夫婦関係の再構築を目指します。

心配していても、安心は手に入りません。

配偶者に浮気された事実が判明したなど、夫婦の間に深刻な問題が起こったときには、将来に不安を感じて誰でも深く悩むことになることでしょう。

でも、過去に起きた出来事を悩んでいるだけでは、状況は一向に好転していきません。

悩みを解決する方法として「過去への後悔」と「将来への不安」をシャットアウトし、「いま現在できることだけに最善を尽くすこと」が知られています。

夫婦の関係を改善するために何をすべきかを夫婦で話し合い、そこで達した結論に対し集中して取り組むことが大きな成果を生み出します。

でも、大事なことであっても、時間の経過とともに記憶は徐々に薄らいでいきます。

そこで合意・誓約書を作成しておくことで、大事にして守らなければならないことへの意識を定着し持続させることで夫婦関係の改善に効果があります

さらに、合意・誓約書によって過去に起きた事実を記録し、その際に夫婦間で誓約した内容を残すことができますので、このことは将来になって役に立つこともあります

まずは、夫婦で話し合いを始めることが、大事な対応をすすめる第一歩となります。

そして夫婦で大事なことを誓約できることになれば、夫婦関係の再構築のために合意・誓約書を作成しておくことも真剣に考えます。

そうした行動こそが、不安を解消させ、夫婦で前を向いてすすむことにつながります。

そうした対応により、実際に離婚の危機を回避しているご夫婦もあります。

夫婦で結ぶ合意・誓約書とは?

夫婦の関係が円満である時期には、わざわざ夫婦で合意・誓約書を取り交わすことなど、全く思い及ぶことのなかったことです。

しかし、夫婦に不倫、暴力、借金など、何か深刻な問題が起こったときは、婚姻生活を守っていくために夫婦に必要となる対応を確認し、それを合意・誓約書に作成することもあります。

こちらのページでは、こうした夫婦で結ぶ合意・誓約書の意義などを考えてみます。

合意・誓約書を夫婦で結ぶときとは?

夫婦の一方側に不倫が発覚したことなどで夫婦の関係が不安定な状態になれば、改善に向けた措置を講じておかなければ、その後に夫婦の関係が危機的な状況に陥ることもあります。

夫婦の関係が危機的な状況に陥らないうち、できるだけ早い段階に、夫婦で話し合って対応を調整し、離婚になることを回避し、夫婦関係の修復を試みることがあります。

しかし、夫婦であることから、口約束では、いずれ曖昧になってしまうことが明らかであり、そうしたことでは心もとないため、夫婦の間で合意・誓約書を交わしておくことがあります

夫婦で結ぶ合意・誓約書に形式上の定めはありませんので、法律上で無効なことでなければ、取り決めたことを書面化できます。

作成する書面の名称は、合意書のほか、誓約書、確認書でも構いません。

夫婦の一方側に不倫のあったことが発覚したときの事例では、まず双方で事実関係を確認し、そのうえで不倫した側は相手に対し謝り、二度と過ちを繰り返さない旨を誓約します。

このときに誓約した内容を記録し、夫婦の合意・誓約書として作成しておきます。

もし、夫婦の一方側が合意した内容に違反した場合には、離婚協議について話し合うときに合意・誓約書を過去の合意を証する資料として利用することができます。

そのため、夫婦の合意・誓約書は、シンプルでも、将来に備えてポイントをしっかり整理して法律的に無効とならない内容として作成することが求められます。

この合意・誓約書を公正証書にしたいと言う方も見られますが、現実に金銭の支払いが生じていなければ、公正証書に作成する必要はありません

どうしても公証役場で手続をすすめたいときは、公証役場における「認証」を利用することで夫婦が合意・誓約書を締結した事実を残しておく方法もあります。

不倫浮気、暴力、借金など

不倫、暴力、借金など

夫婦が共同して生活を送るなかでは、いろいろな問題が起こりますが、そのなかでも不倫暴力借金は、夫婦に起こる代表的な問題になります。

いずれの問題であっても、それが起きれば家庭に深刻な影響を及ぼすことになり、夫婦の信頼関係を大きく損ねる結果になります。

しかも、不倫、暴力、借金の問題は、何度も繰り返して起きる危険性のあることが特徴となります。

それゆえに、一度でもそうした問題が起こったときには、婚姻生活を継続していくために、問題に対し夫婦でしっかり取り組んで、改善するために夫婦で十分に話し合うことが最も大切なことになります。

当事務所で扱う離婚事案においても、不倫、暴力、借金の問題が離婚の原因になっていることが実に多く見られます。

不倫の問題は、初めて起きて発覚したときでも、夫婦の関係が破たんすることもあります。

そして、暴力又は借金の問題については、何度も繰り返されていくうち、徐々に夫婦の関係を悪化させることになり、やがて離婚に至ります。

こうした事例に多く触れることがあると、夫婦に初めて重大な問題が起こったとき、二度目が起こらない対応を夫婦間で確認しておくことが大切であることが分かります

二度目、三度目と問題の行為が繰り返されるにつれて、お互いに受け止める感度が鈍くなり、何か対応策を決めてもそれで予防できる効果は弱くなってきます。

夫婦に問題が起きたとき、夫婦の両親も関与して、二度目が起きないように事後の対応を確認して合意・誓約書に作成されている方も見られます。

このときに夫婦がとるべき対応としては、夫婦間で約束が守られる仕組み、環境を作ることも大切であり、その方法の一つが夫婦間における合意・誓約書の作成になります

多く起きている不倫・浮気の問題

不倫の発覚によって夫婦の関係が危機的な状況に陥ることは多く起こっており、そのことは、夫婦の間で合意・誓約書を作成する契機になっています。

当事務所への合意・誓約書の作成依頼にも、一方の不倫が原因となっていることが多いです。

不倫問題の特徴は、夫婦以外に第三者(不倫相手)が問題に関与していることであり、問題の当事者は、夫婦と不倫相手の三者になります。

つまり、不倫問題を解決するためには、夫婦間で話し合うだけでは十分でなく、不倫相手へも対応が必要になります。

不倫の関係は一時的に休止してもその後に復活することが少なくありませんので、不倫関係を完全に解消させるためには、当事者の間で防止策を定めて努力していくことが要ります。

ケジメとして不倫相手に対して慰謝料請求する方も多くありますが、何よりも大事なことは、不倫関係を解消する確約を不倫相手から取り付けることです。

そして、その確約を不倫再発の防止策を含めて示談書に作成しておくことが欠かせません。

なお、不倫問題の当事者である三者で一つの合意書を作成することを考える方もありますが、第三者との間における問題整理と夫婦間の問題は、別に分けて対処すべきと考えます

不倫慰謝料を請求する前に知っておくこと

夫婦間契約の取り消し

夫婦間の契約は、婚姻中いつでも一方から取り消しできます。

それは、夫婦の間には愛情など法律に馴染まない特殊な事情があるため、契約者の真意が確認できないことが理由の一つとされています。

このように法律上では、夫婦間の契約は婚姻中は取り消しできるとされています。

ただし、夫婦関係が破たんしているか、破綻に瀕しているときに結ばれた契約は、例外的に取消できないと判例で示されています。

〔最高裁判決昭和42.2.2〕

754条にいう婚姻中とは単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきであるから、婚姻が実質的に破たんしている場合には、それが形式的に継続しているとしても、同条の規定により、夫婦間の契約を取り消すことは許されない。

そのため、夫婦間の契約についての取り消し可否については、契約後に問題が起こった時に、契約時の夫婦関係の状況などにより判断されます。

例えば、夫婦の別居に伴う婚姻費用の分担契約は公正証書で契約することが行われています。

公正証書で契約する目的は、約束の支払いが遅れたときに裁判をしないでも財産の差し押さえ(強制執行)ができるよう準備しておくことにあります。

こうした公正証書契約は、婚姻している夫婦の契約になりますが容易に取り消しできません。

参考条文

【民法754条(夫婦間の契約の取消権)】

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

婚姻中に限る

夫婦間の契約は、婚姻中であれば、いつでも取り消しができ、いつまでもさかのぼれます。

また、契約を取り消したいときは、その旨を相手に伝えることで済みます。夫婦の契約とは、通常の個人間で結ばれる契約とは大きく意味が異なります。

それ故に、契約の取り消しが認められない「婚姻の破たん」「婚姻の破たんに瀕している」という状態にあることは重要な意味を持ちます。

誓約書の効力

誓約書を結ぶことで問題の重要さ、改善に取り組む意識をお互いに持ち、あわせて資料として残します。

『夫婦の合意・誓約書の効力は?』

夫婦で合意・誓約書を作成するときは、何らかの問題が夫婦の間に起きたことにより、夫婦の関係が悪化した状態にあるときです。

そのため、夫婦間の契約として取り消しができるか否かは、難しいところです。

夫婦で合意し誓約書に記しておく内容も大事な要素になり、たとえ合意したことでも、それが法律の趣旨や公序良俗に反していれば、契約としての効力はありません

「効力ある夫婦の契約書を作成します」との文句をネット上で見たことがありますが、これだけを見て強制力をもつ契約書を作成できるものと誤解する方もあります。

しかし、効力の有無については、夫婦の契約においては上記のとおり難しい面があり、だれが合意・誓約書を作成するかに関係なく、記載が問題になります。

まずは、何の目的で合意・誓約書を作成して利用するのか、夫婦の契約にはどのような意味があるかについて理解しておくことが作成する際には前提になります。

夫婦における合意・誓約書は、目的と効果を理解して作成しなければ作成しても意味を持たず、望む効果も得られません。

夫婦の双方で守っていける合意・誓約書を作成できれば、それを守る意識を双方で共有し、日常生活の中でも効果が現れることも期待できます

また、合意・誓約書に違反が起きた場合は、再度の夫婦での話し合い又は離婚について協議するときに、過去の経緯等を確認できる証拠資料となります

こうしたことを理解して合意・誓約書を作成するならば、将来に違反行為があったときの話し合いで、夫婦の合意・誓約書が役に立つこともあります。

夫婦で決める責任

夫婦の約束

夫婦で作成する合意書・誓約書は、夫婦の間で約束したことを記した契約書になります。

ただし、夫婦の間に何らかの問題が起きたときに合意書・誓約書が作成されるとの事情から、作成時点では夫婦が対等な立場であるとも限りません。

つまり、不倫などの問題を起こした側は、反省すべき立場に置かれるため、相手側に対し弱い状況(立場)にあります。

一方で、合意書・誓約書の作成を進める側は、相手が起こした過ちに対して深く反省を促し、婚姻を継続させていくために問題の再発を防止する措置を強く求めます。

やむを得ないとは言え、合意書・誓約書に記される内容は、どうしても一方側にとって厳しい内容となりがちです

夫婦で合意書・誓約書を作成するときは、夫婦間で合意した事項が本当に妥当な内容であり、それを遵守していくことが可能であるか、冷静になって確認することも大切です

出来ないことは約束しない

約束とは、約束する行為自体に意味を持つわけでなく、その約束が守られ続けることによって双方に安心と利益をもたらします

つまり、守れない約束することは何の意味もないばかりか、約束が守られないことによって、かえって夫婦の間における信頼関係を損ねる結果になってしまいます

言い換えれば、できない約束をするくらいなら、はじめから約束しない方がよいと言えます。

このようなことは、落ち着いて考えれば当たり前と思うことですが、不倫などの問題が起きて夫婦の関係が上手くいかなくなると、わからなくなってしまうこともあります。

以前のことになりますが、夫婦の約束事を契約書に作成することを繰り返している奥様から、次に作成したい夫婦の契約書を確認して欲しいという来所相談を受けたことがあります。

その夫婦の契約書をみると、細かい事柄が数多く並べて記載されており、過去の経緯、結果を踏まえると、とても守れない内容であることが明らかでした。

そのため、『細かい契約書を再度作成するより、夫婦にある本質的な問題をしっかりと話し合うことが大事です。そして、その答が見付かったら、本当に大事なポイントだけに絞り込んでシンプルでわかりやすい契約書を作成するのが良いと思います。』とお伝えしました。

何を最優先するか

人間はそれほど器用な生き物ではなく、誰でも多くの失敗を繰り返しながら生きています

大きな失敗をしたときは、きちんと反省し、その経験を将来へ生かしていくことが大切です。

そして、取り返しのつかない大きな失敗をしない、同じ過ちを繰り返さないことです。

夫婦の生活においても、失敗があればそれを反省し、改善すべきことを夫婦間で具体的に確認しておくことで、同じ失敗を繰り返すことを確実に減らしていけます。

しかし、夫婦の間で誓約することが多くなり過ぎると、それをすべて完璧に守っていくことは容易でなく、夫婦の婚姻生活に大きなストレスを与えることになりかねません

誰でもストレスから逃れたいと考えるものですし、そのことが無意識のうちに日常の行動にも現れてくるものです。

つまり、誓約書のとおりに夫婦で生活することにストレスを感じるようになると、徐々にでも離婚する方向へ意識が向いてしまう恐れがあります

そうなってしまうと、夫婦で誓約書を作成した目的と反対の結果に向かうことになります。

夫婦の間に何か大きな問題が起こったときは、その原因を探し出して、当面はその問題が再び起きないように集中して対策を講じることが大切です。

何かの問題が起きたときに他の問題についても一緒に改善していこうと相手に向けることは、やり過ぎてしまうと危険です

一つの大事なことに集中することによって、成果を期待することもできます。

もし、最重要課題が上手く出来たならば、その後に二番目に重要である改善事項に取り組んでいけばよいと考えます。

合意書・誓約書をどう作成する?

離婚の契約とは異なり、結婚している夫婦が結ぶ合意・誓約書に定型文はありません

当事務所でも夫婦の合意・誓約書を作成しますが、離婚協議書のような典型的な項目がなく、夫婦ごとの状況に合わせて個別に対応しています。

それでも、夫婦の目的を踏まえて合意する事項を記載して、法律の趣旨に反しない内容とするように慎重にチェックしながら、合意・誓約書を作成します。

また、不倫浮気などが原因となって合意・誓約書を作成する際は、その背景となる事実関係をお伺いさせていただきます。

そうした個別にお伺いしました情報により、誓約事項、対応について、過去に扱った事例を踏まえてアドバイスを差し上げることも可能になります。

そして、完成した合意・誓約書に夫婦の署名と押印がされることで手続きが完了し、合意書は保管されます。

なお、婚姻費用の分担を伴う夫婦契約については、強制執行認諾文言のある公正証書にしておくことが安全です。公正証書の原本は、公証役場に20年間保管されます。

自分で合意・誓約書を作成すること

合意書の作成

夫婦間の合意・誓約書を自分らで作成しようと考える方もあります。

当事務所にも、記載方法などについてお問い合わせを受けることがあります。(注:記載の方法、事柄などに関する無料相談は行っておりません)

どのような合意・誓約書を作成するかは、上記の説明のとおり定型文はありませんので、夫婦で話し合って決めることになります。

なお、記載する内容には法律的に無効なことを記載しないように気を付けます。この辺りは、個人の方で作成するときに問題が起こりやすいところになります。

「自分でも合意書を作成できますか?」との質問をいただくこともありますが、合意・誓約書作成者の法律的な知識、技術の水準が分かりませんので、当事務所では回答できません。

ただ、仕事上で契約書を作成した経験がなければ、簡単な合意・誓約書でなければ、なかなか容易ではないと思います。

お金(婚姻費用、慰謝料等)の支払いを伴う合意・誓約書を公正証書に作成したり、公証役場で認証を受けたい場合は、公証役場へ申し込んで手続きします。

この場合、公証人の判断で相応しくない内容であるとなれば公正証書に作成できず、私署証書にとどめておくことになります。

インターネット上にある「ひな型」は?

ひな型を利用できれば、だれでも合意・誓約書を簡単に作成できると考える方もあります。

インターネット上では『ひな型』が見られるようであり、複数のご利用者の方から提示された内容がほぼ同じことがあり、それからは同一のひな型をもとにしていることが推測されます。

しかし、残念なことに、そのひな型は明らかに法律上で無効なつくりになっているようです。

何事に関しても言えることですが、インターネット上に掲載されている情報であればすべてが正しいと保証されているわけではありません

正しくない情報によって対応をすすめると、誰かが指摘してくれない限り、本人は気付かずに間違った方向へすすんでしまうことが起こります。

また、ビジネスで使用する契約書のように細かい事項を多く羅列した夫婦の合意・誓約書を作成している方もありましたが、そのような誓約書を夫婦で交わしても、その後に夫婦の関係が円満になるとは思えません。

インターネット上で有効なひな型が見つけられるのかは分かりませんが、ひな型を使用することはご本人が責任を負うことになります。

専門家へ作成を依頼する

報酬を受け取って仕事として契約書を作成することは、国家資格者の行政書士と弁護士だけに法律上で認められています。

したがって、そうした資格者であり家族問題に詳しい実務の専門家に依頼して、夫婦の合意・誓約書を作成することもできます。

専門家に作成を依頼すれば、どうしても相応の料金はかかりますが、その代りに目的に合った合意・誓約書を作成することが可能になります。

個人の方でも作成すること自体はできますが、法律的に無効な条件を記載することで意味を持たなくなったり、不明確な書き方によって条件が曖昧になることが見られます。

どの専門家に依頼するかは悩ましいことですが、専門家の運営するウェブサイト、専門分野、実務経歴などを確認したうえで、信頼できる専門家を選ぶことになります。

公証役場を利用する

夫婦の合意・誓約書を公正証書として作成したいと希望する方も少なからずあります。

その理由を尋ねてみますと『効力のある証書で作成しておきたい』というものですが、これには公正証書というものに対する誤解があるようです。

公正証書は、権利と義務に関する内容を公証人が作成した公文書です。公文書であるために、契約書としての信頼性は高いと言えます。

ただし、金銭を支払う契約でない限り、公正証書に作成することだけで合意・誓約書に特別な効力を備えることになりません

お金を支払う契約に公正証書が利用される理由は、契約したお金を約束の期日までに支払わないと、裁判をしなくても、支払い義務者の財産を差し押さえる手続が可能になるからです。

したがって、再び不倫をしたら100万円を支払うと約束しても、相手が約束のとおりに支払わないとき、それだけで公正証書によって財産を差し押さえることはできません

公正証書は、それを作成する時点での権利と義務を定めることが基本で、夫婦で合意した内容によっては公正証書にする意味がなく、公正証書の作成を請け負わない公証人もあります。

なお、公正証書に作成できなくても、公証役場の認証を利用して、夫婦双方が合意・誓約書に署名した事実を確認しておく手続をとれることもあります。

ここまで、夫婦の合意・誓約書の作成意義、方法などについて説明してきました。

具体の内容までは説明できませんでしたが、イメージをお持ちいただけたでしょうか?

ご自分で合意・誓約書を作成することを決めた方は、ここで終わりです。

もし、夫婦問題の専門家に相談しながら合意・誓約書の作成を考えられている方は、もう少し先までお付き合いください。

夫婦で結ぶ合意誓約書を、一緒に相談しながら作成します。

『もう一度、円満な夫婦関係にしたい』

夫婦間の合意書・誓約書作成サポート

ご夫婦の間における大切な合意事項を、夫婦問題に詳しい専門家がご希望をお伺いしながら、合意書・誓約書として仕上げていくサポートになります。

このサポートの特長は、一定期間にわたるサポート保証期間が付いていますので、いろいろとご相談いただきながら、ご夫婦でじっくり話し合いをすすめていけることです。

合意書・誓約書が完成するまでにおける夫婦間の話し合いに応じた案文の修正、それに関するご相談についても、ご利用料金に含まれています。

そのため、契約後において追加・割増し料金は発生しませんので、合意書・誓約書の完成まで安心してサポートをご利用いただくことができます。

これまでに数百組に及ぶご夫婦の離婚契約、誓約書の作成に携わってきた専門行政書士が、各ご事情に合わせた合意書・誓約書を丁寧に作成させていただくサポートになります。

ご利用の案内

夫婦で話し合った結果を合意・誓約書として作成することが必要になることがあります。

万一のときに備える条件について合意・誓約書として整理するためには、離婚等の法律なども踏まえて対応することが必要になります。

法律上で認められない条件を合意・誓約書に記載しても無効になります

また、そうした無効な事項を合意・誓約書に記載していると、合意・誓約書全体の信頼性が損なわれてしまいます。

どのような条件を合意・誓約書に整理しておくと良いのか、それをどのように記載するのか、専門家に相談しながらすすめていくと安心できます。

当事務所では夫婦間の合意・誓約書の作成をサポートします。ご心配なことがありましたら、ご相談しながらすすめられます。

夫婦の合意・誓約書の作成サポート料金

夫婦間合意書の作成サポート

4万3000円(税込み)

〔サポート保証期間:2か月〕

夫婦間合意書サポート・短期プラン

3万8000円(税込み)

〔サポート保証期間:1か月

  1. 上記料金には、ご相談料もすべて含まれています。
  2. 夫婦での話し合いと並行しながら、合意・誓約書の作成サポートをご利用になれます。
  3. 完成までの間における修正または変更につきまして、別途料金は頂戴いたしません。
  4. 完成まで2か月間(または1か月間)のサポート保証期間が付いています。
  5. 公正証書の作成または認証を利用される方は、上記料金のほか、公証役場へ支払う公証人手数料が必要になります。

不倫相手への内容証明郵便での慰謝料請求書、示談書の作成サポートもご用意しています。

すべてのサポートご案内

速やかに合意・誓約書の作成に着手します

メールまたは電話によって夫婦の合意・誓約書の作成サポートにお申し込みいただけますと、ご希望の記載内容などをお伺いした後に、速やかに素案作成に着手します。

ご夫婦が合意・誓約書を作成する目的、記載しておきたい事柄などにつきまして、ご依頼者様からお話しをお伺いさせていただきます。

また、もし離婚になったときのことまでを視野に入れて合意書を作成されたいという方には、協議離婚の際に定める条件の考え方、仕組みなども、ご説明させていただきます。

離婚になることまで想定した離婚条件は、合意・誓約書に記載しておけます。

なお、合意・誓約書を公証役場における公正証書または認証の手続で作成したいときは、記載内容に一定の制約を受けることもあり、公証人との調整も必要になります。

公証役場が関与する書面は法律の趣旨に基づく範囲内で記載することが基本になることから、夫婦で約束した事でも自由には記載できません。

お申し込み方法は簡単です

夫婦間の合意書・誓約書を作成したいとお考えでしたら、末尾のフォームまたはお電話から、お申し込みください。※事務所でのお打合せを希望される方は、日時をご予約ねがいます。

ご利用条件(サポートの料金、手続の流れなど)を説明させていただきます。

ご契約後、速やかにお話をお伺いさせていただきまして、合意・誓約書の作成に着手します。

日本全国から、フォームまたはお電話でお申し込みいただくことができます

メールでのご連絡はこちら

銀行振込またはクレジットカードでお支払い

夫婦の合意・誓約書の作成サポートにお申し込みいただきますと、ご利用料金の支払方法を、①銀行振込み、②ペイパル(PayPal)からのメール請求によるクレジットカード決済、から、ご都合の良い方をお選びいただけます。

ペイパルでのお支払いは、ご自宅等に居ながら、お手持ちのパソコン、スマートフォンから、簡単に決済することがきます。

ペイパル|カード情報も、口座番号も、ペイパルが守ります。|VISA, Mastercard, JCB, American Express, 銀行
不倫相手への慰謝料請求

夫婦間の合意・誓約書の作成に際してのご相談では、夫婦の間では関係の修復を目指すことになったが、不倫相手に対してはケジメとして慰謝料を請求したいというお話も多く聞きます。

不倫した配偶者には慰謝料請求しないで、不倫関係にあった相手だけに請求することも、法律上では認められています。

もし、そうした不倫相手への慰謝料請求をお考えであれば、不倫問題対応にかかるサポートもご利用いただけますので、あわせてご相談ください。

慰謝料請求の方法は、内容証明郵便で慰謝料請求書を送付する方法もありますが、直接に話し合って示談する方法も多くとられます。

当所では、内容証明郵便による請求書の作成送付、示談書の作成もサポートしています。

→不倫相手だけに慰謝料請求することはできる?

→内容証明郵便を利用した不倫慰謝料の請求

→話し合いによる示談で解決するときに用意する示談書

夫婦契約などの専門事務所

当サイトを運営する行政書士事務所は、婚姻中の夫婦の各合意書(婚姻費用の分担契約等)、離婚協議書(公正証書)、不倫問題に対応する示談書などを専門に作成しています。

これまでに沢山のご夫婦の婚姻継続、離婚などの各契約書の作成に携わってきていますので、夫婦間の合意・誓約書を作成するときにも、事務所に集積されたノウハウが役立ちます。

夫婦に不倫問題が起きても婚姻を継続するときにも、協議離婚の一般的なご説明させていただきながら、婚姻継続に向けた合意書・誓約書の作成を安心してすすめていくことができます。

行政書士事務所の概要

ご利用者様のアンケート回答のご紹介

これまで多くのご夫婦の離婚契約、夫婦間契約に携わってきており、ご利用者の方にご協力をいただけましたアンケート回答書を一部ですが、ご紹介させていただきます。

以下に掲載する以外のアンケート回答書は、こちらになります。

→ご利用者様の声〔171名様〕

平成29年8月夫婦誓約書

1.属性

女性、30代、婚姻期間5年、千葉県、契約社員

2.夫婦間合意契約の理由・事情など

主人の度重なる不貞行為のため。

3.夫婦間合意契約を作成することにした理由

3回の不倫を主人にされたが、3回目がわかった時に私の妊娠がわかったため、もう一度だけやり直すため。

言葉より書面にて謝罪と今後についてはっきりとさせたかった。

4.作成した感想、これから夫婦間合意契約をされる方へのアドバイス等

約束事を文章にすることにより安心感が得られた。

5.サービス利用への感想

急いでの作成だったが、質問等すぐに対応して頂いて本当に助かりました。ありがとうございました。

平成29年7月夫婦誓約書

1.属性

女性、30代、婚姻期間1年、宮崎県、会社役員・自営

2.夫婦間合意契約の理由・事情など

主人の浮気

3.夫婦間合意契約を作成することにした理由

浮気の発覚ははじめてでしたが、以前より独身時代のような自由な行動が多く、口約束はしてきましたが主人はあまりピンときていないようでした。目に見え、形に残るものが良いのではないかと感じたため。

4.作成した感想、これから夫婦間合意契約をされる方へのアドバイス等

事情により、1ヶ月以内に作成を希望していましたが、とても迅速に対応していただき、有難かったです。

新たなスタートと意味づけるためにも、契約書があると儀式的により、口約束よりも重みは感じられて良かったです。

5.サービス利用への感想

メールの返信がとてもはやく、安心できました。常に「これから先の2人にとって負担がないか」とあたたかな姿勢で向き合っていただきました。ありがとうございました。

ご利用いただくときの流れ

合意・誓約書の作成サポートをご利用いただくときのお申し込みから誓約書の完成するまでの大まかな流れ、手続きは次のとおりです。

  1. ご利用に関する質問があれば、お問合せ(「電話」又は「フォーム」)ください。
  2. お申込みされたいときは、その旨をご連絡(「電話」又は「フォーム」)ください。
  3. ご利用にかかる料金、サポート条件、手続きの流れについて、ご案内します。
  4. ご利用いただくときは、ご利用料金をお支払い(銀行振込み、クレジットカード払い)いただきます。
  5. こちらより簡単な経緯、合意・誓約書で約束したいことをお聞きします。もし、作成にあたり、ご質問、相談がありましたら対応させていただきます。
  6. こちらで案文(素案)を作成し、メールでご提示させていただきます。
  7. 案文をご確認いただきまして、記載についてのご要望(追加、削除、変更の事項など)をお伺いします。
  8. ご要望を反映させる作業をすすめ、あらためて案文をご提示させていただきます。
  9. 再度、案文をご確認いただきます。(7・8の繰り返し)
  10. 納得いただける合意・誓約書が完成しましたら、お引渡しになります。
  11. ご夫婦で合意・誓約書に署名等をして、作成にかかる手続きが完了します。

お問合せ・お申し込みフォーム

「夫婦間の合意・誓約書作成サポート」のご利用についてのお問合せ又はお申し込みは、以下フォームからご連絡ください。

お電話をご希望される場合は、本ページ末尾に記載する電話番号へお掛けください。

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックください。

(例:山田太郎)

(例:sample@yamadahp.jp)

(例:090-0000-0000)

(例:渋谷区、船橋市、千葉市中央区)

お問い合わせには、回答メールをお送りさせていただきます。

ただし、サポートのご利用に関するご質問以外には回答いたしかねます。(対応方法のご相談、アドバイスなどは、サポートでの対応になります)

お申し込みのご連絡には、サポートご利用の方法、お手続をご案内するメールをお送りさせていただきます。

夫婦で確認する過程も大切であると考えます

合意書・誓約書の作成に向けて夫婦で課題への対処方法を話し合っていく過程も、合意した後に約束が遵守されるためには大切であると考えます。

そのため、当事務所で最初に素案を作成させていただきますが、それをベースにして夫婦間で話し合いを重ねて修正が生じれば、何回でも対応いたします。

しっかりと夫婦で確認する作業を経ることによって合意・誓約書の内容について双方で守ろうとの共通認識ができ、意義ある合意・誓約書が出来上がると考えます。

当事務所のサポートは、夫婦の話し合いの途中における過程で、合意・誓約書案を何回でも修正できるようになっています。

離婚専門の行政書士

『ご希望に応じながら、夫婦の合意書作成をサポート致します。』

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
JADP上級心理カウンセラー
→ご挨拶・略歴など

夫婦の願い

合意書・誓約書を作成することを考えている夫婦には、目の前にある問題に上手く対処し、離婚を避けて共同生活を続けていきたいという共通の気持ちがあります。

もし、夫婦の一方側が離婚することを決めていれば、夫婦の合意書ではなくて離婚協議書を作成することを考えることになるからです。

実際に、当事務所で合意書を作成される夫婦は、当面は夫婦の関係を修復することに努めたいと考えられています。

そのような夫婦のお気持ちは、真摯なものであり、何とかして夫婦の関係を修復したいというものです。

不倫などの問題を起こしてしまった側も、合意書の作成に協力する姿勢を見せるということは、婚姻生活を続けていきたい気持ちがあることの証だと考えます。

そのため、夫婦で合意書を作成する意義としては、単なる法律的な効果を期待するだけのものではなく、夫婦の共通の願いを相互に確認することにあるとも言えるのです。

そのような大事な合意書になりますので、できるだけ安心ができ、しかも一定の効果が期待できる合意書として作成したいとの気持ちが当方にも伝わってきます。

当事務所では、そのような合意書の作成を丁寧にサポートさせていただきたいと考えます。

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