婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などサポート【全国対応】
別居中の生活費の約束を、公正証書など合意書に作成します。
婚姻費用@合意書サポート
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婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート
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【受付】9~20時(土日16時迄)
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夫婦に不倫浮気などの問題が起きたとき
夫婦に問題(不倫、暴力、借金等)が起きたときには、夫婦で話し合って問題を解決します。このときに夫婦で確認した内容を整理して、それを合意・誓約書に作成することがあります。
夫婦間の契約は、婚姻中には一方からいつでも取り消しできますが、婚姻関係が破たんし又は破たんに瀕した状態で結んだ契約はその取り消しを認められないとされます。
もっとも、それ故にどのような契約でも有効になるわけではないことにも注意します。
なお、婚姻期間に起こった問題を記録し、その対応について夫婦で約束したことを記載した合意・誓約書は、将来に万一トラブルが起きたときに役立つ可能性のある証拠資料になります。
配偶者に浮気された事実が判明したときなど、夫婦の間に深刻な問題が起きたときには悩むことになることでしょう。それは誰であっても仕方のないことです。
でも、過去に起きた出来事を悩んでいるだけでは、状況は一向に好転していきません。
悩みを解決する方法として「過去への後悔」と「将来への不安」をシャットアウトし、「いま現在できることだけに最善を尽くすこと」が知られています。
夫婦の関係を改善するために何をすべきかを夫婦で話し合い、そこで達した結論に対し集中して取り組むことが大きな成果を生み出します。
でも、大事なことであっても、時間が経過すれば、記憶は徐々に薄らいでいきます。
そこで合意・誓約書を作成しておくことで、意識を定着、持続させる効果があります。
さらに、合意・誓約書によって過去に起きた事実を記録し、その際に夫婦間で誓約した内容を残すことができますので、このことは将来になって役に立つこともあります。
まずは、夫婦で話し合いを始めることが、対応の第一歩となります。
そして夫婦で大事なことを誓約できることになれば、夫婦関係の再構築のために合意・誓約書を作成しておくことも真剣に考えてみます。
そうした行動こそが不安を解消させ、夫婦で前を向いて進んでいけることになります。
実際にそうした対応により、離婚危機を回避している夫婦もあります。
夫婦の関係が円満であるときは、わざわざ夫婦の間で合意・誓約書を作成することなど、お互いにまったく思い及ばないことです。
しかし、夫婦の間に不倫、暴力、借金など、何か深刻な問題が起きたときは、婚姻を維持するために夫婦に必要となる対応を確認し、それを合意・誓約書として作成することがあります。
こちらのページでは、この夫婦で結ぶ合意・誓約書について考えてみます。
合意・誓約書によって夫婦での約束事を確認し、将来に向けて夫婦関係の再構築を目指します。
夫婦一方側に不倫などが起きたことで夫婦関係が不安定な状態となれば、改善に向けた措置を講じておかなければ、いずれ夫婦関係が危機的な状況に陥ることもあります。
夫婦の関係が危機的な状況に陥らないできるだけ早期の段階で、夫婦で話し合うことで関係を調整し、離婚になることを回避して夫婦関係の修復を試みることがあります。
しかし、夫婦の間といっても、口約束だけではやがて曖昧な状況になってしまうことから心もとないため、夫婦の間で合意・誓約書を交わしておくことがあります。
夫婦で結ぶ合意・誓約書には形式上の定めはありませんので、夫婦で取り決めたことを自由に書面化できます。書面の名称は、合意書のほか、誓約書、確認書でも構いません。
たとえば、夫婦の一方側に不倫が発覚したとき、まずは事実関係について双方で確認します。
そして、不倫した側は相手に対して謝罪し、二度と過ちを繰り返さない旨を誓約します。このときの誓約内容を、夫婦の合意・誓約書として記録しておきます。
夫婦の間に金銭の支払いが直ちに生じなければ、公正証書に作成する必要はありません。
どうしても、公証役場で契約手続きをしたいときは、公証役場における「認証」を利用して、夫婦で合意・誓約書を締結した事実を残しておく方法もあります。
もし、夫婦の一方が合意した内容に違反したときは、離婚協議するときの条件を話し合うときに合意・誓約書を証拠となる資料として利用することができます。
そのため、夫婦の合意・誓約書は、シンプルでも、将来に備えてポイントをしっかり整理して法律的に無効とならない内容として作成することが求められます。
夫婦が共同生活していくなかでは、いろいろな問題が起こりますが、そのなかでも不倫、暴力、借金は、夫婦に起こる代表的な問題であると言えます。
いずれの問題であっても、それが起きれば家庭に深刻な影響を及ぼすことになり、夫婦の信頼関係を大きく損ねる結果になります。
しかも、不倫、暴力、借金の問題は、何度も繰り返して起きる危険性のあることが特徴となります。
それゆえに、一度でもそうした問題が起こったときには、婚姻生活を継続していくために、問題に対し夫婦でしっかり取り組んで、改善するために夫婦で十分に話し合うことが最も大切なことになります。
当事務所で扱う離婚事案においても、不倫、暴力、借金の問題が離婚の原因になっていることが実に多く見られます。
不倫の問題は、初めて起きて発覚したときでも、夫婦の関係が破たんすることもあります。
そして、暴力又は借金の問題については、何度も繰り返されていくうち、徐々に夫婦の関係を悪化させることになり、やがて離婚に至ります。
つまり、夫婦に初めて問題が起こったとき、二度目が起こらない対応を夫婦間で確認しておくことが大切であることが分かります。
二度目、三度目と問題の行為が繰り返されるにつれて、問題の対応への効果が弱くなります。
夫婦に問題が起きたとき、夫婦の両親も関与して、二度目が起きないように事後の対応を確認して合意・誓約書に作成されている方も見られます。
このときに夫婦がとるべき対応としては、夫婦間で約束が守られる仕組み、環境を作ることも大切であり、その方法の一つが夫婦間における合意・誓約書の作成であると言えます。
不倫の発覚によって夫婦の関係が危機的な状況に陥ることは多くあり、そのことは、夫婦の間で合意・誓約書を作成する契機になっているとも言えます。
当事務所への合意・誓約書の作成依頼にも、一方の不倫が原因となっていることが多いです。
不倫問題の特徴は、夫婦以外に第三者(不倫相手)が問題に関与していることであり、問題の当事者は、夫婦と不倫相手の三者になります。
つまり、不倫問題を解決するためには、夫婦間で話し合うだけでは十分でなく、不倫相手へも対応が必要になります。
不倫の関係は一時的に休止してもその後に復活することが少なくありません。不倫関係を完全に解消させるためには、当事者の間で防止策を定めて努力していくことも要ります。
ケジメとして不倫相手に対して慰謝料請求する方も多くありますが、何よりも大事なことは、不倫関係を解消する確約を不倫相手から取り付けることになります。
そして、その確約を防止策を含めて示談書に作成しておくことが欠かせません。
なお、不倫問題の当事者三者で一つの合意書を作成することを考える方もありますが、第三者との間における問題整理と夫婦間の問題は、別に分けて対処すべきであると考えます。
不倫慰謝料を請求する前に知っておくこと
不倫慰謝料等の示談書作成上の注意点
夫婦間の契約は、婚姻中いつでも一方から取り消しできます。
それは、夫婦の間には愛情などの法律に馴染まない特殊な事情があるため、契約者の真意が確認できないことが理由の一つとされています。
このように法律上では、夫婦間の契約は婚姻中は取り消しできるとされています。
ただし、夫婦関係が破たんしているか、破綻に瀕しているときに結ばれた契約は、例外的に取消できないと判例で示されています。
〔最高裁判決昭和42.2.2〕
754条にいう婚姻中とは単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきであるから、婚姻が実質的に破たんしている場合には、それが形式的に継続しているとしても、同条の規定により、夫婦間の契約を取り消すことは許されない。
そのため、夫婦間の契約の取り消し可否については、契約後に問題が起こった時に、契約時の夫婦関係の状況などにより判断されます。
例えば、夫婦の別居に伴う婚姻費用の分担契約は、公正証書で契約することが認められます。
公正証書で契約する目的は、支払いが遅れたときに強制執行できるようにするためです。
この公正証書契約は、婚姻中の夫婦間契約になりますが、容易に取り消しはできません。
【民法754条(夫婦間の契約の取消権)】
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
夫婦間の契約は、婚姻中であれば、いつでも取り消しでき、いつまでもさかのぼれます。
また、契約を取り消したいときは、その旨を相手に伝えることで済みます。夫婦の契約とは、通常の個人間で結ばれる契約とは意味が大きく異なります。
それ故に、契約の取り消しが認められない「婚姻の破たん」「婚姻の破たんに瀕している」という状態にあることは重要な意味を持ちます。
夫婦で合意・誓約書を作成するときは、何らかの問題が夫婦の間に起きたことにより、夫婦の関係が悪化した状態にあるときです。
そのため、夫婦間の契約として取り消しができるか否かは、難しいところです。
夫婦で合意する内容も、大事な要素になります。たとえ、夫婦が合意したことでも、それが法律の趣旨や公序良俗に反していれば、契約としては無効です。
「効力ある夫婦の契約書を作成します」との文句をネット上で見たことがありますが、これだけを見ると、頼めば効力ある契約書を作成できると誤解する方もありえます。
しかし、効力の有無については、夫婦の契約においては上記のとおり難しい面があり、だれが合意・誓約書を作成するかに関係なく、記載内容が問題になります。
まずは、何の目的で合意・誓約書を作成して利用するのか、夫婦間の契約はどのような意味があるかについて理解することが作成のうえで前提になります。
夫婦間における合意・誓約書は、目的と効果を理解して作成しなければ、作成しても意味を持たず、望む効果も得られません。
夫婦の双方でで守っていける合意・誓約書を作成できると、それを守る意識を双方で共有して、夫婦生活の中で効果として表れることも期待できます。
そして、合意・誓約書に違反が起きた場合は、再度の夫婦での話し合い又は離婚について協議するときに、過去の経緯等を確認できる証拠資料となります。
こうしたことを理解して合意・誓約書を作成するならば、将来に違反行為があったときの話し合いで、夫婦の合意・誓約書が役に立つこともあります。
夫婦で作成する合意書・誓約書は、夫婦の間で合意したことを記した契約書になります。
夫婦の間に何らかの問題が起きたときに合意書・誓約書が作成される事情から、作成時点では夫婦が対等な立場であるとも限りません。
つまり、不倫などの問題を起こした側は、反省すべき立場になるため、相手に対し弱い状況にあります。
一方で、合意書・誓約書の作成を進める側は、相手が起こした過ちに対して深く反省を促し、婚姻を継続させていくために問題の再発を防止する措置を強く求めます。
やむを得ないとはいえ、合意書・誓約書の内容は、一方側に厳しい内容となりがちです。
夫婦で合意書・誓約書を作成するときは、夫婦間で合意した事項が本当に妥当な内容であり、それを遵守していくことが可能であるか、冷静になって確認することも必要です。
約束とは、約束する行為自体に意味を持つわけでなく、その約束が守られ続けることによって双方に安心と利益をもたらします。
つまり、守れない約束することは何の意味もないばかりか、約束が守られないことによって、かえって夫婦の間における信頼関係を損ねる結果になってしまいます。
できない約束をするくらいなら、はじめから約束をしない方がよいと言えます。
このようなことは、落ち着いて考えれば当たり前と思うことですが、不倫などが起きて夫婦の関係が上手くいかなくなると、見えなくなってしまうこともあります。
以前のことですが、夫婦の約束事を契約書に作成することを繰り返している奥様から、次に作成したい夫婦の契約書を確認して欲しいという来所相談を受けたことがあります。
その夫婦の契約書は、細かい事柄が数多く並べて記載されており、過去の経緯を踏まえると、とても守れないであろうことが明らかでした。
そのため、『細かい契約書を再作成するよりも、夫婦の問題の本質的な部分をしっかりと話し合うことが大事です。そして、その答が見付かったら、本当に大事なポイントだけに絞り込んでシンプルな契約書を作成するのが良いと思います。』とお伝えしました。
人間はそれほど器用な生き物ではなく、誰でも多くの失敗をしながら生きています。
大きな失敗をしたときは、きちんと反省し、その経験を将来へ生かしていくことが大切です。
夫婦の生活においても、失敗があればそれを反省し、改善すべきことを夫婦間で具体的に確認しておくことで、同じ失敗を繰り返すことを確実に減らしていけます。
しかし、夫婦の間で誓約することが多くなり過ぎると、それをすべて完璧に守っていくことは容易でなく、夫婦の婚姻生活に大きなストレスを与えることになりかねません。
誰でもストレスからは逃れたいと考え、それが無意識のうちに日常の行動に現れます。
つまり、誓約書のとおりに夫婦で生活することにストレスを感じるようになると、徐々にでも離婚する方向へ意識が向いてしまう恐れがあります。
そうなってしまうと、夫婦で誓約書を作成した目的と反対の結果に向かうことになります。
夫婦の間に何か大きな問題が起こったときは、その原因を探し出して、当面はその問題が再び起きないように集中して対策を講じることが大切です。
問題が起きたときに他の問題も一緒に改善していくことは、やり過ぎてしまうと危険です。
一つの大事なことに集中することによって、成果を期待することもできます。
もし、上手く出来たら、二番目に重要である改善事項に取り組んでいけばよいと思います。
離婚契約とは異なり、婚姻している夫婦が結ぶ合意・誓約書に定型文はありません。
夫婦の合意・誓約書を当事務所でも作成しますが、離婚協議書のような典型的な項目がなく、夫婦ごとの状況に合わせて個別に対応しています。
それでも、夫婦の目的を踏まえて合意する事項を記載して、法律の趣旨に反しない内容とするように慎重にチェックしながら、合意・誓約書を作成することになります。
また、不倫浮気などが原因となって合意・誓約書を作成する際は、その背景となる事実関係をお伺いさせていただきます。
そうした情報により、誓約する事項、対応について過去の事例などを踏まえてアドバイスを差し上げることも可能になります。
そして、完成した合意・誓約書に夫婦の署名と押印がされることで完成し、保管されます。
なお、婚姻費用の分担を伴う夫婦契約については、強制執行認諾文言のある公正証書にしておくことが安全です。公正証書の原本は、公証役場に20年間保管されます。
夫婦間の合意・誓約書を自分らで作成しようと考える方もあります。
当事務所にも、記載方法などについてお問い合わせを受けることがあります。(注:記載方法などに関する個別説明は無料相談で対応しておりません)
どのような合意・誓約書を作成するかは、上記の説明のとおり定型文はありませんので、夫婦で話し合って決めることになります。
なお、記載する内容には法律的に無効なことを記載しないように気を付けます。この辺りが、個人の方で作成するときに問題の起こりやすいところです。
合意・誓約書を公正証書にしたり、公証役場で認証を受けたいときは、公証役場へ申し込み、手続を確認します。
「自分でも合意書を作成できますか?」との質問をいただくこともありますが、合意・誓約書作成者の法律的な知識、技術の水準が分かりませんので、回答することはできません。
ただ、仕事上で契約書を作成した経験がなければ、簡単な合意・誓約書でなければ、なかなか容易ではないと思います。
ひな型を利用できれば、だれでも合意・誓約書を簡単に作成できると考える方もあります。
インターネット上に夫婦契約書のひな型があるようで、複数のご利用者の方が作成した案文の形式がまったく同じでしたので、同一のひな型をもとに作成していることが一目瞭然でした。
しかし、残念なことに、そのひな型には明らかに法律的に無効な記載が見られました。
インターネット上の情報であれば間違いないとの認識は、少なくとも夫婦の合意・誓約書には当てはまらないようです。
また、ビジネス契約書のように細かい事項をぎっしり記載した夫婦の合意・誓約書を作成している方もありましたが、そのような誓約書を夫婦の間で作成しても、その後の夫婦関係が円満にいくとは思えません。
インターネット上のひな型をこちらではすべて確認できませんので、有効なひな型が見つかるかどうかは分かりませんが、ひな型の利用はご本人で責任を負うより仕方ありません。
報酬を受け取り仕事として契約書を作成することは、国家資格者の行政書士と弁護士だけに法律上で認められています。
したがって、そうした資格者であり、離婚、家族問題に詳しい専門家に夫婦の合意・誓約書の作成を依頼することもできます。
専門家に作成を依頼すれば、どうしても相応の料金がかかります。その代りに、目的に合った合意・誓約書を作成することが可能になります。
個人の方でも作成すること自体はできますが、法律的に無効な条件を記載することで意味を持たなくなったり、不明確な書き方によって条件が曖昧になることが見られます。
どの専門家に依頼するかは悩ましいことですが、専門家の運営するウェブサイト、専門分野、経歴などを確認したうえで、信頼できる専門家を選ぶことになります。
夫婦の合意・誓約書を公正証書として作成したいと希望する方も少なからずあります。
その理由を尋ねてみますと「効力のある証書で作成しておきたい」というものですが、これには公正証書への誤解があるようです。
公正証書は、権利義務に関する内容を公証役場で作成した公文書です。公文書であるために、契約書としての信頼性は高いと言えます。
ただし、契約後に金銭を支払う契約でない限り、公正証書に作成することだけで合意・誓約書に特別な効力を備えることになりません。
お金を支払う契約に公正証書が利用される理由は、契約したお金を約束の期日まで支払わないと、裁判をしなくても、支払い義務者の財産を差し押さえる手続が可能になるからです。
したがって、再び不倫をしたら100万円を支払うと約束しても、相手が約束のとおりに支払わないとき、その事実だけをもって公正証書で財産の差し押さえはできません。
公正証書は、それを作成する時点での権利と義務を定めることが基本で、夫婦で合意した内容によっては公正証書にする意味がなく、公正証書の作成を請け負わない公証人もあります。
公正証書に作成できなくても、公証役場の認証を利用して、夫婦双方が合意・誓約書に署名した事実を確認しておく手続きをとることもあります。
ここまで、夫婦の合意・誓約書の作成意義、方法などについて説明してきました。
具体の内容までは説明できませんでしたが、イメージをお持ちいただけたでしょうか?
ご自分で合意・誓約書を作成することを決めた方は、ここで終わりです。
もし、夫婦問題の専門家に相談しながら合意・誓約書の作成を考えられている方は、もう少し先までお付き合いください。
夫婦で結ぶ合意誓約書を、一緒に相談しながら作成します。
『もう一度、円満な夫婦関係にしたい』
夫婦の間における大切な合意事項を、夫婦問題に詳しい専門家が、あなたとご相談しながら、希望する合意書・誓約書の形に仕上げていくサポートをいたします。
このサポートの特長は、2か月間にわるサポートの保証期間が付いているため、いろいろご相談いただきながら、夫婦の間でじっくりと話し合いを進めていくことができることです。
合意書・誓約書が完成するまでの間における夫婦間の話し合いに応じた案文の修正、ご相談につきましても、ご利用料金にすべて含まれています。
そのため、契約後において追加・割増し料金は発生しませんので、合意書・誓約書の完成まで安心してサポートをご利用いただくことができます。
これまでに数百組にも及ぶご夫婦の離婚契約、誓約書の作成に携わってきた専門行政書士が、ご事情に合わせた合意書・誓約書を丁寧に作成させていただくサポートになります。
夫婦で話し合った結果を合意・誓約書として作成することが大切なことがあります。
ただし、万一のときに備える条件について合意・誓約書として整理するためには、離婚の法律なども踏まえて対応することが必要になります。
法律上で認められない条件を合意・誓約書に記載しても無効になります。
また、そうした無効な事項を合意・誓約書に記載することで、合意・誓約書全体の信頼性が損なわれてしまいます。
どのような条件を合意・誓約書に整理しておくと良いのか、それをどのように記載するのか、専門家に相談しながら進めていくと安心できます。
当事務所では夫婦間の合意・誓約書の作成をサポートします。ご心配なことがありましたら、ご相談しながら進められます。
夫婦間合意書の作成サポート | 4万3000円(税込み) 〔サポート保証期間:2か月〕 |
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夫婦間合意書サポート・短期プラン | 3万8000円(税込み) 〔サポート保証期間:1か月〕 |
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不倫相手への内容証明郵便での慰謝料請求書、示談書の作成サポートもご用意しています。
すべてのサポートご案内
メールまたは電話によって夫婦の合意・誓約書の作成サポートにお申し込みいただけますと、ご希望の記載内容などをお伺いした後に、速やかに素案作成に着手します。
ご夫婦が合意・誓約書を作成する目的、記載しておきたい事柄などにつきまして、ご依頼者様から、お話しをお伺いさせていただきます。
また、もし離婚になったときのことまでを視野に入れて合意書を作成されたいという方には、協議離婚の際に定める条件の考え方、仕組みなども、ご説明させていただきます。
離婚になることまで想定した離婚条件は、合意・誓約書に記載しておけます。
なお、合意・誓約書を公証役場における公正証書または認証の手続で作成したいときは、記載内容に一定の制約を受けることもあり、公証人との調整も必要になります。
公証役場が関与する書面は法律の趣旨に基づく範囲内で記載することが基本になることから、夫婦で約束した事でも自由には記載できません。
夫婦間の合意書・誓約書を作成したいとお考えでしたら、メールまたは電話で、お申し込みください。ご来所でのお打合せを希望される方は、ご希望の日時をご予約ねがいます。
ご利用条件(サポートの料金、手続の流れなど)を説明させていただきます。
ご契約後、速やかにお話をお伺いさせていただきまして、合意・誓約書の作成に着手します。
いつでも、どちらからでもメールまたは電話でお申し込みいただくことができます。
メールでのご連絡はこちら
夫婦の合意・誓約書の作成サポートにお申し込みいただきますと、ご利用料金の支払方法を、①銀行振込み、②ペイパル(PayPal)からのメール請求によるクレジットカード決済、から、ご都合の良い方をお選びいただけます。
ペイパルでのお支払いは、ご自宅等に居ながら、お手持ちのパソコン、スマートフォンから、簡単に決済することがきます。
夫婦間の合意・誓約書の作成に際してのご相談では、夫婦の間では関係の修復を目指すことになったが、不倫相手に対してはケジメとして慰謝料を請求したいというお話も多く聞きます。
不倫した配偶者には慰謝料請求しないで、不倫関係にあった相手だけに請求することも、法律上では認められています。
もし、そうした不倫相手への慰謝料請求をお考えであれば、不倫問題対応にかかるサポートもご利用いただけますので、あわせてご相談ください。
慰謝料請求の方法は、内容証明郵便で慰謝料請求書を送付する方法もありますが、直接に話し合って示談する方法も多くとられます。
当所では、内容証明郵便による請求書の作成送付、示談書の作成もサポートしています。
当サイトを運営する行政書士事務所は、婚姻中の夫婦の各合意書(婚姻費用の分担契約等)、離婚協議書(公正証書)、不倫問題に対応する示談書などを専門に作成しています。
これまでに沢山のご夫婦の婚姻継続、離婚などの各契約書の作成に携わってきていますので、夫婦間の合意・誓約書を作成するときにも、事務所に集積されたノウハウが役立ちます。
夫婦に不倫問題が起きても婚姻を継続するときにも、協議離婚の一般的なご説明させていただきながら、婚姻継続に向けた合意書・誓約書の作成を安心してすすめていくことができます。
行政書士事務所の概要
これまで多くのご夫婦の離婚契約、夫婦間契約に携わってきており、ご利用者の方にご協力をいただけましたアンケート回答書を一部ですが、ご紹介させていただきます。
以下に掲載する以外のアンケート回答書は、こちらになります。
1.属性
女性、30代、婚姻期間5年、千葉県、契約社員
2.夫婦間合意契約の理由・事情など
主人の度重なる不貞行為のため。
3.夫婦間合意契約を作成することにした理由
3回の不倫を主人にされたが、3回目がわかった時に私の妊娠がわかったため、もう一度だけやり直すため。
言葉より書面にて謝罪と今後についてはっきりとさせたかった。
4.作成した感想、これから夫婦間合意契約をされる方へのアドバイス等
約束事を文章にすることにより安心感が得られた。
5.サービス利用への感想
急いでの作成だったが、質問等すぐに対応して頂いて本当に助かりました。ありがとうございました。
1.属性
女性、30代、婚姻期間1年、宮崎県、会社役員・自営
2.夫婦間合意契約の理由・事情など
主人の浮気
3.夫婦間合意契約を作成することにした理由
浮気の発覚ははじめてでしたが、以前より独身時代のような自由な行動が多く、口約束はしてきましたが主人はあまりピンときていないようでした。目に見え、形に残るものが良いのではないかと感じたため。
4.作成した感想、これから夫婦間合意契約をされる方へのアドバイス等
事情により、1ヶ月以内に作成を希望していましたが、とても迅速に対応していただき、有難かったです。
新たなスタートと意味づけるためにも、契約書があると儀式的により、口約束よりも重みは感じられて良かったです。
5.サービス利用への感想
メールの返信がとてもはやく、安心できました。常に「これから先の2人にとって負担がないか」とあたたかな姿勢で向き合っていただきました。ありがとうございました。
「夫婦間の合意・誓約書作成サポート」のご利用についてのお問合せ又はお申し込みは、以下フォームからご連絡ください。
お電話をご希望される場合は、本ページ末尾に記載する電話番号へお掛けください。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックください。
お問合せには、回答メールをお送りさせていただきます。
ただし、サポートのご利用に関するご質問以外には回答いたしかねます。(対応方法のご相談、アドバイスなどは、サポートでの対応になります)
お申し込みには、サポートご利用の方法、手続をご案内するメールをお送りさせていただきます。
合意書・誓約書の作成に向けて夫婦で課題への対処方法を話し合っていく過程も、合意した後に約束が遵守されるためには大切であると考えます。
そのため、当事務所で最初に素案を作成させていただきますが、それをベースにして夫婦間で話し合いを重ねて修正が生じれば、何回でも対応いたします。
しっかりと夫婦で確認する作業を経ることによって、夫婦ともに合意・誓約書の内容を共通認識ができて、意義のある合意・誓約書が出来上がると考えます。
当事務所のサポートは、夫婦の話し合いの途中における過程で、合意・誓約書案を何回でも修正できるようになっています。
『ご希望に応じながら、夫婦の合意書作成をサポート致します。』
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
JADP上級心理カウンセラー
→ご挨拶・略歴など
合意書・誓約書を作成することを考えている夫婦には、目の前にある問題に上手く対処し、離婚を避けて共同生活を続けていきたいという共通の気持ちがあります。
もし、夫婦の一方側が離婚することを決めていれば、夫婦の合意書ではなくて離婚協議書を作成することを考えることになるからです。
実際に、当事務所で合意書を作成される夫婦は、当面は夫婦の関係を修復することに努めたいと考えられています。
そのような夫婦のお気持ちは、真摯なものであり、何とかして夫婦の関係を修復したいというものです。
不倫などの問題を起こしてしまった側も、合意書の作成に協力する姿勢を見せるということは、婚姻生活を続けていきたい気持ちがあることの証だと考えます。
そのため、夫婦で合意書を作成する意義としては、単なる法律的な効果を期待するだけのものではなく、夫婦の共通の願いを相互に確認することにあるとも言えるのです。
そのような大事な合意書になりますので、できるだけ安心ができ、しかも一定の効果が期待できる合意書として作成したいとの気持ちが当方にも伝わってきます。
当事務所では、そのような合意書の作成を丁寧にサポートさせていただきたいと考えます。
夫婦間の合意・誓約書
離婚相談|船橋・八千代・習志野・市川・浦安
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したいとお考えであれば、お気軽にお問い合わせください。
ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。
なお、慰謝料請求の可否・金額の判断、法手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方との連絡に支障が生じますので、ご遠慮ねがいます。
『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』