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送付した内容証明郵便が戻ってきた

不倫相手に対し内容証明郵便を利用して慰謝料請求書を送付しても、それが相手に受領されず日本郵便から差出人のもとに戻ってくることがあります。

受取人となる不倫相手が受取りを拒んだり、不在時に配達された後に再配達の手配等をせずに放置されると、郵便物は差出人に戻されることになります。

また、送付先の住所を正確に把握していなかった(収集情報が不正確、調査ミス等)ことで、相手先不明で郵便物が届かないこともあります。

内容証明郵便が戻る

不倫相手に送付した内容証明郵便が受領されず、発送者の元に差し戻ってくることがあります。

書留郵便として配達されます

「内容証明郵便」は、日本郵便が提供する郵便サービスであり、送付した郵便物の記載内容を証明できる送付方法のオプションになりますが、配達方法は一般書留となります

つまり、日本郵便の配達員が、郵便物を配達するために宛先を訪問し、受取人の確認印と引き換えに郵便物を受取人へ手渡します。

このような手続をとることによって、差出人は、受取人の住所に居た者が間違いなく郵便物を受領したことを確認できます。

書留郵便は大事な書面を送付する方法として利用されることが一般に知られていますので、受取人側は、通常であれば書留郵便を受領します。

ただし、受取人側は、書留郵便の配達を受けた時、その受領を拒むことも可能です。

また、配達したときに受取人側が留守であれば、配達員はポストに不在連絡票を入れます。

そして、不在連絡票を確認した受取人となる者は、日本郵便へ再配達日の指定を連絡するか、受取人本人が保管郵便局で受け取ることになります。

郵便局での保管期間は7日間であり、受取人が手続きをすれば再配達されますが、何もせずに郵便物を放置しておくと、郵便物は差出人へ戻されてしまいます。

発送者の側にとっては不倫慰謝料を請求する重要な内容証明郵便であっても、日本郵便の側で特別に取り扱われるわけではありません。

内容証明郵便は、書留郵便と同じ方法で扱われ、受取人へ配達されます。

内容証明郵便のオプションを付けて請求書を発送するには2千円前後の費用がかかりますが、配達されずに差し戻されると、送付費用はそれまでの手続に充てられて終わります。

故意に受け取らないことも

内容証明郵便による慰謝料請求書の受取人側は、不倫関係にある相手から情報を得ることで、不倫 慰謝料の請求を受けることを予期している場合があります

そうしたとき、受取人が慰謝料の支払いを拒もうと考えているときは、慰謝料請求者から送付される郵便物を受け取らないこともあります。

そのような請求書を受け取れば、請求者側に慰謝料の支払いについて話し合う余地があるものと期待させることになると考えることもあるでしょう。

また、請求を強く拒絶する意思があると、始めから明確に支払拒絶の意思を表示するために、内容証明郵便の受け取りを拒む人もあります。

配達員から書留郵便の受取りを求められる際、受取人側は、郵便物の差出人を確認できます。

一般には、慰謝料請求されたら、適切な対応を検討するために請求の内容を確認するために、請求書を受け取ることになります。

そうすることは、相手に対し誠実に対応をすすめる姿勢を示すことになるからです。

また、慰謝料を支払うことを前向きに考えていない場合も、どのような請求をしてきたのか、郵便物の内容に対して強い関心を持つものです。

もし、郵便物の受け取りを拒んだり、不在連絡票を無視して放置する対応を取ることは、請求者の側を怒らせる結果になることを想像できます。

当事務所での発送

当事務所において内容証明郵便で慰謝料請求書を発送した場合、ほとんどの受取人は郵便物を受領します。

なお、婚約破棄を理由とする慰謝料請求においては、元婚約相手と接触することを拒む姿勢を明確に示すために郵便物の受け取りを拒絶することもあります。

郵便物の差出人は行政書士名で表示されるため、受取人側に郵便物の内容は分かりません。

それでも、不倫が発覚した後の請求では、そうした郵便物の送付を予期していることもあり、請求を受ける側は、普通は請求の内容を確認しておかざるを得ない心理状況になります。

ただし、郵便局の保管期間を超過して、郵便物が差出人に戻ってくることもあります。

そうした場合は、次に特定記録郵便(郵便物を投函するまで確認できる郵便オプション)を利用して相手に慰謝料請求書を再発送します。

その再発送によって受取人から慰謝料の支払い意思を示してくることもありますので、何事もやってみなければ結果は分からないと言えます。

必ずしも上手くいくとは限りません

内容証明郵便を利用して慰謝料請求する方法は、一般に行なわれています。

また、請求相手の置かれている状況、性格などによりますが、慰謝料請求する方法としては、それなりに効果の現れることを期待できます。

しかし、あくまでも内容証明郵便は、相手に慰謝料請求書を送付する手段の一つに過ぎないことに留意すべきです。

内容証明郵便に過大な期待をかけてしまうと、それが期待に反する結果となったときに精神的に大きなダメージを受けてしまいます

内容証明郵便の送付には絶対的な効果があると誤解している方もあるようですが、受取人の側に対して慰謝料請求の意思等を伝えることが本来の目的です。

そして、慰謝料請求を受けた相手がどう反応するかを完全に予測することはできません。

不倫で慰謝料請求された側は、誰でも同じ反応を示すことにならないのです。

慰謝料請求書の内容によっても相手からの反応は異なりますので、経緯、状況に合わせて効果的に内容証明郵便を利用することが請求者の側に求められます

住所は十分に確認しておく

これまでに内容証明郵便の慰謝料請求書の作成と送付について対応してきたなかで、受取人の住所が間違っていることも僅かなケースですが起こっています。

送付したい相手本人に対し直接に住所を尋ねて確認できない事情もありますので、興信所等を利用して住所を調査したり、第三者から情報を得て確認していく過程で不正確な情報を得てしまうことも起きることがあります

もし、調査した結果に不安があれば、手間と時間は多少かかりますが、内容証明郵便を送付する前に相手の住民票を調査し、その住所を確認しておく手順をとることが安全です。

弁護士や行政書士に慰謝料請求の手続を依頼すると、判明している相手の住所地から住民票を取得して最新の住民登録状況を確認することが可能になります

その調査した結果によって、相手の住所地が移転している事実が判明する場合もあります。

誤った住所に郵便を送付しても、書留郵便であることから、他人に受け取られることなく郵便物は発送者に戻ってきます。

ただし、もし何かのミスで本人と関係しない第三者に慰謝料の請求書が受領されてしまうと、秘密に扱われるべきプライバシーに関する重大な情報が漏れてしまう可能性もありますので、十分に注意します。

次は電話をしてみる

送付した内容証明郵便が指定した受取人に渡らずに戻ってきたら、再度、特定記録郵便などで送付することもできます。

特定記録郵便であれば、相手の意思に関係なく、郵便ポストに投函されます。

なお、再度、内容証明郵便で送付すること考えられますが、同じ方法を試みても成果を期待することはできないと考えます。

配達する曜日を変えてみる対応も考えられますが、その効果は全く予測できません。

もし、相手の電話番号が判明している場合は、電話で連絡してみる対応も考えられます。

内容証明郵便が戻ってきた理由が相手の単なるミスであった場合には、書面を送付することを相手に伝えたうえで再発送することもできます。

また、急ぐ場合には、電話で経緯を説明し、話し合いに入ることも考えられます。

訴訟による方法で慰謝料する前に、考えられる対応方法を試みておくことにより、当事者の間で示談できる余地が生れるかもしれません。

一つのプロセスとして捉えます

やっとの思いで相手に内容証明郵便で慰謝料請求する決意をして送付してみたけれど、それが受け取られることなく差し戻されたときは、誰でも心底がっかりします。

慰謝料の請求額も悩んで決めたにもかかわらず、その金額すら相手に伝わらない状態になってしまうと、空しい気持ちになってしまいます。

慰謝料請求書の作成、発送を代行する当事務所でも、そうした結果になってしまうと、気持ちが落ち込むものです。

しかし、内容証明郵便で請求した通り慰謝料が支払われる場合もあれば、必ずしも期待した通りの結果にならない場合もあるものです。

相手の対応によって結果は変わるものであり、請求する側の都合だけで物事がすすんでいく訳ではありません。

ただし、慰謝料請求書が相手に受け取られなかったという事実は、一つの結果を得たことになります。

もし、受け取りの拒否を受けた場合であれば、話し合いでは慰謝料の支払いに応じない相手の意思が明確になります。

こうなると、交渉することは困難であり、訴訟での請求を検討することになります。

また、保管期間が切れて戻ってきたときは、あらためて再発送することを試みることもできます。そして、その結果を待って次の対応を考えます。

そうして、一つずつ前に向けて手続きをすすめていくより仕方ありません。

内容証明郵便の発送は、慰謝料請求における一つのプロセスであると考えます。

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