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不倫・浮気の慰謝料を請求する方法として

内容証明郵便の効果

損害賠償請求の通知書を送付する際に内容証明郵便は多く利用されており、不倫・浮気の慰謝料請求においても内容証明郵便は使われます。

内容証明郵便は、慰謝料の請求書を送付する方法の一つに過ぎず、送付するだけでは不倫相手に慰謝料の支払いを強制できません。

ただし、請求に相手方が応じて慰謝料が支払われることも多くあることは事実であり、無理な要求をしないで相手が応じやすいよう上手く利用すれば、その効果も期待できます。

内容証明による請求の効果

内容証明に効果は期待できますが、必ずしも完全に目的を達成できる方法ではありません。

慰謝料請求する方法として多く利用されます

不倫・浮気の問題が起こったときの対応において、配偶者の不倫相手に慰謝料を請求する方法として内容証明郵便は一般に利用されています。

内容証明郵便は、日本郵便が取り扱う郵便サービスの一つであり、送付した文書内容を送付日から5年間は日本郵便が証明してくれるものです

そのため、慰謝料請求の方法として内容証明郵便を利用しても、不倫 慰謝料を請求する相手に慰謝料を支払うことを強制できるわけではありません。

例えば、訴訟によって慰謝料を請求してもそれだけで相手に支払い義務は生じませんが、それと同様に、請求するだけでは確定しません。

訴訟では裁判所から慰謝料の支払いを命じる判決が出されて、その判決が確定することによって支払い義務が生じます。

内容証明郵便で慰謝料請求をしても、それだけでは請求の通知が行なわれたことを証明できるに過ぎず、請求された側がその支払いに応じなければ、慰謝料の支払い義務が確定しません

内容証明郵便が利用される理由は、法律上の効果を得ることにあるのではなく、請求した慰謝料が支払われる効果が現れることも多くあることから、慰謝料が支払われることを期待できることにあります

法律上で慰謝料請求権のあることを記載した慰謝料請求書を内容証明郵便で受け取ることで、相手が不倫した結果として法律上の責任を負うことをはっきり認識し、請求どおりに慰謝料が支払われることもあります。

つまり、送付した書面の内容を証明するという内容証明郵便の本来的機能を利用するよりも、相手から速やかに慰謝料の支払われる効果を期待して内容証明郵便が利用されていることが現状と言えます。

こうした理由を知らない方も意外に多くあり、内容証明郵便を送付すれば慰謝料が支払われるはずであるという誤解をされている方も少なくありません。

法定手続きではありません

不倫した相手に慰謝料請求することを既に伝えており、相手が慰謝料を支払う意思を示しているときには、わざわざ内容証明郵便を送付する必要はありません。

むしろ、こうしたときに内容証明郵便を相手に対し送付することに時間を費やすと、相手側の慰謝料を支払う気持ちが変わってしまうことが心配されます。

不倫したことを反省し、被害を受けた者に謝罪の意を示したいという気持ちは、時間の経過とともに徐々に薄らいでいくものです。

失敗したときには気持ちが深く落ち込んでいても、時間が経てば徐々に回復してくることは、誰にでも経験があると思います。

不倫問題の示談において支払われる慰謝料は高額になることもあり、訴訟で請求される可能性が低いときは、できれば慰謝料を支払うことを回避したいと考えるものです。

当事者の間で支障なく話し合うことができる状況にあるときは、不倫 慰謝料の支払い条件を話し合って早々に示談を成立させることが、最も効率良い方法であると言えます

話し合う場所で示談に向けた条件に関しての調整をすすめられますので、そこの場で示談を成立させることも可能です。

なお、慰謝料を支払う立場の側(不倫した側)から「慰謝料の請求書を送付してくれたら、それを検討して対応する」と言われることもあるようです。

そうした話が出るのは、請求者側の要望を明確にさせたうえで慎重に対応を考えたいという趣旨であろうと考えます。

口頭でやり取りすることに不安を抱く人もあるからです。

こうしたときは、相手の要望に応じて慰謝料請求書を内容証明郵便で送付し、相手の反応を伺うことになります。

送付先に注意します

不倫の問題では、不倫した男女の双方とも既婚しているケース(いわゆる「ダブル不倫」と言われるもの)もあります。

こうしたケースでは、慰謝料請求する相手の配偶者には不倫の事実が発覚していない状態にあることも多くあります。

そうした状況で、相手の自宅に内容証明郵便を送付することは、相手の配偶者に不倫の事実を知らせるきっかけを与えることになる恐れがあります

一般の家庭に内容証明郵便が送付されることはなく、外観上は「書留郵便」となっていても、見慣れない送付者から郵便物が送付されてくると、それに対し同居人は強い関心を持ちます。

さらに、日頃から何か行動が怪しいと疑われているときであれば、内容証明郵便の送付によって不倫の事実を気付かれてしまいます。

そうなれば、相手夫婦の間に不倫の問題がトラブルとして発生することになり、今度は相手の配偶者から自分の配偶者に対し慰謝料請求が起きることになります。

請求相手に両親などの同居人があるときも、内容証明郵便の送付によって不倫の事実が家族に知られる恐れがあることから、送付する際は方法に注意を払うことも要ります。

勤務先に送付すること

慰謝料請求する相手の住所地が把握できてなく、勤務先住所は判明していることもあります。

こうした状況にあると、慰謝料請求の内容証明郵便を勤務先に送付したいと考えるものです。

しかし、不倫の問題は、普通は仕事に関係しない私事になりますので、そうした私事に関する通知書を勤務先に送付することは望ましい対応と言えません

情報の管理に厳しい組織(会社)であると、外部者との連絡に厳しく、内容証明郵便で送付した通知書が本人以外の者に開封されてしまう恐れもあります。

また、不倫した事実が記載された書面を職場に送付されたことで、相手が恐怖心を抱き、冷静に対応できなくなることも心配されます。

もし、相手のプライバシー、名誉が侵害されることになったり、脅迫されたと誤解されると、当事者間に新たなトラブルが起きる恐れもあります。

そうしたことから、相手の勤務先に内容証明郵便を送付することについては、慎重に対応することが求められます。

内容証明の効果

内容証明郵便は上手く利用することで、良い結果を得られることもあります。

請求の効果を得るために

内容証明郵便を利用して慰謝料請求する方法は、本人同士が直接に会わなくても不倫慰謝料を請求する意思表示を相手に対して明確に伝えられるところに大きなメリットがあります。

慰謝料を支払わなければならない立場にある側も、内容証明郵便で請求された内容に応じられるときは「渡りに舟」という形になります。

こうしたときには、内容証明郵便の到着後にすぐ慰謝料が支払われることもあります。

当事務所における慰謝料請求の事例には、内容証明郵便による請求書を相手方が受領した翌日には請求額どおりの慰謝料が支払われているものがあります。

ただし、このように慰謝料が早く支払われるケースは珍しく、通常は、相手方も対応のために考慮期間が置かれることになりますので、指定した期日を過ぎてから回答書の送付を受けることもよくあるものです。

否定することができない不倫の事実が存在していれば、あとは慰謝料の額をどのように決めるかということが不倫問題の解決におけるポイントになります

不倫に対する慰謝料は個人にとっては高額なものになるため、相手は、請求を受けた慰謝料の額が相当であるかをインターネット情報、法律相談を利用して慎重に検討します。

こうしたことから、内容証明郵便を利用した慰謝料請求で効果を得るためには、最初の請求でいくらの慰謝料額を提示するかということが重要になります。

最初の請求では高額な慰謝料を提示し、その後に交渉を重ねる過程で徐々に金額を引き下げていく対応が良いとする考え方も存在します。

こうした考え方は、期待した通りに相手が話し合いに応じてくることが前提となります。

高過ぎる慰謝料を請求すると、相手が強く警戒してしまって全く話し合いに応じない、又は、弁護士を代理人に選任して大幅な減額を要求してくることがあります

慰謝料を請求された側は、要求された内容を見たうえで協議に応じるかどうかを判断します。

じっくり対応する構えですすめるときは良い方法かもしれませんが、不倫の事実に関する証拠資料が十分に揃っていなかったり、訴訟することを避けたいときは、望ましい方向にすすまない可能性もあります。

内容証明郵便で提示する慰謝料額で、請求する側と支払う側の意向が上手く合致したときは、その慰謝料の支払いによって解決が図られることになります。

そのような相手が応じやすい慰謝料額を請求することが、内容証明郵便を利用して早く円滑に不倫問題の解決を図ることにつながります

なお、内容証明郵便を相手へ送付しても、支払いも回答もどちらも無いなど何も反応がない、又は慰謝料を支払う意思のない旨の回答を受けることもあります。

こうしたときは、相手方の反応を確認できたことで、次の対応を検討することになります。

効果を得られないケース

内容証明郵便を利用して慰謝料を請求しても、期待した効果を得られない場合があります。

それには、相手側に原因のある場合と請求側に原因のある場合があります。

相手側の原因としては、不倫したことに対する責任の意識が欠如している、責任の有無に関係なく慰謝料を支払う意思がない、お金が無いために対応できない、などがあります。

このような個人による事情は、相手に関して何も情報を持っていないときには、実際の状況が分かりませんので対応をすすめるうえで苦慮します。

一方で、請求者側の原因としては、相手に対応できない要求内容を内容証明郵便で通知することが典型的なものになります。

たとえば、不倫・浮気が行なわれても短期間に終わっており、夫婦も離婚にならないときに、三百万円、五百万円の慰謝料を請求しても、相手からの反応は期待を裏切る結果となります。

こうしたときは、回答書が届かないばかりか、何も反応の得られないこともあります。

不倫 慰謝料の相場額は、インターネット上の情報などによって広く知られており、誰でも容易に確認することが可能になっています。

慰謝料請求を受けた側は、そうした情報をもとにして慰謝料額が妥当であるか確認します。

もし、とても受け容れることのできない高額過ぎる慰謝料を請求されると、そのことに対して相手に不信感を抱くことすらあります。

不倫をしたことに申し訳ないと責任を感じていたとしても、現実に対応できない要求をされては話し合う余地もありません。

そうなると、当事者同士で示談に向けた話し合いをすすめることは困難になります。

話し合いができないと、慰謝料を請求する側は訴訟の方法で請求手続をすすめることになり、不倫の問題の決着を見るまでには長い期間と負担がかかることになります。

長文は効果があるか

郵便局の窓口から差し出す内容証明郵便は、規定による文字数で一枚の書面を作成しなければならず、必要となる事項を記載するだけでも、全体としては複数枚になってしまいます。

したがって、内容証明郵便で送付された書面を読む側に分かりやすいようにポイントを整理して送付書面を作成することになります。

しかし、なかには5枚以上の長文となる書面を作成し、それを内容証明郵便で送付している事例も目にすることがあります。

請求書のポイントは限られますので、長文の請求書は、ほとんどの部分が大事な意味をもたない事柄を書いてあるに過ぎず、読む側としては読みずらい文面になっています

作成する側としては熱意を表わすために長文にしていると思われますが、かえってポイントが分かりずらく、余計な情報が入ることで全体の理解を妨げる結果になることがあります。

これまで見てきた中では、長文が成果に結びつくとは思えず、むしろ簡潔に整理された文面の方がポイントが明確となり送付を受けた側としても対応しやすいと思われます。

現実を考慮した提示

不倫をすれば慰謝料の支払い義務が生じることは、不倫の関係が続いている間は本人に意識が無くても、不倫が発覚したことでトラブルが表面化すれば、誰にでも気の付くことです。

普通であれば、不倫した本人としては、可能であればトラブルが大きくならないうちに不倫の問題を早く解決してしまいたいと考えます。

そうしたときに、対応することが不可能な高い慰謝料を請求されると、本人に対応する意欲を喪失してしまうこともあります。

慰謝料請求する側は、配偶者などから収集した請求相手に関する情報を参考に、相手に対応できると見込まれる解決の条件、方法を提示することが、現実の解決で大事になると考えます

内容証明郵便で慰謝料請求するときは、そうした現実に即した解決条件の提示を考えることで内容証明郵便による効果につながります。

不倫・浮気の問題で内容証明郵便を利用する目的は、発送者によって若干異なります。

主には、不倫・浮気に対する慰謝料の請求を目的に利用されます。

しかし、なかには慰謝料の請求を行なわず不倫関係を解消することだけを求める目的で、いわば警告書を送付することに利用されることもあります。

基本的に内容証明郵便を送付すること自体に法律上の特別な効果を期待するのではなく、配偶者の不倫・浮気相手に行動又は自制を促す効果を期待することで利用されます。

確かに、実際にも、内容証明郵便の送付でそうした効果を得られることがありますので、法律専門家も内容証明郵便を利用しているわけです。

とにかく内容証明郵便で請求書を送付すれば効果が得られるということにならず、効果を期待できるように作成した請求書面を送付することが大切になります。

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