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不倫が判明したときの対応
配偶者に不倫されていた事実に気付いたときは、突然のことに驚き、配偶者に裏切られたことに悲しみ、そして不倫した二人に対する怒りなど、様々な感情が心の中を交錯します。
しかし、そのようなときでも、不倫の問題に対処しなければならず、落ち着いて必要な対応を着実にすすめていくことが大切になります。
原則として配偶者とその不倫相手の両者へ対応しますが、不倫が続いた状況、配偶者の反省度合いなども踏まえて婚姻関係を続けていくか否かについて判断します。
配偶者に不倫されていた事実が判ったときは、配偶者と不倫相手の二者に対し別々に対応することが必要になってきます。
ポイントを整理して、各者にどのように対応をすすめるべきかについて考えます。
そうした整理を事前にしっかり行なっておくことで、気持ちを落ち着けて対応することが可能になります。
こちらでは、そうした対応に利用できる専門家のサポートも、ご案内させていただきます。
配偶者が不倫していたことが、何かをきっかけにある日突然に判明することもあれば、少し行動が怪しいと感じてから詳しく調べをすすめることで不倫を突き止めることもあります。
いずれの経過によって不倫の事実を知ることになっても、配偶者に裏切られたことで、心には怒りや悲しみの感情が湧きあがります。
しばらくの間、誰でも精神的に落ち着かない状態に置かれます。
そうしたなかでも、不倫への対応方法を考えて、必要な措置を講じなければならないことが、不倫をされた側にとっては辛く、重たい負担になります。
配偶者がしている不倫行為をそのまま放置しておくと、夫婦の関係を修復することが難しくなるまでに状況が悪化してしまう恐れもあります。
もし、不倫が長期化していくと、配偶者と不倫相手の間に子どもが生れたり、同棲する関係に発展していく可能性も出てきます。
不倫に対しては、発見から早期のうちに対処した方が解決を図りやすいと考えられますので、配偶者に不倫の事実が発覚したときは速やかに対応方法について検討します。
不倫された事実を知ることになったあなたは、大きく動揺する気持ちを抑えながら、この先も婚姻を継続していくか、それとも離婚するかについて考えることになります。
不倫は夫婦の貞操義務に違反する行為であり、裁判上での離婚原因にあたります。
そのため、不倫の行なわれた程度や夫婦仲の状況によっては、たとえ不倫した配偶者の側が離婚することを望まないときでも、あなたから裁判所に離婚請求をして、裁判所から判決を得ることで離婚できる可能性があります。
不倫の判明した時に離婚するか否かのどちらを選択するかは、人により判断が分かれます。
配偶者が不倫をしている事実が分かっても、その不倫関係を完全に解消させることを前提として、その後も婚姻を維持していくために努力する夫婦も数多くあります。
結果的に上手く修復できるときもあれば、そうでないときもあります。
それでも、夫婦の間に幼い子どもがあるときは、離婚した場合の子どもへの影響を心配し、直ちに離婚することを選択できないという現実もあります。
婚姻中に築かれた夫婦間における信頼の程度、個々の貞操観は、みな同じではありません。
そのため、不倫の実態、期間等だけによって婚姻を継続するかどうかの判断をすることにならず、夫婦の価値観、将来への見通しも踏まえて、夫婦それぞれで考えることになります。
離婚しないことを選択したときは、不倫した配偶者のほか、不倫相手に対しても、不倫関係を直ぐに解消することを要求することから対応を開始します。
不倫を黙認することは、不倫関係が深化して元に戻れなくなってしまうリスクがあるほか、不倫をしても構わないとの誤ったメッセージを配偶者に与えてしまう恐れもあります。
婚姻を続けるうえで重大な支障となる不倫関係を解消させることは、必須の課題となります。
このときに、どのような手段で不倫相手に要求を伝えるかは、対応者の判断になります。
直接に不倫相手と会って話し合うこともあれば、そうする前に内容証明郵便で通知書を送付(不倫 内容証明)して明確に要求(関係解消と不倫慰謝料の請求)を伝えることもあります。
そのときにおける当事者の状況などを考慮し、不倫関係を着実に解消する目的を達成するために最善と思われる方法を選び、不倫問題への対応をすすめていきます。
もし、不倫相手が当事者同士の話し合いに応じないときは、慰謝料請求の訴訟を起こすことも選択肢となってきます。
ただし、不倫関係が長い期間にわたり続いている場合など、深刻な事態になっていると、訴訟しても不倫関係を解消させることができず、婚姻の破たんに至ってしまうこともあります。
不倫問題への対応をすすめる際、不倫の事実を客観的に確認できる証拠資料をそろえることを心配する方があります。
多くある心配に『調査会社による不倫の証拠資料をそろえていないので、配偶者の不倫相手に不倫関係の解消や慰謝料の支払いを請求できるだろうか?』というものがあります。
不倫の証拠資料を集めるために調査会社を利用することになれば、調査方法や調査期間により違いは生じますが、一般には高額な調査費用が必要になります。
そして、しばらくの間、調査をするために不倫行為を黙認する結果になってしまいます。
不倫が事実であるときに離婚することを考えるのであれば、訴訟による離婚請求、不倫相手に対する慰謝料請求訴訟に備えて確かな証拠資料を準備しておくことも大事なことになります。
一方、離婚する意向のないときは、不倫相手にしか慰謝料を請求しないこと、調査会社の利用費用を慰謝料から回収できない可能性も高いことから、調査会社の利用には慎重にならざるを得ません。
訴訟においては裁判官に不倫の事実を客観的資料で説明することが必要になりますが、裁判外で当事者同士による話し合いで問題を解決するときには事情が異なります。
それは、不倫に関する証拠資料が十分に揃っていなくとも、穏便な形で不倫の問題を早く解決したいと当事者が考えるときには、不倫の事実を自分で認めることも多くあります。
離婚しないときには、不倫した配偶者の側から詳しい事実を聞くことができることもあり、ある程度の事実関係を把握することで、不倫相手と話し合うことも可能なことがあります。
そのため、訴訟による請求とせずに解決を図るときには、不倫の証拠資料が十分に揃わなくても当事者間で解決される事例は多くあるのです。
なお、不倫相手の性格などによっては、不倫の証拠資料の有無には関係なく、不倫したことを認めず、話し合いに応じないこともあります。
不倫問題への対応で最初に重要になるポイントは、婚姻関係を継続させるか否かになります。
配偶者に不倫されたことで受ける心の傷の深さには個人差もあり、婚姻継続に対する判断は、それぞれ違うものになります。
一度だけの不倫であっても、それを許すことができずに離婚を選択する方もあります。
一方、不倫関係が長く継続し、夫婦が別居するまでの状態になっていても、いずれ不倫関係が解消されて同居生活が戻ることを信じて待っている方もあります。
こうした選択は、各人の人生観の違いになりますので、どのような判断(離婚するか否かの選択)をすることになっても、それが正しいとか間違っているということにはなりません。
現代社会では自由に人生を選択できることが保証されており、その選択権のあることは人生を自由に生きている証でもあります。
ただし、協議離婚による方法で離婚するには、夫婦に合意のあることが前提となりますので、一方だけが離婚することを望んでも、協議離婚することはできません。
判明した不倫の事実を乗り越えて婚姻を継続していくか、又は、離婚して別々の道を歩むか、夫婦で十分に話し合って決めることになります。
夫婦の一方側に不倫した事実が発覚した後も、夫婦関係を修復しながら婚姻生活を継続していくことを夫婦で選択することも多く見られます。
また、夫婦二人とも離婚に気持ちが向かっていても、すぐ離婚できない事情(子どもの養育、住宅ローンの整理など)があることで、離婚する時期を先に延ばすこともあります。
なお、夫婦関係を修復するときは、不倫の過ちを二度と繰り返さないことが前提となります。
しかし、一度でも不倫をされた側は、相手に対する信頼を失いかけていることから、口約束だけでは将来への心配が消えません。
そこで、婚姻を続けるときは、夫婦間の約束事を誓約書面に作成しておくこともあります。
書面に作成しておけば約束が守られることが保証される訳ではありませんが、夫婦の間に再び不倫の問題が起こったときは、その誓約書面のあることが意味を持つことになります。
一般に、誓約書には、不倫した事実を認め、誓約に違反したことで離婚するときの条件などを記載しておくことが多いです。
万一、その後に離婚することになれば、そうして合意した事項をもとに、離婚の条件を話し合うことができます。
不倫の発覚が婚姻の破たん原因となり、離婚に至る夫婦は、少なくありません。
離婚する代表的な方法としては、夫婦の話し合いで離婚に合意する協議離婚になります。
まずは、夫婦の間で離婚することの話し合いをすすめ、離婚することに双方で合意できれば、さらに養育費や財産分与などの条件についても取り決めます。
夫婦の話し合いで離婚することに合意ができないときは、家庭裁判所における調停、裁判での離婚請求の手続きをすすめていくことになります。
なお、不倫した配偶者の側は「有責配偶者」と言われ、有責配偶者から裁判によって離婚請求しても離婚することを容易に認められません。
一方、配偶者に不倫された側から離婚請求すると、相手に裁判上の離婚原因のあることが認められ、判決によって離婚が成立する可能性が高いと言えます。
夫婦の一方側に離婚に関して主な原因のあるときには、離婚の原因を作った側は相手に対して離婚慰謝料を支払う義務を法律上で負うことになります。
離婚の慰謝料は、婚姻の期間、離婚原因の内容、未成熟子の有無、双方の収入・資産などから金額が定められます。
一般には、およそ200万円から300万円が離婚慰謝料の中心帯となります。
相手に経済資力が無いことで慰謝料が全く支払われないケースもあれば、相手に高い経済資力があることで500万円を超える慰謝料額が支払われるケースもあります。
また、慰謝料は金銭で支払うことが原則になりますが、夫婦の共有する住宅を財産分与の名目で譲渡する形で慰謝料を実質的に負担することも珍しくありません。
協議離婚では、慰謝料は夫婦の話し合いで決められます。そのため、慰謝料の額には、各ケースで大きな幅が生じることになります。
過大な慰謝料額になると贈与税等の課税を受ける心配もありますが、通常の範囲内であれば、そうした心配をすることなく自由に慰謝料額を定めることができます。
配偶者に不倫を止めさせるためには、本人への対応とあわせて、不倫相手に対しても、直ちに不倫関係を解消させることを要求しなければなりません。
どちらか一方だけに対応すれば足りることもありますが、できる限り万全に対応をしておくためには、不倫していた男女双方に対して不倫関係の解消を求めていきます。
その方法として、不倫相手と直接に接触することができれば、不倫相手に会って要求することが早い対応となります。
また、内容証明郵便(不倫 内容証明)を利用して、不倫関係の解消などの要求事項を記載した書面を不倫相手に送る方法もあります。
不倫相手とは面会することも含めて直接に接触したくないときは、相応の費用負担が必要になりますが、弁護士に代理交渉を委任する方法もあります。
不倫行為は、不倫した配偶者とその不倫相手による共同不法行為(ただし、不倫相手の法的責任は、不倫したことに故意又は過失のあるときに限ります)になります。
つまり、不倫されたあなたが被害者となるときは、不倫した男女二人が加害者となります。
このため、不倫をした配偶者に対してだけでなく、不倫相手に対しても不倫慰謝料を請求することができます。
不倫に対する慰謝料の額は、不倫により夫婦が離婚することになるか否かで違ってきます。
不倫が発覚しても婚姻を継続するときは、離婚に至るときよりも不倫で受けた精神的な苦痛が大きくないと考えられ、離婚するときの半分くらいの慰謝料額になるとされます。
なお、不倫を理由とする慰謝料は、不倫をした配偶者と不倫相手の両者で負担する義務があることから、その両者に対してそれぞれの慰謝料を請求できます。
ただし、両者から受け取る慰謝料は、不倫慰謝料の全体額を上限としますので、二人に慰謝料請求をすれば合わせて2倍の慰謝料額を受け取れるわけではありません。
不倫相手に対し慰謝料請求することは、不倫相手との話し合うことでも可能になります。
当事者同士の話し合いで不倫慰謝料の支払い等について解決することは一般にも多く見られ、解決時には慰謝料 示談書を取り交わして示談を確定します。
一方で、内容証明郵便による慰謝料請求書を送付する方法も広く利用されています。
内容証明郵便の利用による効果が表れることもありますが、内容証明郵便を利用しない方法で請求をすすめたほうが良いケースもあります。
慰謝料の請求方法は、不倫相手の立場、状況などを踏まえて判断することになります。
不倫による慰謝料の請求額は高額になることも多くあるため、ただちに当事者の間で決着させることが難しいときもあり、最終的に訴訟に持ち込むこともあります。
慰謝料を請求する側としては、不倫をされた悔しさから、どうしても不倫相手に対して厳しい姿勢になりがちであり、そのことで高額な慰謝料を要求する傾向が見られます。
また、インターネット上にある事業者が示す成功事例などを見て、自分も高額の慰謝料を請求したいと考える方もあります。
しかし、現実は、不倫で支払われる慰謝料はすべて高額になるわけでなく、また、本人に支払う意思がなかったり、支払い能力がないことで、まったく支払われない事例もあります。
たとえ、本人が不倫したことを深く反省していても、その気持ちは慰謝料の支払い能力と関係しないことになります。
また、高額な慰謝料請求が行われると、請求された側は当事者同士で話し合って解決することは難しいと考えてしまって話し合いを拒否することも起こります。
話し合いで解決することができないときは訴訟で慰謝料請求することになりますが、訴訟には弁護士を利用することで費用負担が重くなり、判決を得られるまでに期間を要することから、訴訟には踏み切らない方も多くあります。
訴訟をすることなく、当事者間の話し合いにより不倫の問題が解決できたときは、慰謝料の支払いに際して、双方で合意した事項を確認する示談書が作成されます。
示談書では、不倫 慰謝料の額と支払条件(分割のときは回数など)を、不倫関係の解消を確認するときは具体的な遵守事項を、それぞれ記載します。
慰謝料の支払い条件が分割払いとなるときは、分割金の支払いが遅滞したときに裁判をせずに強制執行することのできる公正証書に示談書を作成することもあります。
示談契約に関する公正証書は公証役場で作成されるため、示談する当事者二人は、公証役場に出向いて契約の手続きをします。
公文書となる公正証書は安全な契約方法になりますが、その作成には本人の確認を求められるため、本人の住所と生年月日が公正証書に記載されます。
そうしたことから、一方が公正証書を作成することに難色を示すことも起きます。
実際の対応においては、各ケースごとに具体的に検討することが必要になります。
不倫されたときの対応をスムーズにすすめたい方へ
対応について相談いただきながら、必要となる書面を作成いたします。全国のどちらからでもお電話又はメールでの連絡で、各サポートをご利用いただけます。
配偶者の不倫が発覚したときの対応は、ほとんどの方にとって初めてのことなります。
そうしたとき、目的を達成するためにどのような対応が間違いないものであるのか分からず、また自分自身で調べてみても何となく確信が持てず不安な気持ちになってしまうものです。
不倫問題の解決には法律の考え方がベースとなり、実務面においては決められた方法がある訳ではありません。各ケースに応じて具体的な対応は異なります。
そうした中で不倫問題の実務に詳しい専門家のサポートを受けることは安心感を得られ、そして気持ちのうえで余裕を持って対応をすすめていくことができます。
弁護士にすべての交渉を委任すれば、自分では対応をしなくて済みますので、楽な気持ちになります。その代わりに利用料金の負担が重くなります。
行政書士には示談交渉を委任することができず、示談書を作成する範囲の対応になりますが、利用時の費用が安いために利用しやすいと言えます。
もし、弁護士に委任するほど不倫の問題が深刻になっておらず、自分である程度の対応ができるのであれば、行政書士のサポートを受けることで解決まで持ち込むことも可能です。
ご希望がありましたら、夫婦・男女問題に詳しい専門行政書士が、下記の各サービスにより、あなたの不倫問題について丁寧にサポートさせていただきます。
メール・お電話でのサポートも可能ですので、全国どちらからでもご依頼いただけます。
【不倫対応に関連する各サービス】
不倫の対応についてサポートのご依頼をお考えになられていても、ご自分の希望するサポートであるかなどご心配なことがあると思います。
そのようなとき、あらかじめ、サポート対応に関してご相談をいただくことができます。
メール、お電話にも対応しているほか、船橋の事務所でお打合せいただくこともできます。
なお、事務所でのお打合せにつきましては、ご予約をお願いしていますので、メール、電話でお申し込みください。
平日は夜7時まで、土日も夕方3時まで事務所は営業していますので、お急ぎのご依頼にも速やかに対応させていただけます。
不倫問題に対応する内容証明郵便による慰謝料請求等のサポートをご利用いただくときには、相手の氏名と住所の判明していることが前提になります。
当事務所は、探偵社のように慰謝料請求する相手を尾行して住所を突き止めることは致しておりませんし、電話番号から住所を調査することにも対応しておりません。
なお、相手の住所に関する情報をお持ちであるときは、その住民票を取得することで現住所を確認できることもあります。
また、相手の勤務先に内容証明郵便を送付することは、トラブルに発展することも考えられるため、勤務先等の情報を踏まえて判断させていただきます。
示談書の作成サポートでは、相手との連絡と調整についてはご依頼者様に行なっていただくことになりますので、相手と連絡の取れる状態にあることが必要になります。
『ご依頼者様のご希望に応じて、きめ細かく丁寧に、サポートさせていただきます。』
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
→ご挨拶・略歴など
配偶者が不倫することは予測できないことですが、少なくない件数の不倫問題が現実に起こっています。
不倫問題は、何度も経験をすることではありません。
このようなことから、配偶者の不倫が判明したときには、どのように対応したら良いか迷うことになります。
今ではインターネットから情報を入手することは誰にでも容易になっていますので、ある程度の知識を備えることはできます。
ただし、現実に直面している問題に当てはめたり、具体的に対応を考えるときには、判断に迷うところになります。
また、インターネットからでは浅い情報しか得られないことが多く、完全に納得できないこともあります。
そうしたときには、いくら調べても、ただ時間ばかりが過ぎていくことなってしまいます。
分からないことは専門家を利用することが役に立つことも多くあり、個別の案件について具体的に相談できますので安心感も得られます。
当所でも不倫問題の対応に多く携わってきていますので、ご利用をお考えでありましたらお問い合わせください。
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