婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などサポート【全国対応】

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婚姻費用@合意書サポート

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土日にも示談書を作成できます・示談書サポートの対応①

すぐに示談書を用意したい

不倫の問題が発生したとき、不倫による被害者と加害者の双方が早い解決を望んだときには、話し合いが円滑に進展することも多くあります。

そうしたときは、タイミングを外すことなく、速やかに示談を成立させることも大事になり、余計な期間を空けたことで相手の気持ちが変わり、合意が壊れてしまうこともあります。

また、不倫問題の解決を確認する際には、示談書が大切になります。すぐに示談書を用意したいときは、当事務所へご依頼いただけますと、迅速に対応させていただきます。

すぐに示談書を用意する

電話によるお申込みでも示談書を作成することができます。

合意した事項を確定させる

不倫関係のあることは突然に発覚することも多くあり、そうしたときは、当事者の間において重大なトラブルとなります。

そのとき、当事者となる人の多くは、できるだけ早くに不倫問題を解決させたいと望みます。

不倫問題を解決するまでの期間を長期化させても当事者にとって良いことは何もなく、いたずらに対応を長引かせれば、互いに精神的に大きく疲弊します。

不倫の対応をすすめる過程では互いに神経を使いますので、そうした緊張状態が続くことには通常は長く耐えられないものです。

なお、不倫問題が起きたときに高い緊張状態になるときは、不倫問題の発覚した時です。

不倫問題が発覚したときは、余分な時間を置かず速やかに解決することが望ましいことです。

早期に解決するためには訴訟による方法ではなく、当事者間の協議による方法が選ばれます。当事者の間で、面会又は電話などによる協議で不倫問題の解決を目指していきます。

不倫問題の対応では、①夫婦の間における対応、②被害者側と配偶者の不倫相手との対応、の2つに分けられますが、ここでは②の対応に絞って対応を考えてみます。

配偶者の不倫相手との対応でポイントになるのは、①(離婚しないときは)不倫関係の解消、②(離婚の有無に関わらず)不倫 慰謝料の支払い、の2つになります。

不倫関係の解消は、不倫が見付かっても婚姻生活を続けるときは最も優先すべき事項になり、離婚するときは不要になる事項となります。

不倫慰謝料の支払いは、不倫関係の解消を優先するときには留保することもありますが、一般に被害者側としては不倫で受けた精神的な苦痛を慰藉するために支払われることを望みます。

よく「お金の問題ではない」ということが言われますが、確かにそうした気持ちがあることは間違いないのですが、慰謝料の支払いで苦痛が和らげられる効果のあることも事実です。

不倫問題を解決する方法について当事者同士で話し合い、お互いに合意できる解決条件が見えてきたときには、示談の手続きへと進めます。

示談する際には、示談の成立後にトラブルが再発しないように示談書を作成して、示談する当事者の間で示談の条件を確認しておくことが一般に行なわれます。

示談が成立しても、そのまま口頭での確認だけに済ませておくと、その後になって合意事項が曖昧になって守られなくなることもあり、再びトラブルが起きることも心配されます。

こうしたことから、不倫問題の当事者の間に示談が成立するときには、すぐに示談書を用意して当事者で示談書に署名と押印をすることで、示談の条件を確定させます。

こうした手続きは、不倫の示談では大事なことになります。この示談の手続きを怠ることで、その後もトラブルが続くことは見られることです。

時間を空けるリスク

当事者の双方が不倫問題を解決したいと考えて前向きに動いているときは、早期に示談を成立させる良いタイミングとなります。

当事者間で協議を進められるときは、双方とも示談するために具体的な条件を互いに提示し、余計な期間を空けることなく条件の調整をすすめていきます。

この過程で期間を空けてしまうと、早く解決しようという意欲が落ちてしまうことにもなり、一方が対応を止めてしまうと、他方から働きかけてもなかなか前に動かなくなります。

そうしたときに不倫問題の解決を急ぎたい側は、相手側に対し示談する条件を譲歩する必要も求められます。

当事者の間で示談できる条件が明確になったら、速やかに示談書を取り交わすことで示談の成立を確認しておくことが大切です。

合意が成立してから示談書の取り交わしまでに余計な期間を置いてしまうと、利害関係にない立場の知人などから合意した示談条件について無責任な意見を言われることもあります。

そうしたとき、知人などからの意見によって、もしかして自分の判断が誤っていたのではないかと心配になり、本人が考え直すことも起こります。

また、慰謝料を負担する側は慰謝料の引き下げを申し出たり、慰謝料を受領する側は慰謝料額の上乗せを申し出たりすることも、現実によく起きることです。

示談書で確認が済んでいないと、条件の変更もまだ間に合うものと考える傾向があります。

本人自身で判断をした後にも迷ってしまうことは双方ともにあると言えますので、納得できる範囲内の示談条件であれば、早く示談書による確認を済ませることをお勧めします。

示談する当事者の双方にとってベストな条件で示談することは現実には難しいことです。

示談の見通しを立てる

示談のタイミングを逃すことなく示談書を交わすためには、示談書の準備が必要になります。

示談書を準備するためには、ある程度の示談への見通しを立てておきます。

そうでないと、どのような条件で示談書を作成しておけば良いのか分かりませんし、いきなり相手に示談書を提示しても、相手から示談条件の変更を求められることも想定されます。

相手と接触できる折角の機会を生かして一気に示談を成立させたいときには、あらかじめ当事者の間で示談の条件をすりあわせておくことが大切になります。

示談するときの主条件を双方の間である程度は共有しておかなければ、少ない回数による短期間の打ち合わせで示談条件のすべてを合わせることは厳しい面もあります。

双方とも早い時期に示談の成立を望んでいるときは、互いに合意に向けて条件で譲歩することもありますので、事前に調整を図っておくことで示談が早く成立することも期待できます。

何も考えずにとにかく前へ進めようとするだけでは、上手くいきません。

不倫問題の示談を円滑にすすめるためには、急ぎながらも用意周到に準備をしておくことも必要なことになります。そのためには、先の見通しを立てながら対応することです。

複数パターンの準備

示談の条件は、慰謝料の額、支払い回数などに関して、当事者間で調整が必要になります。

例えば、慰謝料の額は双方の利害が完全に反することになりますので、示談するためには双方で歩み寄ることが求められます。

慰謝料の支払い回数は、慰謝料の額に影響を受けます。

損害賠償金の支払いは一括払いが原則となりますが、支払い義務者の資力不足があると、分割払いとせざるを得なくなり、支払いがすべて完了するまでの期間も長くなることがあります。

一括払いと分割払いとでは、示談書の様式は大きく異なります。

そうしたことから、具体的な示談条件が固まる前に示談書を準備するときは、支払い方法などについて複数パターンの示談書を用意しておくことになります。

ただし、すべてのパターンを事前に作成しておくことは不可能ですので、応用できる数パターンに絞って示談書を準備しておきます。

なお、相手に対しては一度にすべての示談書案を提示することは上手い方法ではありません。そうすると、相手に最も都合の良い示談書案を選択されることになってしまいます。

まずは、提示する側でベストな示談書案から、順次相手に提示していくことになります。

公証役場の利用

不倫問題の決着を確認する際に公証役場で公正証書を作成したいと考える方もあります。

公正証書は信頼性の高い公文書であることが知られており、大事な示談は公正証書で行なっておく方が良いのであろうと何となく考えられるようです。

公正証書に作成することで、公式に不倫問題の解決を確認できるようで安心なのでしょう。

ただし、公正証書が利用される理由は、金銭の支払いが滞ったときに簡便な手続きによって速やかに債務者の財産を差し押さえる強制執行をすることが可能になるためです。

そのため、慰謝料の支払い方法が示談時に手渡しによる一括払いであったり、慰謝料の支払いを伴わないときは、公正証書を利用するメリットが余りありません。

また、公正証書を作成するには公証役場を予約したうえで当事者が公証役場へ行くことになりますので、その点で当事者に負担がかかります。

公正証書による示談をするかどうかは当事者で決めることになりますので、相手の意向も確認したうえで手続きを進めます。

公証役場の利用

急ぎに対応に間に合うように示談書を作成します

急ぎで示談書を作成します

不倫の問題を早期に収束させるべく示談の手続を急いでいるときは、示談書の作成までを本人で対応することは大きな負担となります。

また、法律面で十分な整理をしないままに示談書を作成してしまうと、示談書によって目的を達成することができないこともあります。

不倫問題を解決する示談書は、大事なポイントを押えて簡潔に作成することが求められます。

急いで示談書が必要になるときには、専門家に示談書の作成を依頼することで、効率的に示談の手続を進めることができ、また安心して示談書を当事者間で交わすことができます。

当事務所では、ご依頼をいただきますと不倫問題の解決を確認する示談書を作成いたします。

なお、婚約破棄の対応にかかる示談書(婚約破棄の慰謝料など)作成にも対応します。

話し合いの途中で条件の変更が入ることも想定し、サポート保証期間を一か月間設けてます。ご利用料金は、どの案件についても一律3万3千円(消費税込)になります。

事務所は土日も営業していますので、週末に必要となる示談書の作成にも対応いたします。

電話又はメールだけで対応可能

不倫の示談書を作成したいときは、電話又はメールでご連絡いただければ対応できます。

ご連絡を受けて示談書の案文を速やかに作成し、案文をメールでお送りさせていただきます。その示談書の案文をもとに内容を固めていき、その後に示談する相手方に提示いただきます。

当事者の話し合いにより示談書の条件に修正が入るときは、その度に示談書を修正致します。

ただし、示談する相手との交渉は、当事務所で行なうことはなく、ご本人自身で行なっていただきます。

ご利用料金は一律料金ですので、お申し込み後に追加料金もなく安心してご利用になれます。

全国のどちらからでも、示談書の作成サポートをご利用いただくことができます。

事務所でのお打合せの可能

当行政書士事務所は千葉県船橋市にあります。首都圏エリヤにお住いになられている方であれば、船橋の事務所でお打合せをいただくことも可能です。

船橋は交通アクセスが良いので、意外に時間を掛けずに事務所までお越しいただけます。

平日は夜7時まで、土日(15時まで)も当事務所は営業していますので、お仕事などの都合に合わせてご利用いただくことができます。

なお、事務所でお打合せされることをご希望であるときは、必ずご予約をお願い致します。

千葉県内からだけでなく、東京都、埼玉県、神奈川県からも多くご利用いただいています。

八千代市船橋市柏市市川市習志野市浦安市鎌ヶ谷市千葉市江戸川区葛飾区江東区品川区さいたま市ほか

完成した示談書のお引き渡し方法

示談する相手と合意できる示談書の完成したとき、又は、示談する場所に持っていく示談書を準備できたときは、郵送又はデータ送付など、ご希望される方法で速やかにお送り致します。

もちろん、船橋の事務所にお越しいただければ、事務所で直接にお引き渡しもできます。

なお、事務所でのお引き渡しは、事前にご連絡をいただいておくことで準備をしておきます。あらかじめ示談書にする条件などの情報をお知らせいただきます。

事前に準備ができていますと、事務所で示談書をご確認いただき、修正する箇所があってもその場ですぐに対応できますので、完成した示談書をお持ち帰りいただくことができます。

通常においても迅速に示談書を作成しておりますが、ご希望がありましたらできるだけ柔軟に対応いたしますので、ご相談ください。

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離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

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