婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などをサポートします【全国対応】
別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。
婚姻費用@合意書サポート
千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号
婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート
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お急ぎ作成にも対応します。
【受付】9~19時(土日15時迄)
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離婚契約の公正証書サポートのご案内
東京都内のどちらからでもご利用になれます
当サイトは離婚契約の公正証書を専門に作成する行政書士事務所が運営・管理しています。
協議離婚するための契約を公正証書に作成したいとお考えの方に、東京都内にある公証役場の所在地と、離婚専門行政書士による公正証書の作成サポートをご案内しています。
公証役場へのお申し込み手続についてのご質問には当サイト側で公証役場に代わって回答することはできませんので、申し訳ありませんが公証役場へ直接にご確認ねがいます。
東京都内には東京法務局管内45箇所に公証役場が設置されています。
各都道府県における公証役場の設置数において、東京都は群を抜いて一番多くなっています。それだけ人口と事業者が東京都には集中しており、公証役場の利用者も多いということです。
葛飾公証役場 葛飾区青戸六丁目1番1号 朝日生命葛飾ビル2階【電話】03(6662)9631
小岩公証役場 江戸川区西小岩3-31-14トーエイ小岩ビル5階【電話】03-3659-3446
錦糸町公証役場 墨田区江東橋3-9-7国宝ビル5階【電話】03-3631-8490
向島公証役場 墨田区東向島2-29-12 Ai court 曳舟102号室【電話】03-3612-5624
千住公証役場 足立区千住旭町40-4サンライズビル3・4階【電話】03-3882-1177
上野公証役場 台東区東上野1-7-2冨田ビル4階【電話】03-3831-3022
浅草公証役場 台東区雷門2-4-8あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階【電話】03-3844-0906
霞ヶ関公証役場 千代田区内幸町2-2-2富国生命ビル地下1階【電話】03-3502-0745
日本橋公証役場 中央区日本橋兜町1-10日証館ビル1階【電話】03-3666-3089
神田公証役場 千代田区鍛治町1-9-4KYYビル3階【電話】03-3256-4758
渋谷公証役場 渋谷区神南1-21-1日本生命渋谷ビル8階【電話】03-3464-1717
池袋公証役場 豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60ビル8階【電話】03-3971-6411
大森公証役場 大田区大森北1-17-2大森センタービル2階【電話】03-3763-2763
新宿公証役場 新宿区西新宿7-4-3升本ビル5階【電話】03-3365-1786
文京公証役場 文京区春日1-16-21文京シビックセンター8階【電話】03-3812-0438
丸の内公証役場 千代田区丸の内3-3-1新東京ビル2階235区【電話】03-3211-2645
京橋公証役場 中央区京橋1-1-10西勘本店ビル6階【電話】03-3271-4677
新橋公証役場 港区新橋1-18-1航空会館6階【電話】03-3591-4845
銀座公証役場中央区銀座4-4-1 銀座清水ビル5階【電話】03-3561-1051
芝公証役場 港区西新橋3-19-14東京建硝ビル5階【電話】03-3434-7986
麻布公証役場 港区麻布十番1-4-5深尾ビル5階【電話】03-3585-0907
目黒公証役場 品川区上大崎2-17-5デルダンビル5階【電話】03-3494-8040
五反田公証役場 品川区東五反田5-27-6第一五反田ビル3階【電話】03-3445-0021
世田谷公証役場 世田谷区三軒茶屋2-15-8ファッションビル4階【電話】03-3422-6631
蒲田公証役場 大田区西蒲田7-15-3森ビル2階【電話】03-3738-3329
王子公証役場 北区王子1-14-1山本屋ビル3階【電話】03-3911-6596
赤羽公証役場 北区赤羽南1-4-8赤羽南商業ビル6階【電話】03-3902-2339
練馬公証役場 練馬区豊玉北5-17-12練馬駅前ビル3階【電話】03-3991-4871
中野公証役場 中野区中野5-65-3A-01ビル7階【電話】03-5318-2255
杉並公証役場 杉並区天沼3-3-3渋沢荻窪ビル4階【電話】03-3391-7100
板橋公証役場 板橋区板橋2-67-8板橋中央ビル9階【電話】03-3961-1166
麹町公証役場 千代田区麹町4-4-7アトム麹町タワー6階【電話】03-3265-6958
浜松町公証役場 港区大門1-4-14芝栄太楼ビル7階【電話】03-3433-1901
八重洲公証役場 中央区八重洲1-7-20八重洲口会館6階【電話】03-3271-1833
赤坂公証役場 港区赤坂3-9-1八洲貿易ビル3階【電話】03-3583-3290
大塚公証役場 豊島区南大塚2-45-9ヤマナカヤビル4階【電話】03-6913-6208
高田馬場公証役場 新宿区高田馬場3-3-3NIAビル5階【電話】03-5332-3309
昭和通り公証役場 中央区銀座4-10-6銀料ビル2階【電話】03-3545-9045
新宿御苑前公証役場 新宿区新宿2-9-23SVAX新宿b館3階【電話】03-3226-6690
武蔵野公証役場 武蔵野市吉祥寺本町2-5-11松栄ビル4階【電話】0422-22-6606
立川公証役場 立川市柴崎町3-9-21エルフレア立川ビル2階【電話】042-524-1279
八王子公証役場 八王子市東町7-6エバーズ第12八王子ビル2階【電話】042-631-4246
町田公証役場 町田市中町1-5-3【電話】042-722-4695
府中公証役場 府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3階【電話】042-369-6951
多摩公証役場 多摩市落合1-7-12ライティングビル1階【電話】042-338-8605
千葉県の公証役場(千葉・市川・木更津・茂原・柏・松戸・船橋・銚子・館山・成田)
埼玉県の公証役場(大宮・浦和・川口・川越・所沢・越谷・春日部・東松山・熊谷・秩父)
離婚の公正証書を作成するタイミングは、離婚の届出前であることが一般的です。
ただし、離婚した後でも、双方で離婚に関する条件について合意ができれば、離婚公正証書を作成することは可能です。
公証役場に公正証書作成の申し込みを行なうときは、夫婦の戸籍謄本(離婚の成立後であれば離婚後の戸籍謄本になります)、本人確認のできる資料(各運転免許証、印鑑証明書など)、契約する内容に関する資料(財産分与、年金分割など)を公証役場へ提出します。
具体的な手続は公証役場ごとで決めて運用されてますので、申し込む公証役場を決めてから、事前に電話などで確認したうえで手続をすすめます。
なお、申し込みを受け付けた公証役場は、そこから公正証書の作成準備をすすめますので、申し込み時には夫婦で契約する内容について合意できていることが前提になります。
申し込み後に公正証書の作成を取り止めたり、申し込みしたときの内容を後で変更することは公証役場に迷惑を掛けますので、そのようことがないようにします。
離婚の公正証書は、夫婦二人が公証役場で手続きすることで完成します。
あらかじめ公証役場に予約しておいた日時に夫婦二人で出向いたうえ、公正証書に記載される内容を公証人と最終確認して、夫婦二人で公正証書の原本に署名と押印をします。
なお、本人が指定した代理人により契約をする際には、事前に公証役場の了解を得たうえで、本人の委任状と印鑑証明書を公証役場へ持参します。
完成した公正証書の原本は公証役場に保管されますので、代わりに公正証書の正本又は謄本が夫婦二人にそれぞれ交付されます。
公正証書を受領するときには、公証人手数料を公証役場へ支払います。
その公証人手数料は、公証役場で離婚契約の内容(評価額)に応じて算出され、契約額が大きくなると公証人手数料が高くなる仕組みになっています。
離婚契約は夫婦二人の間で行なうものですから、離婚公正証書を作成するためには原則として夫婦二人で公証役場へ出向いて手続きすることが必要になります。
これは、公正証書の作成は契約行為となりますので、離婚契約を行う当事者となる夫婦二人が契約手続きすることになるためです。
したがって、当事者の一方側だけでは契約が成立しません。
そのため、口頭又は離婚協議書で事前に合意ができている場合にも、離婚公正証書を作成するためには、あらためて夫婦二人が公証役場で契約することになります。
なお、夫婦二人でそろって公証役場へ出向くことのできない事情がある場合もあります。
そうしたときは、契約者が事前に代理人を指定し、その代理人により公正証書契約の手続きを行なうことも可能になります。
代理人により離婚契約の公正証書を作成する取扱いは、公証役場ごとに異なります。
もし、公正証書の作成を申し込みする段階で代理人で作成する予定であるならば、公証役場に事前に説明して了解を得ておきます。
都内には多くの公証役場がありますので、利用に便利な公証役場を選ぶことができます。
離婚の成立を急ぐあまり、離婚契約の内容を十分に理解しないまま公正証書を作成することをしてしまうと、離婚した後になってから困ることは明らかです。
現実にも、そうした手続きで公正証書を作成して離婚後に行き詰る方があります。
少し遠回りであるように思われるかもしれませんが、離婚契約で定めることを離婚公正証書の作成に詳しい専門の行政書士に聞いて相談をしながら進めていくこともできます。
ここでは、そのような手続きのご利用方法についてご案内させていたきます。
『個別条件のご相談は、サポートで対応させていただきます。』
ご挨拶・略歴など
離婚契約では、夫婦の間における金銭支払いの約束事として、養育費、分割払になる財産分与(住宅ローンの負担)、慰謝料などを定めます。
このような条件は、離婚をした後にお金の支払いがあるため、できる限り着実に履行されることが重要なことになります。
公正証書にはお金の支払い契約について守られなかったときに強制執行できる機能を付加させることができるため、お金の支払いを伴う離婚契約にも公正証書が利用されています。
このような公正証書を利用して離婚契約をするときには、各離婚条件を定める際に注意しておく点もあります。
そのため、公正証書を上手に活用して契約をしたいときには、公正証書の仕組みなどについての知識も大切になります。
ご自分で公証役場に申し込みをして離婚契約に関する公正証書の作成手続きをすすめることもできますが、事前に専門家のチェックを受けてから公正証書の作成をする方も多くあります。
当事務所には協議離婚の公正証書契約に多く携わってきた実績がありますので、もし専門家のアドバイスや技術などを利用して公正証書の作成手続きをすすめてみたいとお考えであれば、サポートのご利用も検討になられてみてください。
離婚する時の公正証書契約は、誰にとっても重要な内容となりますので、十分にお考えになられたうえで対応をおすすめください。
船橋の事務所でお打合せできます
船橋に事務所を構えていますが、協議離婚における公正証書などの作成を専門としているため、都内からもご利用をいただいております。
お電話又はメールによる連絡だけでも、各サポートをご利用いただくことができます。
それでも、いろいろとご相談があり、船橋の事務所までお越しになられるご利用者様も少なくありません。
事務所でのお打合せは、サポート完了までの間であれば何度でもご利用いただけます。
お申し込みに際してご来所いただくときは、必ず、ご予約をお願いします。
当事務所は離婚契約を専門とし、これまでに数百組のご夫婦の離婚契約に携わってきました。
実際に公正証書離婚サポートなどをご利用いただきました一部の方から、離婚契約についてのアンケートにご協力をいただいています。
皆さまに何らかのお役に立つ資料と考えまして、ご回答をいただきました皆さまからご了解を得たうえで、こちらに参考掲載をさせていただいております。
女性、30代
早く届けを出して離婚したいと思ってましたが、少し時間はかかっても、今後の最低限の約束ごとを決めることができて良かったです。
男性、50代、子1人
作成したことにより、財産分与、特に年金の扱いについて安心することができました。将来的にも、もめることのないようできました。
女性、30代
主人の作成した案文は、私に不利で理不尽な内容でした。これを少しずつ修正して、最後は納得のいく内容にすることができました。
公正証書を作成するには、はじめに離婚条件となる項目を確認、整理して、それを夫婦で具体的に契約の条件に定めていくことになります。
そのときに、離婚の条件をどのように定めるのがよいか、方法、事例などを確認し、分からないことは相談しながら、前に進めていくことができるサポートになります。
お申し込みをいただけますと、その時点の状況などを確認させていただき、必要なお打合せをしたうえで、公正証書とする離婚契約の原案を作成することから始まります。
そして、夫婦の間で原案をご確認いただいて、話し合いの結果を反映させる修正などを経て、原案を完成させるまで丁寧にサポートいたします。
さらに、公正証書作成の公証役場への申込み、その調整までも加えてお任せいただけます。
詳しいこと又はご心配なことがありましたら、お電話、メールで、お問い合わせください。
[離婚公正証書の作成サポート]
なお、公証役場に行なう公正証書作成の申し込み手続(上記の「5」「6」)は、ご本人で行なうこともできます。この場合、申し込み時に公証役場へ提出できる原案を作成するサポートをご利用いただくことでも大丈夫です。
公正証書の作成フルサポート | 5万7000円(税込) |
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代理人による作成(オプション) | +2万2000円(税込) |
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原案を作成するサポート | 3万4000円(税込) |
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※上記の料金ほかに、離婚契約の内容に応じて公証人手数料(3~8万)が必要になります。
<丁寧に離婚公正証書を完成させます>
協議離婚するときの契約を、あなたのご希望をふまえた離婚公正証書として作成できるように丁寧にサポートをさせていただきます。
当事務所のサポートは、すでに用意してある一般のひな型に条件を当てはめる方法ではなく、ご依頼者様ごとに一件ずつ契約書を作成していきます。
そのため、ご依頼者の方から、ご希望を事前にお伺いさせていただきます。
夫婦間での途中協議を反映する修正につきましても迅速に対応したうえで、ご希望となる公正証書となるように作業をすすめていきます。
また、当事務所は、公正証書 離婚など離婚協議書の作成実績を多く有する専門行政書士事務所になりますので、安心して公正証書の作成をお任せいただくことができます。
離婚の手続に並行し、離婚原因となった不倫問題にかかる不倫相手との示談書を作成するサポートもご用意しています。
なお、当事務所のご利用料金は、すべて明瞭に表示させていただいております。
ご利用の方法につきましては、メール、お電話だけでも大丈夫です。
当事務所は千葉県船橋市にありますが、ご来所いただかずともメール、電話での連絡によって離婚の公正証書が完成するまでの間、丁寧に対応させていただきますのでご心配いりません。
東京都内の東部地域にお住いの方は、当事務所までお越しになられる方も少なくありません。
ただ、その場合でも、初回時のお打ち合わせを十分にしておきますと、その後はメールと電話による連絡だけで済んでしまうことがほとんどです。
公正証書離婚サポートのご利用を希望される方は、お気軽にお問い合わせください。
葛飾区、江東区、墨田区、台東区、江戸川区、荒川区、足立区、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区
三鷹市、八王子市、立川市、府中市、武蔵野市、町田市、青梅市、昭島市、調布市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、あきる野市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、西東京市
瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
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神楽坂、葛西、葛西臨海公園、金町、要町、鐘ケ淵、河辺、蒲田、上井草、神谷町、亀有、茅場町、唐木田、神田、学芸大学、菊川、北千住、吉祥寺、木場、経堂、清澄白河、錦糸町
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笹塚、三軒茶屋、品川、信濃町、篠崎、東雲、柴又、渋谷、下北沢、新大久保、新大塚、新御徒町、新御茶ノ水、新木場、新小岩、高円寺、新宿、新日本橋、新橋、水道橋、巣鴨、住吉、千住大橋、千駄ケ谷、千駄木、高井戸、高尾、高島平、高田馬場、立会川、立川、田無、田端、多摩センター、田町、月島、築地、田園調布、東陽町、豊洲、豊田
中野、中目黒、成増、成瀬、西新井、西葛西、西国分寺、西日暮里、日本橋、人形町、根津
拝島、幡ケ谷、旗の台、八王子、浜松町、光が丘、氷川台、東十条、東村山、曳舟、日野、府中、駒込、町田、町屋、三鷹台、南千住、武蔵小金井、目黒、目白、森下、門前仲町
八広、湯島、用賀、四ツ木、四ツ谷、代々木、両国
※離婚契約のほかに不倫問題にも対応しており、示談書の作成などもサポートしています。
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。
ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。
『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』