法律で保護される男女関係 – 婚姻費用@合意書サポート|別居中の生活費

法律上で婚姻している夫婦、離婚届けはしていないが夫婦の実体がある内縁の夫婦、双方で誠実に婚姻することを約束した婚約中の男女は、その関係が法律で保護を受けることになりますので、正当な理由もなく一方的に関係を破棄すると、法律上の責任を負うことになります。

男女間におけるトラブルの代表的なものは、男女の一方が、他の異性と付き合うことになり、それまで続いてきた男女関係を解消したいときではないかと思います。

男女ともに別れることに合意できれば、トラブルになることなく関係が解消されますが、一方だけから別れたいということになると、他方が素直に話しに応じるかどうか分かりません。

特に、他の異性が関係してきますと、男女関係の解消に際して感情も移入することになりますので、トラブルとなってしまうことがあります。

新たな異性の出現が原因であると、その異性に対しても敵対する感情を持つこともあります。

また、一方にはそのつもりはなくても、他方が結婚するつもりで付き合ってきているということもあります。このようなときは、関係を破棄されると、裏切られたという思いになります。

男女関係の解消をスムーズに行なうことが難しい場合もあります。

男女関係は、様々な形態があります。また、異性への関心が高い人は、一人だけと付き合うだけでは足りず、複数の異性と並行して付き合っていることもあります。

あまり一般的ではありませんし、道徳的には問題視されることになります。

しかし、このような複数の異性との交際自体は、法律上では不法行為にはなりません。

もっとも、自分自身が婚姻、婚約していたり、交際相手が婚姻等しているときは法律上の責任が生じることになります。

男女間のトラブルでは、当事者間で金銭の支払いによる解決を図ることもあります。

たとえば、男女の一方が既婚者であるときは、その男女関係は不倫となります。不倫は法律上で保護の対象になりませんので、その関係を解消することは自由です。

しかし、不倫によって長期に付き合った女性側から男性側に対して、不倫関係の手切れ金の請求が行われ、その支払いによって穏便に関係を解消することもあります。

男女関係でも、一方的な解消が行われると、法律上の責任を負うことがあります。

法律上の婚姻関係にある場合には、夫婦関係を完全に解消するためには、戸籍上での届出が必要になります。

法律上で夫婦であることを解消するためには、協議離婚届けを提出するか、家庭裁判所での調停や裁判によって確定することが必要になります。

婚姻届を出していない内縁の夫婦については、戸籍上の手続きが不要ですので、一方から同居を解消すると、事実上で、夫婦関係が解消することになります。

また、将来に結婚することを約束していた男女は、事実上の関係を解消することで、男女関係は解消することになります。

以上のような、婚姻、内縁、婚約の関係にある夫婦や男女は、正当な理由もなく、関係を解消することになれば、相手方に対して不法行為または債務不履行による損害賠償責任を負うことになります。

このような意味で、婚姻、内縁、婚約の関係にある男女は、法律上で保護を受けているとされています。

男女関係のあった相手が、既婚者であったり婚約中であると、相手の配偶者や婚約者から損害賠償として慰謝料請求を受けることもあります。

相手が既婚や婚約中であることを知っていたとき、または不注意から気付かなかったときには不法行為が成立します。

不法行為による慰謝料の金額は、交際の程度、期間などによって異なります。婚姻や内縁にある相手と関係を持っていたときには、高額な慰謝料になることもあります。

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男女や夫婦間で何らかのトラブルが起きたときには、当事者間で話し合い、解決策を見付けます。

当時者で合意がはかられるときには、合意事項について書面で確認をしておくことが安心です。

このようなとき、「合意書」「示談書」との標題により確認書面が作成されます。

これらの合意書は、個人の方にも作成できますが、法律面も整理した書面を作成することは、なかなか容易ではありません。

そのようなとき、当事務所では書面作成のサポートを行なっていますので、ご希望がありましたら、メールやお電話によりご相談ください。

なお、メールまたはお電話だけによるお打合せで、上記の書面を作成することもできます。

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