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慰謝料請求における不倫・浮気の証拠

不倫・浮気の証拠

配偶者の不倫・浮気が発覚したときは、当事者の間で慰謝料の支払いなど、問題の解決に向けて話し合いをすすめます。

このとき、当事者が不倫・浮気の事実を否認することもあります。

こうしたときは、訴訟による方法で問題を解決することになりますので、不倫・浮気の事実に関する証拠資料を揃えてあることが重要な意味を持ってきます。

証拠のあることが重要になることも

配偶者が不倫・浮気をしていることが分かったときは、配偶者とその不倫相手(故意又は過失のあるとき)に対して不倫 慰謝料を請求することができます。

不倫が発覚したことで離婚にならないときも、配偶者の不倫相手に対する悔しい気持ちから、不倫相手にだけは慰謝料を支払わせたいと考える方が多くいらっしゃいます。

一方、慰謝料を請求される側は、高額な慰謝料の支払いをできる限り回避したいと考えます。

たとえ、不倫した事実を認めざるを得ない状況にあり、慰謝料を支払うことになるにしても、できるだけ低い慰謝料額で済ませたいと考えるものです。

そのため、不倫相手に対し慰謝料を請求してみても、すべての不倫の事実を認めなかったり、慰謝料請求において指摘された不倫の事実を否認することもあります。

このようなときは、不倫の証拠を揃えてあることは大きな意味を持つことになります。

慰謝料を請求された側は、不倫の事実をどこまで知られているのか不安になります。

不倫関係が長期にわたり続いていたときは慰謝料が高額になる傾向にありますので、慰謝料の請求者側がどの程度の事実(不倫の期間、内容など)を把握しているか気になります。

不倫関係の認められる期間が短くなり、不倫のあった回数が少なくなれば、慰謝料の負担額も少なく抑えることができると考えるものです。

また、当事者双方の協議によって慰謝料の額などに決着がつかないときは、最終的には訴訟による方法で解決を図ることになります。

慰謝料請求の訴訟をするためには、不倫のあった事実を客観的な証拠によって裁判所に対して説明することが求められます。

このようなことから、不倫の慰謝料を請求する際に確かな証拠を揃えておくと、もし当事者間の協議が上手く進まないときにも最終的に訴訟によって対応することができます

そのため、気持ちのうえでも余裕をもって不倫相手と示談の協議をすすめることができます。

なお、慰謝料の請求をすると、不倫相手が不倫していた事実を素直に認め、請求した慰謝料額の支払いに素直に応じることもあります。

このようなときには、不倫の証拠を持っていても、それを利用する機会はありません。

以上のようなことから、不倫について十分な証拠資料を揃えていないときは、調査会社を利用して不倫の証拠収集を行なうべきであるか悩むことになります。

証拠の準備も大切に

不倫・浮気の証拠資料

不倫浮気の証拠を集めるには、それなりの期間と費用が必要となり、大きな負担になります。

証拠とは?

不倫の行なわれた事実を確認できる有力な証拠資料は、何より不倫の行なわれた現場を押えた写真や動画などになります。

しかし、このような不倫の決定的な証拠を得ることは、実際には容易なことではありません。

そのため、単独では決定的な証拠資料とならなくとも、不倫の事実を推認できるメールなどの通信記録、手紙、ホテル又は飲食店の領収書といった間接的な証拠資料を少しずつ積み重ねていくことで対応することもあります。

当事者間での話し合いでは、上記の不倫の証拠資料を相手方に提示する必要はありませんが、訴訟することになれば、不倫の行なわれた証拠資料を裁判所に提出しなければなりません。

もし、訴訟により慰謝料請求することを考えているのであれば、手持ちの証拠資料で慰謝料請求訴訟を行なうことができるか、弁護士に確認しておくと安心です。

不倫の証拠があると

不倫・浮気の具体的な証拠があると、不倫相手が不倫した事実を認めないときでも、最終的に訴訟による方法で慰謝料請求して解決する選択もできます。

誰でも不倫の慰謝料について訴訟を起こされることを望みませんので、本気で訴訟する意向を相手方に示すと、相手方も示談の話し合いに応じることもあります。

このように訴訟することを可能とする証拠資料のあることが不倫相手に伝わると、当事者間での話し合いにおいて、訴訟をしないで任意に解決を図ったほうが得策であると不倫相手も考えることが期待できます。

慰謝料請求する側としては、不倫の有力な証拠資料があれば、対応において弱気になることもなく、自分の要求したい内容をしっかりと相手方に伝えることもできます。

なお、不倫相手にまったく資力の無いときは、訴訟をしても慰謝料の支払いを受けることができませんので、事実上で訴訟する意味がありません。

そうしたときには、不倫の証拠の有無に関わらず、不倫相手から慰謝料の支払われることは全く期待できないことになります。

調査会社の利用

調査会社を利用すると、ラブホテルを出入りする写真を調査員が撮れることもあります。

このような写真や調査員による不倫に関する調査報告書は、裁判所にも不倫のあったことを説明できる有力な証拠資料になります。

その代りに確かな調査報告書を作成するためには多くの労力と時間を要することになりますので、その分だけ高額な費用がかかります。

調査にかかった時間、要員、難易度にもよりますが、不倫の調査では、おおよそ数十万円から百万円を超える金額が必要となります。

調査会社は慰謝料請求に関与しませんので、不倫調査に要する費用を慰謝料で回収できないことになることも想定しながら、不倫調査の範囲、対象について慎重に検討します。

慰謝料を請求する相手を特定できたときは、請求相手に慰謝料を支払う資力があるどうかも踏まえて、訴訟で対応することを検討します。

支払い能力のない相手に慰謝料請求訴訟を起こしても現実に慰謝料を手にすることはできず、調査費用を回収することはできません。

調査費用は相手に請求できる?

調査会社を利用して不倫の証拠資料を集めて裁判をしたとき、その調査会社に支払った費用のすべてを不倫相手に慰謝料とあわせて請求できるのでしょうか?

理屈としては、調査しなければならない原因をつくった相手に対して調査費用を請求できるようにも考えられますが、現実には厳しいようです。

当事者間での示談では、慰謝料の外枠として調査費用が支払われることを目にすることはありません。慰謝料に含めて回収することになるのでしょう。

裁判においては、不倫の事実を確認するために最低限必要であった分の調査費用については請求が認められることもあるようです。

また、訴訟にかかる弁護士費用も同様であり、基本的に慰謝料の1割程度にしかなりません。

証拠がなくとも慰謝料は支払われる

当事者間の協議では、不倫の証拠がなくとも、慰謝料は支払われています。

不倫した側は、不倫の証拠資料を示されなくとも、不倫したことは十分に自覚していますし、何よりも不倫問題で大きなトラブルに発展することを恐れる気持ちがあります。

職場内や仕事関係での不倫関係が発覚すると、トラブルになることで勤務先から厳しい処遇を受けたり、最悪は仕事を失うこともありますので、穏便に解決をしたいと考えます。

そのため、確度の高い情報に基づいて不倫、浮気のあった事実を指摘されると、そのことだけでも、不倫、浮気の事実を素直に認めることがよくあります。

不倫問題の話し合いは喧嘩ではありませんので、不倫した側から「それなら不倫したという証拠を見せてみろ!」とは言いずらいことです。

そうした発言をすることで被害者の側を怒らせることは得策ではないと分かっています。

完全な不倫の事実まで把握していなくとも、事実関係の確認をすることに時間をかけないで、不倫問題の迅速な解決を目指すことがよく見られます。

このため、不倫した配偶者に事実関係を始めは聞き出したり、不倫、浮気があったことを客観的に確認できる情報、資料を収集することから始めます。

不倫を確認できる材料がある程度のところで揃えば、はじめに不倫相手に対して内容証明による慰謝料請求書を送付することが対応方法として一般には多く行われています。

この内容証明郵便による慰謝料請求の意思表示に対して、請求を受けた相手側がどのような反応を見せるかが最初のポイントになります。

離婚専門の行政書士

『慰謝料請求を請求書の作成などから、お手伝いさせていただきます。』

不倫・浮気の慰謝料請求

夫婦間に起きた不倫・浮気問題への対応は、夫婦だけではなく、不倫相手も関係することで、全体での調整や整理が難しくなることもあります。

不倫相手も既婚していることがあり、そうしたときには相手の配偶者を含めないで不倫問題を整理することもあります。

また、不倫相手に対する慰謝料の請求では、上記のように証拠の問題もあります。

証拠が無くとも慰謝料請求をすることは可能ですが、何よりも、不倫・浮気が事実であることが対応の前提になります。

しかし、一般的な不倫のケースでは、証拠の把握が十分でなく、確かな証拠資料までを準備するには大変な手間がかかります。

夫婦として同居していても、配偶者の行動をすべて完全に把握することは不可能です。

ある程度の状況の事実、材料などがあれば、確かな証拠がなくとも、配偶者やその不倫相手が事実を認めることも多くあります。

そのようなケースでは、調査会社を利用しなくとも、当事者間で判明している事実に基づいて対応協議を進めることができます。

このように、不倫・浮気問題に関しての対応方法は個別の事情などによっても違ってきますので、それぞれの事情に応じて柔軟に適切な対応を選択して進めていくことが求められます。

当事務所では当事者間で示談をする際に利用する示談書の作成をサポートしています。

そのほかに、公正証書 離婚のサポートに多数の実績を有します。ご利用をお考えでしたら、お問い合わせください。

不倫慰謝料を請求するに際して、お手持ちの証拠資料が十分な内容であるか否かについて確認を求めるお問い合せをいただくことがありますが、当事務所で訴訟を前提とした証拠資料を評価することはできません。

なお、上記の説明にありますが、裁判所を利用しないで不倫の示談をすすめるときは、不倫の行なわれたことが確かであれば、不倫の証拠資料がなくても慰謝料請求に対応できることもあります。

つまり、慰謝料請求する相手が不倫・浮気の事実を認めるか否かによります。

そのため、配偶者が不倫をした事実を認めて、不倫相手のことを知ることができれば、そのことで不倫相手と話し合うことが可能になります。

そして、相手が不倫の事実を認めれば、その後には示談の条件に関する話し合いをすすめていくことができます。

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なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

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