婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などをサポートします【全国対応】
別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。
婚姻費用@合意書サポート
千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号
婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート
全国どこでも対応
お急ぎ作成にも対応します。
【受付】9~19時(土日15時迄)
047-407-0991
離婚公正証書(群馬県)|養育費・財産分与・慰謝料など
群馬県内の6か所にある公証役場の所在地と、専門行政書士による公正証書離婚のサポートをご案内しています。
公正証書による離婚契約は、どこの公証役場でも行なうことができます。
あらかじめ夫婦の間で養育費、財産分与など離婚に関する条件をすべて決めておいて、それを公証役場に伝え、同時に資料を提出して申し込みます。
群馬県には前橋地方法務局管内の公証役場が6か所にあります。
離婚契約のために利用するときは、どこの公証役場でも選ぶことができます。
離婚 公正証書の作成を公証役場へ申し込むときは、事前に夫婦の間で決めておいた離婚に関する各条件について公証役場へ説明し、あわせて必要となる書類を公証役場へ提出します。
この手続により、公証役場は離婚の公正証書を作成する準備に着手します。
離婚契約に関する公正証書を作成するための申し込み手続、手順などを確認されたいときは、公正証書を作成したい公証役場へ直接にお電話でお問い合わせください。
公証役場に離婚公正証書の作成を申し込みするときは、公証役場へ電話をして事前に確認してから必要となる書類を準備しておくと、申し込み時の手続きがスムーズにすすめられます。
栃木県の公証役場(宇都宮・大田原・小山・足利)
埼玉県の公証役場(大宮・浦和・川口・春日部・越谷・熊谷・川越・東松山・所沢・秩父)
離婚時年金分割に関する合意の手続を公正証書または公証役場の認証によってしておくと、離婚の成立した後に夫婦の一方側だけで年金分割請求の手続を行うことができます。
そのため、離婚の届出前に公正証書による離婚契約をするときは、あわせて離婚時年金分割の合意に関する手続も多く行なわれます。
これらの手続きを公証役場に申し込むときには、「年金分割のための情報通知書」の提出を公証役場から求められることから、事前に年金事務所で情報通知書の取得手続をしておくことが必要になります。
情報通知書を取得できるまでに期間のかかることも多く、早めに交付を申請しておきます。
〔群馬県内の年金事務所〕
※年金事務所は移転等もありますので、事前にご自身で確認してください。
公正証書による離婚契約の手続を終えてから離婚の届出を行なうことが、多く見られる順序となります。
この順序に法律上の定めはありませんので、協議離婚の成立後に離婚条件について合意確認をしてから離婚公正証書を作成することも可能になります。
実際も、そうした順序によって離婚公正証書を作成している方はあります。
それでも、先に公正証書の作成が行なわれることの多い理由には、離婚の後に手続をすると、その時になって離婚前における離婚条件に関する合意が崩れてしまう恐れがあるためです。
合意済であったはずの離婚条件が崩れても、離婚の届出を撤回することはできません。
そのため、離婚条件について合意ができたならば、それを速やかに公正証書に作成したうえで離婚の届出をすることが、安全な順序であると考えられています。
したがって、離婚条件の合意が変更される心配のないときには、一般的な順序にとらわれずに夫婦の都合に合わせて手続きをすすめられます。
なお、当事務所では、離婚契約手続の安全確保の観点から、できるだけ離婚届出の前に公正証書の作成を済ませることを推奨しています。
離婚に関する夫婦間での取り決めを離婚する際に整理して確認しておく契約書のことを、一般に「離婚協議書(りこんきょうぎしょ)」と呼んでいます。
離婚協議書とは、法律に定められた用語ではありません。離婚契約を定める公正証書も、離婚協議書の一つの形態であると言えます。
どういう訳か、公正証書を作成する際には、先に離婚協議書において夫婦で離婚条件の合意を済ませておくことが手続きとして必要であると勘違いをされている方もあります。
おそらく、これは公正証書の作成を公証役場へ申し込みするときに「夫婦で離婚の条件をすべて決めてから公証役場へ来てください」と言われることもあり、離婚協議書を事前に作成しておくことが必要になると勘違いしているのかもしれません。
しかし、事前に離婚協議書を作成しておけば、それで公証役場における手続きが円滑に進むことにはなりますが、そうした手続きを必要とされているわけではありません。
離婚契約について公正証書を作成することが決まっているときは、通常は、公正証書だけを作成することになります。
群馬県内の公証役場では離婚の公正証書の作成を行っています。
協議離婚にあたり離婚公正証書を作成する際には、夫婦で離婚契約の条件を調整したり、公証役場へ提出する資料を準備することなどが必要となります。
そして、公証役場へ離婚公正証書の申込みをした後は、公証役場での準備期間を経たうえで、夫婦二人が公証役場で契約手続きを行なうことで公正証書は完成します。
これら一連の手続きは、自分一人だけで行なうことはできず、相手からの協力が必要となり、公証役場の都合なども影響し、必ずしも自分で予定した通りに進展するとは限りません。
そのため、公正証書を完成させる期限があるときは、各工程の日程について少し余裕を見たうえで、上手く調整を図りながら全体の日程を管理していくことが求められます。
公文書となる公正証書に記載する内容に誤りがあるといけませんので、公証役場では公正証書に記載する内容について資料による確認の作業を行ないます。
離婚契約する夫婦の本人確認から始まり、婚姻の関係、財産分与の対象財産についても事実を確認することになります。
不動産の財産分与を行なうときは、不動産の登記表示を確認します。
そのため、公証役場へ離婚公正証書の作成を依頼するときは資料もそろえて提出します。
事前に必要となる資料の種類が分っていれば、そうした資料は早いうちに準備をすすめておきます。そうすることで、公正証書の完成までに要する期間を短縮することができます。
とくに年金分割の合意があるときは、情報通知書の取得にかかる申請を早目に行ないます。
公正証書を作成しようとするときには、まずは公正証書の基本的な仕組みを理解しておくことが大切になります。
そうしないと、公正証書にある特別な機能を活用した契約書を有効に利用することができません。
公正証書の作成準備として、養育費、財産分与、慰謝料などの各離婚条件をどう定めるかということを、夫婦の話し合いで決めておかなくてはなりません。
このときに、離婚の各条件についての法律上の考え方、基本的な定め方、特別に認められる定め方などを知っておくと、有効な条件として契約に定めることができるほか、契約方法について選択の幅も広がることになります。
当事務所は離婚契約の専門事務所としてこれまでに培ってきた離婚契約に関してのノウハウ・情報を生かしながら、できる限りご希望の条件を実現できるように契約案を作成しています。
そして、公証役場への申込み、調整までを委任いただきますと、公正証書が完成するまで、あなたの離婚公正証書が希望の条件に近づけられるようにサポートをさせていただきます。
群馬県内にお住まいですと、メールとお電話だけによるサポートになりますが、できるだけ安心して手続きをすすめられるように丁寧に対応させていただきます。
もし、安心して公正証書の作成をすすめたいとお考えであれば、当事務所のサポートご利用もご検討になられてください。
事務所の強み
財産分与、養育費、離婚慰謝料などの協議離婚において定める条件を整理して、最終的に公正証書契約として完成させるサポートを行なう千葉県船橋市にある行政書士事務所です。
協議離婚での契約書、夫婦・男女問題における合意書の作成を専門としており、離婚公正証書のほか、夫婦の婚姻費用の分担契約、不倫問題の示談書などの作成に携わっています。
公正証書は公証役場で公証人が作成する公文書になりますが、ほとんどの方は初めて公正証書で離婚契約を結ぶことになりますので、どのように条件を定めるのが良いものか分からなく、漠然とした不安を抱えられることになります。
そのような方に、協議離婚の手続きの全体の流れ、離婚条件の定め方や事例などについて説明させていただき、各ケースごとにアドバイスも行ないながら、離婚公正証書を契約案から完成するまでサポートさせていただいております。
これまでに多くのご夫婦に協議離婚の公正証書サポートをご利用いただきまして、協議離婚を成立させていただいております。
あなたにも、これまでに当事務所で培ってきたノウハウをご活用いただき、できるだけご希望に合わせて、安心できる離婚公正証書を作成いただけるようサポートさせていただきます。
群馬県からも、メール又は電話での連絡により離婚公正証書サポートをご利用いただくことができます。
もし、サポートをご希望でありましたら、お気軽にお問い合せください。
〔群馬県の市町村〕
高崎市、安中市、伊勢崎市、前橋市、太田市、富岡市、沼田市、渋川市、館林市、桐生市、藤岡市、みどり市、榛東村、吉岡町、神流町、上野村、下仁田町、南牧村、長野原町、甘楽町、中之条町、嬬恋村、大泉町、玉村町、草津町、片品村、みなかみ町、川場村、板倉町、東吾妻町、昭和村、明和町、千代田町、高山村、邑楽町
公証役場に離婚公正証書の作成を申し込みするときには、事前に夫婦で離婚契約とする条件をすべて決めておかなければなりません。
当事務所のサポートは、公証役場へ申し込みするまでに、どのように離婚条件を決めて契約に整理するかについてご相談いただきながら、公正証書の準備をすすめるものです。
ご利用者の方が希望する離婚の条件を公正証書契約でしっかりと実現できるように、ご夫婦のお話し合い状況なども踏まえながら、公正証書とする契約案文を作成します。
ご夫婦の話し合いで離婚契約の具体条件がすべて固まると、その契約案文をそのまま公証役場に持ち込めることになります。
さらに、ご依頼がありますと、当事務所で公証役場への申込みと調整の手続まで行います。
そうすると、その後はご夫婦で公証役場に一度だけ出向いていただき、そこで公正証書の原本にご署名と押印をしていただくだけとなります。
そして、完成した公正証書を公証役場でお受け取りいただくことで契約手続が完了します。
【サポート内容】
公正証書の原案作成サポート | 3万4000円(消費税込み) |
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公正証書作成のフルサポート (公証役場への申込み、調整まで) | 5万7000円(消費税込み) |
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公正証書離婚サポートにお申し込みいただいてから公正証書が完成するまでに要する期間は、ご夫婦ごとに異なります。
お二人のお話し合いがスムーズに進展しますと、お申し込みから1~3週間程度で公正証書が完成して離婚の届出をすることが可能になります。
ただし、別居中であるときは、夫婦の間での話し合いに期間を要することもあります。
また、公正証書の契約案が固まっても、夫婦で公証役場へ出向く日程調整に手間取ることも起きることがあります。
そのため、当事務所の公正証書離婚サポートは、公正証書の完成までのプランですと、大きく余裕をとって「3か月間のサポート保証期間」を設けています。
夫婦に特別な事情、条件面での大きなかい離がなければ、通常はサポート期間内に公正証書を完成させることができます。
なお、公正証書の原案作成プランは、公証役場へ申し込みをする前までのサポートになりますので「1か月間のサポート保証期間」を設けています。
いずれのプランであっても、当事務所で離婚契約案を作成することに要する日は僅かであり、所要期間のほとんどは夫婦の間における離婚条件にかかる調整期間になります。
これまで数百組のご夫婦に公正証書離婚などのサポートをご利用いただいてきましたが、ご利用者様の一部から、協議離婚になった理由、離婚に際して公正証書を作成した理由などにつきまして、アンケートへご協力をいただきました。
こうした情報がこれから皆さま手続きをすすめる際のご参考になれば幸いです。
女性、30代
早く届けを出して離婚したいと思ってましたが、少し時間はかかっても、今後の最低限の約束ごとを決めることができて良かったです。
男性、50代、子1人
作成したことにより、財産分与、特に年金の扱いについて安心することができました。将来的にも、もめることのないようできました。
女性、30代
主人の作成した案文は、私に不利で理不尽な内容でした。これを少しずつ修正して、最後は納得のいく内容にすることができました。
ご利用者様の多くは、離婚する時に夫婦間で約束をしたことを守って履行することは実際には大変なことであり、離婚した後には契約書が重要な意味を持つことを理解されています。
そのため、将来になって後悔をしないように、大事な公正証書契約を専門家にしっかりと相談して、できるだけ安全な履行を確保できる契約となる公正証書を作成したいと考えます。
つまり、難しい法律知識までご存知ではなくとも、大事な契約となることの認識をしっかりとお持ちになられている方々になります。
また、専門家を利用することで最善を尽くすことが大事であると理解されており、おしなべて人生について真面目にお考えになっている方になります。
当事務所で提供する公正証書離婚のサポートは、全国からご利用をいただいております。
群馬県にお住まいの方にも、メールまたは電話での連絡によって、事務所でのお打合せと何ら変わらない水準でサポートをご利用いただけます。
一度にまとめて各条件の整理をしなくても、気になることが出てきた都度、メールなどでご相談をいただくことができます。
家事育児や仕事の都合に合わせながら、離婚契約にかかる公正証書の作成手続をマイペースですすめられます。
公正証書離婚サポートのご利用方法などについてお聞きになりたいことがありましたら、お気軽にフォームまたは電話でお問い合わせください。
事務所は土日も営業しています。
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用になられたい方は、お問い合わせください。
「メール」または「電話」だけによるサポートにも対応していますので、全国どちらからもご利用になれます。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡やりとりに支障が生じますので、ご遠慮ねがいます。
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電話受付:9~19時(土日は15時迄)