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養育費は父母間の協議で定められます
夫婦の離婚時における話し合いでは、養育費を支払わないことを合意するケースもあります。
こうした養育費不払いの合意も、夫婦の間では有効になります。
ただし、その合意には子ども本人は関与していませんので、養育費の支払いを受けないことで子どもが生活することに支障が生じる場合は、子ども本人から親に対し親子間の扶養義務に基づく扶養料を請求できます。
離婚協議する際に養育費の支払い条件を検討するときの状況は、夫婦ごとに異なります。
離婚までに至った経緯などから、夫婦の間で養育費の支払いなどの諸条件について落ち着いて話し合う間もなく、急いで離婚の届出だけをしてしまうケースもあります。
どうしても離婚を急ぐ事情がある、夫婦の間での協議ができない状況にあるなどの理由から、たとえ不利な離婚条件であることを分かっていても離婚に合意することもあります。
そうした条件の一つとして、夫婦に子どもがあるときに、離婚後に養育費を請求しない(支払わない)ことを夫婦の間で合意することがあります。
よくあるご質問の中に『養育費を払わない約束はできるのか?』というものがあります。
おそらく、養育費を負担する側として、離婚協議の過程でそのような条件で離婚できる見込みがあるけれども、離婚した後に養育費の支払い請求を本当に受けなくて済むのだろうかという心配であると思います。
一方で、養育費を受け取らない側としてみれば、養育費を受け取らないという約束をしても、本当に生活に困ったときは養育費を請求して大丈夫だろうかとの心配もあると思います。
法律の趣旨に反したり、公序良俗(社会の秩序)に反する契約が結ばれても、そのような契約は結果的に法律上では無効となります。
ただし、養育費を支払わないという父母間の契約は、法律上で無効に扱われません。そのような契約をすることも、父母間では有効になるとされます。
父母間で養育費の不払い契約をする際に問題となることは、監護の対象となる子どもが父母の離婚した後に養育費が支払われなくとも経済的に困窮しないで生活することが可能であるかということです。
父母間における養育費の負担に関する契約は父母の間では有効になりますが、子どもに対して直接に影響しないと考えられています。
法律上では、親には未成熟子(経済的な自立が期待できてない子のこと、未成年と同じ意味でありませんが近いという考えもあります)に対する扶養義務があります。
この親子間にある扶養の義務は「生活保持義務」といって、親と同等水準の生活を子どもに対しても与えなければならないものです。
もし、離婚後に養育費が支払われないことが理由で、子どもが経済的に生活ができなければ、子ども自身から親に対して扶養料を請求することができます。
そのため、父母の間で養育費を支払わないとの約束をしても、それを前提として子どもが生活できなければ、子どもから扶養料の請求が起きます。
その結果として、父母間の養育費不払いの合意が実質的に意味を失う可能性もあります。
子どもの姓
夫婦の間と親子の間は、親族関係においても特別に強い結びつきがあります。
これら当事者の間においては、互いに同じ水準で生活をおくる権利と義務があります。
この当事者間においては同等の生活をする義務のあることを「生活保持義務」と言います。
生活保持義務とは、たとえ食べられるものが残ったパン一切れになっても、それを夫婦又は親子の間で分け合って食べなければならない義務と例えられます。
夫婦が離婚をすることで一方の親が子どもに対する親権を失うことになっても、それぞれの親と子の間における扶養義務は続いていきます。
したがって、離婚した後に親子が別々に生活をしていても、法律上では特別な扶養義務のある関係が継続することになります。
このような生活保持義務が親子の間には存在するために、たとえ父母の間で養育費の支払いを取り決めても、その内容は親子の生活保持義務に影響を及ぼさないと考えられます。
夫婦で購入した住宅のある離婚では、財産分与として子どもを監護する親に住宅を譲渡して、その代わりに養育費を支払わないことを約束することもあります。
このような場合は、養育費に相当する金額を住宅として支払っていますので、毎月の養育費を支払わくても構わないことになります。
子どもを監護するためにはお金が必要になりますので、通常では金銭を毎月支払うことになりますが、監護親に収入のあるときは養育費の支払いを住宅の譲渡に代えることもあります。
こうした契約をすることも、法律上では有効になります。
子どもの親権者が再婚をしたときには、子どもが未成年のうちであると、再婚相手と子どもの間で養子縁組が行なわれることが一般には見られます。
そうすることで、法律上も一つの家族として生活を始めることができることになります。
このように再婚したことに伴って養子縁組が行なわれますと、養親は親権者となりますので、養子に対する扶養義務が生じます。
この場合における養親の子どもに対する扶養義務は、離婚に伴って非親権者となった親側の扶養義務よりも高い(優先する)レベルにあると考えられます。
通常のケースでは、養子縁組をすることになる親側には経済力も備わっていますので、非親権者である実親に代わって、養子とした子どもを扶養することになります。
そのため、非親権者である実親の養育費を支払う義務は、養子縁組によって大きく軽減されることになり、一般には免除されることが考えられます。
なお、養育費の減免については父母間で話し合い定めることができ、話し合いで決められないときは家庭裁判所の調停を利用します。
子どものある夫婦が離婚で定める事項のうちでも、養育費は重要な条件の一つとなります。
そのため、養育費を取り決めるときには、公正証書 離婚が多く利用されています。
その理由は、養育費の支払いが万一滞ったときに備えて、金銭契約に関して強制執行のできる公正証書に養育費の支払いを定めておくことで、支払い義務者も遅滞することなく養育費を支払うように努めることになり、遅滞時には強制執行も行なうことができることから、養育費を受け取る側にとっては安全な契約方法になるためです。
こうした支払い契約に公正証書を利用することのメリットは、インターネット情報によっても広く知られるところとなっています。
ところが、養育費の不払いを契約するときには、強制執行の対象となる金銭契約がなければ、離婚協議書による契約が一般に利用されます。
金銭の支払いが無ければ公正証書のメリットが生かせないため、合意したことを契約書にしておくことで足りると考えられます。
このように離婚における契約の内容に応じて、その契約方法を考えていきます。
離婚のときには夫婦の関係が良くないことが普通ですが、一方に不貞行為などの原因があって離婚になるときは、夫婦の関係がかなり悪化している状態にあります。
一方に離婚原因があるときの離婚では、養育費を定めるほか、離婚慰謝料の支払いについても協議されますので、全体として多額の金銭給付を含む離婚条件になります。
しかし、離婚原因のある側に資力が不足しているケースでは、支払い契約を結んでも実際には金銭給付を受けることが期待できないこともあります。
また、離婚後には相手との関わりを一切断ちたいとの気持ちから、養育費の受け取りを放棄したいと考える方もあります。
このようなときは、養育費の受け取りを放棄する条件として、子どもとの面会交流を実施しない旨の合意が行なわれることが多く見られます。
養育費を負担する側が離婚後における面会交流を希望していないときは、養育費放棄の条件は悪い条件にならないため、これらの条件による合意が夫婦の間で成立することになります。
そのような条件で合意が成立すると、非親権者と子どもとの親子関係は法律上で残りますが、事実上は一切の交流が途絶えることになります。
こうしたことから、養育費を放棄することは、夫婦の間における契約とは言っても、子どもに対して重大な影響がありますので、親権者となる親が慎重に判断することが必要になります。
養育費ほかの夫婦間における確認事項を契約書としたいときは、下記のお問合せからご連絡いただけましたら、折り返しご返事をさせていただきます。
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「子のある離婚では、養育費の関心は高く、重要な条件となります。」
夫婦に子どもがいるときの協議離婚では、どのようにして養育費の負担額を定めるかということが、離婚条件を話し合うなかでは大切なポイントの一つになります。
離婚してから子どもを監護養育することになる親権者の職業も、養育費を考えるときに大きな要素となります。
婚姻期間中に主婦であったときには、離婚してからしばらくの間は養育費がなければ生活が成り立たないこともあります。
また、長く会社勤務をしていれば、自分の収入だけでも生活に支障がなく、養育費がなくとも生活していけることもあります。
このような親権監護者の職業により、養育費の重要性が異なってくることがあります。
そのため、多くの離婚においては、親権者となる母親側の経済収入によって養育費に対する考え方が違います。
十分に自立して生活できるだけの収入をもつ母親は、離婚協議において養育費の月額にあまり強くこだわらない姿勢が見られることがあります。
一方で、条件協議のために夫婦の話し合いを長引かせるよりも、早く離婚を成立させたうえで新しい生活を開始したいと考える方もあります。
しかし、離婚した後に、当初は予想していなかった方向に経済事情が変化していくこともあります。
将来に起こることを完全に予測することは誰にもできません。
将来的に養育費が必要になる可能性の生じることまで踏まえて、養育費を含めた離婚の条件全体を考えることも必要と考えます。
離婚に関する各条件をしっかり契約しておきたい方は、公正証書による離婚契約書の作成もお考えになられてみてください。
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