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子の氏の変更手続き
離婚の成立に伴って子の親権者となる親が戸籍を移動したことで、子の氏と戸籍を変更する手続きを行うことがあります。この手続には「氏」と「戸籍」の両制度が関係します。
子どもの氏を変更するには家庭裁判所から許可を得ること(審判)が要ることになりますが、この手続きに非親権者となった親の同意を得ることは必要ありません。
戸籍の移動を完了するまでには相応の期間を要します。
婚姻したときに氏(姓)を変えた妻(または夫)は、離婚すると原則として婚姻する前の氏に戻ります。
これを「復氏(ふくうじ)」と言います。
本人から申し出があると、離婚するまで使用していた氏を離婚後にも継続して使用することが法制度上で可能になっています。
この制度のことを「婚氏続称(こんうじぞくしょう)」といいます。
婚姻していた期間が短かった場合の離婚、子どもが幼い時期の離婚では、復氏した妻側は、婚氏続称を選択しないことが多いようです。
その反対に、婚姻していた期間が長かったことで氏を変更すると社会生活で面倒なことになるとき、子どもが成長しており子どもと違う氏になると支障が生じるときには、婚氏続称を選択することになります。
ここでは、婚氏続称と子どもの氏について、少し説明します。
夫婦の間に未成年の子があるときには、すべての子について父母のどちらか一方側を離婚届で親権者に指定する必要があります。
ところが、子の親権者の指定と離婚に伴って生じる夫婦に関する氏の変更とは、自動リンクする仕組みになっていません。
父母が離婚したときに何も手続きをしなければ、子は、氏も戸籍も変更されません。
したがって、たとえば母親が婚姻前の氏に戻ったうえで子の親権者になる場合、何も手続きをしないままであると、母子の氏が違った状態になります。
未成年の子を監護養育する親権者となる母親の氏が子と異なった状態になっていると、実生活において支障が生じてくることは明白です。
そのため、このような不便な状態になることを避け又は解消するために、母親の氏に合わせて子の氏を変更する手続きが認められています。
この手続きは「子の氏の変更許可申し立て」として、家庭裁判所に対して行ないます。
子の氏の変更は、家庭裁判所の許可(審判)に基づくことが法律で定められています。
この手続きをすることにより、最終的に氏と戸籍の両方が、母子で同じものになります。
この手続は、子の住所地にある家庭裁判所に対し、子が15歳以上であれば本人から、子が15歳未満であれば法定代理人である親権者から行なうことができます。
なお、上記の手続きによって子の氏を変えた場合、子が成年になってから1年以内であれば、家庭裁判所の許可がなくとも子は前の氏に戻ることができます。
第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前2項の行為をすることができる。
4 前3項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
子が15歳未満のときには、法定代理人である親権者が子の氏の変更にかかる手続きをします。
しかし、離婚時に子の親権者と監護者を分けたときには、監護者だけでこの手続きを行なうことが完結できるか問題になります。
子の氏の変更は身分行為となるため、その代理行為を行なうことができるのは親権者となり、親権者が行なうことになるというのが現在の考え方になります。
そのため、監護者が子の氏を変更したいときには、親権者の承諾と協力が必要になります。
男女は平等であると言っても、婚姻における氏の選択は、夫側の氏とすることが一般的です。
そのため、離婚において氏の問題が生じるのは、どうしても妻側になります。
そして、親権者が母親になる割合が高い現状において、氏と戸籍の問題は、母子側の問題となります。
離婚後の氏をどうするかということは、生活面において大きな問題となります。
離婚時に氏等に関する手続きをスムーズに進めるためには、あらかじめ離婚する前において、市区町村役所に対し戸籍関係の手続を確認しておくことが大切です。
市区町村役所の戸籍係は、戸籍に関するプロであり、詳しいことをよく知っています。もし、分からないことがありましたら、相談すると丁寧に教えてくれます。
「離婚の際に決める条件を書面にしておきたいとき、ご相談ください。」
ご挨拶・略歴など
最近では、離婚によって復氏する母親とあわせて、一緒に生活することになる子どもの氏を変更することが多いようです。
当事務所のご利用者の方から、そのような話をお伺いします。
小学校で新学期がはじまってみると、クラスの子の氏(名字)が変わっていたということは、珍しいことではないというのです。
このことは、母親側が、自分自身の復氏や子の氏変更について、あまり抵抗感を持たないことの証であると考えます。
離婚そのものも、人生の選択としてあたり前になっている時代ですから、子の氏もそのようなことで変更があるのでしょう。
クラスの一定割合の子どもが離婚家庭となっていることは、離婚の成立件数からしても読み取れる現実です。
現代社会においては、離婚についてネガティブに捉えることがないことから、上記のような状況になるものと考えられます。
ただ、氏の変更は別として、子どもの学校の変更については、母親として大いに気を使うものです。
子どもの通学する学校を変更しなければならないことになれば、新学期から、できれば新学年から、ということを考えます。
そのようなことから、離婚届の件数は、1年間のうちでも2月や3月が多くなります。
新生活をスタートさせる時期を4月にしたいと考えるのは、子どもの環境への配慮からが大きいようです。
当事務所の公正証書 離婚に関するサポートのご利用申し込みも、やはり、新学期、新年度に向けた時期が多いと言えます。
子どもを大事に思う気持ちは、親であれば変わらないものであると思います。
スムーズに離婚契約をすすめ、希望する時期に離婚をされたいとお考えでしたら、公正証書作成サポート等をご利用ください。
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なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。
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