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夫婦は、経済面においても互いに助け合って生活する義務があります。
婚姻生活に必要となる費用(これを「婚姻費用」と言います)については、夫婦がそれぞれの収入と資産に応じて分担しなければなりません。
別居して生活する夫婦でも、法律上の婚姻が継続する限り、この婚姻費用を分担する義務は消滅しないとされ、夫婦の間で婚姻費用の分担請求が行なわれることがあります。
【民法第760条(婚姻費用の分担)】夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
夫婦が同居をして共同生活をするためには、衣食住、医療、娯楽などに費用がかかります。このほかにも、夫婦に子どもがあれば、子どもの教育費、医療費など、日常的にかかるお金が必要になります。
このような、婚姻生活に必要となる費用のことを、「婚姻費用(こんいんひよう)」といいます。
婚姻費用は、夫婦で、双方の資産、収入に応じて分担する義務のあることが法律で定められています。
妻が育児や家事に専念していて勤労収入のないときには、夫側が婚姻費用を全て負担します。
また、夫婦の双方に勤労収入がある場合には、それぞれの収入に応じて婚姻費用の分担を決めることになります。
ただし、このような婚姻費用の分担については、平穏に婚姻生活が継続していれば、夫婦の間で特に問題となることもありません。
夫婦関係が悪化してきたとき、それまでは普通に支払われていた婚姻費用(毎月の給与など)が支払われなくなることが起きてきます。
こうしたときに、婚姻費用の分担、家計の支出などに関して夫婦間での意見の違いが表面化してきて、婚姻費用の分担義務が問題化することがあります。
婚姻費用の分担義務が問題となる典型的なケースは、夫婦仲が悪化したことが原因となって、どちらか一方側が家から出ていくことで、夫婦が別居状態になるときです。
夫婦の間における婚姻費用の分担義務が問題となったときは、基本的に夫婦で話し合うことにより婚姻費用の分担額を定めて解決することになります。
別居状態が一時的なものではなく長期に固定化してくると、夫婦間で婚姻費用の分担額を定めるときは、後になってトラブルとならないように、合意書に作成しておくこともあります。
この際の合意書の作成を、強制執行の対象となる公正証書契約で行なうこともあります。
夫婦間だけの話し合いで婚姻費用を定めることが難しい状況になっていると、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停または審判を申し立てます。
裁判所で決まった婚姻費用の取り決めは、裁判所で調書に作成されますので安心です。
もし、止むを得ない理由があって夫婦が別居するときは、あらかじめ婚姻費用の分担条件を合意書にして取り決めておくことが、先々のトラブル回避に役立ちます。
法律上の婚姻が継続している限り、夫婦には原則として婚姻費用の分担義務が残ります。
ただし、有責配偶者からの婚姻費用分担請求は、一部に制約が生じることがあります。
これは、自分から別居となる原因をつくっておきながら、相手に対して夫婦間にある義務の履行を求めることは信義則上で問題があると考えられるためです。
なお、一方側が有責配偶者であることが明確になっていないときには、婚姻費用の分担を定めておいて、離婚の時に清算することも考えられます。
別居したときに婚姻費用を夫婦でどのように分担をするかについては、夫婦で取り決めることが基本となります。
ただし、別居するときには夫婦関係が悪化していることが多くあり、そうしたときは夫婦の話し合いでは婚姻費用の額が決まらず、家庭裁判所の調停等を利用することもあります。
家庭裁判所では「算定表」を参考にして婚姻費用の分担額を決めます。
ただし、算定表の額は一般に低いと言われることもあり、できれば婚姻生活の実態に見合うような婚姻費用の額を夫婦間で取り決めることができればよいと考えます。
婚姻費用は、毎月の生活費にかかる分担金になりますので、必要になったときは直ちに請求することが基本的な対応となります。
婚姻費用を請求できるにも関わらず婚姻費用を請求しないままに生活を続けていると、婚姻費用を請求する必要性がなかったものとみなされてしまうこともあります。
つまり、請求していなかった過去分の婚姻費用を相手に対してまとめて後で請求しても、そのような請求がすべて受け入れられるとは限りません。
相手が婚姻費用の支払いに応じないときは、家庭裁判所に婚姻費用の調停を申し立てますが、そこで認められる婚姻費用は、調停などの申し立てをした以降の分からとなるのが実務上での取り扱いになっています。
婚姻費用という言葉さえ普段では耳にしないことが普通であるため、別居を開始してからも、直ちには相手に対し婚姻費用請求をしないことも多く見られます。
しかし、毎月の生活費は必ず要るものであり、婚姻費用が支払われなければ生活の質も下がって、いずれは生活に支障が出てくることも起きてきます。
このようなことから、婚姻費用が必要な状態にあれば、それを早めに相手に対し請求し、相手方と支払いに合意ができたときは合意書を作成し確認しておくことが安全です。
「夫婦・男女間の問題を整理する契約書等を作成しています。」
夫婦双方が合意をしたうえで別居を開始する場合、婚姻費用の分担について取り決めをしていることが多いと言えます。
しかし、急に夫婦仲が悪化して一方側が家から出ることになったときは、夫婦の間での話し合いも十分にできないままに別居が始まり、婚姻費用の分担が行われていないことも多くあります。
このような背景には、婚姻費用の分担義務があることを夫婦双方が知らないこともあります。
また、婚姻費用の分担義務を知っていても、一方が支払わない、他方が受け取りをあきらめている、などということもあります。
婚姻費用分担に関する調停の申し立て手続きを面倒であると感じたり、手続きに十分な時間を仕事の都合上とれないとの理由から調停の申立てが行われていないこともあります。
そうしたままでは生活を維持することに行き詰ってしまうこともありますので、止む無く実家へ戻ったり、実家からの経済支援を受けながら生活していることが見られます。
法律の建前からは婚姻費用の分担は当然のことであるのですが、現実には支払われていないケースも少なくありません。
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