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離婚契約後の条件変更
財産分与は、離婚時に一括して清算するほか、離婚後の分割払いとなることもあります。
分割払い契約は、支払い義務者の経済事情が離婚後に変わって支払いが厳しくなったときにも契約上の支払い義務は消滅せず、減額することも認められません。
ただし、扶養目的で定めた財産分与については、事情が変更したことで減免できる余地があるとの考え方もあります。
財産分与の対象財産があっても、住宅や自動車が中心となり、預貯金などの流動性資産が少ないことがあります。
このような場合、財産分与として住宅をどちらか一方側の単独所有にし、離婚後に住宅を取得した側から他方側に対して代償金を離婚後に分割金で支払う契約を行うことがあります。
住宅に関する代償金は金額も大きくなりますので、離婚後における財産分与の分割金支払いの期間も長くなる傾向があります。
このよう契約をしたとき、分割金の支払い期間中、どちらか一方が再婚したようなときには、分割金の支払い義務が免除されたり、金額が減額変更されることがあるのでしょうか?
結論としては、そのような契約後における条件変更は、原則として認められないとされます。
夫婦の共同財産を離婚時に清算する意味としての財産分与は、基本的には一括払いです。
離婚時における保有財産の都合から分割払い契約としたときは、支払い方法を分割として定めただけであり、支払金額は契約時に権利として確定していることになります。
したがって、離婚後に分割金の支払い側や受け取り側に何らかの事情の変更が生じたときも、その影響を受けることはないことになります。
ただし、財産分与のなかには、離婚後の扶養目的として給付されるものもあります。
このような扶養的財産分与は、離婚してから直ちに経済的に自立することが難しい一方側の離婚後の一定期間における経済生活を支えることを目的として支払われます。
このような意味としての財産分与では、離婚後に受取り側が再婚したような場合には扶養の必要性がなくなることが考えられますし、支払い義務者側が再婚した場合には扶養する資力がなくなることもあります。
このときには、扶養的財産分与の支払いについて、支払い義務者側からの申し出により、家庭裁判所で減免が認められる可能性があるとの考え方があります。
離婚後になってから、離婚時における双方の基礎になった事情が大きく変わることになれば、金額の変更について調停等の申し立てをする対応もなくはありません。
ただし、財産分与の扶養は、親族間の扶養義務とは異なって、契約上で定めるものであることから、一度契約したものは事情の変更を理由としては変更できないという考え方もあります。
もちろん、当事者の間による話し合いで解決できれば、それに越したことはありません。
このほか、財産分与を定めたときには対象としていなかった財産が後から見つかった場合も、この当初に漏れていた財産について財産分与を定めることが可能になると考えられます。
財産分与の請求権は離婚の成立から2年間となっていますが、この期間が経過した場合にも、財産分与の名目ではなく、本来は受けられたはずの財産権の損害賠償として相手に請求することができます。
財産分与は養育費とは異なり、契約の成立後に変更するものではありません。
契約した当事者は、互いにその契約を順守する義務を負います。
離婚時に行なう夫婦の契約でも、一般の契約と同様に、契約した後に一方的に取り消すことは原則として認められません。
離婚することを急ぐあまり無計画に離婚契約を結んでしまい、離婚した後に途中から履行することができなくなって困っている方も見られます。
離婚調停または公正証書 離婚した後の電話相談として「よく考えてみたら、できない契約をしてしまったのだが、どうしたらよいか?」との話を聞くこともあります。
契約というものに慣れてなく、契約への感覚が疎い方であると、契約する条件の意味を十分に確かめないことも見られます。
代理人で公正証書離婚を結ぶときには、代理人がすべて上手くやってくれるものと思い込んでしまうこともあるようですが、代理人は本人の代わりに契約手続をするだけに過ぎません。
安易に離婚契約を結んでしまった後で「やっぱりやめたい」と言ってみても、いったん有効に契約が成立した後ではどうしようもありません。
財産分与の契約は高額になることも多いため、その取り決めは慎重に対応すべきです。
協議のときに感情に任せて安易に決めてしまうことなく、離婚後における生活設計を踏まえながら、ほんとうに守れる条件であるのかを慎重に検証したうえで契約することが必要です。
財産分与の方法を離婚後の分割払いとする契約を結ぶときは、将来の収入と支出についてある程度の安全性を見ながら見通しを立てることが大切になります。
先のことはよく分からないけれども何とかなるさ、という前提で契約をすることは、履行できなくなったときに、本人だけでなく、履行されることを前提としていた相手側にも大きな迷惑を掛けることになります。
大まかな範囲であっても、収入と支出の見通しを計算して、少し余裕をもって毎月の分割金の支払額を定めるようにすることが安心です。
養育費は、財産分与とは性質が異なるため、その扱いも異なります。夫婦の間にある子どもの監護費用を父母間で分担することになる養育費は、父母の収入に応じて定められます。
もし、離婚後になってから父母の収入などの事情が大きく変わったときは、その事情の変更を考慮して養育費の条件を見直しすることもあります。
このことは、父母間における不公平を是正するために法律上の考え方としても認められます。
父母の間の話し合いで条件の変更に決着がつかないときは、家庭裁判所の調停を利用することができます。
「間違いなく実現できる見込みのある内容を考えて契約をします。」
夫婦で離婚時に定めたことは、離婚協議書(離婚公正証書)などの契約書に作成しておくことが行われています。
離婚協議書などは要らないと考えて、まったく契約書を作成されない夫婦もたくさんあるかと思います。
一方、あえて離婚専門家に利用する費用を払っても、安心できる離婚協議書の作成を依頼する方が一定割合でいらっしゃいます。
離婚する夫婦の事情、状況はそれぞれで異なりますので、一概にどの方法が良いというものはありません。
もし、離婚のときに何か心配ごとが気持ちの中にあれば、その心配をなるべく解消しておける手立てを考えておくことが、離婚後の生活の安心感につながります。
離婚後の生活安定のために方策を講じておいたことが裏目になることなどはあまり考えられません。
人生の重要な局面において決めることには、ベストを尽くしておくことが大事であると思います。
今、将来に向けて何をしておくべきか、この問いに対する答えを探されるのはあなたご自身となります。
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