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嫡出子とは

親子の関係には、動物学上の実親子のほか、養子縁組という法律の制度に基づいて成立する養親子があります。

嫡出子(ちゃくしゅつし)は、実親子のうち、婚姻している父母から生まれた子どものことを言います。

婚姻していない男女から生まれた子は、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)です。

【民法772条】嫡出の推定

妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

嫡出子とは

婚姻している父母から生まれた子を嫡出子と言います。

嫡出子

法律上で婚姻している夫婦から生まれた子を、嫡出子(ちゃくしゅつし)と言います。

法律(民法)では、婚姻してから200日以降、婚姻解消から300日以内に生まれた子は、当然に嫡出子となります

婚姻中に妻が懐胎し、生まれた子であることが明らかであると考えられるためです。

しかし、このような嫡出子であることが推定される子を父が自分の子ではないという主張をする場合は、嫡出否認の訴えをその子が生まれたことを知ってから1年以内に行ないます。

婚姻した日(婚姻届が役所で受け付けをされた日)以降に生まれた子であれば、嫡出子として役所に届出ができます。

真実は婚姻している父の子でないというときは、関係者から親子関係不存在確認の訴えを起こすことになります。

また、父から認知された後に父母が婚姻したとき、認知を受けていた子は嫡出子となります。

婚姻した後に父が認知をしたときも、その子は嫡出子になります。

認知は、父母が法律上の婚姻関係にない場合に父から役所に行われる手続きです。

子の母は、出産の事実によって当然に母となりますので、認知の手続きは必要ありません。

なお、嫡出子と非嫡出子との間には、かつて相続権において格差が存在していました。

そして、その格差のあることが憲法に違反していないか、長く裁判でも争われてきました。

従来は非嫡出子は嫡出子の半分しか相続権がありませんでしたが、民法の改正が行われ、平成25年9月5日以降に開始した相続に関しては、どちらも同じ相続分となりました。

【民法774条】嫡出の否認

第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。

【民法775条】嫡出否認の訴え

前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行なう。親権を行う母がいないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。

婚姻後200日以内に生まれた子

婚姻してから生まれた子が嫡出子として推定されるのは、法律では婚姻後200日を経過してからとなっています。

では、婚姻から200日以内に生まれた子には認知の手続が必要になるかというと、実務上ではそうなっておらず、嫡出子として取り扱われています。

このような嫡出子のことを「推定を受けない嫡出子」といいます。

必ずしも法律上の婚姻をした後に妻が懐胎するとは限らないという事情は、日本社会において昔から存在しています。

昔は、妻に子どもが生まれることで、はじめて入籍が認められることが多くありました。

また、婚姻期間に懐胎をしていても、医療技術の進歩によって未熟児として早く生まれてくる子どもがあります。

婚姻してから生まれた子どもについては、父親が認知をしなくても、夫婦の嫡出子であると実務上では取り扱われています。

ただし、推定を受けない子どもであることから、あえて「非嫡出子」として届出をすることも認められています。

非嫡出子の相続分

民法が改正されるまでの間は、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分であるとされていましたが、その部分を削除して、非嫡出子の相続分も嫡出子の相続分と同じ割合に改正されました。

このことにより、相続に関しては、嫡出子も非嫡出子も変わらない扱いになりました。

ただし、非嫡出子が父親からの相続を受けるためには、父親から認知を受けるなどして親子の関係を法律上で明確にしておくことが求められます。

認知には、父親が自ら認知する任意認知(遺言によっても認知することができます)、子どもから家庭裁判所に対して認知を求める強制認知があります。

【民法779条】認知

嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

【民法780条】認知能力

認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。

【民法781条】認知の方式

認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。

2 認知は、遺言によっても、することができる。

【民法782条】成年の子の認知

成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない

【民法783条】胎児又は死亡した子の認知

父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。

2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

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