婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などをサポートします【全国対応】
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合意があれば一括払いも可能
子どもの監護養育にかかる必要な生活費(衣食住、教育、医療など)を父母の間で分担して、監護親に対し他方の親から支払われる分担金が養育費になります。
養育費は、生活費となる性格から、毎月払とすることが基本的な形になります。
ただし、父母間の合意があれば、全期間分の養育費を一括払いすることも認められています。
全期分の養育費を一括払いすることも可能です。
養育費は、未成熟子の監護養育に必要な生活費、教育費、医療費などに充当する費用として、非監護親から監護親に支払われる分担金になります。
養育費は基本的に未成熟子が成人に達するまで支払われますので、離婚する時点で子どもの年齢が低いときは、離婚後における養育費の支払い長期間に及びます。
子どもの生活費としての性格を備える養育費は、原則として毎月払いとする形で定められると考えられています。
実際にも離婚する夫婦のほとんどは、毎月払いを条件として養育費を取り決めています。
また、家庭裁判所における調停、審判で養育費を定めるときも毎月払いになります。
毎月払いとすることで、支払い期間の途中で父母の一方又は双方に事情の変更(再婚、失業、病気など)が起きたときにも、父母に公平となるように養育費の条件を変更できます。
なお、夫婦の合意があれば、毎月払いのほかにボーナス時における金額加算を定めたり、期間の途中から養育費の額を増減変更する契約をすることもあります。
上記のとおり、養育費は離婚後における子どもの生活費を父母間で分担するお金となるため、毎月払いとして定めて、その後は父母の生活状況の変化に応じて変更できるようにしておくことが養育費の定め方としては基本的な形となります。
子どもが大きな病気、怪我をしたことが原因で発生する費用、学校に進学する時の入学金などの一時的に必要となる高額な費用は、基本的に毎月の養育費には含まれていません。
上記のような一時的に必要となる大きな費用のことを「特別の費用」と言います。
特別の費用は、必要になる都度、父母の間における話し合いなどにより、父母双方の負担額を定めることになります。
このような特別の費用は、離婚した後になって発生するため、必要になった時点での父母間における協議で負担条件について円滑に合意が成立するとは限りません。
そのため、ある程度は想定できる進学費用の負担については、離婚時における養育費の契約であらかじめ負担額又は負担割合を定めておくことも可能になります。
特別の費用を事前に定めておくことで、将来における父母双方による協議の負担が軽減され、計画的に費用を積み立てることができるメリットも生まれます。
大学等への進学費用は高額になることから、事前に積み立てなどの方法で準備をしておかないと急に支払いを求められても対応することが事実上で不可能になります。
民法第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
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養育費は月払いが基本的な支払方法になりますが、協議離婚では、父母の話し合いで養育費の金額と支払方法を自由に定めることが認められます。
そのため、養育費を離婚する際に一括(一時)払いとすることで父母間に合意が成立すれば、その合意は有効と認められます。
離婚に関する各条件の定め方は、法律又は公序良俗に違反していない限り、父母の合意が尊重されます。
ただし、養育費を一括払いとして契約する場合には注意しておく点があります。
それは、一括払いとなる養育費の金額を算出した内訳を分かるようにしておくことです。
その理由は、離婚の成立後に父母の一方又は双方に事情の変更が生じれば、その時に養育費の金額などが変更される余地が起きるからです。
そのような養育費を変更するときに、当初に契約した養育費の金額の算出根拠などが分かっていないと、養育費の見直しをする際にどのように変更額を計算して良いか困ります。
そのため、養育費の支払い対象となる未成熟子が複数あるときは、子どもごとに養育費の額、支払終期などを明確に記しておきます。
なお、最初に一括払いで契約した以降は養育費の変更をしないという合意をするのであれば、その旨を養育費の支払い契約書に条件として記しておくことが大切になります。
こうした父母間の合意も有効であると考えられます。
また、一括払いで受領した養育費を管理する親は、受領した養育費を子どもの監護計画に基づいて適切に管理し使用していく能力が求められます。
無計画のうちに養育費を早期に使い切ってしまったからといって、あとから追加して養育費を請求しても、そのような請求は通常では認められません。
一括払いによる養育費の取り決めについては、上記のような点に注意が必要になります。
養育費、婚姻費用など扶養を目的とした給付金は、原則として課税の対象になりません。
ただし、それらの給付金が「必要と認められる金額を必要の都度支払う」ことが、非課税扱いとなることの前提となっています。
養育費の一括払いは、あらかじめ前渡しをすることになるので必要な都度ではないことから、贈与税が課税される可能性もあると指摘されています。
一括払いした養育費が現実に課税されるか否かは、最終的に課税当局による判断となりますので、こちらで明確な取扱いを述べることはできません。
ただし、一括払いとなる養育費が過大な額とならなければ、あまり心配し過ぎることもないかもしれません。
なお、受領した養育費は、当然ながらその本来の目的で使用されることが必要になります。
民法第880条(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取り消しをすることができる。
養育費を定めるときには、一般に公正証書契約が利用されています。
公正証書は、お金を支払う約束をするときに多く利用されています。
その理由は、万一約束の支払いが遅れたとき、支払い義務のある者に対して裁判をしないでも強制執行をすることが認められるためです。
当事務所では、養育費だけではなく離婚で定める各条件を整理して、それを離婚協議書にするサービスをしています。
また、ご要望に応じまして、公正証書 離婚の支援サービスにも対応します。
あらかじめ、離婚相談を踏まえて、ご利用方法などをご検討いただくことができます。
夫婦間に何らかのトラブルが起きても婚姻を継続するときには夫婦の合意書を作成します。
このほか、不倫問題の対応として、示談書の作成、不倫 慰謝料、婚約破棄慰謝料の請求書(不倫 内容証明)の作成も対応しています。
このように、夫婦や男女の間における契約書などを主に作成している専門事務所になります。
養育費を受け取るのは多くの場合に妻側となりますが、妻側は、公正証書で離婚契約をしたいと希望します。
一般に、協議離婚に関する情報を収集していくなかで、養育費について公正証書とするメリットを知ることになります。
しかし、公正証書の仕組みや、養育費の契約での定め方についてまでを詳しく調べることは容易なことではありません。
インターネットの情報は入手が容易で便利な面もありますが、一方で内容が浅くて具体性に欠ける面もあります。
そのため、「何となく分かったような気になっても、肝心のところが十分に分からないので不安である」ということが多いのではないかと思います。
養育費の定め方一つをとってみても、夫婦によってもその定め方は様々な形となります。
どのように決めることが正解であるとは言えないのです。
そのため、公正証書による離婚を考えても、養育費の契約をどのように結ぶことが安心であるのか、具体的に分からないことになるようです。
よく分からないまま公正証書契約をしてしまうことで良いのか、不安になってしまうこともあると思います。
そのようなとき、専門家のサポートを利用して相談をしながら納得できる公正証書を作成したいという方は、お気軽にご相談ください。
あなたに納得できるように説明して、安心いただいて公正証書を完成させられるようサポートさせていただきます。
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。
ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。
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