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財産分与における要素の一つです

扶養的財産分与

財産分与の主な目的は、夫婦の共同財産の清算にありますが、そのほかに財産分与の目的には「慰謝料の支払い」と「扶養目的の給付」もあります。

他方の扶養を目的とした財産分与を「扶養的財産分与」と言いますが、その具体例としては、離婚後に経済上の窮乏が心配される側に対し、他方側から、離婚成立から一定期間にわたり補助的な扶養を目的として毎月定期金を支払うことを定めることがあります。

扶養的財産分与

財産分与の名目で離婚後の性格費を補助することも行われます。

扶養目的による財産分与

離婚することになったとき、夫婦一方の経済力が弱く、離婚後に経済的に自立して生活することが見込めない場合、一方から他方に財産分与として生活費の補助となる定期金を一定の期間支払うことを夫婦間で約束するものを「扶養的財産分与」といいます。

一般に、幼い子を監護養育しなければならないためにフルタイムの仕事に就ける状態にない、仮に働けてもパート収入程度しか見込めない、長い期間にわたり専業主婦でいたためにすぐに経済的に自立できる収入を得られる仕事に就くことができない、年齢が高いために離婚後に仕事に就くことが困難であるなどの事情があるときに、夫から妻に対して扶養的財産分与をすることを離婚の条件として定められることがあります。

離婚後の生活資金を確保する方法としては、通常では、夫婦の共同財産を清算する財産分与、離婚に伴う慰謝料などで対応することになります。

しかし、清算的財産分与とする対象財産がなかったり、慰謝料が発生しない離婚もあります。

そうしたときには、経済的に困窮が予想される側の離婚後の生活を一定の期間支えるために、扶養的財産分与が定められることもあります。

具体的な財産分与の額は、協議離婚であれば、夫婦間での協議で定めることになります。

扶養的財産分与は、離婚後の扶養補助になるため、婚姻期間における扶養義務と同等の水準を維持する必要まではないと考えられています。

そのため、夫婦としての生活保持義務の水準を求めても認められないことになります。

ただし、夫婦間で合意があれば、そうした水準の金銭給付を行なうことも可能です。

扶養的財産分与の給付は、受ける側にとっては離婚後の生活資金として重要になりますので、その履行の安全性を確保するため、夫婦の契約に関して公正証書にすることが勧められます。

このほか、夫婦に未成年の子どもがあり、親権者になる母と子どもの住居を確保する目的として扶養目的を含めた財産分与として住宅を譲渡又は無償貸与することもあります。

もし、離婚時に住宅ローンを返済中であったとしても、母子を住宅に住まわせて夫が離婚後も住宅ローンを支払い続けることを条件として離婚契約を定めることもあります。

離婚前の準備

突然に離婚することが決まるときは、離婚する当事者も、離婚時に必要になる生活資金などを十分に準備できていないことがあります。

とくに、突然に離婚することを一方的に告げられた側は、離婚への準備が何もできていないことが普通ですから、離婚してからの生活に不安を強く持つことになります。

このようなとき、夫側は、離婚時に一時金がなくても仕事で収入を得ることができますので、離婚後も生活すること自体は問題なくできます。

一方の妻側は、会社員として十分な生活力を備えているケースもありますが、契約社員、パート従業員であるケースも多く、離婚後すぐに経済的自立を図ることが難しい状況にあります。

数年先に離婚することを考えている妻の立場にあるのであれば、離婚するまでの準備期間に、離婚後に自立して生活できる収入を得られる仕事に就いていられるように、早いうちに就労へ向けた準備をすすめておくことを強くお勧めします。

離婚後に見込める収入が生活するために不十分であると、離婚協議することに不安が付きまとうことになり、離婚後における生活を明確に描くことができません。

上記の扶養的財産分与は、離婚に際して夫婦の関係が悪化しているときは、相手に望むことが難しくなる条件になります。

関係が悪いときは相手の離婚後における生活まで心配することはありませんので、最低限の範囲内として、離婚時に保有する財産を財産分与として半分ずつにすることしか認めません。

大きな不安を持たないで離婚するには、事前に準備しておくことが非常に大切になります。

このことは、経済収入がない側には、絶対的に重要なことになります。

財産分与の支払期間

扶養的財産分与は、協議離婚では夫婦間の契約に基づいて支払われます。

そのため、扶養的財産分与は、養育費や親族間の扶養料とは性質が異なります。

財産分与としての扶養は契約で定めるものであり、法律上に定める親族間の扶養義務に基づく義務ではありません。

そのため、扶養的財産分与の基本は有期払になり、おおよそ1年から3年ぐらいの期間で支払い期間が定められることが多いです。

しかし、扶養的財産分与を受ける側が高齢であるときは、給付を受ける期間が短いと離婚後の経済生活が維持できなくなることもあり、長い期間が定められることもあります。

相当に高齢となっての離婚では、裁判所で終身の支払いが命じられている事例もあります。

離婚契約の仕事に携わっていますと、扶養的財産分与を定める契約もありますが、実際に離婚契約で定められる割合は低いとの印象を持っています。

本当は扶養的財産分与が支払われてもよいのではないかというケースもありますが、協議離婚では、あくまでも夫婦の間における条件協議によって取り決めます。

そのため、支払う側からは、扶養的財産分与の支払いについて容易に合意が得られません。

離婚の契約においては、養育費慰謝料の取り決めもあり、それらに加えて扶養的財産分与を負担することには、負担する側にも相当の資力が必要になります。

扶養的財産分与の契約を結べるのは、それなりに負担者側に資力があるときかもしれません。

熟年以降の離婚

熟年になって離婚することになると、離婚後に収入を稼ぐことが可能な期間が短いです。

こうした状況で扶養的財産分与を定めることは重要になる一方で、収入として得られる総額が限られてくるため、条件面の設定が難しいこともあります。

それでも、十分な給与収入があるときは収入を予測することも可能になりますので、無理ない範囲で扶養的財産分与に対応することもできます。

しかし、夫婦双方の合わせた収入では、離婚して別々に生活することが難しいことも見られ、そうした状況にある場合は離婚を行うことも難しくなります。

認知度が低い扶養的財産分与

財産分与が夫婦の共有財産を分けることを目的とすることは、離婚手続について少しでも調べれば、誰でも知ることができる知識になります。

ただし、財産分与に扶養的要素のあることは、あまり知られていないようです。

ご相談者の方から、先に離婚相談をしたところでは扶養的財産分与の意味を全く理解していなかったというお話をお伺いしたこともあります。

夫婦に子どもがあるときの離婚において、子どもの扶養までを考えることはできるのですが、その子どもを扶養する母親の生活に関しては関心が低くなることがあるようです。

子どもが幼いときには、子どもの監護をしながら仕事をする母親の負担は相当に大きなものになることが現実です。

しかし、養育費の支払いには、そのような母親の負担までを考慮されていません。

「どうして離婚後に元妻の生活を支援しなければならないのか」との意味を理解できないと、扶養的財産分与の条件について話し合いをすすめていくことが困難となります。

離婚することに合意できても、離婚後に生活できる見通しを立てられなければ、離婚を現実に受け入れることは難しいことになります。

離婚は夫婦の共同生活を解消し、双方が自立して生活をしていくことが前提になります。

財産分与に扶養的要素を反映させることによって離婚条件の幅を広げることができ、その結果として妻の離婚に対する不安を多少でも和らげること役立つと考えます。

理解のある夫

一般にはあまり理解されていない扶養的財産分与になりますが、扶養的財産分与を公正証書に離婚条件として明確に定める夫婦もあります。

夫側の収入が妻側に比べて相当に高く、特段の離婚原因も存在しない離婚であるとき、夫が勤務先を退職するまでの間に定期金を支払ったり、住宅を財産分与で譲渡することがあります。

離婚条件に扶養的財産分与を定める夫婦であっても、決して離婚時における夫婦関係が良好にあるとは限らないものです。

そうした状態にあっても、長く一緒に人生を歩んできた相手方の離婚後の生活状況を考えたうえで離婚の条件として定めているのであろうと思います。

じっくりと夫婦間で話し合う

良い条件で協議離婚をするためには、しっかりと事前に準備をしたうえで、条件面に関しての話し合いを夫婦の間で十分に行なうことが大切になります。

そうしたことからすると、あまりに急いで離婚の手続きをすすめていくことは、良い条件を得ることにつながらない面があります。

自分の側に離婚となる明確な原因がなければ、婚姻の破たんが認められるほどに別居期間が長くなっているなど例外的な事例を除けば、強制的に離婚されることはありません。

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