婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などをサポートします【全国対応】
別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。
婚姻費用@合意書サポート
千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号
婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート
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お急ぎ作成にも対応します。
【受付】9~19時(土日15時迄)
047-407-0991
示談書(じだんしょ)は、慰謝料ほかの確認すべき事項が決まって当事者間で不倫トラブルが解決したとき、それを確認する目的で交わされる契約書になります。
不倫の慰謝料などを確認する示談書は、一見するとシンプルですが、不倫問題の解決にあたり双方が合意した事項を証する重要な契約書であり、作成には慎重に対応しなればなりません。
こちらでは、不倫問題の示談書を作成する目的、方法、注意点などについて記載しています。
最後の方には、専門行政書士による示談書の作成サポートをご案内しています。
慰謝料を支払うときなどに示談書は交わされますが、その示談書の作成では注意する点があります。
不倫の問題が起こったときに当事者同士が話し合い、その問題について示談できるときには、不倫 慰謝料の支払いなど、示談の条件を確認し、それを確定させる示談書が作成されます。
不倫でトラブルになった相手と『できるだけ会いたくない』『話したくない』という気持ちも理解できますが、迅速かつ穏便に解決するには、最低限の当事者間の協議は欠かせません。
すべて弁護士に任せてしまうという選択肢もありますが、そのためにかかる利用料金の負担を重いと感じ、まずは自分が対応できる範囲で解決を試みる方が多く見られます。
示談したい相手と話し合う方法は、面会することが基本となりますが、面会したくなければ、電話またはメールなどでやり取りをしても構いません。
当事者の間で示談する条件(慰謝料の支払い等)に最終合意が調ったときは、その結果を記録した示談書をとり交わして不倫に関する示談(解決)を確認します。
そうした手続きが行われる理由には、示談する双方に「示談書を作成しておくメリットがある」からです。
不倫問題の解決において示談書が作成されるメリットとして、次のことが挙げられます。
注)上記以外にも様々なメリットが不倫の示談書作成にはありますが、詳細は省略させていただきます。
示談書は、「示談書」以外にも「合意書」「和解書」と表題を付けられることもありますが、表題が違っても文書の法的効果は変わりません。
不倫(不貞行為)の問題に対応する一般的な示談書には、主に次の項目が記載されます。
個々の案件により示談書に記載する内容も変わりますし、記載する方法も違ってきますので、インターネットのひな型をまねて不倫の示談書を安易に作成することには危険も伴います。
不倫のあった事実の確認とそれに対する謝罪は、証拠、記録として残りますので、不倫の当事者はあまり詳しく(生々しく)記載することを嫌う方もあります。
ただし、示談する当事者の一方に不法行為(原因)のあった事実を示談書に明記することは、最低限で必要になります。
その事実こそが、高額となる慰謝料を支払う根拠(対象の事実)となるからです。
慰謝料については、具体的な慰謝料額を記載し、慰謝料の支払方法(手渡し、銀行口座への振り込み)、回数(一括払、分割払)、支払期日、期限の利益喪失などを定めます。
誓約に関する事項は、不倫関係の解消、再び接触を図らないことなど、不倫相手に遵守を求める事項を記載することになります。
不倫の事実が発覚した後にも不倫関係が継続する恐れのあるときには、示談書における重要な記載事項となります。
ただし、夫婦が離婚する場合には、不倫関係を解消する誓約は不要になります。
清算条項は、不倫慰謝料の支払いを示談書により清算することで、慰謝料だけにかかわらず、示談の成立した後における金銭ほかの請求行為を双方とも行わないことを約束します。
不倫の示談書の締結では、示談する当事者双方の住所、氏名が記載されます。
示談書に使用する印鑑は、実印を使用して印鑑証明書を添付することが安全な方法ですが、そこまで厳格に対応する事例は実際は珍しく、一般に示談書では認印が使用されます。
ただし、氏名は必ず本人が署名すること(住所も自書すること)が大切です。
本人の意思にもとづいて示談が成立したことを確認する目的もある署名になりますので、この部分をタイプ打ちしてはいけません。
示談書の枚数が複数になるときは、文書と文書の間に契印を押すことを忘れないようにしてください。この契印があることで、複数枚から成る書面が一体の示談書となります。
(1)示談書の作成を相手に任せないで、自分側で作成する。
相手側と示談書で確認しておきたい事項があれば、それを示談書に記載したいと考えます。
しかし、示談書の記載ぶりを決めるのは、主に示談書を作成する側になります。
そのため、自分が示談書を作成する立場の側になければ、希望する事項を有利な記載によって示談書に反映させることが事実上で容易になります。
つまり、示談書を相手に任せず、自分側で示談書を作成することで主導権を握れます。
(2)重要なポイントは、安易に譲歩しないで示談書に記載する。
「何を目的として示談書を作成するのか」を十分に認識したうえで、示談書の完成に向けて双方の間で話し合いをすすめます。
自分にとって重要なポイントを外さないように示談書に記載します。
相手との協議で険悪な雰囲気になることは避けるように気を配らなければなりませんが、示談の条件面では安易に譲歩しないことです。
いったん示談が有効に成立すれば、その後にやり直しは出来なくなります。
このため、示談を成立させることで不倫の問題を解決できますが、その一方で気を付けて示談に対応しないと危ない面もあります。
(3)主要なポイントに絞り、簡潔にまとめる。
示談書は、大事な事項を漏らさず、かつ、簡潔で解釈に疑義の生じない正確な条文にまとめるところに作成技術を要します。
裁判所で作成される判決文、調停の調書もシンプルなものです。
また、弁護士が作成した示談書も目にしますが、どれもA4サイズ一枚の簡潔なものです。
示談における要点を簡潔にまとめることに、法律専門家の技術が集約されます。
長文で作成すれば、無駄な記載、条文の解釈で疑義が生じることも起きます。
実際に、長々と書かれた示談書を見ると、作成技術面で未熟なことから、法律上で無効であったり、誤った記載が見られます。
また、当事者同士で確認しなければならない項目が多くなるため、協議の回数が増えていき、示談が成立するまでの期間も長くかかります。
その間には、双方の意見に相違が生じてくるリスクも高まり、本来の目的である不倫問題について示談が成立しないことにもなりかねません。
不倫の示談書は継続的な取引を定める商取引の契約と異なり、示談書締結で不倫問題の終結を確認するものであり、A4サイズ一枚程度にまとめることがベストであると考えます。
(4)できるだけ短期間に決着する。
不倫の問題が発生したとき、双方とも不倫問題を早く解決したいと考えます。
こうした時期であると、多少ならば条件面で譲歩しても構わないという気持ちになるため、話し合いもすすみ、短期間で示談を成立させやすい状況にあると言えます。
協議の期間を長引かせると、本人の周囲から余計な雑音も入り易くなり、一度は下した判断に迷いが生じることも出てきます。
これまでのご依頼ケースを見ても、早い方は短期間で決まり、そうでない方は長く延びます。
当事務所では2週間前後で示談の成立するケースが割合として最も多く見られます。
どちらか一方が感情的になったり、あまりに無茶な要求をしていると、双方で対立が生じて合意までに時間がかかり、示談成立に約1か月近くを要したり、破談するケースもあります。
不倫問題は、できるだけ速やかに解決することが望ましいと言えます。
不倫問題の解決に対応する示談書は、当事者間で結ぶことになります。このとき、どちら側で示談書をつくるのかという点においては、特に決まりはありません。
いろいろな考え方もありますが、一般に、交渉ごとは主導権を握った側が優位に進められると考えられています。
そのことからすると、不倫の示談書を作成する側は、事務上の負担が生じることで多少の煩雑さは感じることになりますが、示談書の作成に主導的にかかわっていけるため、実際の対応でメリットを受けられることもあります。
示談書は、当事者で取り決めるべき各条項の設け方、記載方法によって全体が決まります。
そのため、示談書の形式、基本的な項目などについて、先に作成した側が希望する示談書案を相手に自然な形で提示できますし、相手から示談書にかかる修正の要請が入っても、その対応について自分側で考えて行なうことができます。
このときに、自分で示談書を作成しても構わないのですが、行政書士や弁護士などの専門家に示談書の作成を委ねた方が、相手からの信頼も高まると考えます。
一方の本人が作成した示談書では、普通には作成者が自分に有利となるよう示談書を作成していると考えられ、相手が心配性の方であれば、騙されないかと警戒します。
そのほか、一般の個人である方が作成した書面では、契約上の効果について信頼性にも相手に不安を与えることが心配されます。
示談を行なうことになっている原因にもよりますが、大事な問題に関しての解決であったり、慰謝料が支払われるような事態になっているのであれば、示談書の内容に関してのチェックを受けることも考えて、専門家へ依頼されることをお勧めします。
示談書へ記載する内容はケースごとに異なるため、ひな型をそのまま使用できることは僅かです。
不倫 慰謝料の授受にあたり示談書を作成することは、示談する双方に利益があると言えます。
その理由は、先に説明済みのとおりですが、当事者の間で不倫の問題について示談が成立し、すべて問題が解決したことを書面として残しておくことができるからです。
そうした当事者間の権利関係が確定し、安定することは、双方に安心感を与えます。
そのため、一方が専門家へ示談書の作成を依頼して示談書の準備に費用を要した場合でも、示談する双方で示談書の費用を折半して負担することが公平と言えます。
しかし、現実における不倫問題の示談では、不倫の原因者(慰謝料を負担する者)が費用の全額を負担することもあります。
全体の利益(早期の解決、安全性の確保など)を考慮して判断することになります。
なお、当事務所に示談書をご依頼になる方では、慰謝料を支払う側であるとご自分で負担し、慰謝料を受け取る側であると慰謝料の額によって判断することが多いようです。
自分で不倫の示談書を作成しようとすれば、不倫の示談書「ひな型」はネットから簡単に入手でき、また、大きな書店へ行けば、示談書についての参考書籍があります。
しかし、示談に際して優先させるべきことは、僅かな経費を抑えることではなく、起きている目の前にあるトラブルを安全かつ早期に解決することです。
委任を受けて示談書を作成する弁護士または行政書士には、法律系の専門資格者として知識、技術、経験があります。
一般にも、解決に困った問題を迅速に解決するためには、専門家から助けを借りることで高い効果を得られるときがあります。
不倫問題の当事者間で合意できる条件を上手くつくることで最終的に示談が成立します。
相手方へ提示する示談書が、自分の視点から作成されたものであり、さらに記載(表記)の精度に欠けて信頼性の低いものであると受け取られると、その示談書で示談することに相手方の同意が得られるか分かりません。
不備のある示談書に署名・押印することは、当事者の双方に良くないことになります。
しかし、専門家が作成した示談書であれば、それを提示された相手方も示談書の不備、効力を心配することなく、慰謝料等の金額、記載事項だけに注意して判断することができます。
重要な示談であれば、専門家へ相談しながら作成した示談書を使用することをお勧めします。
なお、示談書作成を依頼するときの専門家のスキル、利用料金は様々ですので、あなたの目的に見合った信頼して任せられる専門家をお選びください。
上記のとおり、弁護士又は行政書士へ示談書の作成を依頼してしまうことも安全な方法です。
そのとき、どこへ示談書の作成を依頼したら良いか迷われるかもしれません。インタネット上には多数の広告が掲載されており、どこが違うのか一見して分かりません。
そこで、あなたが何を重視するかによって、選択肢を絞っていくことになります。
料金の安さを一番に優先するのであれば、広告(ウェブサイト)上で低料金を表示する数ヶ所から見積もりを取って比較すれば、明確になります。
至急に示談書を完成して欲しいときは、これも数ヶ所に電話で確認すれば直ぐに分かります。
また、詳しい専門家に相談して示談書の手続をすすめたいときには、ウェブサイトを確認し、慰謝料の仕組みなどの説明が具体的で詳しいところが、あなたに相応しいかもしれません。
このほか面談して相談したければ、訪問できる事務所が対象となり、メール対応の方が便利で良ければ、メール連絡での作成に応じてくれるところが安心です。
はじめは当事者の間で示談に向けて話し合い(書面でのやり取りを含みます)をすすめることになりますが、慰謝料額について双方の主張に大きな開きがあれば、示談に至らない結果となることもあります。
このような場合または当初から当事者間では話し合いが上手くいかないと予想される場合は、裁判まで含めて弁護士へ対応を委任する方法もあります。
示談をあきらめて訴訟による慰謝料の請求をすすめる方法、その前の段階における方法として弁護士による示談交渉を選択肢として検討することもあるかもしれません。
ただし、弁護士へ対応を委任するときは報酬の支払負担が生じることになり、また、必ずしも期待どおりの結果とならない可能性があることを知っておかなければなりません。
事前に弁護士から負担費用、見通しなどについてよく説明をお聞きください。
不倫の慰謝料は損害賠償金になりますので、「一括払い」が原則となります。
しかし、慰謝料の支払い義務者側に資力不足があると、やむを得ず分割払いで慰謝料を支払うこともあります。
また、慰謝料の額が大きくなるときは、全部又は一部が分割払いとなる傾向が見られます。
このような慰謝料が「分割払い」となるときは、公正証書を利用して不倫慰謝料の示談契約が行われることがあります。
公正証書による示談契約を行なうと、慰謝料の分割金の支払いが万一不履行になったときも、裁判で判決を得ることなく義務者の財産(給与等)を差し押さえる強制執行を行うことが可能になります。
また、重要な誓約事項があるときにも、公正証書で契約しておくと、万一、将来に誓約事項に関して紛争となったとき公正証書が確かな証拠となります※。
※ただし、公正証書で誓約事項が確実に履行されることを保証されるものではありません。
示談契約書に定める内容は、公正証書に作成しても大きく変わりません。
公正証書にして決定的に違う点は、慰謝料など損害賠償金の金銭支払の不履行時に強制執行の手続きが裁判をしなくても可能になる点です。
公正証書は公文書になり、公証役場で公証人によって作成されます。
その作成には原則として示談する当事者が公証役場へ出向くことになりますが、代理人による示談公正証書の作成も認められます。
なお、どちから一方が代理人により公正証書契約を行う場合でも、慰謝料を支払う意思確認が重要になるので、少なくとも債務者側は本人が公証役場へ行くべきとの考え方があります。
公正証書は、示談契約のほか協議離婚においても利用されています。
不倫問題を解決するときは、慰謝料の支払い条件がポイントの一つになります。
このとき、不倫慰謝料の仕組みについて確かな知識を備えて対応を検討し慎重に判断することが大切となります。
ほとんどの方は、慰謝料の金額(相場)だけに関心が強く向いてしまう傾向にあります。
もし、不倫慰謝料の仕組みを間違って理解したままであると、解決の対応を誤ることになり、その結果として不利な示談書を作成してしまうことにもなりかねません。
不倫の慰謝料に関する知識は、それほど複雑ではありませんが、一般に知られていない分野であり、大事なことを気付かず見落さないように注意が必要です。
個別ケースごとに不倫問題の状況は異なりますので、確かな知識、情報によって目の前にある問題を正しく理解したうえで対応することが大切になります。
不倫慰謝料の請求前に知っておくこと
不倫の内容証明郵便による慰謝料請求
夫婦は、別居状態に置かれた場合など、婚姻関係が破たんしているときを除き、配偶者以外の異性と性的関係を持つことは法律上で認められません。(「貞操義務」と言います)
夫婦の間に課される貞操義務は、夫婦であるうえで根幹的な義務になると考えられています。
そうした貞操義務に夫婦の一方側が違反することは、他方側の婚姻生活を平穏におくる権利を侵害する「不法行為(ふほうこうい)」に当たります。
また、不倫は、貞操義務に違反した配偶者だけでなく、その配偶者の相手となった者も法的に責任を問われる可能性があります。
配偶者の不倫相手は、故意または過失のあったことが認められるとき(性的関係を持つ相手が婚姻している事実を知っていた、注意すれば判る状況であった)に法的責任を負います。
このとき、不倫した男女二人は、不倫をされた配偶者に対して法律上では共同して不法行為をした(共同不法行為)ことになります。
不倫という共同不法行為をした男女二人は、不倫をされた配偶者が被ることになった精神的な苦痛に対する損害賠償として「慰謝料」を支払う義務を負います。
被害者となる配偶者側から、不倫した男女の双方または一方に対し慰謝料が請求されます。
被害者は、不倫した男女のどちら側に対しても慰謝料請求することができます。
なお、不倫した配偶者の側に不倫についての一義的な責任があるとの考え方もありますが、裁判所と実務はそうした考え方に対応していません。
不倫が発覚しても婚姻が継続されるときは、夫婦の間で金銭をやり取りしても仕方がないと考えられることから、配偶者の不倫相手だけに対し慰謝料請求されることが普通です。
法律上の考え方では不倫した男女二人のどちら側に対しても慰謝料を請求できることから、そのような慰謝料請求も認められます。
ただし、不倫相手としては、配偶者は不倫の責任が許され、自分だけに不倫の代償として慰謝料を請求されることに、気持ちの上では割り切れないことがあります。
不倫の慰謝料を負担した側は、不倫した当事者の間で慰謝料の負担割合を決めることもでき、相手の慰謝料負担分を相手に請求する(「求償」と言います)こともできます。
慰謝料の額は、不倫問題の加害者側と被害者側との話し合いで決めることができます。
もし、当事者同士では協議がととのわずに慰謝料請求訴訟となれば、過去の裁判例も踏まえて裁判官が不倫の慰謝料額を決めることになります。
慰謝料の額は、被害者側の精神的苦痛が大きくなると、それだけ高額になると考えられます。
理論上では、夫婦仲の状況、婚姻期間の長短、扶養すべき小さな子の有無、不倫期間の長短、不倫の経緯、態様などによって慰謝料の額が決まるとされます。
当事者間の協議で慰謝料を決めるときは、一般に言われている慰謝料相場なども参考として、慰謝料負担者の支払い能力も考慮されています。
なお、被害者側の被った精神的苦痛の程度は、不倫が原因となって離婚に至ったときに大きくなると考えられ、離婚に至ったか否かによって慰謝料の額は大きく違ってきます。
不倫問題の解決に対応する慰謝料は、一方からの請求に対し双方の間で合意ができたときに、速やかに支払われることが望ましい形になります。
双方で問題の解決を確認する示談の席上で現金によって慰謝料の受け渡しが行われることが、双方にとって公平で安全な形と言えます。
示談の前又は示談の後に慰謝料が支払われると、一方側がリスクを負うことになります。
ただし、実務として多く見られるのは、示談の成立した後に、指定された銀行口座へ慰謝料を振り込む形になります。
いずれの支払方法でも、一括して慰謝料が支払われることが望ましいことになります。
分割払いになると、支払いが完了するまでに双方の関りが残り、途中で支払いが行われないときには再び双方の間にトラブルが発生することになります。
しかし、慰謝料を支払う義務者側の経済力によっては、分割払いになることもあります。
こうした分割払い契約では、支払いが安全に履行される条件で示談する工夫も大事です。
不倫・浮気による慰謝料は高額になりますので、その授受に関しては当事者でしっかり確認しておきます。
不倫をしたことで慰謝料を請求され、相手から請求されたとおり慰謝料を支払ったにもかかわらず、その後に金銭を追加請求されて払っている方が見られます。
そうした方に対応してきた経緯を聞いてみますと、最初に慰謝料を払ったときに示談書を作成していない事実があります。
相手と解決した結果を示談書で確認していないため、請求者側から「まだ足りていない」「医者に診てもらった費用が別にある」など言われ、その請求から逃れるために慰謝料を追加して支払ってしまっているのです。
最初に慰謝料を支払う前に専門家へ相談していれば、そうした事態になることを避けられたのであり、早い段階で相談していてくれたらよかったのにと思います。
配偶者に不倫をされた側が精神的に不安定となって、自分の悔しい気持ちを抑えられない状態に置かれていることで、そうした追加の金銭請求が起きることもあります。
一方で、そうした追加の金銭請求を受けて側も、早く終わらせたいとの一心から相手に言われるまま応じてしまっていることで、追加の支払いが起こります。
示談書についてのご質問と回答の例を、ご参考に、以下のとおりご案内させていただきます。
なお、各ケースの事情、当事者の意向などによっては、以下の回答例が当てはまらないこともあることに、ご注意ねがいます。
不倫の慰謝料を確認する示談書は、自分(当事者)でも作成できますが、安全な示談書による解決を希望される方へ、専門行政書士による示談書作成サポートをご用意しています。
不倫問題に伴う慰謝料の支払に関する示談書の作成に多く携わってきている離婚・不倫問題の専門行政書士による安心のサポートをリーズナブルな料金でご利用いただけます。
示談にかかる対応から不倫問題の解決を確認する示談書の条件などを専門家に相談しながら、示談の手続きをすすめていくことができます。
メール又は電話だけで、全国のどちらからでも、サポートをご利用いただくことができます。
『ご要望を踏まえ、ケースに合わせた示談書を作成します。』
→ごあいさつ、経歴等
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー
不倫について示談を成立させるためには、その対応に時間がかかるほか、精神的にも大きなエネルギーを費し、かなりの負担がかかります。
そして、ようやく示談が見えてきたとき、最後の大事な詰めで示談書が必要になります。
このようなとき、できるだけ安全な示談となるように、示談書の作成を専門家に依頼される方も多くあります。
ネット上のサンプルから見よう見まねに自分で作成した示談書では、どこか不安を消しきれないものです。
示談書で定める不倫慰謝料の額は大きくなることから、安全な示談書を準備することが求められます。
重要な示談書になることを踏まえ、あなたの心配な点に対応できる示談書を作成させていただきます。
不倫問題が起きると、問題が夫婦の離婚に発展することも少なくありません。
当事務所は協議離婚の契約・不倫問題の専門事務所として数多くの夫婦、不倫問題に携わってきており、不倫慰謝料の示談書作成に多くの実績を有します。
これまでに積み重ねた実績、ノウハウがありますので、お困りのことを安心してご相談いただくことができ、示談書の作成をご依頼いただけます。
示談書の作成だけではなく、サポート期間にはいつでもご相談いただくことができますので、安心して示談書の締結までの手続をすすめることができます。
不倫を解決する示談書を締結するまでは、示談するタイミングを逃すことなく示談する条件についてスムースな調整を相手方と行なうことが大切です。
調整を重ねたことで不倫問題の解決が見えたときには、最終ゴールまで一気にすすめる迅速な対応も示談では重要になります。
時間を空けてしまうことで「やはり気持ちが変わりました」「もう一度考え直します」など、折角の合意の機会を失することにもなりかねません。
当事務所は不倫・離婚業務をメインとするため、土日も営業していますので、いつでも安心して進捗状況に応じてご相談いただくことができます。
ご来所にも便利な船橋駅徒歩4分に事務所があります。お電話やメールでのご依頼・サポートにも迅速対応します。
スピード対応は、大きな安心感につながります。
[受付時間]平日9時~19時、土日9時~15時
示談書サポートは1か月間の対応保証期間が付いているため、示談書の締結に向けて安心して専門家のバックアップを受けられます。
サポート期間は示談書の修正を行なうことができ、ご相談もいただけます。
十分なサポートのないサービスでは対応できないことが起きることもあって、当事務所へ示談書の再作成を依頼されるケースもあります。
相手方と話し合う場所に示談書を用意しても条件面で決着しないこともあり、その後に示談書の修正が必要になることを踏まえて対応します。
なお、当事務所では2パターン(一括払い、分割払い)の示談書を作成することにも対応しています。
専門事務所の示談書サポートは、目に見えないところにも価値があります。
示談書の作成を専門家へ任せることで、安心して示談に向けた話し合いをすすめられます。
慰謝料の支払い手続きにおいて当事務所のサポートを利用しようとご検討されている方からお受けしたご質問について、以下にご案内させていただきます。
もし、貴方がお聞きになりたい事項が以下のなかに無いときは、お手数ですが本ページの末尾にありますお問い合わせフォームからご質問ください。
不倫問題に対応する示談書を作成するメリットは、心配な点、大事なポイントを押さえた書面(示談書)を相手方と相互に確認し、それを記録として残しておけることです。
そのため、当事務所で不倫問題の解決を確認する示談書を作成するにあたっては、ご依頼者の方がどのような事柄にご不安を抱かれているか、確認させていただきます。
ご心配である点については、サポート期間中はいつでもご相談いただけます。
さらに、不倫問題の慰謝料についての法律上の仕組み、考え方など、基本的で重要なことについての注意点も説明させていただきます。
このような安心いただけるサポートが、専門事務所をご利用されるメリットになります。
示談書は、相手と確認・調整を重ねて、最終的な合意により完成する書面になります。
そのため、示談する相手との協議状況によって、示談書案が変更されることになります。
そのようなときも、示談書の完成までの間(一か月間保証)、当初のご利用料金内で何回でも協議の状況に応じて示談書の修正を重ねていくことができます。
ご利用料金は、示談書の素案作成から完成までのパッケージ方式となっています。また、サービス料金もリーズナブルであり、これらの点は当サポートの特長です。
こうした示談書の完成までの間に安心してサポートをご利用いただけることが、多くの方々に選ばれている理由になっています。
不倫問題の対応に示談書が必要になっているときは、急ぎであることが多いものです。
当事務所は土日、平日夜間の営業も特長の一つであり、電話、メールでの対応をはじめ、事務所でのご相談も可能です。
そうしたことから、お急ぎのご依頼にも、たいていは迅速に対応できます。
示談書の作成依頼には、お急ぎの場合には翌日中(当日作成が可能なこともあります)、には示談書の一次案(素案)をお送りさせていただけます。
そのため、ご利用者の方の多くは、一週間前後で示談書の締結をされています。
大事な示談のタイミングを逃さないように、示談書作成を迅速にバックアップします。
示談する当事者の双方が不倫問題を協議するために何度も顔を合わせたくないと考えている、事前にある程度の合意ができている、などの事情があるときは、一回だけの協議でも示談が成立することがあります。
そうしたとき、不倫の問題について協議する場所に持参する示談書を、あらかじめ複数のパターンを作成して用意することにも対応します。
たとえば、慰謝料の額、支払方(一括払い、分割払い)の別に2種類まで示談書の作成に対応します。(追加料金はかかりません)
示談書サポートのご利用に必要となる料金は、3万4千円(税込み)になります。
ご利用料金には、一か月間のサポート期間中における示談書の修正対応、ご相談にかかる料金もすべて含まれています。
複数パターン(2パターンまで)の示談書案を作成するときも追加料金は不要です。
一般には、当事者の双方とも早く示談を成立させたいと考えていることが多いため、慰謝料の金額に双方で大きな開き(かい離)がなければ、1週間前後で示談が成立します。
サポート保証の期間が一か月間あることで、利用料金を心配することなく示談の対応をすすめられます。
示談書サポートのご利用をお申し込みいただくときは、お電話をしていただくか、下記のフォームから示談書サポートにお申し込みになりたい旨を、ご連絡ください。
お電話またはメールをいただけますと、ご利用いただくときの条件、お手続き、そして、示談書が完成するまでの流れなどを、ご案内させていただきます。
ご利用料金のお支払いが確認できましたら、直ちに示談書の作成に着手いたします。
不倫慰謝料等の示談書作成サポート
示談書作成についてのお打合せは、メール、電話、船橋事務所での面談の各方法のうちから、ご依頼者の方が希望される方法により対応させていただきます。
示談書の作成サポート 〔1か月間のサポート保証付〕 | 3万4000円(消費税込、一律料金) |
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まずは、当事者の間で示談書を交わしておいて、その後に示談書の内容を公正証書に作成することもあります。
一般に、慰謝料が分割払いとなる場合、公正証書で示談契約しておくことが安全とされます。
こうして公正証書を作成する場合でも、すでに確かな示談書が用意できていれば、ご本人様で公証役場に対して公正証書の作成を申し込むことも簡単です。
なお、示談公正証書の作成には示談する当事者二人が公証役場に出向くことになりますので、双方で顔を合わせることを避けたい場合には契約の代理人を探したりと面倒です。
示談する相手と公正証書を作ること、公証役場へ行くことについて合意が要ります。
なお、こちらの事務所で示談書を作成いただいた方には、必要に応じて示談の公正証書を作成する手順、申し込み時の書類などを説明させていただきます。
示談が成立する時には、高額となる慰謝料を現金によって授受することがあります。
そうしたとき、示談書の締結と慰謝料の支払いは同時履行となりますので、その場に中立的な立場にある第三者(立会人)がいると安心かもしれません。
しかし、示談書を締結する手続きで立会人が必要になるわけではありません。
実際に立会人を置いて示談書を締結している事例は意外に少なく、話し合いが着いていれば、その後は郵送で示談書をやり取りすることも行われています。
したがって、無理して立会人を用意することはありません。
ご自分でネット上に掲載されている示談書の「ひな型」を見ながら作成した示談書であると、実際に使用するときに心配になる方も少なくないようです。
そのため、こちらへも、そうした示談書を使用する前に専門家の目でチェックして欲しいとのお申し出をいただくこともあります。
しかしながら、チェックして不備、誤りなどが見つかれば、全体の修正が必要になります。
そうなると、はじめから新たに作成し直した方が安全な示談書に出来上がります。
そうしたことから、こちらでは示談書のチェックをお引き受けすることになると、新規の示談書作成と同じ額のご利用料金をいただいて、再作成することになります。
もし、ひな型を参考にご自身で示談書を作成してから専門家のチェックを受ければ早く出来上がるとお考えになっているのであれば、はじめから作成を依頼されることをお勧めします。
世界中で利用されてる「PayPal」を、ご利用料金のお支払いに利用いただけます。
ご指定いただいたメールアドレスへ、ペイパルからクレジットカード決済の手続き案内メールが送付されますので、貴方のご使用になられている「スマートフォン」または「パソコン」でお手続きができます。
かんたんに決済手続きが済みます(当事務所側のご入金確認にも時間がかかりません)ので、すぐに示談書の作成サポートのご利用を開始できます。
ペイパルは世界のeコマースで利用されている安全な決済システムであり、又、ご利用者の方のクレジットカード情報は当事務所に知られません。
不倫問題に対応する示談書のご相談から完成までの大まかな流れをご案内いたします。実際の各場面における手続きには、そのときの状況に応じて柔軟に対応させていただきます。
当サイトを運営する船橋つかだ行政書士事務所は、離婚契約ほか、不倫問題などに関する契約書を作成しています。
一般の行政書士事務所とは異なり、会社設立、建設業の許認可申請など、法人向け業務を取り扱いません。
夫婦問題、男女関係の契約書作成など家事分野に専門特化し、どなたにも信頼してご利用いただける専門性の高いサービスを提供させていただくことで、ご利用者様からのご期待に応えるよう努めております。
自宅の近くに事務所があるという要素よりも、いつでもメールや電話で相談できる気持ちのうえでの「身近さ」「確かさ」を備えた専門家を求める方がいらっしゃいます。
当事務所は、そのような方々からご支持を受け、事務所がある千葉県内に限らず日本各地から示談書の作成サポートをご利用いただいています。
家事分野の専門行政書士事務所として、これまでに積み重ねてきたノウハウを、あなたのお役にたてるよう丁寧にサポートさせていただきます。
お急ぎの不倫対応の示談書作成について、フォーム又はお電話でお申込みいただけます。
ご相談から始まる不倫慰謝料の示談書作成サポートを直ちに開始できます。
示談する相手との話し合いの状況に応じて、示談書の条件は修正・変更することができます。ご利用の開始日から一か月以内であれば、追加料金はかかりません。
完成した示談書の送付方法は「PDFファイルのメール送付」又は「郵送」になります。
メールアドレスの入力誤りにご注意ください。入力誤りがあると、ご返事ができません。
また、無記名、匿名でのお問い合わせには返答できかねますこと、ご承知おきください。
〔ご注意〕docomo(ドコモ)、hotmail、gmailをご利用の方へ
受信制限の設定されていることが多く、当事務所から返信しても受信できない(ブロックされる)、又、迷惑メールに振り分けられる可能性が高いです。
以下のフォームに必要事項をご記入のうえ、「送信する」ボタンをクリックください。
サポートのご利用に際してご不明な点を解消いただいて安心してサポートをご利用いただけるよう、ご質問に対応しています。
不倫または離婚の慰謝料の評価、対応方法などに関するアドバイスまたは個別の説明を求める照会には業務の都合上から対応いたしかねます。
示談書に定める内容、対応等の個別相談は、示談書作成サポートで対応しております。
家事・育児、お仕事などの事情から、平日、土日に関わらず、事務所まで示談書のお打合せにご来所いただくことが難しい方もいらっしゃいます。
また、お近くに不倫問題を相談できる専門事務所が見付からないなどの理由から、距離的に遠くても、こちらへ示談書作成をご依頼される方もいらっしゃいます。
このようなご依頼者の方にも、当事務所のメール・電話による連絡により、丁寧な示談書作成サポートを支障なくご利用いただくことができます。
確かな通信手段(電話、メールなど)さえあれば、安心して示談書作成の手続きをどなたにもおすすめいただけます。
余計な心配をすることなく、不倫慰謝料の仕組みなどの情報を確認しながら、慰謝料の条件についてご相談いただいて迅速に示談書を完成させられます。
もし、不倫慰謝料の支払いにかかる示談書作成サポートのご利用に関してお分かりにならないことがありましたら、フォーム・お電話でお聞きください。
当然のことですが、貴方の秘密については厳守されます。
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。
ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。
『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』