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学資保険と養育費の調整

学資保険は、子どもの進学資金の準備を目的とした生命保険であり、高い貯蓄性があるため、離婚時における保険契約の解約返戻金を財産分与の対象にすることもできます。

しかし、子どもの進学資金が父母に必要となることは離婚しても変わらないことから、学資保険を継続して本来の加入目的である子どもの進学費用に充当する取り決めも行なわれます。

もし、学資保険と養育費の調整が生じるときは、離婚契約において養育費と合わせて学資保険の取り扱いについても定めておくことができます。

学資保険と養育費

子どもの将来の進学資金の準備は学資保険が利用され、離婚時には養育費との調整もあります。

学資保険とは?

中学校教育を義務教育の最終としますが、現実は高等学校への進学率が97%を超えています。

また、高等学校を卒業した後も高等教育機関に進学する割合は高く、実に80%にもなります。(文部科学省、平成29年度学校基本調査、過年度卒含む)

こうした現実を踏まえた父母は、子どもの将来のことを考えて、高等教育機関への進学までを準備することになります。

高等学校は国の政策により無償化が進みましたが、高等教育機関への進学費用は高額です。

そのため、高等教育機関への進学時の資金準備として、生命保険会社の学資保険を利用している家庭は多くあります

学資保険には、毎月又は毎年の保険料を一定期間にわたり支払うことで、各進学ポイントごとに学資金又は満期学資金などの名目で生存保険金を受け取る仕組みの商品があります。

また、積み立て続けて、学資金が必要なときに解約して返戻金を受け取る形もあります。

一般の保障型生命保険と学資保険が異なる点は、学資保険は受け取り保険金の合計額が支払い保険料の総額を上回るように設計されていることです。

保険会社は、保険料を長期に運用することで、学資金等を契約者へ支払うことができます。

学資保険は長期の運用が前提となる商品設計であるため、期間途中で解約すると、受け取り返戻金が支払保険料を下回ることもあります。

このような学資保険は、長期の支払い期間があることで、毎月の保険料も負担が大きくないことから、子どもを持つ家庭に広く利用されています。

離婚時の取り扱い

離婚するとき、加入中の学資保険の取り扱いが夫婦で整理する一つの課題になります。

高い貯蓄性のある学資保険は、子どものために積み立てたものですが、実質的に保険料を負担してきた夫婦の共同財産となります

解約時の返戻金額も多いことが普通であり、財産分与の対象とすることが可能です。その場合は、離婚時に学資保険を解約し、その返戻金を財産分与として配分します。

しかし、現実には、離婚時に定める条件全体の判断として、学資保険は解約せず、子どもの学資金準備のために保険契約を継続する夫婦がほとんどです

その理由としては、いずれは子どもの進学費用は必要になること、又、途中解約をすれば払い込み保険料を下回る返戻金額になることなどがあります。

子どもの進学費用

養育費は毎月の定期支払が基本となり、毎月分は進学時の一時費用を対象としていません。(※ただし、進学費用を含めて毎月の養育費額を設定している父母もあります。)

そのため、子どもの進学時の費用負担は、父母間で別途取り決めなけれなりません

進学した場合に一時的に必要となる大きな費用を「特別費用」と言いますが、特別費用は金額が大きくなるにもかかわらず、その必要額を予測することが難しい面があります。

そのため、特別費用が必要になったときに具体的な費用の負担方法を父母間で定めることにしておくことが、離婚時における一般的な扱いとなります。

しかし、特別費用は大きな額となるため、事前に計画的に積み立て準備をしておかなければ、必要になった時点で負担すべき特別費用を直ちに支払えない事態になってしまいます。

もし、離婚する時点で加入している学資保険があれば、それを利用して特別費用の準備をすすめることもできます

学資保険の利用法

学資保険の契約者が父親になっており、かつ離婚後における子どもの親権者兼監護者が母親になるケースが最も多く見られますので、この形態における学資保険の扱いを考えてみます。

多く見られるのは、父親は毎月の養育費を負担しながら、そのほかに学資保険の保険料を負担して契約を継続させ、その学資金などを特別費用に充当する形です。

つまり、特別費用の負担金を準備するために学資保険を利用することになります。

そうすると、父親は学資保険の契約者として変わりませんので、途中で保険を解約することもできます。

解約してしまうと、実際に特別費用を負担する時期に、必要な資金が不足してしまうことも起きる可能性があります。

ただし、学資保険には商品設計上で契約者の死亡保障機能も付いているものがあり、契約者を途中で変更できない商品も多くあります。

そのため、無断解約のリスクはありますが、学資保険を継続して特別費用を準備します。

また、契約者の名義を途中で変更できる学資保険もあります。

こうした学資保険に加入しているときは、保険契約者の名義を離婚時に父親から母親へ変更して、特別費用の負担については父母間で別途協議することもあります。

この場合、学資保険の保険料は、母親が養育費から充当することもあり、父母間の合意により養育費に学資保険の保険料を上乗せすることもあります。

離婚契約における父母間の確認

学資保険の学資金等を特別費用に充当することを父母間で合意したときは、途中で解約せずに保険契約を継続すること、そして保険会社から学資金等が支払われたときはそれを父親から母親へ支払うことを、離婚契約に定めておきます

そうすることで、学資保険によって子どもの特別費用の準備を予定しておくことができます。

なお、離婚契約を公正証書にするときは、学資金として予定する金銭の支払いを怠ったときに強制執行できる対象契約として定めることもできます。

そう定めると、学資金を負担する側は、養育費の一部として毎月の準備を怠ることができなくなります。

養育費に関して離婚契約に整理するときには、毎月の養育費の支払い、特別費用の支払い、学資保険の充当などについて記載することになります。

特別費用を決めておくこと

進学費用の内でも大学、専門学校等の高等教育機関への進学費用は高額であるため、離婚した後に父母の間で費用分担を決めることは実際には容易なことではありません。

そもそも、毎月の養育費の継続的な支払いも行なわれていない現実があります。

そうしたことから、婚姻中に加入している学資保険があれば、それを上手に利用することで高等教育機関への進学費用の一部を準備することができるため、学資保険の利用メリットは大きいように考えます

大きなお金を一時に準備することよりも、少しずつ可能な額を積み立てる方が実行できる可能性が高いように思います。

そうしたこともあり、預貯金による積立ではなく、学資保険が利用されているのでしょう。

子ども本人が高等教育機関へ進学することを希望しているときには、その希望を叶えられる資金を両親として準備しておきたいものです。

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