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離婚した後に離婚協議書を作成する
離婚協議書を作成していなくとも離婚の届出は可能であり、離婚協議書を作成する意義や大切さを理解していても、事情から離婚協議書を作成せず離婚の届出をする夫婦もあります。
また、離婚の成立を急いだため、離婚協議書を作成することを考える余裕もなく離婚の届出を行ない、その後になり離婚時には何も取り決めていなかったことに不安を感じ、離婚協議書を作成したいと考える方もあります。
協議離婚するためには、夫婦で離婚することに合意し、未成年の子どもがあるときは親権者を指定したうえで役所に離婚の届出をすることが必要になります。
このように協議離婚は手続としては容易であり、子どもの親権者を指定すること以外は条件を決めておかなくても構わない仕組みになっています。
もっとも、協議離婚するときには面会交流と養育費についても定めることが、強制力されてはいませんが法律上で求められています。
ただし、これらの条件を定めていなくても、離婚の届出をすることに支障とはなりません。
また、面会交流や養育費については、必要なときに父母で話し合い、それができないときなどは家庭裁判所の調停等で決められる仕組みがあります。
そのほか、財産分与、年金分割は離婚の成立から2年以内、慰謝料であれば3年以内であると家庭裁判所に調停等を申し立てることもできます。
このように離婚することに伴って夫婦で定める条件は、離婚した後にも取り決めができます。
そのため、離婚の条件を確認する離婚協議書を離婚する際に作成しておくことが望ましいと分かっていても、離婚の成立を急ぐときは離婚協議書を作成しないままに離婚の届出をする方が多くあります。
離婚後の転居に伴って子どもが転校しなければならい事情のあるときは、編入しやすい時期に転居と転校をするために、離婚の成立時期を急ぐこともあります。
離婚を急ぐことになる事情は夫婦ごとに異なりますが、一般には夫婦の関係が悪くなると共同生活を続けることに苦痛を感じることになり、早く離婚したいと考えます。
また、すでに再婚を考える相手がいるときは、離婚の成立を急ぐことになります。
しかし、小さい子どものあるときは、普通は養育費が必要になり、夫婦で離婚の条件を取り決めておくことは大切なことになります。
離婚した後になって離婚の条件を取り決めることが必要になったり、何も取り決めていないことに強い不安を感じることもあります。
そうしたとき、元配偶者に連絡をして離婚条件の確認又は調整を図ることが可能であれば、離婚協議書を作成することもできます。
また、離婚の成立後には離婚協議書を直ちに作成することを離婚時に約束してあるときには、割とスムーズに離婚協議書を作成できることになります。
このように、離婚の成立後に離婚協議書を作成することは可能であり、現実にそうした対応をしている方々があります。
離婚の成立後にも離婚協議書は作成できるため、そうした方法をとる方もあります。
ただし、当事者の間で離婚にかかる条件を話し合うことができ、それに関する合意が成立し、合意できた事項を整理して離婚協議書による確認が双方で可能になることが前提となります。
つまり、離婚時の条件となる養育費や財産分与などについて当事者の間で話し合い、すべての事項に合意を成立させなければなりません。
各条件を一つずつ確認していく方法もありますが、通常はすべての条件を一括して整理したうえで、最終的に離婚協議書にして確定します。
もし、夫婦で大喧嘩して離婚になった経緯があるときは、当事者同士で会って話し合うことは現実には難しいことになります。
仮に当事者で話し合う機会を持っても、再び喧嘩になってしまう可能性が高いと言えます。
そうしたときは、両親などを立ち会わせて離婚条件について話し合うか、家庭裁判所の調停を利用して条件について調整を図っていくことになります。
調停をしても折り合いがつかないときは、最後は家庭裁判所が審判により定めてくれます。
家庭裁判所を利用して条件が決まったときは、家庭裁判所で調書、審判書を作成しますので、離婚協議書を作成する必要はなくなります。
離婚条件には、離婚の成立から一定の期間内に定めなければならないものがあります。
離婚した後にも離婚条件の話し合いをして離婚協議書を作成することはできますが、相手との間に合意の成立しないときは、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることになります。
しかし、この家庭裁判所の調停等の申し立てには、一定の期限が定められています。
財産分与又は離婚時年金分割は、離婚の成立から2年以内に、離婚に伴う慰謝料は、離婚の成立から3年以内に請求することが法律に定められています。
こうしたことから、離婚した後には離婚条件の話し合いをできるだけ早めに開始し、当事者で解決できない場合は家庭裁判所に調停等を申し立てます。
なお、養育費の支払いについては、対象となる子どもが未成熟子である間は監護親から非監護親に対していつでも請求できます。
ただし、過去分の養育費についてはすべての期間について支払いが認められないこともありますので、早めに請求手続きをすることが大切です。
以上のような事情もあることから、離婚時に離婚協議書を作成していなかったときは、当事者の話し合いを早目に開始して合意を目指し、もし合意することが難しいときは家庭裁判所への調停等を申し立てることになります。
離婚の成立した後であっても離婚協議書を作成することは可能です。早目に対応をすすめましょう。
離婚後になって条件を定めることが必要になっている側は、他方から養育費など金銭支払いを受ける立場であることが普通には考えられます。
一般に、離婚の成立から時が経過して生活が落ち着く頃になると、あらためて離婚のことを双方で会って話し合うことが億劫になってきます。
その話し合いの内容が金銭の支払いに関することになれば、普通は急ぎたくないことであり、支払う立場の側は、対応することに消極的な姿勢になることが予想されます。
一方が話し合いに消極的な姿勢を示すと、話し合いは前にすすまなくなり、合意のできるまでに時間がかかります。
また、離婚の成立から期間を空けるほど、話し合いで決まらないことになります。
そうしたことから、離婚成立後には、できるだけ早く話し合いに着手することが大切です。
金銭の支払いについて約束が曖昧な状態のままで離婚の届出をしたときには、離婚後に相手に金銭を請求することに気後れすることもあります。
ただし、請求の認められる期間であれば、一応は請求してみることも考えられます。
何も請求しなければ、相手にその意思が伝わることはなく、支払いは実現しません。
もしかしたら、相手は自ら支払うことを申し出ないまでも、請求を受けることを待っているかもしれません。
長く時間を空けることで、請求することを放棄したと相手に考えられてしまう恐れもないとは言えません。
まずはやってみなければ、どのような結果も得ることはありません。
双方間の話し合いによって決めるべき条件が取りまとまったときは、期間を空けることなく、直ちに離婚協議書に作成します。
金銭の支払いがあって金額も多いときは、公正証書による契約をしておくことも検討します。
公正証書を作成するには、債務者となる側が消極的になることもありますので注意します。
なお、離婚後になっていると、相互の連絡が容易に取れなくなることもありますので、上手く話し合いが続いているうちに離婚協議書を準備しておくことも有効な対応方法となります。
そうした準備を着実にすすめておくことで、決まったときに直ちにそれを離婚協議書に円滑に完成させることができます。
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