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資料として案文を準備しておく
協議離婚の届出を行なう前に離婚協議書を作成しておきたいと考えて相手側と話し合っても、なかなか思うように話し合いが進展しないこともあります。
夫婦の関係が良好さを欠いた状態でお金の支払いに関して話し合って決めることは、普通には難しいものです。
そうした中でも、協議離婚するためには双方の条件面における乖離が容易に埋まらないことにイライラせず、淡々と調整をすすめて最終の合意を目指します。
少し時間がかかっても話し合いを継続して合意点を目指し、最終的に離婚協議書を完成させます。
離婚する条件を夫婦で話し合うとき、口頭だけで確認を重ねていくと、最後になったときに双方の間に認識について違いがあることに気付くこともあります。
言葉というものは、それを頭にインプットする段階で本人の解釈が加わり、さらに記憶しておく過程で認識そのものが変化していくことも起こります。
このようなことは、離婚に関する話し合いだけに限らず、日常にも起こっています。
例えば、会社で会議をするときは、会議の目的と趣旨を説明する資料、具体的な数値を入れた表などの資料を利用することが普通です。
共通認識できる文字、数字、表を利用することで、認識の違いが起こることを減らせます。
それでも、認識や記憶の違いを完全には避けられませんので、大事な会議のあとには議事録を作成し、それを出席者に配布することで結論について共有しておきます。
こうした効率的に会議をすすめる方法は、離婚するときの話し合いにも応用できます。
離婚するときの夫婦仲は良くない状態になっていることが通常ですから、互いに自分の主張をしていく中で、それが言い争いになってしまうことも起きます。
そうなると、話し合いのポイントが本質的な部分から離れてしまうこともあります。
また、口頭による確認の作業を重ねているうち、双方に都合の良いように解釈してしまって、最後にまとめる段階で双方の認識の食い違いが判明し、やり直すこともあります。
このような方法で話し合いをすすめても、互いに時間や神経を無駄に消耗してしまいます。
離婚の話し合いをすすめるときには、会社での会議と同じように、ポイントを整理したメモ、離婚協議書の案文などを資料として用意しておき、それをもとに話し合う方法も効率的です。
メモ、案文が事前に用意できていれば、お互いに共通の資料で離婚に関する全体の条件を見ながら個別条件ごとに話し合うこともできます。
そして、双方で確認した条件を離婚協議書案に反映させていくことで、話し合いを重ねるごとに前進していくことが実感でき、そして視覚的にも分かります。
話し合うことが最終的に何も無くなれば、その時点における離婚協議書が完成します。
当事務所の離婚協議書サポートを利用して離婚協議をすすめていかれる方々は、大体こうした方法で離婚協議書を完成させています。
もちろん、上記方法は絶対ではありませんので、それぞれの夫婦に合った良い方法があれば、そうした方法によって離婚条件を固めて離婚協議書を完成させることになります。
まずは、離婚協議でポイントになる部分を整理することが大切です。
正確にポイントを把握できていないと、離婚条件の整理に漏れが生じることになり、離婚した後に再協議が必要になるなど、当事者の双方にとって困ったことになります。
夫婦の合意事項は離婚協議書に定めますが、その際には漏れが生じないことへの対応としても専門家に離婚協議書の作成を依頼することが考えられます。
個人の方で作成された離婚協議書を目にする機会も多くありますが、法的に無効となる内容を離婚契約の条件として定めていることも少なくありません。
法的に無効なことは、夫婦で離婚協議書に作成しても意味を持ちません。
たとえ、夫婦で十分に話し合って出した結論であっても、法的に意味を持たない取り決めであれば、いずれ問題が起こることも考えられ、そのときにトラブルとなる恐れがあります。
離婚に関する知識、情報は広く普及しているものでありませんが、少しでもインターネットを利用して調べてみれば、基礎的な情報については容易に得ることができます。
しかし、そうした事前の下調べをすることもなく自分の考え方を正当化して主張することで、二人の話し合いが進展しないことも見られることです。
また、理不尽な要求をすれば、相手から話し合いを拒絶されることは当然です。
夫婦の双方が法律上で正しい考え方に基づいて離婚の条件を取り決めることは、離婚協議書を作成するうえで前提となります。
基礎となる部分を誤ってしまうと、それに詳細な条件を積み重ねることができません。
また、お互いが間違った方向へ話し合いをすすめても、結果的に単なる時間の浪費に終わってしまいます。
夫婦が離婚の条件について話し合う前に双方が基礎的な離婚知識を共有しておくことは、意外に大切なことになります。
離婚前に夫婦が別居しているときは、夫婦で話し合う機会を容易に持つことができません。
別居をしている理由は夫婦ごとで異なりますが、不貞や暴力行為が原因となって別居しているときは、相手に会うこと自体に心理的に強く抵抗を感じることもあります。
そうした状況で離婚の条件を調整していくときは、面談による方法ではなく、例えば離婚協議書の案文を双方間でやり取りする方法で対応している方もあります。
別居中における離婚協議は、合意の成立までに時間のかかるケースが多く見られます。
離婚条件の調整を事務的にすすめていく方法(郵送、メール交換など)を夫婦の間で確認したうえで、それによる対応をすすめることになります。
面倒で手間が掛かると感じるときもあるでしょうが、辛抱強く対応していくことで、最終のゴール(離婚協議書の完成)に到達できることになります。
話し合いによる方法で問題を解決するときは、自分の主張を相手へ明確に伝えるだけでなく、相手の主張にも耳を傾けて理解するように努めることが大切になります。
このことは離婚にも共通しますが、相手の話しを聞こうとしない方も意外に多くあります。
一方に都合の良い条件は他方に良くない条件となることが離婚の契約では見られます。
お互いに少しずつ条件面で相手に譲歩することが必要になります。そうしたとき、相手からの話しを良く聞かなければ、上手くやり取りすることができません。
相手の趣旨を聞くことで、別の方法で上手く対応できることも見付かるかもしれません。そうなれば、双方に良い結果となります。
また、話を聞く姿勢を見せることで、相手も安心して本心を語ることができます。
そうした状況で話し合いを進めることができれば、双方とも譲歩する気持ちも現われ、納得できる結果を得ることにつながります。
夫婦で離婚協議をすすめるなかで双方の考えに違いのあるとき、一方が自分の考えを正しいと頑なに主張して譲らず、他方の考えを少しも受け容れないことが見られます。
こうしたときに一方が「べつに裁判をしても構わない」との発言をすることもあります。
夫婦における問題は実情にあわせて当事者で解決することが望ましいことであり、裁判所の調停等を利用するときは止むを得ない状況になったときです。
また、一方が正しいと考えていることも、調停であれば他方との合意が必要となり、裁判所に判断を求める際にも一方の考えがすべて認められるとは限りません。
そして、一方から裁判所の手続きに移行することで他方の姿勢が変わることもあります。
夫婦の間で解決することを目指していたためにそれまで譲歩の姿勢を見せていることがあり、そうしたときに強硬な姿勢を示すと、他方の姿勢が硬化することもあります。
裁判所の手続きとなると警戒して、他方が弁護士に委任することなども起きます。
一方が自分の考え方が正しいと考えても、他方の考えを丁寧に聞くことも対応においては必要になります。
離婚条件に関して双方で合意ができれば、その合意の内容を離婚協議書にして双方で確認しておくことにより離婚の協議は完了します。
完成した離婚協議書に署名と押印をする際には、双方で最後によく確認しておきましょう。
話し合いの途中で変更になった条件はすべて離婚協議書に反映されているか、記載に関して不正確なところ、誤りがないかを十分にチェックします。
契約に疎いという理由から離婚協議書の内容をしっかり確認しない方もありますが、当事者が離婚協議書に署名と押印をすることで、離婚協議書の条件が確定します。
当事者にとってたいへん大事な手続きになりますので、最後まで気を抜かずに対応します。
夫婦だけでは離婚協議書に定める離婚条件を調整することが難しいと考えるとき、その調整を第三者に依頼したいと考える方があります。
当事務所にも、そうした夫婦間の調整を離婚協議書の作成と合わせて行なってもらえないか、とのお話があります。(注)実際にお引き受けすることはありません。
そのとき、「夫婦で調整がつかない理由が何であるか」ということが問題になります。
夫婦二人で顔を合わせると何を話しても直ぐ喧嘩になってしまうというだけの理由であれば、第三者が介在して調整する方法が功を奏することになるかも知れません。
一方で、夫婦双方で希望する条件に大きなかい離があるときは、お互いの歩み寄りがない限り第三者が介在しても合意に達することを期待できません。
離婚条件を第三者が調整することになっても、最終判断をするのは本人自身になります。
つまり、本人が条件に関して譲歩をしない限り、双方の溝は埋まることはありません。
調整のつかない原因が話し合う相手側だけにあるのではなく、譲歩できない自分側にもあることに気付かないことは意外にあります。
若い夫婦の離婚では、双方又は一方の親が離婚の協議に立ち会うこともあります。
離婚問題は夫婦の間で解決することが基本になりますが、親が関与することで夫婦の間における感情的な摩擦を抑えることができ、上手く話し合いを収束させて決着の図られることも珍しくありません。
夫婦の状況によっても異なりますので一概には言えないことですが、一見すると時間のかかる遠回りの方法であるように見えても、早く解決するケースも見てきました。
その反対に、親の関与によって夫婦が当事者としての能力を失くし、解決できるまでに時間が長くかかることもあります。これは、ケースバイケースであると言えます。
なお、親が関与する場合は、親も立会人として離婚協議書に署名押印することがあります。
協議離婚することを目指して離婚協議書の作成に取り組んでみても、離婚する条件面における最終の調整が夫婦の間でつかないこともあります。
こうしたときは、冷却期間として少し期間を置いてから改めて協議する方法もあります。
それでも、双方の気持ちが変わることなく、話し合いによる解決が難しいと思われるときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる方法も選択肢の一つとなります。
離婚調停によっても離婚の合意に至らないことも多くありますが、違った方法で問題の整理にアプローチしてみることも悪くないかもしれません。
どのような方法で離婚するかは、最終的には夫婦の選択になります。
離婚する合意が夫婦の間にできたときには、離婚する条件についてある程度は互いに話をしていることが多いものです。
離婚の条件がまったく見えないところでは、双方とも離婚への同意をしないためです。
ただし、離婚する条件を具体的に固めていく過程では、双方間に調整が必要になることがほとんどのケースで見られます。
これまでに多くの離婚協議書を作成してきましたが、「話が着いています」というときにも離婚協議書にしてみると、決めるべきことがいくつか見つかるものです。
お互いに頭に描いていた条件は相手に対して明確に伝えられていないため、実際に言葉になって相手に伝わると、双方の考えの相違点が表れることになります。
そのとき、実際に離婚協議書を作成してみると、その時点における全体条件を見ることができ、離婚までに整理しなければならない点も確認することができます。
当事務所では離婚協議書の作成をしておりますが、夫婦間での協議が固まったときより、これから離婚条件を詰めていく段階でのご依頼が多くあります。
やはり、離婚協議書の形としてから、それをもとにして具体的な調整を詰めていく方がすすめやすいのだと思います。
まずは、今時点での離婚協議書を作成してみることをお勧めします。なお、当事務所でも離婚協議書を作成させていただけますので、よろしければサポートをご利用ください。
離婚協議書作成のすすめ方
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なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡やりとりに支障が生じますので、ご遠慮ねがいます。
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