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離婚の届出を急ぐ場合の対応

一部の条件だけ離婚協議書にしておける?

離婚の条件について夫婦で話し合いをすすめても、すべての条件に合意ができず、そのために離婚の届出時期が遅れてしまい困ることも起こります。

そうしたとき、合意できた条件だけを先に離婚協議書で確認し、決まっていない条件については離婚後に協議する対応とすることも不可能ではありません。

ただし、離婚の条件は全体で調整したうえで確定させることが普通ですので、分割して協議し決める対応をとることには注意も要ります。

離婚に向けて夫婦で話し合っていますが、一部の条件だけは合意できたものの、全部は決まっていません。しかし、離婚の届出を急ぎたいため、合意できた条件だけを離婚協議書として作成して離婚の届出を行っても構わないでしょうか?

協議離婚の届出には、未成年の子の親権者の指定が必要になります。また、それに伴って養育費の決めなければなりません。
ただし、養育費ほか、財産分与、慰謝料などを離婚後に決めることも可能です。離婚の条件は、全部を一度に確定させることが普通ですが、やむを得ない事情があれば、一部だけを先に決めておくことも取りうる対応となります。
なお、離婚協議書の作成においては、記載の方法に注意が要ります。

協議離婚に向けて夫婦で離婚する条件について話し合っても、すぐには全ての条件が決まらず、そのために離婚の届出を待つことがあります。

しかし、子どもの入学、転校のために離婚の届出を急いだり、離婚に合わせて転居、転職するため、離婚の届出時期を先に延ばせない事情を有する方があります。

そうしたとき、合意できている一部条件だけを確定させて、そのほかの条件は離婚の届出後に再協議することで対応できないか検討することもあります。

普通には、離婚の条件はすべてが決まったときに確定することになります。

もし、一部だけ合意できても、その他の条件が決まらなければ、離婚はしない、又は家庭裁判所で調停をするという判断にならないとは限らないからです。

また、先に離婚の届出を済ませてしまうと、後送りした離婚の条件が当初に想定していた内容とは大きく異なる条件で決まる可能性もあります。

しかし、そうなっても、離婚の届出を済ませていると、元には引き返せません。

離婚することは確定しており、夫婦の話し合いで決着できないことがあれば、家庭裁判所の調停で対応しても構わない、又は、少し長い時間はかかるが二人で話し合って決着できる見通しを持っていることもあります。

こうしたときは、離婚の届出時に決めておくべき子どもの親権者、養育費、面会交流だけを先に確定しておいて、財産分与、慰謝料などについては離婚後に決めることもあります

そして、合意できた条件だけを先に確定し、未決定の条件は継続協議して決める旨を双方で離婚協議書において確認しておくことも可能です。

ただし、原則的な対応(条件の全部を一括して確定させる)とは異なりますので、双方ともリスク(紛争化する恐れ)を踏まえて判断します。

離婚協議書の記載に注意します

一部の条件を未決定のまま離婚協議書を作成するときには注意することがあります。

それは、離婚協議書に定める「清算条項」についてです。

離婚協議書では、その最後に「清算条項」を設定することで、離婚協議書を取り交わした後は互いに相手方に対して金銭その他の請求をできないことを確認します。

しかし、未決定として継続して協議する事項(離婚の条件等)がある場合は、清算条項に関してその旨(未決定の事項があること)を記載しておくことになります。

もし、誤って清算条項を通常どおりに定めて離婚協議書を取り交わしてしまうと、未決定の事項について請求等できなくなってしまいます。

後送りすることで、合意が難しくなることもあります。

一部条件の決定を先送りすることで双方が合意しても、そのことで必ず離婚後に協議で合意に至るとは限りません。

とくに一方が離婚の成立を急いでいる場合は、離婚の届出を目指すため「離婚後に協議しても決まるから」と他方を説得して離婚の届出を先行させることも考えられます。

こうなって離婚の届出をしても、決定を先送りした条件が協議で決まるかはわかりません。

また、協議すること自体は離婚後にも可能でも、離婚前に提示されていた条件が離婚後には悪い条件へ変わっていくこともあります。

離婚の条件には、これ以上は譲れないという一線があることもあり、そうしたときには離婚の届出を先行させることには慎重になるべきと考えます。

協議による合意が難しい状況になれば、家庭裁判所の調停を利用します

財産分与は離婚の日から2年、慰謝料は離婚の日から原則3年が経過すると、元配偶者に対し請求することが認められなくなってしまいます。

そのため、離婚してから継続協議したけれど、合意に至らず、上記の法律で定められた期限を過ぎてしまう見通しとなれば、早めに家庭裁判所に調停を申し立てることが必要になります。

調停でも決まらなければ、審判へ移行して家庭裁判所に判断を仰ぐことになります。

 

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