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万能の雛型は存在しません
インターネット上に見られる離婚協議書の雛型(ひながた)は、離婚協議書を作成するときに参考資料になります。
上手く雛型を利用できれば、簡便に離婚協議書を作成できることも否定できません。
ただし、だれにも安全な離婚協議書を作成できるという保証はなく、あくまで自己責任を前提として利用されることになります。個人の方が誤用の恐れがある雛型を使用して離婚協議書を作成することは、当事務所ではお勧めしていません。
自分で離婚協議書を作成することを考えたとき、インターネット上に掲載されている雛型を利用する方は多くあります。
当事務所でも、取り扱い業務の関係から、個人の方が作成した離婚協議書の案文を目にする機会が多くあります。
そうした離婚協議書は、雛型に少し手を加えて作成されたことが見て分かります。
離婚協議書へ記載する項目を加除することで全体の均整が崩れてしまい、条文を手直しする過程で表記方法がおかしい部分が見られます。
個人の方で離婚協議書を作成することは、仕事の関係などで普段から契約書の作成に慣れていない限り、取り組みに大きな負担がかかります。
離婚するために離婚協議書の書き方をゼロから学ぶわけにもいきませんので、どうしてもインターネットで見つけた雛型から離婚協議書を作成することになるようです。
インターネット上に雛型が掲載されていることは、それを利用して離婚協議書を作成してもらうのではなく、ほとんどは参考情報の提供を目的としています。
サービス契約を結ばないで無償で提供される情報を利用することは、利用者側の自己責任となります。
離婚契約は、どの夫婦でも同じ内容になることはなく、離婚協議書に記載する項目、条件の定め方はそれぞれの夫婦で異なります。
つまり、すべての夫婦に共用できる雛型を用意することは不可能なことです。
雛型は離婚協議書を作成するときの参考資料となり、ケースごとの事情などを踏まえて項目を付け加えたり、記載も変更しながら全体を作っていきます。
雛型に金額を入れる方法によって求める離婚協議書を完成させられるケースは、ほぼ無いように思います。
雛型を利用するうえでは、何らかの手直しをすることが前提になり、その手直しには法律・契約の知識・技術が必要になります。
雛型を参考に離婚協議書を作成することは構わないですが、雛型だけで離婚協議書を完成させると、利用者の離婚協議書として不十分な内容になる恐れがあります。
雛型を利用することで目的に合った離婚協議書を作成できるケースもあれば、誤用をして不適切な離婚協議書を作成してしまうこともあります。
以上のことから、個人の方で雛型を利用しても大丈夫か?と問われましても、こちらでは判断がつかないとしか申し上げることができません。
インターネット上では離婚協議書のひな型を容易に見つけることができます。
離婚協議書を作成する方法として雛型を利用することが確実な方法であるならば、すでに離婚協議書の作成方法として広く推奨され定着しているはずです。
しかし、現在はそうした状況になく、法律の専門家は離婚協議書を有償で作成します。
それには、理論上では雛型の利用によって個人の方にも離婚協議書を作れることがあっても、現実はそうなっていないのだと考えます。
当事務所では個人の方が作成された離婚協議書(案を含みます)をこれまで見てきましたが、問題がない離婚協議書は極僅かであり、多くは不完全であり、又、誤記載があります。
こうした現実を見てきていますので、雛型の利用によって正しくない離婚協議書が作成される恐れがあることから、当事務所では雛型を利用した離婚協議書の作成をお勧めしていません。
ただし、しっかりと離婚協議書を作成できる方もいないとは限りません。ご本人で責任をとれる範囲で離婚協議書の作成をおすすめいただくことになると考えます。
当事務所には、作成した離婚協議書をチェックして欲しいとのお問い合わせもいただきます。
しかし、離婚契約の内容をすべてチェックしたうえで離婚協議書の修正を行なうことは、結果としては離婚協議書を始めから作成し直すことに変わりありません。
そのため、無償では離婚協議書のチェックに対応していません。
不完全な離婚協議書に修正を加えて正しく直すことは容易な作業ではなく、始めから新規に作成する方がよほど早いことになります。
実際にも、修正するだけでは対応できず、ほとんどのケースで再作成になります。
離婚協議書の作成を建築工事に例えますと、基礎工事がしっかり出来ていないところに建物を建てることができないことに近いものと言えます。
こうしたことから、最終的に第三者のチェックを受けることを前提として離婚協議書を作成されるのであれば、はじめから専門家へ依頼した方が早くできあがることになると考えます。
お金の支払いを伴う離婚契約では、離婚協議書を公正証書に作成することもあります。
当事務所でも公正証書の作成に携わっていますが、そうした中で公証人などから、個人の方が公正証書の作成を申し込む際にひな型を持って来られることがあるが、本人が内容を本当に理解できているのか懸念があるという話を聞きます。
ひな型であれば正しいはずであると本人は考えていますが、その内容の理解が欠けていたり、誤解して使用している恐れがあるというのです。
つまり、ひな型によって離婚契約の公正証書を形式上では完成させられますが、内容を理解していないと履行できないことが起きたり、不履行時にトラブルになる心配があります。
とくに公正証書では金銭支払い契約について強制執行の対象とすることがポイントになり、どのように支払い契約を定めるかということは契約上で重要なことになります。
「ひな型=正解」であると誤解してひな型が利用されることを心配します。
離婚契約のひな型は、一般的な事例をもとにして作成されています。
個別のケースまでを踏まえてひな型を作成することは無理だからです。
つまり、ひな型に当てはまらない条件であっても、離婚協議書に定めることはできるのです。
ひな型だけで離婚協議書をまとめることを考えていると、本来は自由に離婚条件を定められるにも関わらず、ひな型のなかで窮屈にしか対応できなくなってしまいます。
養育費の支払いにしても、月額を定めるほか、賞与加算を定めることもできます。
また、養育費の支払いが終了する時期、大学等に進学した場合の対応などについて、子どもごとに定めることができます。
離婚の契約は法律の趣旨や公序良俗に反しない限り、当事者の合意によって自由に定められますので、ひな型にとらわれることはありません。
そもそも離婚条件をどう定めるかということは、夫婦での話し合いをする中で本質的な部分になります。それを一つのひな型に委ねてしまうことは、どうかと考えます。
夫婦双方で希望する離婚の条件を調整したうえで、それを離婚協議書に正しく反映させることが本来の手順になります。
離婚協議書は雛型でも大丈夫?
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