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住宅ローン契約を変更するとき
婚姻中に借り入れた住宅ローンが、夫婦二人の連帯債務契約であったり、夫婦の一方が他方の連帯保証人になっている契約であることもあります。
こうした契約を残して離婚することは望ましくありませんので、離婚のタイミングに合わせて銀行側と住宅ローン契約を変更する手続きをすすめることもあります。
そうしたとき、住宅ローン契約の変更を審査するため、銀行側から離婚協議書の提出を求められることがあります。
離婚する時に返済中である住宅ローンがあると、住宅ローン契約の形態によっては、離婚にあわせて住宅ローンに関する契約条件を変更する手続を銀行へ申し出ることがあります。
住宅ローン契約を変更するためには、契約者の合意を前提として、住宅ローンの貸し手である銀行等の承諾が必要になります。
夫婦の間で離婚条件として住宅ローンの負担を変更することを取り決めても、それを銀行側が承諾しない限り、銀行側との契約条件は当初から変わりません。
離婚契約における取り決めは、あくまでも夫婦の間に限る変更になります。
そのため、住宅ローン契約の変更まで考えるときは、夫婦の話し合いで決めた条件で銀行が住宅ローン契約の変更に応じるか、銀行と相談してみることになります。
そうしたとき、銀行との話し合いで、銀行から住宅の財産分与と住宅ローンの返済に関する夫婦間の合意を記載した離婚協議書の提出を求められることがあります。
そして、銀行側から離婚協議書を求めてくることは、契約を変更できる可能性があることを意味します。
そのため、銀行側へ提出する離婚協議書は、夫婦間の合意を基本に作成することは当然ですが、銀行側と打ち合わせた内容も織り込んで作成しなければ、審査を通過できません。
離婚の成立に伴って住宅の所有権がどう変わるのか、住宅ローンを返済する負担をどのように変更するかについて明確に記載しておきます。
そして、銀行に離婚協議書を正式に提出する前には、銀行の担当者とその離婚協議書であれば審査を通過する見込みがあるかをしっかり確認しておくことが大切です。
離婚協議書を提出して住宅ローン契約を変更することに銀行側の承諾を得られたときは、銀行側の指示に基づいて契約変更の手続きをすすめていきます。
住宅ローン契約の変更には、銀行との協議が必要になります。
住宅ローンの借り入れに際して夫婦の連帯債務を条件として銀行と契約を結んでいるとき、離婚のときに契約条件を変更することを銀行から必ずしも認められるとは限りません。
住宅ローン契約を途中で変更することは、ローン商品として想定されているとは言えません。
そして、住宅ローン契約を結ぶときの形態は利用者ごとに異なり、離婚時における住宅ローンの残債額、住宅の評価額、本人の年収額なども違っていて当たり前です。
契約変更について銀行内部での審査基準はあっても、基本的には個別審査となります。
つまり、住宅ローン契約の条件変更は、利用者によって認められることもあれば、認められないこともあります。
貸し手である銀行側には、住宅ローン契約の条件変更をしても、貸出額が増える訳ではなく、とりたてて銀行側にメリットがある訳ではありません。
契約変更に応じないことで他行に住宅ローンを借り換えられるよりも、自行の貸し付けとして住宅ローン契約を続けておくためのサービスになります。
そうしたことから、離婚する際の住宅ローン契約の変更は、銀行がケースに応じて審査して個別に対応しているのが現状であるようです。
銀行から離婚協議書の提出を求められることは少なからずありますが、それを公正証書契約で求められたケースも過去に当事務所で取り扱った案件にあります。
特別に複雑な離婚契約ではありませんでしたが、銀行側が公正証書の提出を求めてきたため、銀行と公証役場の両者と確認をとりながら、公正証書を作成して対応できました。
離婚に伴う公正証書契約は、住宅ローン以外の離婚条件も含む契約であり、銀行の審査が通らなかったからといって作成のやり直しをできるものではないため、慎重に手続きをすすめなければなりませんでした。
住宅ローン契約変更の銀行審査に公正証書が必要であると銀行から提出を求められれば、言われた通りに対応するより仕方ありません。
住宅ローン契約を変更する権限はすべて銀行側にあり、借り手は銀行に従うほかありません。
銀行側としては、住宅ローン契約を変更するためにできる限り安全な契約によって離婚契約の条件を確認しておきたかったものと思われます。
離婚するときの整理として住宅ローン契約を変更したいとき、相談先の銀行から承諾の可否について回答を得られるまでには相応の期間を要するものです。
夫婦の間における離婚の条件に関する話し合い、取り決めにも時間はかかりますが、銀行との対応にも期間がかかるため、手続にかかる期間は少し余裕を見ておくことが必要になります。
銀行との打ち合わせ日時は原則として平日限りになりますので、そのために仕事を休んだりしなければなりません。
また、審査について仮り申し込みをしても、銀行の審査には一般に数週間かかります。
そのような各日程を踏まえながら、離婚の条件に関する調整、手続きをすすめていきます。
もし、既契約の銀行から契約変更について承諾を得られなかったときは、他行への住宅ローンの借り換えも検討することになります。
夫婦による話し合い、銀行側との打ち合わせ、離婚協議書の作成などが必要になりますので、できるだけ早目に準備を始めることが安全であると言えます。
銀行へ提出することが必要となる離婚協議書は、申請する本人自身で作成することも可能になります。ポイントを押えて正確に作成することで、離婚協議書として整います。
ただし、実際に本人で離婚協議書を作成することは、それほど容易ではありません。
とくに、住宅ローン契約と不動産の財産分与に関しての離婚契約は、個別性が強くあり、複雑な内容になる傾向にあります。
離婚協議書の中でも、作成における難易度が高いものになります。
住宅ローン契約の条件変更の申し出に対して銀行側から離婚協議書を求められた事実は、離婚協議書の内容も踏まえて審査することを意味しています。
そうしたことから、銀行の審査をパスするためには、離婚協議書の作成は慎重に対応することが求められます。
そうしたとき、当事務所でも離婚協議書の作成サポートをしていますので、ご利用いただくことが可能です。全国のどちらからのご依頼にも応じます。
前提となる離婚の条件と状況をお伺いしながら、銀行へ提出する離婚協議書を作成させていただきます。
これまでにも銀行向け離婚協議書の作成に実績が多くあります。
もし、ご利用を検討されていてご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
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なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。
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