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離婚しないときは不倫相手だけに慰謝料請求する対応が見られます
夫婦のどちらか一方に不倫・浮気の事実が判明したときにも、夫婦で話し合い、離婚しないで関係の修復に努めていく選択がされている事例は沢山あります。
こうした場合、配偶者に不倫・浮気をされた側は、不倫相手だけに慰謝料請求したいと考えるものです。
不倫・浮気をした男女の二人に不倫慰謝料を負担する義務はありますが、被害者側が不倫相手だけに慰謝料請求することも法律上では認められ、そうした請求が実際にも行われています。
不倫・浮気をしたことで慰謝料を負担する(支払う)責任(義務)は、法律上は不倫・浮気をした男女の二人にありますが、その被害者の側から配偶者の不倫相手だけに慰謝料請求することは、法律上で認められます。
現実にも、そうした不倫・浮気相手だけに慰謝料請求する対応は多くで見られます。
不倫相手の氏名、連絡先(電話番号、住所など)を確認できれば、不倫相手に慰謝料請求する意思を伝えることにより、決着に向けた対応をすすめていきます。
不倫・浮気をした夫(又は妻)の不倫相手だけに慰謝料請求することも、法律上では可能になります。
不倫・浮気(法律上で「不貞行為(ふていこうい)」と言います)をすることは、法律のうえでは、不倫・浮気をした既婚者とその相手となった者の男女二人による、不倫・浮気をされた配偶者側に対する共同不法行為(きょうどうふほうこうい)となります。
共同不法行為をした二人は、不倫・浮気の法的責任を負うことになり、責任をとる形としては不倫・浮気をされた側に不倫 慰謝料の支払い義務を負います。
言い換えると、被害者となる側は、不倫・浮気をした男女二人に対して慰謝料を請求できる権利を持ちます。
不倫・浮気の事実が発覚すると、夫婦の間では話し合いが行われ、夫婦の関係を修復しながら婚姻を維持していくか又は解消(離婚)するかを決めることになります。
離婚する場合は、不倫・浮気した配偶者は、離婚になる原因をつくった責任がありますので、他方の配偶者に対し離婚にかかる慰謝料を支払う義務を負います。
一方で、婚姻を継続する場合にも、不倫・浮気した配偶者は不倫した不法行為責任を負うことから、他方配偶者に対し不法行為を理由に慰謝料を支払う義務があります。
ただし、婚姻を続けていくことになる場合、一般には、夫婦の間で婚姻中に慰謝料の支払いを行なわないものです。
夫婦の間で婚姻中に慰謝料を受け渡しすることは、経済面でも一体的に生活している夫婦には実質的に意味がなく、また、夫婦関係を良い方向へ導かないと考えられる向きがあります。
こうしたとき、不倫・浮気をされた側は、自分の配偶者に慰謝料の支払いを求めず、不倫相手だけに慰謝料請求することで、気持ちに区切りを付けようとすることがあります。
不倫・浮気をした責任(慰謝料)を不倫相手だけに負担させることは、不公平であると評価されることもありますが、問題の整理方法として法律上で認められるものです。
不倫・浮気の被害者となる側は、不倫相手だけに対し慰謝料請求することも認められます。
ただし、不倫・浮気についての責任は、一義的には、不倫相手ではなく、夫婦の間に課される貞操義務(守操義務)に違反した配偶者側にあるという考え方があります。
不倫・浮気の相手となった側は、貞操義務に違反した配偶者に加担した責任があるとします。
このような考え方からは、不倫・浮気した配偶者を許しておく一方で、その不倫相手だけに対して不倫の慰謝料すべてを請求することには問題があると見ます。
しかし、不倫・浮気に対する損害賠償責任は不倫・浮気をした男女二人で負うべきものでも、被害者の側から不倫相手だけに慰謝料請求することは法律上で認められます。
また、不倫相手だけに慰謝料請求することは、実際の対応としても広く行なわれていることが見られます。
不倫・浮気の事実が判明しても婚姻生活を続けていくときは、夫婦間で慰謝料請求することは婚姻を継続するうえで支障となることもありますので、不倫相手だけに慰謝料請求する結果になることがどうしても多くなります。
不倫・浮気の関係が続いているうちは上手くいっている男女関係でも、不倫・浮気が発覚してその関係を解消しなければならないときは、互いに冷静に損得計算をすることもあります。
不倫・浮気が原因で離婚になると、不倫・浮気した二人に慰謝料請求されることが多くありますが、婚姻が継続する場合には、不倫相手だけに慰謝料請求することが多いものです。
このとき、不倫関係にあった交際相手の配偶者から慰謝料請求された側は、とても割り切れない気持ちになるという話を不倫問題の相談においてよく聞きます。
不倫・浮気をした二人が同じように慰謝料を負担するならば納得できるのですが、自分だけが慰謝料請求され、それを支払わねばならないことは不公平であると感じます。
しかも、不倫・浮気の事実が発覚したことで不倫関係を解消したとたん、それまで秘密として守ってきた交際の経過など事実を被害者となる配偶者側にすべて話しをされてしまうと、一層に理不尽な気持ちになり、不倫関係にあった相手を許せないとの感情を持つようです。
不倫・浮気をしていた男女の関係が法律上では保護を受けられないことは仕方ありませんが、実際に高額な慰謝料請求をされると、気持ちのうえで容易に納得できない面もあります。
不倫・浮気して慰謝料を支払う側から話しを聞きますと、不倫が続いてきた経緯によっては、そうした悔しい気持ちになっても仕方ないと思えるときもあります。
不倫・浮気の事実が発覚した後、その多くの不倫関係は解消されることになります。
不倫関係を解消する際に、既婚の男性側が積極的に不倫関係を続けてきた経緯があるときは、不倫相手となった女性は、相手の男性から遊ばれてしまったと思うことがあります。
不倫・浮気の男女関係を終えることで、相手男性とは結婚できず、自分の婚期を先に送ってしまう結果になります。
それだけでも悔しい思いをしているところに、相手男性の配偶者から慰謝料を請求されると、まさに踏んだり蹴ったりという状態に置かれます。
不倫・浮気関係にあった男女が同じ職場であるときには、独身である女性側がそうした事態に不満を募らせて、会社に対し不倫・浮気のあった事実を自ら告げる可能性もあります。
そうした事態になることが心配されるときは、不倫・浮気相手に対し慰謝料請求できる側は、生活への影響を抑えるために不倫相手に慰謝料請求することを思い留まることもあります。
もし、慰謝料請求を強行すれば、不倫相手の出方次第では自分の配偶者が職場において不倫をしたことで人事上のペナルティを受ける可能性もあるからです。
このようなことは、不倫関係の実態、当事者の意識、職場の風土などによって異なりますので一概には言えません。
ただし、不倫・浮気の問題に対応する際には、そうした点にも注意を払うことが必要です。
不倫・浮気した責任として被害者側に慰謝料を支払う義務は、不倫した男女二人にあります。
例えば、不倫相手だけに慰謝料請求したときに、不倫相手が慰謝料を支払うとします。
そうすると、不倫相手は、不倫・浮気をした他方の当事者(不倫した相手)に対してその責任負担分となる慰謝料の支払いを請求することが可能になります。
こうした請求のことを「求償(きゅうしょう)」といいます。
求償して金銭の支払いを受けることで、不倫・浮気をした男女の間において公平な責任分担を実現することになります。
不倫・浮気の事実が判明した後も婚姻を継続するときに、被害者の側が不倫相手から慰謝料を受領しても、その一部の金額を不倫相手から自分の配偶者に請求されることも起こります。
実際に求償されるケースは少ないのですが、理論上では、慰謝料を支払う側はもう一方の不倫当事者に対して求償できる権利を持っています。
そのため、慰謝料の支払いによって不倫・浮気の問題に示談を成立させるときは、慰謝料を支払う側が求償しないことを示談条件の一つとして確認しておくこともあります。
不倫・浮気相手だけに慰謝料請求するときに、もう一方の当事者である不倫・浮気をした配偶者に同意を得ておく必要はありません。
ただし、不倫相手に対して慰謝料請求をすれば、その事実は高い確率で不倫相手から不倫した自分の配偶者に伝わるものと考えておかなければなりません。
自分の配偶者の性格によっては、そうした行為を快く思わないこともあります。面子を潰された、信頼されていない、などと否定的にとらえることもあります。
せっかく離婚しないで婚姻生活を続けていきたいと思っていても、不倫相手への慰謝料請求によって夫婦関係がギクシャクしてしまうことも起きないと限りません。
不倫相手に慰謝料請求することを自分の配偶者に事前に伝えておくかは、配偶者の性格を踏まえて判断することになります。
配偶者が起こした不倫・浮気の問題に対処しなければならなくなったときは、まず、必要となる法律的な知識、実務情報を自分なりに集め、整理しておきます。
お住まいになられている市区町村役所で主催する法律相談会を利用するときでも、基礎知識を持っていなければ、専門家の説明を十分に理解できず、法律の迷路に入り込んで迷うことにもなりかねません。
誰でもインターネットをあたってみれば、お金をかけることなく、ある程度の基礎的な知識は容易に得ることができます。これにはお金もかかりません。
この簡単な確認手続きすら行わず、当事者となる相手に対応している方もあります。
あとで「しまった、知らなかった」とならないように、不倫相手へ慰謝料請求をすすめる前に必ず自分で調べておくことをお勧めします。
なお、個別の状況を踏まえた分析、具体的な対応については、法律相談、専門家のサポートを利用することもあります。
〔民法719条(共同不法行為の責任)〕
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
示談においては不倫相手から配偶者に対して慰謝料の求償をされることにも注意を払います。
夫婦が婚姻を継続するときに不倫相手だけに慰謝料請求するという選択も可能であることは、上記の説明にあるとおりです。
不倫相手から慰謝料の支払いを受けて示談するときには、慰謝料の支払い条件に関するほか、不倫・浮気を再び行わないことについて誓約してもらうことも大切になります。
具体的には、不倫相手が配偶者との不倫関係を解消して不倫関係が復活しないように、不倫・浮気した二人が互いに連絡を交換したり、面会しないことを約束します。
これらを誓約事項として、不倫 慰謝料の支払いに際して示談書を作成して確認します。
夫婦の関係を修復していく前提として、不倫関係は完全に解消しなければなりません。
配偶者に対し不倫・浮気関係を解消することを約束させるほか、不倫相手からも再び接触しない旨の誓約を取り付けておくことが必要不可欠になります。
不倫相手に誓約を遵守させるプレッシャーをかけるため、誓約事項に違反したときは違約金を支払うことを示談の条件として定めておくこともあります。
そこまでのことを不倫相手に義務として課すことは必要ないかもしれませんが、心配する方には安心感が増すことになるようです。
職場内で不倫関係が続いたときには、不倫関係を解消した後も、不倫した男女二人がそのまま同じ職場(会社)で働き続けることになります。
不倫の被害者となった側は、そうした状態が続くことを嫌って、不倫相手に対して退職することを要求することも見られます。
そのため、不倫相手は、被害者の側に配慮して、職場内における配置転換を希望する申し出を会社側に自主的に行なうこともあります。
ただし、不倫による損害賠償は、本来は金銭(慰謝料)の支払いによって解決します。
生活する基盤を失う結果となる退職を不倫相手に求める権利は被害者の側にありませんので、そうした行き過ぎた要求をすることは問題化することもあります。
不倫の再発防止策については、不倫問題の当事者同士で話し合って、現実に対応できる範囲で見付けることが基本の対応になります。
また、不倫相手に対する慰謝料の請求額にも注意が要ります。
不倫相手に対して厳しい姿勢で臨みたいという気持ちは理解できますが、あまりに高額な慰謝料額を強く請求すると、相手は話し合いに一切応じなくなることもあります。
最も高い慰謝料を請求した方が有利にすすめられる考える人も見られますが、そうした対応は本人同士の話し合いで解決することを困難にしてしまうリスクもあることに注意します。
無理な要求をされた側は、相手(請求者側)の感覚は常識から外れていると捉えて、本人同士で話し合っても解決させられないのではないかと不安を強めることがあります。
また、常識を欠く相手と話し合うことは、大きなストレスを感じるので避けたいと考えます。
これまでに多くの事例に携わってきた中で、そうした事例も見られました。
なお、不倫相手が高い資力を持ち、積極的な慰謝料支払い意思を示しているなどの状況を踏まえたうえで高額な慰謝料を請求することまでを否定するものではありません。
約束した事は、必ずしも、全て守られるわけではありません。
それでも、約束する方法、約束を交わした状況によっては、約束が守られることを期待できることもあります。
不倫・浮気は、一度発覚しても、それが完全に終わらずに再発してしまうことがあります。
当事務所のご利用者の方からも「もう会わないとの約束を破って二度目の不倫なので、今度は不倫相手を許すわけにいきません」とのお話しを伺うことがあります。
こうした事情のとき、最初の不倫・浮気が発覚したときの話し合いでは、不倫相手から口頭で約束を取り付けただけであることがよく聞かれます。
夫婦に不倫の問題が起きて不倫相手と解決を確認するときには示談書が利用されていますが、必ずしも全ての不倫事例で示談書が作成されるわけではありません。
もし、示談書を作成しておけば、そこには不倫の事実と不倫関係を解消する旨の誓約について通常は記載されることになります。
人間の心理として、示談書に記した誓約は、口頭注意だけで済ませたときよりも重大な誓約であると認識して行動を改めるものです。
そうしたことから、婚姻を続けるときには、不倫相手との示談書を作成し、そこに不倫解消の誓約事項を違反した場合の扱いも含めて定めておくことで安全性が増すことになります。
不倫関係を解消する誓約は、書面で行なうことが効果的です。
慰謝料請求する方法として、慰謝料の請求書を内容証明郵便で送付することがあります。
直接に不倫相手に会ったうえで不倫 慰謝料を請求する意思を伝えても構いませんが、請求書を送付することで明確かつ確実に請求者の意思を伝達することができます。
ただし、送付した慰謝料請求書を不倫相手が受領しても、請求慰謝料額の支払いに不倫相手が納得しないこともあります。
そうしたときには、慰謝料の支払い額などの条件について協議しなければなりません。
また、不倫相手が慰謝料の支払いにまったく応じないこともあり、そのときは訴訟で慰謝料請求することを検討します。
なお、すでに不倫相手が不倫の事実を認めており、慰謝料を支払う意思を示しているときは、請求書を送付せずに始めから話し合って条件の調整をすすめる方法が早くて効率的です。
もし、不倫相手も既婚であるときには、相手の自宅に内容証明郵便を送付する際には慎重な対応が求められます。
請求相手の配偶者に不倫の事実が知られると、今度は相手の配偶者から自分の配偶者に対して慰謝料請求されることになります。
内容証明郵便で慰謝料請求することで慰謝料が直ちに支払われることもあれば、慰謝料の額について双方で調整が生じたり、その他の確認すべき事項について協議することもあります。
また、そうした請求書を送付しないで、始めから本人同士で話し合うこともあります。
どのような経緯を経たとしても、最終的に不倫相手と慰謝料の支払い条件、不倫関係の解消などについて合意するときは、それらの合意事項を示談書に作成しておくと安心です。
一般に不倫に関する慰謝料は高額になり、誓約事項は重要な約束になります。
解決に関して合意ができた後には双方の間でトラブルが再燃しないように、示談書を作成して合意したことを確定しておきます。
とくに慰謝料の支払い方法が分割になるときは、慰謝料の支払いが完了するまでの間は双方の関わりが続くことになるため、示談書を作っておくこと必須となります。
本人で示談書を作成することもありますが、示談書に記載する事項、方法に誤りの生じないように、専門家に示談書の作成を依頼することが安全であると言えます。
なお、示談書の作成費用は、双方で半分ずつにしたり、原因者で負担することが見られます。
慰謝料請求書を内容証明郵便で郵送する準備をする段階になってから、不倫相手の住所を知らないことに気付くことがあります。
身近な知人などでなければ、不倫相手に会ったこともこともなく、住所が分かりません。
一番手っ取り早く不倫相手の住所を確認する方法は、不倫関係にあった自分の配偶者から聞き出すことです。
夫婦関係を修復する姿勢を配偶者が見せているときは、不倫相手の情報を教えてくれます。
しかし、不倫した配偶者が、不倫相手に迷惑を掛けたくないという理由で、知っている住所を教えてくれないこともあります。
慰謝料の請求権を持っていても、権利を行使できないことも珍しいことではありません。
配偶者が不倫・浮気をしている様子に気付いたけれども、その相手が誰であるか判らないと、それを調べて事実を確認しなければなりません。
配偶者のスマートフォンを調べることで大まかな事実関係が判明することも見られますが、それだけでは不倫の相手、事実などをしっかり把握できないこともあります。
そうしたとき、探偵社など専門の調査会社を利用することがあります。
調査会社を利用することで、不倫・浮気の事実(証拠)、相手の氏名情報などを得られることが期待できますが、そのためには、かなりの調査費用が掛かります。
数十万円程度の費用で済めばよいのですが、追加の調査を重ねることで費用の総額が百万円を大きく超えてくることも珍しくありません。
しかし、百万円を超えてくれば、その調査費用を不倫・浮気相手からの慰謝料で回収できなくなる可能性も高くなっていきます。
調査会社を利用するときは、予算枠の範囲で効率よく調査をすすめることが求められます。
費用はかかりますが、調査会社を利用して不倫・浮気の事実を確認する方もいます。
不倫相手に慰謝料請求したり、誓約を取り付けることは、気の重くなる手続きになります。
どのように慰謝料を請求するか、その際における相手側の反応はどのようなものとなるのか、上手く不倫問題を解決できるのか、いろいろと心配になる事は尽きないものです。
自分は被害者の立場であるのに、どうして手続に悩まなければならないのだろうかと思いながらも、不倫相手と話し合い、示談の成立に向けて手続きをすすめなければなりません。
そこでは、不倫関係を解消させるため、または、離婚になった責任を不倫相手に求めるため、慰謝料請求しなければならないこともあります。
慰謝料請求書を作成するときには、どのような文面で請求書を作成すると適切であり、効果も期待できるのか悩んでしまいます。
また、慰謝料請求書を内容証明を付して送付するとき、どのように手続きするのか、現実に対応する場面になると心配が尽きないという話をお聞きします。
不倫・浮気の起きた事実を乗り越えて婚姻生活を続けていく際には、夫婦の間で確認し合い、誓うべきことも出てきます。
そのようなとき、各手続きについて専門行政書士がサポートさせていただくこともできます。
【サポートの種類】※下線をクリックいただくと、各サポートの説明ページが表示されます。
ご利用の方法、手続きなどについてお聞きになりたいことがありましたら、「お電話」又は「お問い合わせフォーム」(本ページの下方にあります)からご連絡ください。
内容証明郵便による慰謝料請求書作成と発送 (行政書士名付・電子郵便費込み) | 2万4000円(消費税込) |
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示談書の作成サポート (不倫慰謝料の支払い、誓約など) | 3万4000円(消費税込) |
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【ご注意事項】
【不倫・浮気相手への内容証明による慰謝料請求サポート】の大まかな流れをご案内します。
【示談書の作成サポート】の大まかな流れをご案内します。
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個別対応などのご相談はサポートにおいて対応しております。
不倫・浮気をしたことについて慰謝料を支払う責任(義務)は、そうした不倫・浮気をした男女の二人にあります。
しかし、不倫をされた(被害を受けた)配偶者側は、二人に対して慰謝料を請求しても、一人だけに対して請求しても構わないことになっています。
どちらを選ぶかは、請求者が決めることになります。
そうしたとき、すぐに離婚しなければ、不倫をした配偶者に対しては慰謝料を請求せず、その不倫相手だけに対して慰謝料を請求することが多く行われます。
離婚しない前提での不倫の示談では、配偶者の不倫相手に対し、慰謝料の支払いのほか、「配偶者に二度と接触(不倫、浮気)をしないこと」「配偶者に慰謝料の求償を行なわないこと」を求めます。
そうした要求事項について不倫相手から確認(誓約)を取り付けるため、それについて記載した示談書を作成し、それを不倫相手と交わすことも行われています。
示談書で確認しておかないと、その後に確認したことが曖昧になり、そうした心配事が現実に起きることもあるからです。
請求書に記載する事項(相手の氏名と住所、慰謝料の金額、その他請求事項など)をお伺いしましたら、だいたい1日で請求書を作成できます。
その請求書をご依頼者の方に発送前にご確認いただきまして、手直し箇所があればそれに対応し、完成しましたら直ちに相手に対して内容証明郵便で請求書を発送します。
発送した請求書は日本郵便により相手に配達されますので、その受け取りまでに数日かかります。
慰謝料を請求しても、不倫相手が支払いに応じる場合とそうでない場合があります。
支払いに応じる場合は、不倫相手に支払う意思と能力があり、請求した慰謝料額が相当であるときなどになります。
したがって、不倫相手に慰謝料を請求するときは、上記のポイントを踏まえて対応をすすめると効果が見込めます。
一方で支払いに応じない場合は、不倫相手に支払い意思が無い、支払い意思はあってもお金が無い、請求した慰謝料が高額過ぎると不倫相手が考えたときなどになります。
もし、不倫相手に支払い能力があるときは、請求費用等を踏まえて裁判で慰謝料を請求する対応を検討することになります。
事務所での打ち合わせ
家庭に関する問題(不倫、離婚など)に対応する契約書の作成を専門とする行政書士事務所になります。
当行政書士事務所では会社向け業務は扱わず、家庭関係の分野だけに専門特化して実績を積み重ねてきています。
不倫・浮気の問題に関してご本人同士で解決を図るときの書面を作成する面でサポートさせていただきます。
事務所(船橋市)でお打合せいただくこともできますが、不倫問題の対応では急がれる事情にあることも多くあり、電話またはメールのやり取りだけでサポートをご利用いただく方がほとんどです。
どちらからでも、電話またはメールで速やかにサポートのご利用を開始いただくことができます。
『ご要望を踏まえて、不倫問題の対応で貴方をサポートさせていただきます。』
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
→ご挨拶・略歴など
配偶者に不倫の事実が発覚して、あなたが被害を受けた立場にあっても、相手方から先に謝罪してくることはなく、はじめに動かなければならないのはあなた側になります。
こうしたことは、不倫の被害にあわれた立場にある方からはとても理不尽であると思うかもしれません。
でも、あなたが不倫で被害を受けたことを相手方に伝え、その損害賠償金として慰謝料を請求することが実務の手続きになります。
しかし、相手方と面と向かい対応することには、漠然とした不安を持たれることが普通です。
不倫 慰謝料は高額になることも多くあり、相手方の出方を想定もしながら柔軟かつ適切に対応することが求められるなど、難しい面もあります。
そうしたことから、慰謝料請求書、示談書の作成について当事務所へご依頼いただく方も少なくありません。
あなたが何を最も優先して対応をすすめていきたいのか、ご希望をお伺いさせていただきまして、できる限りあなたのご希望に沿う形でサポートさせていただきます。
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