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公正証書の作成は夫婦の合意が前提になります
協議離婚するために公正証書を作成しておきたくとも、離婚になった経緯(不仲、家庭内暴力、不貞行為など)から相手と話し合うことが難しい状況になっていることもあります。
そうしたとき、離婚することに夫婦で合意ができていても、離婚の具体的な条件について何も確認しないまま離婚してしまうと、離婚後が心配になります。
公正証書を作成するには、夫婦の間に契約内容に合意のあることが前提になるため、何らかの方法で公正証書に定める内容について合意を形成するよう努めなければなりません。
家庭裁判所は、協議離婚には原則として関与しません。
子どもの親権・養育費、財産分与などは、夫婦で協議して取り決めます。
離婚する際に夫婦で取り決める各条件は、どれも双方にとって重要なことですので、賢明で慎重な方は安全性の高い公正証書 離婚により手続きします。
公正証書で離婚契約をするためには、夫婦の間で話し合い、離婚するための各条件を具体的に決めなければなりません。
夫婦の双方が離婚することが止むを得ないと判断した時点では、通常は夫婦の関係が良好でない状態になっています。
ただし、そうした夫婦仲の状態は、夫婦ごとに程度に違いがあります。
それほど良好ではなくとも、協議離婚することへ向けて何とか自分たちで話し合いをすすめられる夫婦もあります。
一方で、夫婦の関係が極度に悪化しており、顔を合わせれば喧嘩になってしまい話し合うことができなかったり、夫婦の一方が相手と顔を合わせることもできない精神状態に置かれていることもあります。
そうした状況にあると、夫婦二人で会って離婚する条件について話し合うことが困難になり、公正証書の手続きをすすめることができません。
第三者を介して調整をすすめる方法として家庭裁判所の調停制度があります。
しかし、できるだけ家庭裁判所へ行きたくないという夫婦も多くあります。
裁判所の調停委員から離婚の問題に介入されることを快く思わない方もあります。
協議離婚をすすめるために弁護士に代理交渉を依頼する方法もありますが、弁護士報酬の負担は重く、必ず期待する結果を得られるとの保証はありません。
そうしたときに離婚問題を調整する方法として、本人の両親などを介して離婚条件の話し合いをすることもあります。
本来であれば、両親は子どもの離婚問題に直接に関わる必要はありません。
それでも、子どもの離婚の手続きが上手く進展しないときには、両親が手を貸すことも見られます。
当事務所でも、夫婦の一方側が両親を代理人として離婚の協議をすすめて、最終的に離婚公正証書を作成して離婚するケースはあります。
そうしたケースでは、妻側が自分の父親を代理人とすることも見られます。
夫側としても、それで離婚の手続きがすすめば、とくに異存はないようです。
また、夫婦双方の両親が夫婦で話し合う場に立ち会って、離婚の条件について取り決めるケースもあります。
関係者が一堂に集まって話し合うことで、意外に早く解決することもあります。
ただし、こうした方法をとりたくとも、両親が遠方に住んでいるなどの理由によって離婚協議に関与することのできないこともあります。
そうすると、まずは夫婦だけで離婚条件の調整を進めていくより仕方ありません。
直接に話し合うことができないときは、書面又はメールなどの文面の交換によって、離婚条件を調整します。
離婚時に取り決めるべき条件の項目をあらかじめ整理しておき、それについて双方で希望する条件をやり取りすることで、少しずつでも調整を詰めていきます。
双方の希望意見に大きなかい離があるときは容易に解決する方法ではありませんが、時間をかけて合意を積み重ねながら各条件について詰められることもあります。
そのような方法で離婚条件の調整を試みても駄目であったときは、家庭裁判所の離婚調停に移行するか、もう少し時間を置いて再協議することを検討します。
配偶者と話し合うことができない状態のときは、家庭裁判所の調停等を利用することもできます。
夫婦で上手く話し合いをすすめられないときにも、すぐに諦めてしまってはいけません。
協議離婚する場合には、何とかして夫婦二人で決着しなければなりません。そうしたことは、協議が上手く進展していかないときでも、双方とも意識しているものです。
いろいろな方法による協議を試行錯誤して対応してみることで、双方で協議できる方法が見付かるかもしれません。
これは、考えるだけでなく実際に試してみなければ、何も成果を得ることはできません。
別居の期間が長くなっていると、互いに協議をすすめる意欲も低調になっていますが、そのままの状態で置いておくことが良いとは双方とも考えていないものです。
何かをきっかけとして、それまではこう着状態であった協議が動くこともあります。
夫婦の間で協議をしても上手くまとまらなかったときも、少し時間を置いてから再協議することで上手くまとまることもあります。
たとえば、一度は駄目であった離婚調停を、二度、三度と行なっている夫婦もあります。
また、離婚調停が不調に終わっても、その後に夫婦の間で協議をやり直して協議離婚を成立させている夫婦もあります。
離婚の協議を開始した時点では互いの意見が合わなくても、その後に本人又は相手方の事情が変わっていくことで双方の考えも変化し、合意の成立することもあります。
すでに離婚する意思を固めているのであれば、何度も協議を試してみることも必要です。
夫婦だけで離婚にかかる各条件を調整することがどうしても難しいときは、家庭裁判所における離婚調停の利用を検討することになります。
家庭裁判所の調停制度は、家庭裁判所が選任する調停委員が夫婦の間を介して離婚の条件などについての調整を行なうことで最終合意を目指します。
調停を利用しても、夫婦における未解決の問題を必ず解決できるという保証はありません。
でも、夫婦だけで調整していくことが困難な状況にあるときは、試しに調停制度を利用してみることで、価値ある結果を得られることになるかもしれません。
調停は裁判とは仕組みが大きく異なりますので、弁護士に手続きを委任しなくても、本人だけで対応することができるうえ、誰にでも低廉な費用で利用することができます。
離婚調停の申し立て手続きの方法は、家庭裁判所に問い合わせると教えてもらえます。
なお、調停委員なら相手のことを説得してくれるはずだと考えてしまう方もあるようですが、調停の結果に対して過大な期待を持つことは良くありません。
夫婦間に離婚の条件に関して意見の違いがある場合、どちらか一方又は双方が条件面で譲歩しない限り、合意によって決着を図ることはできません。
調停によって離婚協議をすすめても、最終的に判断をするのは夫婦本人になります。
家庭裁判所の手続案内
当事務所では、協議離婚における公正証書 離婚をサポートしています。
そのため「夫婦だけでは話し合いができないので、代わりに調整してもらえないか?」というお問い合わせを多くいただきます。
結論としては、残念なのですが、当事務所ではそのようなご依頼に応じることができません。
紛争性のある案件の代理交渉を業務として対応することは弁護士の業務になっており、行政書士には認められていません。
その代わり、当事務所では、夫婦の間で書面交換などによって離婚協議をすすめるときに公正証書にする離婚契約の条件を整理した案文を作成したり、夫婦間の協議状況に応じて契約案文の修正または変更をすることができます。
夫婦の双方ともが協議離婚をしたいと考えているときには、そうした方法によって離婚条件を詰めていくことで協議離婚を成立させている夫婦もあります。
夫婦ですべての離婚条件に合意することができれば、その後の手続きは、公証役場に出向いて公正証書に署名と押印をするだけとなります。
公正証書が完成すれば、離婚の届出をすることができます。
夫婦の間で離婚について話し合うことが難しい状況にあるときでも、裁判による離婚は絶対に回避したいと考える夫婦は多くあります。
裁判離婚したことを子どもへ伝えたくない、再婚するときに裁判で離婚した履歴があると支障になるかも知れない、などの理由があります。
また、弁護士報酬の負担が伴うことも現実的な障害となることがあるようです。
なお、離婚に際して夫婦で決めなければならない項目は沢山あるようであっても、整理をしてみると実際には限られているものです。
全体が見えない内は不安な気持ちにもなりますが、実際にやるべきことが分ると不安も解消し、時間をかけて協議を進めることでゴールに到達することもできます。
手紙を利用したり、夫婦の間に一方の両親を介したりする方法で、少しずつ離婚条件の調整をすすめていくことで、結果的に協議離婚を成立させている夫婦も見られます。
別居期間の長い夫婦であっても、最終的に協議離婚しているケースはあります。
どのような方法で、誰が相手と連絡をしても、最終的に互いに譲歩をしていかない限り、離婚を成立させるまでに到達することはできません。
容易ではない部分もありますが、少しずつ調整をされてみては如何でしょうか?
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