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3年後に離婚することを約束したい

離婚したいけれど、今すぐには離婚できない事情がある方もあります。そうしたとき、将来に離婚する約束を今のうちから夫婦で交わしておきたいと考える方もあります。

夫婦で約束をしておき、そのとおりに履行できれば問題は起きません。

しかし、離婚の届出をするときは、その時点であらためて双方に離婚する意思のあることが前提となりますので、事前に将来の離婚を約束しておくことは法律上では意味を持ちません。

離婚したいと決めていますが、今すぐは離婚できない事情があるため、3年後に離婚することを相手と今から約束しておきたいと考えています。このようなことを契約書に作成することはできますか?

夫婦の合意にもとづく協議離婚は、離婚の届出をする時点で双方に離婚する意思の存在することが必要になります。そのため、3年も前から将来の離婚を約束しておいても、法律的には意味をもちません。
もし、3年後になって相手が離婚したくないとなったら、相手に離婚原因がなければ強制的に離婚することはできません。

夫婦の関係が円満さを欠いてくると、いつか双方とも離婚しようかと考えるようになります。

ただし、離婚する時期を慎重に考えてみると、今すぐには離婚することが良くないと判断することもあります。

例えば、小学校などに通う子どもがあるときは、離婚することで転校も起こるため、そうした事態を避けるためにすぐに離婚することを思い留まることはよくあります。

離婚することを決意したならば、なるべく早く離婚をしたいと考えるものですので、普通では、離婚の時期を先へ延ばそうと考えないものです。

それでも、子どもに対する離婚の影響が大きいと考えられる、今の仕事では離婚しても生計を維持できない、という事情があると離婚できません。

そうしたときは、離婚する計画を将来に向け少しずつすすめていくことになります。

さらに、計画どおり離婚をすすめるため、今のうちから離婚する時期、離婚に関する条件を夫婦の間で定めておきたいという方もあります。

例えば、今から3年後に離婚をすることにし、そのときには財産分与離婚慰謝料をいくら支払うなどの具体条件を契約書に作成しておきたいというものです。

確かにそうして離婚の条件が決まっていると、それに基づいて計画的にすすめていくことができるかもしれません。

気持ちに区切りを付けて将来への準備を着実にすすめるため、今時点で離婚に関する約束を相手との間に交わしておきたいと考える方もあります。

このような将来の離婚を夫婦で約束しておくことは構いません。

しかし、それを離婚条件を含めて契約書にしておくことには少し問題もあります。

家庭裁判所を利用しない夫婦の話し合いによる協議離婚は、離婚の届出をする時点で夫婦の双方に離婚する意思の存在することが必要になります。

そのため、今は双方で離婚に合意できていても、将来の離婚届出時でどちらか一方でも離婚に反対すれば、少なくとも協議離婚することはできません

離婚することを夫婦で過去に約束していても、その後に相手の気持ちが変わってしまい離婚したくなくなれば、相手に対し離婚することを強要できません。

そして、予定どおりに離婚が成立しなければ、夫婦で決めていた離婚に関する条件は実現しません。

このようなことから、将来に離婚する前提で離婚の条件を事前に決めておいても、それが実現できる保証はなく、意味のない結果となる可能性があります。

ただし、夫婦で合意したことを確認する資料として残しておくことで、将来になって意味を持つことが出てくる可能性はあります。

しかし、実現について契約書で約束されることにならないことに注意が必要です。

離婚を約束する

将来の離婚を約束したり、離婚届の用紙に記載を済ませておくことは、トラブルになることもあります。

不倫などの問題が起きたとき

夫婦の一方に不倫・浮気などの重大な問題が起こったときは、上記のような将来の離婚問題について夫婦で整理することがあります。

あと数年間は子どものために一緒に生活しようという合意を夫婦で交わすこともあります。

また、今回は離婚しないで婚姻生活を続けるけれども、再び不倫・浮気が見つかったときには離婚することを夫婦の間で約束することもあります。

こうしたときには、約束をした内容について契約書として作成することもありますが、それでも違反の起きたときに離婚することを強制できないことは上記の場合と変わりありません。

ただし、不倫問題を二度も繰り返していると、離婚することを拒まれても、最終的には裁判で離婚請求をすることで離婚を成立させられる可能性が高くなります。

夫婦間の合意・誓約書

離婚届を書いておく

将来に離婚することを約束した証として、あらかじめ離婚届の記載をしておく方もあります。

そして、その離婚届をどちらか一方側が預かる形にしておくことが見られます。

しかし、このような手続きをしても、上記の説明にあるとおり、離婚の届出をする時に双方に離婚する意思がなければ意味がないことになります。

また、こうした離婚届を、将来になってから相手の事前確認を得ることなく届出てしまうと、相手が離婚する気持ちを固めていなかったときなどに二人の間でトラブルが起きます。

そのときは離婚届の証人になってくれた二人に対しても、迷惑をかけることになります。

離婚について約束をしても、離婚届は実際に離婚の届出をするときに記載すべきと考えます。

 

協議離婚の無効・取り消し

約束を履行する夫婦

上記のように、将来に離婚することを約束することは、法律的には意味を持ちません。

でも、夫婦が約束したことを守り、約束した時期に夫婦の双方が離婚することに合意すれば、約束は実現することになります。

実際にも、そうして予定した時期に離婚している夫婦はあります。

そうした事例に見られるものとして、「子どもが成人(又は就職など)したら離婚する」との約束になります。

子どもが成人するまでに10年近くもあるときは、さすがに同居を継続することは難しいこともあり、離婚はしないままで別居することもあります。

そのため、離婚になるまでの別居期間が10年前後に及ぶ夫婦も見られます。

やはり、子どもへの愛情は父母とも変わりないことが多く、夫婦の関係が破たんしても子どものために離婚する時期を我慢できることがあります。

また、子ども以外の理由として「病気(又は老齢)である親が亡くなるまで待って欲しい」ということで離婚する時期を先におくることもあります。

いずれにしても、夫婦が離婚することを約束し、それを誠実に履行することができれば、事前に夫婦で離婚の計画を立てて手続をすすめていくことも不可能ではないと言えます。

合意書の作成

将来に離婚するときの条件などを整理して、それを合意書として作成することは可能です。

ただし、離婚する予約契約は法律上では意味を持ちませんので、離婚時に夫婦間で使用することを前提とした合意書になります。

夫婦の間での合意契約書でも公正証書に作成したいと考える方もありますが、書面の性格から公証役場では取り扱いには消極的であると思われます。

また、強制執行の対象となる金銭の支払いもありませんので、公正証書に作成することで契約としての意味が変わることにはなりません。

通常の契約書として作成しておくことで足りると思われます。

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