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信教の自由と関係する難問です
夫婦の一方又は双方が宗教を信仰していることによって、夫婦の間に深い溝が生じてくることも起こります。
個人の信教の自由は憲法で認められていることであり、離婚に関係するときには扱いが難しいデリケートな問題になり、夫婦一方の宗教活動を原因とした離婚裁判でも慎重に扱われます。
現代社会には様々な宗教が存在しており、それぞれの宗教団体は、自由に幅広く布教活動をしています。
宗教団体による入信の勧誘活動は常に行なわれていますので、婚姻後に夫婦の一方または双方が宗教団体に加入し、宗教活動に入っていくことも起こります。
また、婚姻する前から特定の宗教団体に加入していることも当然あります。
人間の心は独立した存在であり、憲法においても信教の自由が保障されています。
ただ、宗教にはかなり独自色の強いものもありますので、その宗教の信者以外の一般人には理解され難い教えや活動などもあります。
夫婦として日常の共同生活をおくっていると、家庭という狭い社会において、宗教上の信仰に基づく考え方の違いが表面化してくることがあります。
もともと、個人ごとに思想、価値観は違います。
夫婦が互いに相手を認め合っていられるうちは良いのですが、宗教的な考え方の違いがきっかけとなり夫婦が対立することも起きます。
個人における心の在り方は、その人間の行動の根幹を支配するものであり、外部の者に対して注意を払っていても、それを夫婦の間では完全に隠すことはできないものです。
夫婦は一緒に行動をすることが求められることもありますし、夫婦の間に子どもがいると、子どもの教育方針に関して夫婦双方で一定の範囲内での合意が必要になります。
一方が宗教に深い信仰を持っていると、夫婦で大事な決めごとをしなければならないとき、宗教の影響から夫婦の間で意見の相違が表面化してケンカになることも起きます。
このような夫婦間のケンカが度々起こるようになると、宗教活動が家庭に影響して夫婦関係が悪化することになってしまいます。
宗教活動を理由とする夫婦関係の悪化が離婚の原因になるのどうかが問題になりますが、憲法で保障されている宗教活動自体が離婚の原因にはならないと考えられます。
ただし、宗教活動から起きている家庭への影響の大きさ、夫婦の婚姻破たんが起きたことで、結果的に離婚原因になることがあります。
たとえば、宗教活動に時間を多く充て過ぎて家庭生活が維持できなくなっている、家計からお布施を払ったうえに借金をするまでの事態になると問題になります。
裁判上の離婚原因となる「婚姻を継続しがたい重大事由」に当たる恐れもでてきます。
また、宗教活動が原因となって夫婦仲が悪くなり、婚姻を維持できなくなるまでに至っているときは、どちら側に責任の所在があるかは別にして、離婚が認められることもあります。
宗教の信仰自体に離婚原因を求めることは認められないと考えられますが、宗教活動の結果として夫婦の関係が破たんしているとなれば離婚が認められることになります。
夫婦一方による宗教活動が行き過ぎたものであったとして、家庭裁判所で離婚請求が認められている事例もあります。
上記のとおり、信仰の内容が問題になったのではなく、行き過ぎた宗教活動が行なわれたことが原因となって婚姻が破たんしたと認められています。
当事務所でのご相談に、婚約する前に婚約相手が特定の宗教団体に加入していることを聞いていなかったことを理由として婚約を解消したい、というものがありました。
婚約相手と結婚式の準備を進めているうちに、婚約相手が宗教団体に加入していることが少しずつ分かってきて、そのことを相手から全く告げられていなかったことに対して強い不信感を持ち、結果として婚約相手と結婚する意欲が全くなくなってしまった、というものでした。
宗教活動に対する受け止め方には個人差も大きくありますが、上記の例のように、宗教について話をしていなかったことが隠していたと受け取られることもあります。
婚姻して共同生活を送ることになる相手に対しては、あらかじめ信仰している宗教の活動については話をしておくべきことであったのかもしれません。
宗教観は個人によって異なりますので、夫婦それぞれが違った信仰を持っていることも珍しくないと思います。
宗教を原因とした裁判例はありますが、協議離婚において宗教活動が離婚の理由になることは少ないと思います。
当事務所での離婚相談では、一方の宗教活動が離婚の理由となっているケースは聞くことがありません。
性格の不一致を理由とする離婚は多くありますので、この理由の中に宗教観の違いによる離婚も含まれているのかもしれません。
宗教観は思想に関することであり、たとえ夫婦であっても信仰すること自体を否定することはできません。
できれば、お互いに相手の信仰心を尊重することで、夫婦の関係が維持できれば良いと思います。
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