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3年以上の生死不明

3年以上の生死不明

配偶者が行方不明である状態が続くと、夫婦としての実体が失われることになり、形式的だけ婚姻関係を存続させる意義は認められません。

そのため、配偶者が3年以上の間生死不明になると、裁判上で離婚請求できることが法律にも定められています。

生死不明の状態になっていることが確認されると、離婚請求は裁判で認められるとされます。

婚姻継続が困難になります

夫婦のどちらか一方側が家を出てしまってから3年以上にわたって何の連絡もなく、その生死すら不明であるときは、裁判上の離婚原因として認められます。

夫婦の一方側が生死不明の状態では、夫婦として同居し共同生活をすることが不可能であることは明白であり、婚姻している目的を達することができません。

婚姻の目的が達せられない以上、裁判上で離婚請求することが認められます。

離婚の手続きとして、相手が生死不明になって居所も分からないと、夫婦による協議はもちろんのこと、家庭裁判所で離婚調停を行うこともできません。

そのため、配偶者が3年以上にわたり生死不明のときは裁判で離婚請求することができます。

このような裁判では相手が裁判所に出頭することもできませんので、離婚に反対する理由を捜すことも難しいことになります。

それでも、警察や調査会社で相手を探したけれども見付からなかったことを裁判所に対して説明をしなければなりません。

なお、裁判による離婚請求が認められるのは相手が生死不明である場合になりますので、もし相手が行方不明であっても生存している事実が分かっていると生死不明とはなりません。

このようなときには、離婚原因の一つに挙げられている「悪意の遺棄」に該当することが認められることが考えられ、悪意の遺棄を原因として離婚請求することも可能になります。

裁判における離婚請求の原因は違ってきますが、生存が確認された場合は相手の居所を調査したうえで裁判で離婚請求する手続きをすすめます。

なお、3年間以上の生死不明で離婚が成立した後に、本当は相手が生きて事実が判明しても、要件を満たして離婚判決が確定しているときには離婚判決が取り消しにならず、そのため婚姻が復活することはありません。

配偶者の失踪宣告

3年以上の生死不明

配偶者の生死不明は、裁判で離婚を請求できる原因の一つになっています。

【民法第770条(裁判上の離婚)】

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

離婚調停は不要になります

配偶者が行方不明になっていることで、夫婦での話し合いができないことはもちろんですが、家庭裁判所で離婚調停をすることもできません。

法律制度では裁判で離婚請求する前には離婚調停を経ることが要件になっていますが、本人が行方不明であるときは例外的に調停を経ずに裁判で離婚請求ができる扱いとなります。

裁判の前には調停が必要

失踪宣告との違い

生死不明の状態が7年以上続いているときは「失踪宣告」をすることができます。

失踪宣告が裁判所で認められて審判が出ると、生死不明者は死亡したものと見なされます。

そのことで生死不明者の相続が発生することになり、配偶者は相続を受けることができます。この点は、3年以上の生死不明を理由による離婚とは大きく違った結果となります。

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「婚姻生活においては様々な問題も起きます」

別居をすること

夫婦の仲が悪くなったり、不貞行為が原因などになって、一方が家から勝手に出ていってしまうことがあります。

また、突然に「自由になりたい」と言い残して家から出ていくこともあります。

家庭裁判所の調停を利用して相手側に家に戻るように請求することもできますが、強制的に同居させることは裁判所であっても行なうことができません。

このような場合、相手との話し合いで関係修復を図っていくか、離婚に向けて話し合い、調停を進めていくことになります。

家を出ていった理由によっては夫婦関係を修復することが難しい状態であることも考えられます。

時間をかけて夫婦での話し合いを継続していく方法もありますが、それに相手が応じるかは分かりません。

別居しても直ちに離婚をしたくないときには、一定期間の別居を認めたうえで、別居期間中における婚姻費用の分担などについて双方で確認することになります。

別居期間が長期化すると次第に夫婦の関係を元に修復することが難しくなってくることになりますので、安易に別居を容認することには注意が必要になります。

また、別居後に住所を転々とすることで、所在がつかめなくなることも起きることがあります。

住民登録をしていないと追跡して住所を捜すことも困難です。そうしているうちに生死不明となってしまうこともあります。

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