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不倫・浮気のトラブルが解決されるとき

示談書が作成される理由

不倫・浮気の問題が起こったとき、多くの方は、できるだけ訴訟(裁判)を避け、まずは当事者同士の話し合いで解決しようと試みます。

当事者の双方で話し合い、問題を解決できる条件をととのえられたら、最終的に示談を成立さて不倫・浮気の問題を終結させます。

そうしたとき、示談した事実と示談の条件を確認しておくため、示談書が作成されます。

示談書が作成される理由は、示談が成立した事実を示談書によって客観的に確認でき、その後に問題の蒸し返しなどのトラブルを防止する効果を期待できるからです。

示談書を作成する理由

  • 不倫・浮気の問題が解決した事実、そのときの示談の条件などを客観的に示談書で確認することができる。
  • 示談した条件について違約が起きたときは、示談書を証拠資料として対処できる。
  • 不倫・浮気トラブルの再燃を防止する効果を期待できる。

トラブルの終結を確認する示談書

婚姻生活を続ける中で起きるトラブル、また、異性と交際することで起きるトラブルとして、不倫・浮気の問題があります。

外からは平穏に見えた婚姻生活において配偶者に不倫・浮気の事実が見付かると、婚姻生活を続けるか否かを夫婦で話し合い、また配偶者の不倫相手に対して不倫関係の解消、不倫 慰謝料の支払いなどを請求する対応がとられます。

反対の立場として、不倫・浮気をしていた事実が交際相手の配偶者に発覚してしまい、その配偶者から慰謝料請求されたときは、不倫・浮気をしていた側は、慰謝料の支払いなどについて話し合って問題を解決させなければなりません。

不倫・浮気は、例外的ケースを除いて民法上で不法行為に当たることになり、当事者同士での解決を図ることができなければ、訴訟による解決の方法へ移行することもあります。

訴訟により解決を図らなければならないときには、解決までに長く期間がかかることになり、さらに弁護士に訴訟事務を委任することで双方に弁護士報酬の負担も生じます。

こうしたことから、不倫・浮気の問題に直面した方の多くは、できるだけ当事者同士による話し合いで問題を速やかに解決したいと考える傾向が見られます

不倫・浮気の問題を当事者同士の話し合いにより法律上で解決することを『示談』と言い、示談の成立した時は示談した条件を当事者の間で確認するために『示談書』が作成されます。

当事者の間で示談書を締結することで不倫・浮気の問題が解決したことを確認できますので、慰謝料 示談書を取り交わすことをゴールとして話し合いをすすめることになります

当事者間の協議が基本になります

当事者の間に示談が成立する過程は、各ケースによって異なります。

一般には、当事者の間による話し合い、郵便などの通信による連絡を交換することで、不倫・浮気の問題について示談する条件の調整をすすめていきます。

当事者同士で面会又は電話による方法で調整していくことが、シンプルな方法でありながら、相互に意思を確認しながら解決へ向けて話をすすめられることになり、効率よく早期の解決をしている方法であるように見受けられます

相手と直接にやり取りすることは嫌だという方もありますが、その他の方法では時間がかかり効率面で劣る方法になると思われます。

例えば、郵便により連絡を交換する方法もありますが、着実に協議を積み重ねられるメリットがある反面、相互の連絡のやり取りに時間を要することがデメリットとしてあります。

メール等の電子通信による協議の方法は便利で早いというメリットはありますが、連絡をやり取りする頻度が高くなり、間隔も短くなることから、その対応に神経を消耗します。

また、短文でのやり取りを容易に行なうことから、緊張感に欠ける面も否めません。

弁護士に示談交渉を委任する方法もありますが、結果の如何に関わらず弁護士報酬の負担が生じることになり、お金に余裕がないと費用対効果の面から容易には利用できません。

当事者の間での協議によって不倫・浮気問題を解決する条件に合意ができるときは、慰謝料の支払いなどを最終的に確認する手続として慰謝料 示談書が作成されます。

示談が成立しないとき

当事者の間で協議を試みても、最終的に示談の条件に折り合いが着かないことがあります。

示談をすすめるときに双方の間で調整が着かない条件は、ほとんどが『慰謝料の金額』です

慰謝料を請求する側が相場よりも高い慰謝料を提示し、相手からの減額要望にも全く応じないことで、示談へ向けた協議が進展しないことが多く見られます。

不倫の示談における慰謝料の額は幅広くあり、現実の対応では、相手の意向も踏まえて双方が合意できる条件に向けて互いに歩み寄りをすることが求められます。

一方又は双方がまったく歩み寄らなければ、示談の成立することはありません。

示談できない状況になったときは、しばらく期間を空けて再協議することも考えられますが、そのときは双方の譲歩が必要になります。

もし、双方の条件面におけるかい離が埋まらなければ、いくら協議を続けても解決を図ることは困難となり、慰謝料請求する側が訴訟を提起して裁判所で解決を図ることになります。

示談書を作成する理由とは

不倫・浮気に関するトラブルが解決した時には、示談書を交わすことが一般に行なわれます。

トラブルの再燃することを防止する

慰謝料を支払う際に示談書を作成することは、法律に定められた義務ではありません。

口頭で示談することも有効であり、当事者の双方で示談書を取り交わさなくとも、不倫・浮気の問題を終結させることは可能になります。

ただし、示談書を作成しておかなければ、不倫・浮気の問題が解決したことを当事者双方とも確認できませんので、その後になって慰謝料の追加請求などが起こる心配もあります

慰謝料を負担する側としては、不倫・浮気の被害者となる相手が示談の成立後に離婚した場合に慰謝料の追加請求が起きることを心配します。

また、高額となる慰謝料を受領した側は、示談した後になってから、脅されて慰謝料の名目で金銭を支払わされたと主張して、相手から返還要求を受けることを心配します。

慎重な方は不倫・浮気の問題をきっちり解決しておきたいと考えますので、トラブルが再燃する余地を残す不安定な状態が続くことを望みません。

そのため、示談の成立を確定させる方法として、示談するときには、双方で合意した条件を明記した示談書を作成することが行なわれます。

示談書を作成しておくと、示談の成立後に不倫・浮気問題に関して疑義が生じたときは、示談書で定めた条件を確認し、双方で協議することもできます

仮に訴訟になった場合は、示談書は示談の成立と条件を確認できる証拠資料になります。

示談書作成上の注意

不倫・浮気の問題に関し示談書を作成しておくことには、上記のようなメリットがあります。

ただし、示談書は気を付けて作成し、注意して取り扱わなければなりません。

いったん示談が成立すると、合意したことを撤回したり、相手の同意なく変更することは原則的に認められませんので、示談に際しては条件に関して慎重に検討することが求められます

当事者となる本人で示談書を作成するときに起こる可能性のある問題として、法律上で無効となる条件を示談書に定めてしまうことがあります。

無効な条件は示談書に記載しても意味を持ちませんが、その内容が当事者にとっては示談するうえでの大事な前提であることもあります。

そうした無効な条件を示談書に定めると、その条件の履行又は違反について当事者の間で示談の成立した後にトラブルが起きてしまう可能性があります。

作成した示談書を使用するときには専門家のチェックを受けるか、はじめから専門家に示談書の作成を依頼しておくことが安全です。

また、不倫浮気の問題に対応する示談書には、示談する当事者に関するプライバシー・秘密に関する重要情報が記載されます。

万一、慰謝料 示談書の内容が第三者に漏れると、当事者の名誉が大きく傷つきます。

そのため、示談書を取り扱う者は、十分に注意して示談書を保管しなければなりません。

慰謝料の分割払い

当事者で定められる不倫 慰謝料が高額となるとき又は支払い義務者に資力の不足するときは、慰謝料を分割して支払うことを条件として示談を成立させることも少なくありません。

不法行為による損害賠償金(慰謝料)は一括して直ちに支払われることが原則になりますが、支払い義務者に十分な資力のないこともあり、分割払いも定められることがあります

慰謝料の分割払い契約は、期間の途中で支払われなくなることも現実には多く起きます。

分割払い条件とするときは、無理とならない支払い計画を立てることも大切になります。

そして、支払い義務者は、いったん示談の条件として定めた分割金を、責任を持って最後まで支払わなければなりません。

分割払い契約をする際には、少なくとも示談条件を示談書に作成しておくことが必要になり、対象となる金額が大きいときは、万一の不払い時に対応できる公正証書に作成します。

公正証書は公証役場で作成されますので、当事者の双方は公証役場に出向く必要があります。

時効が成立する寸前の慰謝料請求

不倫・浮気の事実が発覚したときに当事者の間で対応方法について話し合い、不倫関係を解消することを確認したうえで話し合いを終了することがあります。

不倫した側から他方に、不倫関係を解消する誓約書を渡すことが行われることもあります。

しかし、この形であると、不倫・浮気の問題がすべて決着したことにはなりません。

こうしたとき、示談書を作成して慰謝料の支払い有無について確認しておかなかったことで、不倫関係を解消したにもかかわらず、慰謝料請求権の消滅時効が成立する寸前になって、過去の不倫について慰謝料請求を受けたという話を聞くこともあります

不倫・浮気をされた被害者の側が慰謝料請求権を放棄したことを確認できなければ、消滅時効の成立前であれば、不倫慰謝料の請求は法律上の手続きとして可能になります。

すでに問題が片付いていたと考えていた側にショックは大きいですが、不倫・浮気で不法行為が成立していれば、消滅時効の成立前であると、請求から逃れることは困難になります。

紙一枚の重さ

不倫・浮気の問題に対応して作成される示談書は、紙一枚であることがほとんどです。

インターネット上では様々な示談書も見られるようですが、不倫・浮気に関する示談書はシンプルな形になることが通常であり、簡潔に作成することで目的に足ります。

こうした示談書だけを見る限り、大して重要ではないように思う方もあるかもしれません。

しかし、示談書一枚の重さは、その後にトラブルが起きた時は大きな意味を持つことになり、示談の成立を確認できる書面の有る無しは全く違ったことになります。

そうしたことを理解されている方は、トラブル対応において示談書を作成されています。

安全な手続きを考えること

示談書は必要でしょうか?」という質問を受けることがありますが、示談の手続きを安全に行ないたいと考える方は、はじめから示談書を作成することを考えています。

安全は目には映らないものであり、不倫・浮気の問題について当事者間で決着したことで示談書を作成しても、その効果が直ちに現れるわけでもありません

ただし、安全な示談書を作成しておくことで、その後にトラブルが起きることを予防する効果を期待できるため、ほとんどの場合には何も起こりません。

それは、何も起こらないようにするために示談書を作成しておくからです。

そうしたことから、冒頭の質問に対して示談書を作成しておいた方がよいと説明しても、そのことを実感できるのは、示談書を作成しないでトラブルが起きたときになります。

したがって、質問に回答をしても示談書の作成メリットをよく理解いただけていないと、作成したことに納得いただくことが難しいこともあるかもしれません。

それでも、安全に示談の手続きをすすめたい方には、念のために示談書を作成しておくことがよいと考えます。

 

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