婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などをサポートします【全国対応】
別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。
婚姻費用@合意書サポート
千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号
婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート
全国どこでも対応
お急ぎ作成にも対応します。
【受付】9~19時(土日15時迄)
047-407-0991
「合意分割」と「3号分割」の2種類あります。
年金分割は、夫婦が婚姻していた期間に納付していた年金保険料の記録を離婚時に分割して、その付替の手続を行う法律制度になります。
基礎年金ではなく、2階部分の厚生年金(旧共済年金も含む)が分割の対象になります。
なお、年金分割は、納付記録の付替を離婚時に行なっておくことになり、分割した時に保険料相当額が現金で支払われるわけではありません。
婚姻中の厚生年金については、財産分与とは切り離して法律に分割手続きが定められています。
夫婦が婚姻期間にお金を払って形成された財産は、夫婦の共同財産であるとされます。
婚姻期間に納付した厚生年金の保険料も、そうした性質の財産になりますが、公的年金は法律で定める制度であることから、財産分与とは区別して、離婚時の年金分割制度が法律によって整備されています。
年金分割とは、夫婦が婚姻期間に納めた保険料記録の一部を多い側から少ない側に付け替える手続きのことです。
これは、あくまでも双方の年金記録を変更する手続になります。
つまり、離婚のときに年金保険料が現金等で精算されるものではなく、実際に本人が年金を受給できる時期になって、離婚の際に手続きしていた年金分割の相当分が納付済みの年金記録に反映されて効果が実現することになります。
年金分割の請求手続きは、離婚の成立から2年以内に行なうことが必要になります。
離婚した後に年金分割について協議するとき又は家庭裁判所に調停等を申し立てるときには、法律に定める期限を過ぎないよう注意しなければなりません。
離婚時における年金分割には、その仕組みとして「合意分割」と「3号分割」があります。
夫婦の双方が婚姻期間に厚生年金または旧共済年金に加入していた期間があると、その年金保険料の納付記録の一部を、多く収めた側から他方の側へ付け替えることができます。
どのくらいの割合をもって分割するかについては、夫婦で決めることができます。
制度における合意分割という名のとおり、この年金分割の手続きは基本的に夫婦双方の合意があることを前提とします。
ただし、夫婦の話し合いによって年金分割の割合などが決まらないこともあります。
もし、夫婦の話し合いで合意できなかったときは、年金分割を受けたい側は、家庭裁判所に対し年金分割に関する調停又は審判の申し立てをすることで分割割合を定めることができます。
もちろん、合意分割は分割を受ける側から請求できる権利であって義務ではありませんから、夫婦の話し合いによって年金分割をしないという合意もできます。
3号分割は、国民年金の3号被保険者(厚生年金に加入する配偶者の被扶養配偶者、主婦などのこと)を対象とする年金分割の制度になります。
3号分割は、合意分割の制度とは異なって、配偶者の同意を得なくても厚生労働大臣に対して分割を請求できる仕組みになっています。
また、3号分割における分割の割合は「2分の1」と固定されています。
この仕組みによって、主婦やパートなどで配偶者の扶養にあった期間については、年金分割に関する権利が保護されていると言えます。
ただし、3号分割制度を導入した時期の関係から、平成20年4月以降の厚生年金、共済年金の納付記録が分割の対象になります。
もし、これ以前についても分割をしたいときは、当事者の間での分割合意が前提となります。
相手配偶者から分割について同意を得ることが不要になりますので、3号分割を請求する側が年金事務所などにおいて分割請求の手続きをすることができます。
財産分与は、夫婦で婚姻中に共同形成した財産を清算する考え方に基づきます。
そのため、財産分与では夫婦が同居していた期間を対象として清算することになります。
別居後の財産形成は、それぞれが行なったものとして財産分与の対象から除外されます。
しかし、年金分割の場合は、夫婦の共同財産を清算する意味をもちながら、老後の所得保障も目的としていることから、原則として同居または別居を区別せず婚姻期間が対象になります。
このことは、家庭裁判所の調停等の実務においても変わらず、別居期間が考慮されて分割の割合が定められることは例外的な扱いとなります。
年金の合意分割については、離婚後に当事者となる2人(元夫婦)が年金事務所へ出向いて、そこで分割請求の手続きを行うことが基本となります。
しかし、離婚してから手続きを行うことになると、2人で一緒に手続きに出向くことが難しくなることも考えられます。
仮にあらかじめ手続きする約束をしておいても、忙しさから守られないこともあるでしょう。
このようなことから、離婚をした後に一方側だけで手続をできる方法も用意されています。
その一つの方法は、離婚の前後に作成する離婚 公正証書に、合意事項として合意分割について記載しておくことです。
そして、その作成した公正証書の抄録謄本を分割請求の手続きで提出します。
もう一つの方法は、公正証書に作成しないで、公証役場で年金分割の合意に関する私署証書の認証の手続きを受ける方法です。
公証役場で認証を受けた証書を分割請求の手続きで提出します。
いずれの方法であっても、公証役場で多少の費用が掛かることになりますが、その代りに離婚した後に分割請求をする側だけで年金分割の請求手続きをすすめられます。
年金分割の手続きに際していずれの方法を選ぶかは、それぞれのご夫婦の判断となります。
なお、公正証書契約として作成するときには、公証役場から、年金事務所等で交付を受ける「年金分割のための情報通知書」の提出を普通には求められます。
この情報通知書の交付には申請から2~3週間程度の期間を要しますので、離婚契約の準備に入る際には早めに用意しておいた方がスムーズに手続きをすすめられます。
情報通知書は、年金事務所(または共済組合)で請求手続きができますので、詳しいことは、年金事務所などにお尋ねください。
夫婦の年金加入の経緯からは合意分割の対象となっていて、合意分割が請求できるときにも、合意分割をしないことを夫婦で合意することもあります。
有利な条件によって財産分与などの離婚給付を受ける側は、その引き換え条件として年金分割の請求権を放棄することも珍しいことではありません。
年金分割の請求は、厚生労働大臣(日本年金機構)に対し行なうことになります。
そのため、夫婦の間で合意分割しないという合意をしても、その合意は無効になるという見解もあります。
このため、合意分割をしないとの合意をしたときには、裁判所に合意分割の調停等の申立てをしないとの合意を定めておくことが行なわれます。※こうした合意の効力を疑う考え方もあります。
離婚する際における年金分割は、その仕組みが難しく複雑であるようにも見えます。
確かに、年金額の計算などは難しいことになります。
ただし、離婚にかかる年金分割請求の手続きは、それほど難しいものではありませんので、普通に準備していおけば大丈夫です。
年金分割の請求手続きは離婚してから行なうことになりますが、公正証書による離婚契約を行うときは、その契約の中で確認しておくと、その後の手続きがスムーズにできます。
離婚時の年金分割制度については、やはり妻側における関心度が高いと言えます。
急速に高齢社会がすすんでいくなかで、離婚後の生活とあわせて、やはり老後のことは誰でも心配になります。
当事務所における離婚公正証書のサポートでは、年金分割制度の仕組み、手続きについてもご説明させていただきます。
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。
メールまたはお電話だけによるサポートにも対応しています。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。
『あなたに必要な公正証書、離婚協議書、示談書等を迅速・丁寧に作成します。』