婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などをサポートします【全国対応】
別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。
婚姻費用@合意書サポート
千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号
婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート
全国どこでも対応
お急ぎ作成にも対応します。
【受付】9~19時(土日15時迄)
047-407-0991
不倫関係の解消にあたり払われる「手切れ金」
継続してきた男女の不倫関係を解消(清算)するとき、男女間の合意に基づき一方から他方に対し「手切れ金」が支払われることがあります。
不倫関係にある男女には、お互いに、相手方に慰謝料を請求する権利は原則ありません。
ただし、そうした法律上の権利と関係なく、穏便に不倫関係を解消する目的から一方が他方に対し手切れ金を求めることがあります。
男女の間で合意が成立すれば、不倫関係の解消を条件として手切れ金が支払われます。
一方または双方が既婚者である男女の関係として「不倫」があります。
不倫は社会道徳(公序良俗)に反し、不倫をしている男女は、不倫の被害者となっている配偶者に共同不法行為をしているため、関係解消について法律上で保護を受けられません。
つまり、不倫の関係にある男女は、いつでも、何らの理由もなく、相手方から同意を得ることなく、別れる(不倫関係を解消する)ことができます。
一方的(勝手)に別れらたからと言って、相手方に慰謝料を請求しても、その請求は原則として法律上では認められません。
しかし、不倫の関係は長く続くこともあり、その期間に男女間で様々なやり取りもありますので、関係を解消するときに男女間で一方に被害感情(都合よく遊ばれた、だまされたなど)が生じることもあります。
そうしたとき、男女の一方から他方に対し、関係の解消にかかるお詫びとして「手切れ金」を支払うことで、揉めることなく穏便に不倫関係の解消を図ることもあります。
手切れ金は、法律上では支払い義務のない金銭になりますので、男女間で任意に解決することが前提となります。
長く続いた不倫関係の清算のために手切れ金が支払われることがあります。法律上の請求権はありません。
不倫(ふりん)は、交際する男女の一方又は双方が既婚である男女関係になります。
不倫は法律上で認められている男女の関係でないため、統計などによる資料はありませんが、不倫している男女は現実に多く存在しています。
男女の一方又は双方が既婚であれば、その配偶者に対し(不倫相手に故意又は過失が認められるとき)平穏な夫婦生活をおくる権利を侵害する共同不法行為をしたことになります。
このため、不倫する男女は、被害者に対し損害賠償として不倫 慰謝料の支払義務を負います。
このような共同不法行為が認められる男女の関係は、公序良俗に反しており、法律上で保護を受けることのできない男女の関係となります。
それでも、不倫のあることが発覚しない限り、長く不倫が継続することも少なくありません。
そして、男女が不倫関係を続けていく過程では様々なこともあり、不倫関係を解消するときには法律上の権利義務とは別に何らかの現実対応を求められることもあります。
婚約又は内縁にある男女の関係は、法律上で保護を受けられるため、理由なく一方的に関係を解消することは債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負うことになります。
そして、一方的に関係を解消した側は、相手に対し、精神的苦痛に対する慰謝料を支払う義務を負います。
しかし、法律上で保護を受けられない不倫関係を続けることは、男女双方の自己責任となり、どちらか一方が不倫関係を理由なく解消しても、婚約又は内縁の解消とは異なり、その関係解消には慰謝料の支払い義務は発生しません。
不倫の男女関係であると、その関係はいつ終焉を迎えることになっても仕方ないのです。
お互いにいつでも終了できる自由な関係であり、その一方で不安定な関係であると言えます。
そのため、不倫関係の解消において一方が精神的に苦痛を受けても、それを相手に対し慰謝料の形で請求することは認められません。
【民法708条(不法原因給付)】
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
不倫の男女関係は法律で保護されませんが、例外的に、不倫関係の解消において男女の間での慰謝料請求が認められることもあります。
たとえば、既婚者である男性が、女性に対して「今の妻とは離婚することになっており、必ず君と結婚する」というような言葉を繰り返し述べて関係を継続してきたような場合、関係解消時に女性側からの貞操権を侵害したことに対する慰謝料請求が認められる例があります。
また、相手に独身者であると偽られて男女関係を続けていたときに、相手に対して慰謝料請求できる可能性もあります。
【最高裁判所昭和44.9.26】
女性が、男性に妻のあることを知りながら情交関係を結んだとしても、情交の動機が主として男性の詐言を信じたことに原因している場合で、男性側の情交関係を結んだ動機、詐言の内容程度およびその内容についての女性の認識等諸般の事情を斟酌し、女性側における動機に内在する不法の程度に比し、男性側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、貞操等の侵害を理由とする女性の男性に対する慰謝料請求権は許される。
手切れ金(解決金)の支払いによって不倫の男女関係を解消することも行われます。
男女が不倫関係になる経緯はそれぞれであり、不倫関係を解消することに男女双方の気持ちがぴったり合うとは限りません。
一方が不倫関係を解消したいと望んでも、他方は関係を継続したいと望むこともあります。
また、一方が、不倫関係にある相手がいつかは離婚して自分と結婚することを期待して関係を続けているケースもあります。
男女双方の気持ちが上手く合わなければ、スムースに不倫関係を解消することはできません。
双方の気持ちが一致しないにも関わらず無理に不倫関係を解消すると、その男女が同じ職場や仕事上の関係者であれば、別れた後になって仕事上で支障が生じて困る事態も起きます。
また、関係を解消したくない側が、相手の家族等に不倫の事実を告げることも心配されます。こうしたことは良くないことですが、本人が精神的に不安定になると現実に起きることです。
こうしたときに、不倫関係を解消する代償金として金銭支払いを条件とすることがあり、このときに支払われる金銭を一般に「手切れ金」と言っています。
法律上で「手切れ金」は使用される用語ではなく、書面上では解決金、和解金が使われます。
また、手切れ金は、法律上の支払義務に基づいて支払われる金銭ではなく、あくまでも男女の間における合意により任意に支払われる金銭になります。
法律上の支払義務がない手切れ金は、訴訟の方法で請求することはできないため、裁判例から手切れ金の相場を知ることはできません。
その反面、手切れ金は法律と関係なく男女間における合意により支払われる金銭であるため、自由に手切れ金の額を決めることができます。
ただし、訴訟では請求できない性質となる手切れ金は、当事務所で扱ってきた事例を見ても、離婚時の慰謝料までは高額になりません。(※当事務所で知る範囲での情報になります)
100万円前後の額がよく見られますが、数十万円のこともあります。一方で200万円又は300万円と高額となる例外的な事例もあります。
さらに1000万円を超える高額支払いとなるケースも稀に存在します。
どの事例であっても、手切れ金の額には男女双方の事情、気持ちが込められるものであって、一律に金額だけを比較することは意味がないように思います。
手切れ金を支払う一番の目的は、男女の不倫関係を解消・清算することになります。
男女間に仕事上の関係が無ければ、一切の関わりをなくすことが目的になります。
そのようなことから、手切れ金は一括して支払うことが基本の形となり、その支払い方法は、現金による手渡し、銀行口座への振り込みのいずれかの方法が利用されます。
支払い資金を準備できずに分割払いとする方法も考えられますが、すべての支払いが完了するまでは債権者と債務者として二人の関わりが続くことになります。
また、支払い期間の途中で不払いになるときは、対応に困ることも考えられます。
男女間のかかわりを完全に解消するうえでも、手切れ金の支払いは一括払いが原則となります。
不倫相手に手切れ金を請求したいと聞くケースの多くは、独身の女性と既婚の男性の不倫関係において、女性の側からになります。
その事情・背景として、男性側からのアプローチにおいて「妻とは上手くいっていない」「できれば君と結婚したい」という話のあったことが聞かれます。
リスクを負って不倫関係を続けてきたのに、最終的に関係を解消して相手が家庭に戻ることになり、相手だけに都合の良い結果となることに不公平感を抱くことになります。
または、始めから不倫相手は妻とは離婚するつもりがなく、不倫関係を続けていた自分は単に騙されていた被害者なのではないかとの疑念をもつこともあります。
女性としての貴重な年月を不倫で終わらせる結果に、容易に納得できない気持ちもあります。
こうした様々な思いが複雑に重なることで、不倫関係の解消に際して相手に相応の手切れ金を支払って欲しいと考えます。
手切れ金を請求したい相手には、法律上での支払い義務はありません。
あくまでも、男女の間に任意の合意が成立したときにのみ、手切れ金が支払われます。
当事務所には「一方的に不倫関係を解消されるので手切れ金を請求したい」とのお問合わせをいただくことがあります。
しかし、請求の方法については、ご当事者の間でお話し合いをいただくしかありません。
法律上の請求権があれば、内容証明郵便で請求書を送付することが可能であり、あとで意味を持つことにもなります。
ところが、手切れ金の場合では、内容証明郵便を利用して請求することは意味を持たず、また不倫相手に支払いを強要していると受け取られる恐れがあります。
更に行政書士を利用して請求することは、不倫相手に心理的圧力をかけることになります。
そして、不倫相手の職場、自宅に内容証明郵便を送付することは、不倫の事実を明るみにしてしまう結果にもなりかねません。
手切れ金を相手に請求してみることは問題ありませんが、嫌がる相手に手切れ金の支払いを強要することは問題になります。
したがって、相手から別れ話があったときは、自分の気持ちを相手に伝えて、相手が自主的に手切れ金を支払うことを申し出るように上手く話をすすめることになります。
男女の関係が長く続くと特別な関係になりますので、関係の解消において相手に過大な請求を考えてしまうこともあるようです。
不倫相手が高収入であり、不倫関係が長く続いたケースでは、自分用にマンションを購入することを請求したいという方もありました。
そうした請求が実現する可能性も否定できませんが、相手に対応できない請求をすることは、手切れ金について話し合うことを拒まれる恐れもあります。
また、大きなお金を動かすことは、不倫相手の家庭に事実を知られるリスクが高くなります。(※配偶者に隠れて動かせる金額の範囲は、個人により差があります。)
不倫相手と喧嘩になったり、相手配偶者に不倫の事実が知られると、手切れ金が支払われないことになる可能性が高くなると思われます。
そして、相手配偶者に不倫していた事実が知られると、慰謝料請求されることになります。
不倫相手が手切れ金の支払いに応じる意向を示したときは、具体的な金額、支払日などの条件について二人の間で調整していくことになります。
二人の間で手切れ金の支払いに合意ができるときは、合意書・示談書を交わしたうえで手切れ金の支払いを受けます。
合意書・示談書を作成しておくことで、後になってから「脅されて手切れ金を支払ったので、お金を返して欲しい」などのトラブルが起きることを防止することになります。
不倫相手から手切れ金の支払いを求められ、それを支払う資金があり、相手と揉めることなく穏便に不倫関係を解消したいと考えると、手切れ金の支払いに応じることも現実的な選択肢になります。
法律上で支払い義務のない手切れ金をあえて支払う理由は、相手の要請に応じないことによってトラブルを引き起こしてしまうと、仕事上にあっては信用を落としてしまい、家庭においては離婚問題が起きる恐れがあるからです。
ただし、手切れ金を支払うには自分で負担できる範囲の金額であることが前提になります。
また、手切れ金を支払うことによって、不倫関係が完全に解消し、その後に不倫のあった事実が秘密として守られて、仕事又は家庭に影響しないように担保することも、手切れ金の支払い条件になります。
手切れ金の具体的な支払い条件は、二人の話し合いによって決めます。
男女の間に何らかの問題が起きて、その解決に際して金銭が支払われるときは、一般に示談書(合意書、確認書などとも言います)が作成されます。
法律上で示談書を作成する義務はありませんが、男女の間で問題が解決したこと、その条件を整理した書面を作成しておくことは、その後にトラブルを予防することに効果的です。
手切れ金の支払いによる不倫関係の解消においても、手切れ金の支払い確認とその他に金銭請求などをしない約束を示談書で確認しておくことは、双方にとって大切なことです。
なお、手切れ金を支払うタイミングは、示談書の取り交わし以降になります。
先に手切れ金を支払うことも可能ですが、追加金の請求を受ける恐れがないとは言えません。
不倫をしていた事実が第三者に知られることになれば、その者から自分の職場、家庭に情報が漏れてしまう心配があります。
そうなると、高い手切れ金を支払った意味は、完全に失われてしまいます。
そのため、手切れ金の支払いにおいては、不倫相手に対して不倫の事実等に関する守秘義務を課すことが絶対に必要になります。
手切れ金の支払いにおいて不倫相手と交わす示談書・合意書において守秘義務を確認します。
手切れ金の支払いによる不倫関係の解消・清算に関する合意は、不倫関係にあった男女の間におけるものであり、既婚している当事者の配偶者には効力が及びません。
もし、不倫していた事実が配偶者に知られると、その配偶者から二人に対して不法行為を理由にして慰謝料請求が起きる可能性があります。
したがって、男女とも不倫関係を続けた事実を第三者に知られないよう十分に気を付けなければなりません。
不倫の秘密が第三者に漏れると、不倫関係にあった相手だけではなく、自分自身にも良くない影響が及びます。
不倫関係にある男女の事情はすべて同じではなく、不倫の経緯にもいろいろあります。
手切れ金の請求、支払いについて判断するときは、個別の事情を踏まえて慎重に対応をすすめる必要があることは言うまでもありません。
不倫関係の解消・清算を目的として手切れ金の受け渡しをするとき、男女間で確認した事項を示談書に作成しておくことは大切です。
当事務所では、手切れ金の支払いにかかる示談書を作成するサポートをご用意しています。
示談書案を作成することから始まり、当事者間の調整を経て完成するまでを、専門行政書士がご相談に応じながら、示談書作成面から丁寧にサポートをさせていただきます。
示談書が完成するまでの修正、ご相談は、サポートのご利用料金に含まれます。
定額料金で、最後まで安心してサポートをご利用いただくことができます。
なお、事務所までお越しいただけなくとも、メール又はお電話の連絡だけでも示談書の作成に迅速に対応します。
全国のどちらからでも、ご利用いただけます。
示談書作成サポート(手切れ金の支払い) ※ご相談、示談書の作成 | 3万4000円(税込み) |
---|
サポート料金一覧
手切れ金を払うときの示談書を作成するサポートをご利用になられたいときは、メールまたはお電話でご連絡ください。
ご利用の条件、手続き、流れをご案内させていただきますので、それをご確認後に利用料金をお支払いくださいますと、直ちに示談書案の作成に着手します。
示談書作成のご依頼は、お急ぎのケースが多いことから、お申し込みをいただいた当日または翌日には、まずは示談書案をメールで送付させていただきます。
その後、示談書案の修正、調整を重ねながら示談書を完成させていきます。
ご依頼いただいた手切れ金の支払いに関する示談書が完成したときは、メール送付、郵送の各方法からご希望の方法をお選びいただけます。
不倫関係の解消に関するデリケートな示談書になりますので、郵送の方法についてご要望(郵便局留めなど)がありましたら、ご相談ください。
世界で利用される「PayPal」を、ご利用料金のお支払いでご利用いただけます。
お手持ちのスマートフォン又はパソコンに、ペイパルからメールによるクレジットカード決済のご案内が送付されます。
お支払の手続きは、どなたでも簡単に行なうことができます。また、安全なシステムであり、当事務所にご利用者の方のクレジットカード番号は知られずに決済できます。
お支払いは前払いとなり、ご利用のお申し込みをいただいたときにお願いしております。
もちろん、銀行振り込みによるお支払いも、ご利用いただけます。
手切れ金は、当事者間の話し合いによる合意があって支払われるものです。
不倫関係を解消する時に相手方へ手切れ金を請求できる法律上の権利はありません。
そのため、手切れ金の支払いに当事者間で合意が成立しないとき、訴訟により手切れ金を請求することは認められません。
色々な事情もあって続いてきた不倫関係を手切れ金の支払いによって穏便に解消したいと考えるときは、当事者間でよく話し合って解決することが必要になります。
なお、手切れ金を支払うには資力のあることが前提となりますので、実際に手切れ金を支払う方はそうした方々になります。
法律上で請求権のない金銭になるため、手切れ金の相場を確認できる資料はありません。
不倫関係の続いた期間、継続した経緯、不倫の解消することで生じる影響などを踏まえ、当事者同士で話し合って決めることになります。
実際に支払われている手切れ金には、数十万円から数百万円と大きな幅があります。
男女間に起きるトラブル(不倫、貞操権の侵害など)で支払われてる慰謝料の額を参考にして手切れ金の額を決める方法もあります。
お申込みの際に、不倫関係の概要についてお伺いさせていただきます。そして、あわせて手切れ金の支払い条件も確認させていただきます。
そして、まずは、当事務所で作成した示談書案をご依頼者様に確認していただきます。
そのうえで、支払い条件における具体的な調整を当事者の間ですすめていただきまして、合意できた条件を示談書案に正確に反映させて修正対応します。
最終的に合意の成立するときは、完成させた示談書を、書面又はデータにより引渡しさせていただきます。
不倫にかかる手切れ金というとてもデリケートな内容に関してのご依頼となりますので、上記の心配をされることは当然のことになると思います。
行政書士には、業務の委任契約上で生じる守秘義務以外に、国家資格者として法律で守秘義務が課せられています。
そのため、あなたの秘密情報が当事務所から第三者に漏れる心配はありません。
なお、示談書の作成等におけるご依頼に際しても、業務上で必要となる範囲内の個人情報しかお聞きすることはありません。
ご利用に際してご心配となる点、ご要望などがありましたら、ご照会ください。
手切れ金を請求することは法律上で権利として認められておらず、当事務所から手切れ金の請求書を相手方に送付することはできません。
ご本人様で相手方とお話し合いいただきまして、双方の間で手切れ金の支払いに合意ができましたら、示談書の作成をすすめさせていただきます。
メールアドレスの入力誤りにご注意ください。入力誤りがあると、ご返事ができません。
また、無記名、匿名でのお問い合わせには返答できかねますこと、ご承知おきください。
〔ご注意〕docomo(ドコモ)、hotmail、をご利用の方へ
受信制限の設定されていることが多く、当事務所から返信しても受信できない(ブロックされる)、又、迷惑メールに振り分けられる可能性が高いです。
以下のフォームに必要事項をご記入のうえ、「送信する」ボタンをクリックください。
サポートのご利用にあたりご不明な点を解消いただいてサポートをご利用いただけますよう、ご質問に対応しております。
手切れ金の請求(内容証明)については、サポート対応しておりません。
示談書に定める内容等の個別相談は、示談書作成サポートで対応しております。
『ご依頼者様のご希望に応じて、きめ細かく丁寧に手切れ金の示談書を作成させていただきます。』
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
→ご挨拶・略歴など
不倫の手切れ金の支払に関する示談書を作成しています。
このほかにも、男女や夫婦に起こる様々な問題について、各契約書などを作成しています。
当所は、男女・夫婦問題の専門行政書士事務所として、不倫慰謝料の請求書(不倫 内容証明)、慰謝料 示談書、夫婦の契約書(婚姻費用、夫婦間の合意書、離婚協議書)、婚約破棄の慰謝料請求書など取り扱っています。
専門分野における実績を蓄積させてきており、これまでに培ってきたノウハウ、知識をご利用者様へ提供しながら、丁寧にサポートさせていただくことができます。
夫婦や男女間に関する問題は家事分野になりますが、一般の法律分野とは異なった特色があります。
そして、家事分野を専門にする行政書士事務所は希少であることもあり、各地からご依頼をいただきます。
千葉県の船橋駅徒歩4分に事務所がありますが、ご来所いただくことが難しいご依頼者様に対しましては、メール、電話によるご希望の方法で、きめ細かくサポートさせていただきます。
不倫関係の解消にかかる示談書の作成をお考えでしたら、どうぞ、ご相談ください。
不倫問題は離婚に発展することも少なくありませんので、協議離婚を対象とした離婚相談にも対応しています。
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。
ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。
『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』