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契約などにおいて実印を使用する場合は、印鑑証明書を添付して本人による押印であることを証明します。
実印と印鑑証明書の両方を本人以外の者が所持することは、通常は考えにくいためです。
離婚の公正証書を作成するときも、契約者となる本人を確認する方法の一つとして、印鑑証明書の提出と実印の押印が行なわれます。
また、代理人による公正証書の手続きでは、本人が代理人を指定する委任状に実印を押印して印鑑証明書を添付します。
離婚協議書、示談書など契約書を締結するときには、契約書に契約者の住所、氏名を自書したうえで、契約意思の最終確認として印鑑を押すことが手続きとして一般に行なわれます。
契約書に印鑑を押すことは社会慣行となっていますが、本人が押印したことの信頼度を高めるために実印(本人が市区町村に登録した印鑑)が使用される場面もあります。
どのような契約でも、間違いなく契約者となる本人が合意し契約していることが明確になっていなければ、書面を作成しておく意味がありません。
契約書に定めた内容について将来に不履行等が起きたとき、又は、事情の変更が生じて家庭裁判所で調停等を行なうとき、かつて合意した内容を証する書面として契約書が利用されます。
そのときに、その契約書を契約したのが本人であることが明らかでなければなりません。
本人自身で契約書に署名することは最低でも必要になりますが、さらに契約書に押印することで契約意思を重ねて確認することが、日本社会では慣行となっています。
署名の真贋に関して揉めたときには筆跡鑑定をとりますが、印鑑については実印を使用して印鑑証明書を添付しておけば、原則として本人が押印したと認められます。
本人のほかに実印と印鑑証明書を合わせて所持することは、通常では考えにくいことです。
公証役場において公正証書を作成する際にも、本人であることを確認する手続きとして、印鑑証明書を添付して実印を使用することがあります。
離婚協議書の必要性
公正証書を作成するには、本人確認できる印鑑証明書などの資料を用意ます。
印鑑の登録は、本人が住民登録をしている市区町村で行ないます。一人について一つだけ、規定にあった印鑑を登録することができます。
登録する印鑑には、ゴム印や印影が鮮明に現われない印鑑を使用することができません。
印鑑を登録するときには本人であることを確認する手続きがあり、第三者が本人に成りすまして印鑑を登録することを防ぎます。
登録した印鑑と登録者を公的に証明する書類が、印鑑証明書になります。
そのため、印鑑証明書や実印(登録した印鑑)を所有していることは、原則として本人であるとみなされます。
すなわち、契約書の締結時に印鑑証明書を添付して実印を使用することによって契約者本人が押印したことを確認する仕組みになっています。
日本の社会慣行として、不動産の取引、金銭の借入れなど、重要な契約手続では実印が使用されています。
離婚に伴う転居によって登録していた住所を変更したり、氏(名字)が変更になったときは、それまでの印鑑証明書は使用できなくなります。
もし、印鑑証明書が必要になれば、新しい住所地又は離婚後の氏名で改めて印鑑登録することになります。
女性の場合は、婚姻又は離婚したことを理由に氏が変更になることもあり、そうした事態も想定して氏を入れず名前だけの印鑑を登録する方もあります。
離婚する際に公証役場で公正証書を作成する場合、公正証書の作成を依頼する者(これを「嘱託人」と言います)が本人である確認の手続を公証役場では必ず行ないます。
これは、法令に定められた手続になり、どこの公証役場でも行ないます。
公正証書 離婚では、通常は夫婦二人が嘱託人(公正証書の作成依頼者)となります。
公正証書は公文書としての高い信頼性と金銭契約について強力な執行力を備えることもあり、本人確認の手続きは重要となり、法令に定めらる範囲で行なわれています。
公証役場で行なう本人確認の方法は、公正証書に関する法令で定められており、その代表的な方法の一つに印鑑証明書の提出と実印の使用があります。
印鑑登録をしていないときには、写真付の公的証明書となる自動車運転免許証、パスポート、個人番号カードなどの提出による確認方法に代えることを認める公証役場も多くあります。
なお、本人確認の方法として印鑑証明書の提出が必須である公証役場も一部にあります。
このため、それまでに印鑑登録をしていない方は、公正証書を作成する際は公証役場へ事前に確認をしておくと効率的に書類の準備をすすめられます。
本人確認の方法として印鑑証明書を使用する場合、公証役場へ提出する印鑑証明書は公正証書の作成日から証明書の発行日が3か月以内であることが要件になります。
印鑑証明書の有効期限は厳格に運用されていますので、あまり早くに印鑑証明書を取得してしまうと、公正証書の作成日までに有効期限が過ぎてしまうこともあります。
離婚 公正証書を作成するときの本人確認の手続きを運転免許証、パスポートなど公的な写真付身分証明書の提示で認める公証役場も多くあります。
その一方で、印鑑証明書の提出を必須とする公証役場もあります。
また、運転免許証と印鑑証明書の両方が必要になる公証役場もあります。
公証役場によって事務の取り扱いに違いがあり、公正証書の作成を希望する公証役場の指示に従わなければなりません。
印鑑証明書の提出が必須となる公証役場で公正証書を作成するときは、あらかじめ印鑑登録の手続きを済ませておかなければなりません。
もし、日程の都合などによって印鑑登録することが間に合わない事情のあれば、運転免許証などで対応できる公証役場へ公正証書の作成を依頼することを検討します。
千葉市印鑑条例(昭和54年6月20日条例第31号)
(趣旨)
第1条この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者とするものとする。
2前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1)15歳未満の者
(2)成年被後見人
(平成12条例22・平成24条例37・一部改正)
(登録印鑑の制限)
第3条登録を受けることができる印鑑は、1人につき1個とする。
2次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録を受けることができない。
(1)住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2)職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの
(3)ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4)印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5)印影を鮮明に表しにくいもの
(6)その他市長が、登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めたもの
3前項第1号又は第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(平成24条例37・一部改正)
(登録の申請)
第4条印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、登録の申請を市長に対して行わなければならない。
(登録申請の確認)
第5条市長は、前条に規定する申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2前項の規定による確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送により当該登録申請者に対して文書で照会し、規則で定める期日までにその回答書及び規則で定める文書を当該登録申請者に持参させることによって行うものとする。
3市長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出を求めて第1項に規定する確認を行うことができる。
(1)官公署の発行した免許証、許可書若しくは身分証明書で本人の写真を貼り付けたもの
(2)本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証され、登録されている印鑑を押した書面
(平成24条例37・平成25条例36・一部改正)
(印鑑の登録)
第6条市長は、前条の規定により確認をしたときは、印影のほか次に掲げる事項を印鑑登録原票に登録するものとする。
(1)登録番号
(2)登録の年月日
(3)氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)
(4)出生の年月日
(5)男女の別
(6)住所
(7)非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気テープをもって調製することができる。
(平成6条例25・平成24条例37・一部改正)
(印鑑登録証の交付)
第7条市長は、前条の規定により印鑑を登録したときは、印鑑登録証(印鑑の登録を受けている者について、その者を識別するための磁気を付したカードをいう。以下同じ。)を当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に直接交付するものとする。
(平成6条例25・一部改正)
(印鑑登録証の引替交付)
第8条印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したときは、市長に当該印鑑登録証を添えて印鑑登録証の引替交付の申請をしなければならない。
2市長は、前項に規定する申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付するものとする。
(平成6条例25・一部改正)
(印鑑登録証の亡失届)
第9条印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長に対してその旨を届け出なければならない。
(印鑑登録の廃止届等)
第10条印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするとき又は登録を受けている印鑑を亡失したときは、直ちに市長にその旨を届け出るとともに、印鑑登録証を返納しなければならない。
(登録事項の修正)
第11条印鑑登録者は、第6条に規定する登録事項に変更があったときは、印鑑登録証を提示し、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、印鑑登録者が自ら届け出た場合であって、市長が第5条第3項第1号の文書の提示を求めて、当該届出者が印鑑登録者本人であること及び当該届出が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、印鑑登録証の提示を省略することができる。
2市長は、前項の届出があったとき又は当該登録事項について変更があることを知ったときは、印鑑登録原票を修正するものとする。
(平成25条例36・一部改正)
(印鑑登録の抹消)
第12条市長は、印鑑登録者について次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録を抹消するものとする。
(1)第9条又は第10条の規定による届出があったとき。
(2)住民基本台帳から消除されたとき。
(3)後見開始の審判を受けたとき。
(4)氏名、氏又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により登録を受けている印鑑が第3条第2項第1号に該当することとなったとき。
(5)その他市長が印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。
2市長は、前項第5号に規定する事由によって印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑登録者にその旨を通知するものとする。
(平成12条例22・平成24条例37・一部改正)
(印鑑登録原票の再製)
第13条市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑登録者にその旨を通知し、登録を受けている印鑑の提示を求めて印鑑登録原票の再製をすることができる。
(1)印鑑登録原票の印影その他記載事項が不鮮明になったとき。
(2)印鑑登録原票が滅失し、又は滅失のおそれがあるとき。
(3)転居その他により印鑑登録原票の記載欄に余白がなくなったとき。
(平成24条例37・一部改正)
(印鑑登録証明)
第14条印鑑登録の証明は、印鑑登録原票に登録されている印影について市長が証明するものとする。
2前項に規定する証明は、印鑑登録原票に登録されている印影を写した印鑑登録証明書を磁気テープを用いて作成し、これを交付することにより行うものとする。
3前項に規定する印鑑登録証明書には、第6条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる事項を記載するものとする。
4災害その他やむを得ない事由により前2項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができないときは、規則で定める方法により作成することができる。
(平成6条例25・全改、平成24条例37・平成28条例39・一部改正)
(印鑑登録証明の交付申請)
第15条印鑑登録者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、市長に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。ただし、印鑑登録者が自ら申請した場合であって、市長が第5条第3項第1号の文書の提示を求めて、当該申請者が印鑑登録者本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、印鑑登録証の添付を省略することができる。
2市長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
(平成25条例36・一部改正)
(端末機による印鑑登録証明書の交付申請等)
第16条前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機を使用して、規則で定める方法により、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(平成28条例39・追加)
(代理人による申請等)
第17条第4条、第8条第1項及び第15条第1項に規定する申請、第5条第2項に規定する回答書の持参、第7条、第8条第2項に規定する印鑑登録証及び第15条第2項に規定する印鑑登録証明書の受領並びに第9条、第10条及び第11条第1項に規定する届出を行おうとする者が、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請等をすることができないときは、代理人により当該申請等をすることができる。
2前項の規定により代理人により申請等を行う場合は、当該申請等について委任の旨を証する書面を提出しなければならない。ただし、第8条第2項に規定する印鑑登録証の受領、第11条第1項に規定する届出、第15条第1項に規定する申請又は第15条第2項に規定する印鑑登録証明書の受領を行う場合は、この限りでない。
3第1項の規定により代理人により第5条第2項に規定する回答書の持参を行う場合は、規則で定める文書を提示しなければならない。
(平成6条例25・旧第16条繰下・一部改正、平成24条例37・旧第20条繰上、平成25条例36・一部改正、平成28条例39・旧第16条繰下)
(閲覧の禁止)
第18条市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を一般の閲覧に供してはならない。
(平成6条例25・旧第17条繰下、平成24条例37・旧第21条繰上、平成28条例39・旧第17条繰下)
(質問調査)
第19条市長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要があると認めたときは、職員をして関係人に対して質問させ、若しくは必要な事項について調査させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
(平成6条例25・旧第18条繰下、平成24条例37・旧第22条繰上、平成28条例39・旧第18条繰下)
(千葉市行政手続条例の適用除外)
第20条この条例の規定による処分については、千葉市行政手続条例(平成7年千葉市条例第40号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平成7条例41・追加、平成24条例37・旧第23条繰上、平成28条例39・旧第19条繰下)
(委任)
第21条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成6条例25・旧第19条繰下、平成7条例41・旧第23条繰下、平成24条例37・旧第24条繰上、平成28条例39・旧第20条繰下)
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